自衛隊法
昭和29・6・9・法律165号
改正昭和62・12・15・法律107号−−
改正昭和63・11・1・法律 86号−−
改正平成元・12・19・法律 83号−−
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成4・6・19・法律 79号−−
改正平成4・6・19・法律 80号−−
改正平成6・11・18・法律102号−−
改正平成7・6・16・法律110号−−
改正平成7・12・8・法律132号−−
改正平成8・5・9・法律 35号−−
改正平成8・6・19・法律 86号−−
改正平成9・5・9・法律 43号−−
改正平成9・6・20・法律 98号−−
改正平成10・4・24・法律 43号−−
改正平成11・5・28・法律 60号−−
改正平成11・5・28・法律 61号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・4・法律119号−−
改正平成11・8・13・法律123号−−
改正平成11・8・13・法律130号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・17・法律156号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成12・5・12・法律 58号−−
改正平成12・12・6・法律145号−−
改正平成13・4・25・法律 34号−−
改正平成13・6・6・法律 40号−−
改正平成13・6・22・法律 61号−−
改正平成13・7・4・法律102号−−
改正平成13・11・2・法律113号−−
改正平成13・11・2・法律115号−−
改正平成14・5・7・法律 36号−−
改正平成14・6・7・法律 60号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・4・25・法律 30号−−
改正平成15・5・1・法律 32号−−
改正平成15・6・13・法律 80号−−
改正平成15・8・1・法律137号−−
改正平成16・5・12・法律 41号−−
改正平成16・5・19・法律 47号−−
改正平成16・6・2・法律 67号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・18・法律109号−−
改正平成16・6・18・法律111号==
改正平成16・6・18・法律111号−−
改正平成16・6・18・法律112号−−
改正平成16・6・18・法律113号−−
改正平成16・6・18・法律116号−−
改正平成16・6・18・法律117号−−
改正平成16・6・18・法律118号−−
改正平成17・5・2・法律 39号−−
改正平成17・7・29・法律 88号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・3・31・法律 19号−−
改正平成18・5・19・法律 40号−−
改正平成18・5・31・法律 45号==(施行=平19年3月28日、平18年5月31日、平18年7月31日)
改正平成18・5・31・法律 46号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成18・6・14・法律 69号(未)(施行=3年内)
改正平成18・12・22・法律118号==
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・8・法律 80号==(施行=平19年9月1日、平20年3月26日)
改正平成20・1・16・法律 1号−−(施行=平20年1月16日)
改正平成20・4・18・法律 17号−−(施行=平20年4月18日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・5・23・法律 40号(未)(施行=6月内)
改正平成20・6・18・法律 75号(未)
第1条 この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編制、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
第2条 この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛参事官並びに防衛省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、統合幕僚監部、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の機関(政令で定める合議制の機関並びに防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第4条第24号又は第25号に掲げる事務をつかさどる部局及び職で政令で定めるものを除く。)並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊を含むものとする。
2 この法律において「陸上自衛隊」とは、陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
3 この法律において「海上自衛隊」とは、海上幕僚監部並びに統合幕僚長及び海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
4 この法律において「航空自衛隊」とは、航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。
5 この法律(第94条の6第3号を除く。)において「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員及び同項の政令で定める職にある職員以外のものをいうものとする。
第3条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
1.我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
2.国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
第4条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
2 前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
第5条 隊員又は防衛省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関若しくは自衛隊の部隊若しくは機関で、功積があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
2 前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
第6条 自衛隊の礼式は、防衛省令の定めるところによる。
第7条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
第8条 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
1.統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
2.陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
3.海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
4.航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
第9条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。
第9条の2 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ
第8条第2号から第4号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
第10条 陸上自衛隊の部隊は、方面隊、中央即応集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 方面隊は、方面総監部及び師団、旅団その他の直轄部隊から成る。ただし、方面総監部及び師団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 師団は、師団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
4 旅団は、旅団司令部及び連隊その他の直轄部隊から成る。
5 中央即応集団は、中央即応集団司令部及び団、連隊その他の直轄部隊から成る。
2 方面総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、方面隊の隊務を統括する。
2 師団長は、方面総監の指揮監督を受け、師団の隊務を統括する。
2 旅団長は、方面総監の指揮監督を受け、旅団の隊務を統括する。
第12条の3 中央即応集団の長は、中央即応集団司令官とする。
