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奄美群島振興開発特別措置法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条)
第2章奄美群島振興開発計画等(第2条〜第6条の13)
第3章奄美群島振興開発審議会(第7条〜第8条)
第4章独立行政法人奄美群島振興開発基金(第9条〜第26条)
第5章雑 則(第27条)
第6章罰 則(第28条〜第29条)
   附 則 

  昭和29・6・21・法律189号  
改正昭和49・3・29・法律  9号−−
改正昭和49・6・26・法律 98号−−
改正昭和50・3・31・法律 12号−−
改正昭和52・6・23・法律 73号−−
改正昭和53・5・23・法律 54号−−
改正昭和53・5・23・法律 55号−−
改正昭和54・3・31・法律 13号−−
改正昭和59・3・31・法律 10号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成元・3・31・法律 10号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成6・3・31・法律 20号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・3・31・法律 13号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成16・3・31・法律 11号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成20・6・18・法律 75号−−(施行=平20年6月18日)
改正平成21・3・31・法律  8号==(施行=平21年3月31日、平21年4月1日、施行前削除)
改正平成21・3・31・法律  8号−−(施行前削除)
《改題》昭49法009・旧・奄美群島振興特別措置法
【LINK】(独)奄美群島振興開発基金


最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平16法011
(目的)
第1条 この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
《改正》平16法011
《改正》平21法008
最初

第2章 奄美群島振興開発計画等

 
《章名追加》平16法011
(基本方針)
第2条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
《全改》平16法011
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.奄美群島の振興開発の意義及び方向に関する事項
2.地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
3.雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
4.観光の開発に関する基本的な事項
5.道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
6.生活環境の整備に関する基本的な事項
7.保健衛生の向上に関する基本的な事項
8.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
9.医療の確保等に関する基本的な事項
10.防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
11.自然環境の保全及び公害の防止に関する基本的な事項
12.教育及び文化の振興に関する基本的な事項
13.国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
14.奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する基本的な事項
15.奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
16.前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
《全改》平16法011
《改正》平21法008
 基本方針は、奄美群島が我が国の自然環境の保全、海洋資源の利用等に重要な役割を担つていることにかんがみ、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するような振興開発が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
《全改》平16法011
 基本方針は、平成21年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
《全改》平16法011
《改正》平21法008
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《全改》平16法011
 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《全改》平16法011
 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。
《全改》平16法011
(振興開発計画)
第3条 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めなければならない。
《全改》平16法011
 振興開発計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
2.雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
3.観光の開発に関する事項
4.道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する事項
5.生活環境の整備に関する事項
6.保健衛生の向上に関する事項
7.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
8.医療の確保等に関する事項
9.防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
10.自然環境の保全及び公害の防止に関する事項
11.教育及び文化の振興に関する事項
12.国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
13.奄美群島の振興開発に寄与する人材の育成に関する事項
14.奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
15.前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関し必要な事項
《全改》平16法011
《改正》平21法008
 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
《全改》平16法011
 振興開発計画は、平成21年度を初年度として5箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
《全改》平16法011
《改正》平21法008
 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島内の市町村に対し、当該市町村に係る振興開発計画の案を作成し、同県に提出するよう求めなければならない。この場合において、当該求めを受けた市町村は、単独で又は共同してその案を作成し、及び提出することができる。
《全改》平16法011
 鹿児島県は、前項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
《全改》平16法011
 鹿児島県は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
《全改》平16法011
 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《全改》平16法011
 第5項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。
《全改》平16法011
 
第4条及び第5条 削除
(特別の助成)
第6条 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第2項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
《追加》平17法025
 第1項に規定する事業に要する経費につき、第1項及び第2項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
《改正》平17法025
 国は、第1項及び第3項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
《改正》平17法025
 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4条の規定によつて算出した率が5分の4に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とする。
(地方債についての配慮)
第6条の2 地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
(医療の確保等)
第6条の3 鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
1.診療所の設置
2.患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
3.定期的な巡回診療
4.保健師による保健指導等の活動
5.医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第7項において同じ。)の整備
6.その他無医地区の医療の確保に必要な事業
《改正》平13法153
《改正》平16法011
 鹿児島県知事は、前項に規定する事実を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
1.医師又は歯科医師の派遣
2.巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第7項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
《改正》平13法153
《改正》平16法011
 鹿児島県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
 国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、市町村が振興開発計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
 国及び地方公共団体は、奄美群島内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(交通の確保等)
第6条の4 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
(農林水産業の振興)
第6条の5 国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(就業の促進)
第6条の6 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
《追加》平21法008
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第6条の7 国及び地方公共団体は、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
《改正》平16法011
(高齢者の福祉の増進)
第6条の8 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号}第5条の2第3項に規定する便宜を供与し、あわせで高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
《改正》平9法124
(教育の充実等)
第6条の9 国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(地域文化の振興等)
第6条の10 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
(地域間交流の促進)
第6条の11 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
(人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第6条の12 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
《追加》平16法011
《改正》平21法008
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第6条の13 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(第2号に規定する事業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
1.奄美群島内において次に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。
イ 製造の事業
ロ 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ハ ロに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
ニ 奄美群島において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に奄美群島以外の地域の者に販売することを目的とする事業
ホ 旅館業(下宿営業を除く。)
2.奄美群島内において畜産業、水産業又は薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さないこと。
3.前2号に規定する者について、これらの規定に規定する地方税に係る不均一の課税をすること。
《追加》平11法013
《改正》平11法160
《改正》平16法011
《改正》平21法008
最初

