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出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

【目次】
  昭和29・6・23・法律195号  
改正昭和58・5・13・法律 32号−−
改正昭和58・5・13・法律 33号−−
改正昭和59・8・10・法律 71号−−
改正昭和63・5・31・法律 75号−−(施行=昭63年8月23日)
改正平成10・6・15・法律107号−−(施行=平10年12月1日)
改正平成11・4・21・法律 32号−−(施行=平11年5月20日)
改正平成11・12・17・法律155号−−(施行=平12年6月1日)
改正平成15・8・1・法律136号−−(施行=平15年9月1日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年1月20日)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=2年6月内)
改正平成19・6・1・法律 74号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号−−(施行=平20年10月1日)
《改題》昭58法032・旧・出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律
【略】出資法
《分野》内閣-金融-金融全般
【令】施行令(未施行)


(出資金の受入の制限)
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。
(預り金の禁止)
第2条 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
1.預金、貯金又は定期積金の受入れ
2.社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの
《全改》平11法032
 
《1項削除》平11法032
(浮貸し等の禁止)
第3条 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
《改正》平19法074
《改正》平19法085
(金銭貸借の媒介手数料の制限)
第4条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額をこえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。
 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。
(高金利の処罰)
第5条 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
《改正》平15法136
《改正》平18法115
 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
《改正》平11法155
《改正》平15法136
《改正》平18法115
 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
《全改》平18法115
 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。
《改正》平15法136
 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
《改正》平15法136
 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
《改正》平15法136
 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項前段、第2項前段及び第3項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第1項後段、第2項後段及び第3項後段の規定を適用する。
《改正》平15法136
《改正》平18法115
(物価統制令との関係)
第6条 金銭の貸付についての利息及び金銭の貸借の媒介についての手数料に関しては、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第9条ノ2(不当高価契約等の禁止)の規定は、適用しない。
(金銭の貸付け等とみなす場合)
第7条 第3条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。
《改正》平11法032
(その他の罰則)
第8条 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第5条第1項又は第2項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平15法136
《改正》平18法115
 何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、第5条第3項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
《追加》平18法115
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第1条第2条第1項、第3条又は第4条第1項の規定に違反した者
2.何らの名義をもつてするを問わず、また、いかなる方法をもつてするを問わず、前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者
《改正》平15法136
 前項の規定中第1条及び第3条に係る部分は、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合には、適用しない。
 
第9条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務又は財産に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第5条第1項若しくは第2項又は前条第1項 3000万円以下の罰金刑
2.第5条第3項又は前条第2項 1億円以下の罰金刑
3.前条第3項(第3条に係る部分を除く。) 同項の罰金刑
《改正》平15法136
《改正》平18法115
 前項の規定により第5条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
《追加》平15法136
《改正》平18法115
 第1項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
《改正》平15法136

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