2 中央即応集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、中央即応集団の隊務を統括する。
第13条 方面隊、師団、旅団及び中央即応集団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第14条 方面隊、師団及び旅団の名称並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の名称及び所在地は、
別表第1のとおりとする。
2 特別の事由によつて方面隊、師団及び旅団並びに方面総監部、師団司令部及び旅団司令部(以下この条において「方面隊等」という。)を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で方面隊等を増置し、若しくは廃止し、又は方面隊等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第15条 海上自衛隊の部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
3 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部及び護衛隊群その他の直轄部隊から成る。
4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群その他の直轄部隊から成る。
5 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群その他の直轄部隊から成る。
6 地方隊は、地方総監部及び掃海隊、基地隊その他の直轄部隊から成る。ただし、地方総監部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
7 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群その他の直轄部隊から成る。
8 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊その他の直轄部隊から成る。
2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
第16条の2 護衛艦隊の長は、護衛艦隊司令官とする。
2 護衛艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、護衛艦隊の隊務を統括する。
第16条の3 航空集団の長は、航空集団司令官とする。
2 航空集団司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、航空集団の隊務を統括する。
第16条の4 潜水艦隊の長は、潜水艦隊司令官とする。
2 潜水艦隊司令官は、自衛艦隊司令官の指揮監督を受け、潜水艦隊の隊務を統括する。
2 地方総監は、防衛大臣の指揮監督を受け、地方隊の隊務(自衛艦隊その他の防衛大臣直轄部隊に対する補給その他防衛大臣の定める事項を含む。)を統括する。
第17条の2 教育航空集団の長は、教育航空集団司令官とする。
2 教育航空集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、教育航空集団の隊務を統括する。
第17条の3 練習艦隊の長は、練習艦隊司令官とする。
2 練習艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、練習艦隊の隊務を統括する。
第18条 自衛艦隊、護衛艦隊、航空集団、潜水艦隊、地方隊、教育航空集団及び練習艦隊以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第19条 地方隊の名称並びに地方総監部の名称及び所在地は、
別表第2のとおりとする。
2 特別の事由によつて地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で地方隊及び地方総監部を増置し、若しくは廃止し、又は地方隊及び地方総監部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第20条 航空自衛隊の部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他の防衛大臣直轄部隊とする。
2 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊、航空混成団その他の直轄部隊から成る。
3 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団その他の直轄部隊から成る。
4 航空混成団は、航空混成団司令部及び航空隊その他の直轄部隊から成る。
5 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び航空救難団、輸送航空隊、航空保安管制群、航空気象群その他の直轄部隊から成る。
6 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団、飛行教育団その他の直轄部隊から成る。
7 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。
8 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団その他の直轄部隊から成る。
第20条の2 航空総隊の長は、航空総隊司令官とする。
2 航空総隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空総隊の隊務を統括する。
第20条の3 航空支援集団の長は、航空支援集団司令官とする。
2 航空支援集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空支援集団の隊務を統括する。
第20条の4 航空教育集団の長は、航空教育集団司令官とする。
2 航空教育集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空教育集団の隊務を統括する。
第20条の5 航空開発実験集団の長は、航空開発実験集団司令官とする。
2 航空開発実験集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、航空開発実験集団の隊務を統括する。
第20条の6 航空方面隊の長は、航空方面隊司令官とする。
2 航空方面隊司令官は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空方面隊の隊務を統括する。
第20条の7 航空混成団の長は、航空混成団司令とする。
2 航空混成団司令は、航空総隊司令官の指揮監督を受け、航空混成団の隊務を統括する。
2 航空教育集団に属する航空団の航空団司令は航空教育集団司令官の、航空方面隊に属する航空団の航空団司令は航空方面隊司令官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。
第20条の9 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団、航空方面隊、航空混成団及び航空団以外の部隊の長は、防衛大臣の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。
第21条 航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団航空方面隊、航空混成団及び航空団(以下「航空総隊等」という。)の名称並びに航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発受験集団司令部、航空方面隊司令部、航空混成団司令部及び航空団司令部(以下「航空総隊司令部等」という。)の名称及び所在地は、
別表第3のとおりとする。
2 特別の事由によつて航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空総隊等及び航空総隊司令部等を増置し、若しくは廃止し、又は航空総隊等の名称並びに航空総隊司令部等の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。
第21条の2 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊(方面隊、中央即応集団、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団及び航空開発実験集団を除く。)は、統合運用による円滑な任務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の部隊として置くことができる。
2 前項の共同の部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第22条 内閣総理大臣は、
第76条第1項、
第78条第1項、
第81条第2項又は
第81条の2第1項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
