輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
《最初》
第1条(趣旨)
第2条 
第2条の2(関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)
第3条(課税物品の確定の時期)
第4条(適用法令)
第5条(保税地域からの引取り等とみなす場合)
第6条(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)
第7条(郵便物の内国消費税の納付等)
第8条(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)
第9条(輸入の許可前における引取り)
第10条(保税工場外等における保税作業)
第11条(保税運送等の場合の免税)
第12条(船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)
第13条(免税等)
第14条(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付)
第15条(変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)
第15条の2(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減)
第15条の3(再輸出される課税物品に係る消費税の軽減)
第16条(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)
第16条の2(保税展示場等における使用等の特例)
第16条の3(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付等)
第17条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)
第18条(引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)
第19条(過少申告加算税等の特例)
第20条(関税法の準用)
第21条(納税地の特例)
第21条の2(保税地域からの引取りに係る納税管理人)
第22条(当該職員の権限)
第23条(罰則)
第24条 
第25条 
第26条(犯則事件の調査及び処分)