第3章 奄美群島振興開発審議会

 
《章名追加》平16法011
(奄美群島振興開発審議会の設置及び権限)
第7条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他奄美群島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に奄美群島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
《改正》平11法102
 審議会は、奄美群島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣に対し意見を申し出ることができる。
《改正》平11法102
(審議会の組織等)
第8条 審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員11人以内で組織する。
《改正》平11法102
 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
 会長は、会務を総理する。
 委員は、非常勤とする。
 前各項に定めるも初の外、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第4章 独立行政法人奄美群島振興開発基金


第1節総 則(第9条〜第13条)
第2節役員及び職員(第14条〜第16条)
第3節業務等(第17条〜第21条)
第4節雑 則(第22条〜第26条)

最初第4章

第1節 総 則

(目的)
第9条 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
《全改》平16法011
(名称)
第10条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。
《全改》平16法011
 
《5条削除》平16法011
(基金の目的)
第11条 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
《追加》平16法011
(事務所)
第12条 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
《追加》平16法011
(資本金)
第13条 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号)附則第6条第6項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
《追加》平16法011
 基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
《追加》平16法011
 政府及び地方公共団体は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、基金に出資することができる。
《追加》平16法011
最初第4章

第2節 役員及び職員

 
《節追加》平16法011
(役員)
第14条 基金に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
《追加》平16法011
 基金に、役員として、理事1人を置くことができる。
《追加》平16法011
(理事の職務及び権限等)
第15条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
《追加》平16法011
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
《追加》平16法011
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
《追加》平16法011
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。
《追加》平16法011
最初第4章

第3節 業務等

 
《節追加》平16法011
(業務の範囲)
第17条 基金は、第11条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。
2.奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
3.奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
4.前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平16法011
(業務の委託)
第18条 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第1号から第3号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
《追加》平16法011
 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第2号及び第3号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
《追加》平16法011
(利益及び損失の処理の特例等)
第19条 基金における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
《追加》平16法011
 前項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項ただし書の納付金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法011
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
第20条 基金は、第17条第2号及び第3号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
《追加》平16法011
 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法011
 第1項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《追加》平16法011
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
《追加》平16法011
 基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
《追加》平16法011
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
《追加》平16法011
《改正》平17法087
 前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法011
(償還計画)
第21条 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平16法011
 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法011
最初第4章

第4節 雑 則

 
《節追加》平16法011
(報告及び検査)
第22条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
《追加》平16法011
 通則法第64条第2項及び第3項の規定は、前項の立入検査について準用する。
《追加》平16法011
(主務大臣等)
第23条 この章及び第6章並びに基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
《追加》平16法011
 前条第1項及び基金に係る通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
《追加》平16法011
 この章及び基金に係る通則法における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
《追加》平16法011
 基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
《追加》平16法011
(鹿児島県が処理する事務)
第24条 この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
《追加》平16法011
 
《1条削除》平16法130
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第25条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
《追加》平16法011
(通則法の特例)
第26条 基金における通則法第29条第1項の規定の適用については、同項中「3年以上5年以下」とあるのは、「5年」とする。
《追加》平16法011
《改正》平21法008
 基金の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第31条第1項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
《追加》平21法008
 通則法第35条の規定は、基金については、適用しない。
《追加》平16法011
最初

第5章 雑 則

 
《章名追加》平16法011
(政令への委任)
第27条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平16法011
最初

第6章 罰 則

 
《1章追加》平16法011
 
第28条 第22条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
《追加》平16法011
 
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.第17条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
《追加》平16法011
最初

附 則(抄)

 
 この法律は、公布の日から施行し、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
《改正》平16法011
《改正》平21法008
 
 この法律の失効後における基金の解散、基金の権利及び義務の承継、平成25年度の業務の実績に関する評価並びに財務及び会計についての基金に係る通則法第32条及び第4章の規定の適用並びに基金に係る通則法第33条及び第34条の規定の適用については、別に法律で定める。
《全改》平16法011
《改正》平21法008
 
12 基金は、平成18年3月31日までの間、第17条に規定する業務のほか、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けて、農林水産物の加工度の高い工業、産業の振興開発に係る交通運輸業その他の奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業で政令で定めるものを行う事業者に対する当該事業に必要な資金の出資の業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
《追加》平16法011
 
13 前項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、第29条第2号中「第17条」とあるのは、「第17条及び附則第12項」とする。
《追加》平16法011
《改正》平16法130
別表(略)

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