2 防衛大臣は、
第77条の4の規定による国民保護等派遣、
第82条の規定による海上における警備行動、第82条の2第1項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、
第83条第2項の規定による災害派遣、
第83条の2の規定による地震防災派遣、
第83条の3の規定による原子力災害派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。
3 前2項の規定により編成され、又は同一指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか2以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の命令は、統合幕僚長が執行するものとするほか、当該部隊に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第23条 本章に定めるもののほか、自衛隊の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関の種類は、次のとおりとする。ただし、その一部を置かないことができる。
2 前項に規定するもののほか、陸上自衛隊の機関として研究本部及び補給統制本部を、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として捕虜収容所を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか、自衛隊の業務遂行上特に必要がある場合には、政令で定めるところにより、臨時に陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の機関を置くことができる。
5 第1項、第3項及び第4項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。
6 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する防衛大臣の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、防衛大臣の定めるところによる。
第25条 学校においては、隊員に対しその職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練(病院の所掌に係るものを除く。)を行うとともに、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の学校又は前条第4項の規定に基づき置かれた学校においてはそれぞれ各種部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 前項に規定するもののほか、学校は、
第100条の2の規定により防衛大臣が受託した外国人及び技術者の教育訓練で前項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
4 校長は、防衛大臣の定めるところにより、校務を掌理する。
5 政令で定める航空自衛隊の学校の校長がその校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。
第26条 補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
3 処長は、防衛大臣の定めるところにより、処務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監に陸上自衛隊の補給処の処長を指揮監督させることができる。
4 陸上自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給統制本部長の統制に従わなければならない。
5 海上自衛隊又は航空自衛隊の補給処の処長がその処務を掌理するに当たつては、補給本部長の指揮監督を受けるものとする。
第27条 病院においては、隊員その他政令で定める者の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。
2 病院に、病院長を置き、自衛官又は技官をもつて充てる。
3 病院長は、防衛大臣の定めるところにより、院務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、方面総監、地方総監又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第27条の2 研究本部においては、陸上自衛隊における部隊の運用等に関する調査研究を行う。
2 研究本部に、研究本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 研究本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
第27条の3 補給統制本部においては、陸上自衛隊における第26条第1項に規定する事務の実施の企画、総合調整及び統制業務並びに同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給統制本部に、補給統制本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給統制本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。
第27条の4 補給本部においては、海上自衛隊又は航空自衛隊における
第26条第1項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並びに航空自衛隊の補給処の管理を行うとともに、海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2 補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 補給本部長は、防衛大臣の定めるところにより、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要があると認める場合には、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させることができる。
第28条 防衛大臣は、必要があると認めるときは、校長、処長、病院長、研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長に校務、処務、院務又は部務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長、自衛艦隊司令官、地方総監又は航空総隊司令官に校長、処長、病院長、研究本部長、補給統制本部長又は補給本部長を指揮監督させることができる。
第29条 地方協力本部においては、地方における渉外及び広報、自衛官の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。
2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
3 地方協力本部長は、防衛大臣の定めるところにより、方面総監の指揮監督を受け、部務を掌理する。
第29条の2 捕虜収容所においては、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の規定による捕虜等の抑留及び送還のほか、防衛大臣の定める事務を行う。
2 捕虜収容所に、所長を置き、自衛官(3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の者に限る。)をもつて充てる。
3 所長は、防衛大臣の定めるところにより、所務を掌理する。
第30条 本章に定めるもののほか、機関の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設定その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
第31条 隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職及び懲戒処分は、防衛大臣又はその委任を受けた者が行う。
2 隊員の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する基準は、防衛大臣が定める。
第32条 陸上自衛隊の自衛官の階級は、陸将、陸将補、一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐、一等陸尉、二等陸尉、三等陸尉、准陸尉、陸曹長、一等陸曹、二等陸曹、三等陸曹、陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士とする。
2 海上自衛隊の自衛官の階級は、海将、海将補、一等海佐、二等海佐、三等海佐、一等海尉、二等海尉、三等海尉、准海尉、海曹長、一等海曹、二等海曹、三等海曹、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士とする。
3 航空自衛隊の自衛官の階級は、空将、空将補、一等空佐、二等空佐、三等空佐、一等空尉、二等空尉、三等空尉、准空尉、空曹長、一等空曹、二等空曹、三等空曹、空士長、一等空士、二等空士及び三等空士とする。
第33条 自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校の学生(防衛省設置法
第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)、防衛医科大学校の学生(同法
第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)その他その勤務の性質上制服を必要とする隊員の服制は、防衛省令で定める。
第34条 予備自衛官即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員に対する本章の規定の適用については、その職務と責任の特殊性に基づいて、政令で同章に定める制限を緩和し、又は排除することができる。
第35条 隊員の採用は、試験によるものとする。ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。
2 前項の試験及び選考その他隊員の採用の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第36条 陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士(以下「陸士長等」という。)は2年を、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士、二等空士及び三等空士(以下「空士長等」という。)は3年を任用期間として任用されるものとする。ただし、防衛大臣の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、3年を任用期間として任用されることができる。
2 前項の規定は、陸士長等、海士長等又は空士長等で、志願に基き陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものについては、適用しない。
3 第1項の任用期間の起算日は、採用の日とする。ただし、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級から降任された場合にあつては降任の日、前項に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者の指定を受けた者のうち防衛大臣の定めるものがその指定を取り消された場合にあつては当該指定を取り消された日とする。
4 防衛大臣は、陸士長等、海士長等又は空士長等の任用期間が満了した場合において、当該陸士長等、海上長等又は空上長等が志願をしたときは、引き続き2年を任用期間としてこれを任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
5 防衛大臣は、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等が任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の進行に重大な支障を及ぼすと認める場合には、当該陸士長等、海士長等又は空士長等が
第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内、その他の場合にあつては6月以内の期間を限つて、任用期間を延長することができる。
第36条の2 第31条第1項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第35条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第36条の4までにおいて同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、防衛大臣の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
1.当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
2.当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3.第2号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第36条の3 前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の4 任命権者は、第36条の2各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第36条の5 任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、防衛大臣の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
第36条の6 任命権者は、
第35条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。)を採用することができる。
1.研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められている者を招へいして、当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務(技術研究本部その他の防衛省の機関又は部隊等において行う試験研究に関する業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に従事させる場合
2.独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる者(この号の規定又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)
第3条第1項第2号の規定によりかつて任期を定めて採用されたことがある者を除く。)を、当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させる場合
2 任命権者は、前項第1号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の承認を得なければならない。
3 任命権者は、第1項第2号の規定により任期を定めた採用を行う場合には、防衛大臣の定めるところにより定めた採用計画に基づいてしなければならない。この場合において、当該採用計画には、その対象となる研究業務及び選考の手続を定めるものとする。
4 第36条の2から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第36条の7 前条第1項第1号に規定する場合における任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、特に5年を超える任期を定める必要があると認める場合には、防衛大臣の承認を得て、7年(特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事させる場合にあつては、10年)を超えない範囲内で任期を定めることができる。
2 前条第1項第2号に規定する場合における任期は、3年(研究業務の性質上特に必要がある場合で、防衛大臣の承認を得たときは、5年)を超えない範囲内で任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定により任期を定めて隊員を採用する場合には、当該隊員にその任期を明示しなければならない。
第36条の8 任命権者は、
第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が3年に満たない場合(前条第2項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた場合を除く。)にあつては採用した日から3年、当該隊員のうち同項の防衛大臣の承認を得て任期が定められた隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第37条 隊員の昇任は、勤務実績若しくは功労に基く選考又は試験によるものとする。
2 前項の選考及び試験その他隊員の昇任の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
3.法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、防衛省令で定める場合を除き、当然失職する。
第39条 何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。
第40条 第31条第1項の規定により隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合を除いては、任用期間を定めて任用されている陸士長等、海士長等又は空士長等にあつてはその任用期間内において必要な期間、その他の隊員にあつては自衛隊の任務を遂行するため最少限度必要とされる期間その退職を承認しないことができる。
第41条 隊員の採用は、すべて条件附のものとし、その隊員がその職において6月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなる。
2 条件附採用に関し必要な事項及び条件附採用期間であつて6月をこえる期間を要するものについては、防衛省令で定める。
第42条 隊員は、懲戒処分による場合及び次の各号の一に該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。
1.勤務成績がよくない場合
2.心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
3.前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
4.組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
第43条 隊員は、次の各号の一に該当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。
1.心身の故障のため長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合
第44条 休職の期間は、政令で定める。ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 第31条第1項の規定により隊員の復職について権限を有する者は、休職者について休職の事由が消滅したときは、政令で定める場合を除き、直ちにその者を復職させなければならない。
第44条の2 隊員(自衛官を除く。以下この条、次条及び
第44条の5において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日(
次条及び
第44条の4において「定年退職日」という。)に退職する。
2 前項の定年は、年齢60年とする。ただし、次の各号に掲げる隊員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
1.病院等で政令で定めるものに勤務する医師及び歯科医師
年齢65年
2.庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する隊員で政令で定めるもの
年齢63年
3.前2号に掲げる隊員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢60年とすることが著しく不適当と認められる職を占める隊員で政令で定めるもの
60年を超え、65年を超えない範囲内で政令で定める年齢
3 前2項の規定は、次の各号の一に該当する隊員には適用しない。
1.臨時的に任用された隊員
2.法律により任期を定めて任用された隊員
3.非常勤の隊員
第44条の3 任命権者は、定年に達した隊員が
前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該隊員の職務の特殊性又は当該隊員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職が自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員をその職務に従事させるため引き続いて隊員として勤務させることができる。
2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、防衛大臣の定めるところにより、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
第44条の4 任命権者は、次に掲げる者(次条において「定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
2.前条の規定により勤務した後退職した者
3.定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
5.
第45条第3項の規定により勤務した後退職した者
6.
第45条第1項に規定する定年に達した日の翌日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮し前2号に準ずるものとして政令で定める者
7.国家公務員法(昭和22年法律第120号)の規定により退職した者であつて第1号、第2号又は第3号に準ずるものとして政令で定める者
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
第44条の5 任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める隊員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第3項において同じ。)に採用することができる。
2 前項の規定により採用された隊員の任期については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 短時間勤務の官職については、定年退職者等のうち
第44条の2第1項及び第2項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第45条 自衛官(陸士長等、海士長等及び空士長等を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、定年に達したときは、定年に達した日の翌日に退職する。
2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級ごとに政令で定める。
3 防衛大臣は、自衛官が定年に達したことにより退職することが自衛隊の任務の運行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が
第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、当該自衛官が定年に達した後も引き続いて自衛官として勤務させることができる。
第45条の2 任命権者は、前条第1項の規定により退職した者又は同条第3項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、教育、研究、補給その他防衛大臣の定める業務を行うことを職務とする常時勤務を要する官職に引き続いて採用することができる。
2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、政令で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 前2項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢65年に達する日以前でなければならない。
4 防衛大臣は、第1項の規定により採用された自衛官がその任期が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、任期を延長することができる。
第46条 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
1.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
2.隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合
3.その他この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者(以下この項において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として隊員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く隊員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、一般職国家公務員等としての在職及び隊員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く隊員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。隊員が、第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された場合において、第44条の4第1項第1号から第6号までに掲げる者となつた日までの引き続く隊員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第44条の4第1項、第44条の5第1項若しくは第45条の2第1項の規定によりかつて採用されて隊員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
第47条 懲戒処分としての降任は、階級又は職務の級の1級又は2級だけ下位の階級又は職務の級にくだすものとする。
2 停職の期間は、1年以内とする。停職者は、隊員としての身分を保有するが、特に命ぜられた場合を除いては、職務に従事することを停止される。
3 停職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給与を支給しない。
4 減給は、1年以内の期間、俸給の5分の1以下を減ずるものとする。
第48条 防衛大学校又は防衛医科大学校の長(以下この条において「学校長」という。)は、防衛省設置法
第15条第2項の教育訓練又は同法
第16条第2項の教育訓練を受けている者(以下この条、
第50条、
第50条の2、
第58条第2項、
第96条第1項及び
第99条第1項において「学生」という。)が成績不良又は心身の故障のため修学の見込みがないと認める場合には、その意に反して退校を命ずることができる。
2 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。
1.心身の故障のため長期の休養を要する場合
2.刑事事件に関し起訴された場合
3 学校長は、学生が次の各号の一に該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。
1.学生としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合
2.学生たるにふさわしくない行為があつた場合
3.その他この法律又はこの法律に基く命令に違反した場合
4 学生が第1項又は前項の規定により退校にされた場合には、当然退職するものとする。
5 前項に定めるもののほか、学生の分限及び懲戒の効果に関し必要な事項は、政令で定める。
第49条 隊員に対するその意に反する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求又は異議申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章
第1節から
第3節までの規定を適用しない。
2 前項に規定する審査請求又は異議申立ては、処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。
3 防衛大臣は、第1項に規定する審査請求又は異議申立てを受けた場合には、これを審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものに付議しなければならない。
4 第1項に規定する審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、前項の政令で定める審議会等の議決に基づいてしなければならない。
5 防衛大臣は、第1項に規定する処分の全部又は一部を取り消し、又は変更する場合において、必要があると認めるときは、隊員がその処分によつて受けた不当な結果を是正するため、その処分によつて失われた給与の弁済その他の措置をとらなければならない。
6 審査請求又は異議申立ての手続は、政令で定める。
7 第1項に規定する処分を除くほか、隊員に対する処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。隊員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
第50条 第42条から
第44条まで及び行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員及び学生については、適用しない。
第50条の2 第49条第1項に規定する処分(
前条に規定する隊員又は学生に係るものを除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
第51条 本節に定めるもののほか、隊員の分限及び懲戒に関し必要な事項は、政令で定める。
第52条 隊員は、わが国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳繰を養い、人格を尊重し、心身をきたえ、技能をみがき、強い責任感をもつて専心その職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に努め、もつて国民の負託にこたえることを期するものとする。
第53条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第54条 隊員は、何時でも職務に従事することのできる態勢になければならない。
2 隊員の勤務時間及び休暇は、勤務の性質に応じ、防衛省令で定める。
第55条 自衛官は、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住しなければならない。
第56条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。
第57条 隊員は、その職務の遂行に当つては、上官の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
第58条 隊員は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。
2 自衛官及び学生は、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用し、服装を常に端正に保たなければならない。
第59条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。
2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。
3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。
第60条 隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
2 隊員は、法令に別段の定めがある場合を除き、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(次項及び第63条において「特定独立行政法人」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができない。
3 隊員は、自己の職務以外の防衛省の職務を行い、又は防衛省以外の国家機関の職若しくは特定独立行政法人の職を兼ね、若しくは地方公共団体の機関の職に就く場合においても、防衛省令で定める場合を除き、給与を受けることができない。
第61条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
第62条 隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 隊員(第36条第1項の規定の適用を受ける自衛官及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)は、離職後2年間は、営利を目的とする会社その他の団体の地位で、その離職前5年間に在職していた防衛省と密接な関係にあるものに就くことを承諾し又は就いてはならない。
3 前2項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合には、適用しない。
4 防衛大臣は、前項に規定する承認のうち、第2項の地位に就くことに係る承認を行い、又は行わないこととする場合には、政令で定める審議会等に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
5 内閣は、毎年、遅滞なく、国会に対し、前年において防衛大臣が行つた第3項の承認の処分(第1項の規定に係るものを除く。)に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前5年間に在職していた防衛省における官職、承認に係る営利を目的とする会社その他の団体の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならない。
第63条 隊員は、報酬を受けて、
第60条第2項に規定する国家機関、特定独立行政法人及び地方公共団体の機関の職並びに
前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。
第64条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。
4 前3項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
第64条の2 防衛医科大学校卒業生(防衛省設置法
第16条第2項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。
第99条第1項において同じ。)は、当該教育訓練を修了した後9年の期間を経過するまでは、隊員として勤続するように努めなければならない。
第65条 本節又は自衛隊員倫理法に定めるもののほか、隊員の服務に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第66条 予備自衛官は、
第70条第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつて勤務し、
第71条第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 予備自衛官の員数は、47,900人とし、防衛省の職員の定員外とする。
第67条 予備自衛官の採用は、
第35条の規定にかかわらず、自衛官であつた者又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者の志願に基づき、防衛省令で定めるところにより、選考によつて行うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、第75条の9第1項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
3 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前2項の規定により任用された予備自衛官に対し、防衛省令で定めるところにより、相当の自衛官の階級を指定するものとする。
第68条 前条第1項又は第2項の規定により予備自衛官に任用された者の任用期間は、任用の日から起算して3年とする。
2 防衛大臣は、予備自衛官(
第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間が満了した場合において、志願をしたときは、引き続き3年を任用期間として、これを予備自衛官に任用することができる。この場合における任用期間の起算日は、引き続いて任用された日とする。
3 防衛大臣は、予備自衛官が
第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている場合において、当該自衛官が予備自衛官としての任用期間が満了したことにより退職することが自衛隊の任務の遂行に重大な支障を及ぼすと認めるときは、当該自衛官が
第76条第1項の規定による防衛出動を命ぜられている場合にあつては1年以内の期間を限り、その他の場合にあつては6月以内の期間を限り、その者の任用期間を延長することができる。
4 予備自衛官が
第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつていた期間は、予備自衛官の任用期間に含めて計算するものとする。
第69条 防衛大臣又はその委任を受けた者は、勤務実績又は能力の実証に基く選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
2 前項の選考その他予備自衛官の昇進の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第69条の2 予備自衛官は、その指定に係る自衛官の階級名に予備の文字を冠した呼称を用いることができる。
2 予備自衛官は、
第71条に規定する訓練招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、予備自衛官は、次の場合には、防衛大臣の定めるところにより、制服を着用することができる。
1.自衛隊の行なう儀式その他公の儀式に参加する場合
2.自衛隊の行なう行事その他防衛大臣の定める行事に参加する場合
第70条 防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
1.第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき防衛招集命令書による防衛招集命令
2.第77条の4の規定により国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)又は緊急対処保護措置(同法第 172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため部隊等を派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 国民保護等招集命令書による国民保護等招集命令
3.第83条第2項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき災害招集命令書による災害招集命令
《全改》平13法040
《改正》平16法112
《改正》平18法118
2 前項各号の招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、招集に応じなければならない。
3 第1項各号の招集命令により招集された予備自衛官は、辞令を発せられることなく、招集に応じて出頭した日をもつて、現に指定されている階級の自衛官となるものとする。この場合において、当該自衛官の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
4 前項本文の場合においては、当該自衛官の任用期間は、
第36条の規定にかかわらず、その者の予備自衛官としての任用期間によるものとし、当該自衛官については、
第45条第1項の定年に関する規定は、適用しない。
5 第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他真にやむを得ない事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、招集命令を取り消し、又は招集を猶予し、若しくは解除することができる。
6 防衛大臣は、第1項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつた者について、招集の必要がなくなつた場合には、速やかに、招集を解除しなければならない。
7 前2項の規定により招集を解除された自衛官は、次項の規定による招集命令を受けた場合又は第9項に該当する場合を除き、辞令を発せられることなく、招集の解除の日の翌日をもつて予備自衛官となり、招集の解除の日の当該自衛官の階級を指定されたものとする。
8 防衛大臣は、第6項の規定により招集を解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第3項の規定により自衛官となつたものとする。
9 第68条第3項の規定により任用期間が延長されていた自衛官が招集を解除された場合においては、招集の解除の日をもつて予備自衛官の任用期間が満了したものとする。
第71条 防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。
2 前項の訓練招集命令を受けた予備自衛官は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、訓練招集に応じなければならない。
3 第1項の招集期間は、1年を通じて20日をこえないものとする。
4 第1項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官が心身の故障その他正当な事由により指定の日時に、指定の場所に出頭することができない旨を申し出た場合又は訓練招集に応じて出頭した予備自衛官についてこれらの事由があると認める場合においては、防衛大臣は、政令で定めるところにより、訓練招集命令を取り消し、又は変更することができる。
5 第1項の訓練招集命令により相集された予備自衛官は、その招集されている期間中、防衛省令で定めるところに従い、防衛大臣が指定する場所に居住して、訓練に従事するものとする。
第72条 前2条に規定するもののほか、
第70条第1項各号に規定する防衛招集命令書、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書並びに前条第1項に規定する訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官に対する防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令並びに訓練招集命令の手続その他予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集並びに訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
第73条 何人も、被用者を求め、又は求職者の採否を決定する場合においては、予備自衛官である者に対し、その予備自衛官であることを理由として不利益な取扱をしてはならない。
2 すべて使用者は、被用者が予備自衛官であること又は予備自衛官になろうとしたことを理由として、その者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をしてはならない。
第74条 予備自衛官は、住所を変更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。
3 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
第75条の2 即応予備自衛官は、
第75条の4第1項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第3項の規定により自衛官となつてあらかじめ指定された陸上自衛隊の部隊において勤務し、
第75条の5第1項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。
2 即応予備自衛官の員数は、8,425人とし、防衛省の職員の定員外とする。