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防衛省設置法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条)
第2章防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等(第2条〜第6条)
第3章防衛省に置かれる職及び機関等(第7条〜第36条)
第4章職員の職務遂行等(第37条〜第39条)
   附 則 

  昭和29・6・9・法律164号  
改正昭和61・5・27・法律 71号−−
改正昭和61・12・19・法律100号−−
改正昭和62・12・15・法律107号−−
改正昭和63・11・1・法律 86号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成7・5・26・法律102号−−
改正平成8・5・29・法律 50号−−
改正平成9・5・9・法律 43号−−
改正平成10・4・24・法律 43号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・4・法律119号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・12・法律 58号−−
改正平成13・6・6・法律 40号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・5・7・法律 36号−−
改正平成15・4・25・法律 30号−−
改正平成15・5・1・法律 32号−−
改正平成16・5・12・法律 41号−−
改正平成16・6・18・法律113号−−
改正平成16・6・18・法律116号−−
改正平成16・6・18・法律117号−−
改正平成17・7・29・法律 88号==
改正平成18・5・31・法律 45号−−(施行=平19年3月28日、平18年7月31日)
改正平成18・12・22・法律118号==(施行=平19年1月9日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・5・30・法律 67号−−(施行=平19年8月29日)
改正平成19・6・8・法律 80号==(施行=平19年9月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・4・18・法律 17号−−(施行=平20年4月18日)
改正平成21・6・3・法律 44号(未)(施行=6月内)
改正平成21・6・3・法律 44号(未)(施行=平22年3月31日まで・未定)
《改題》平18法118・旧・防衛庁設置法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
《全改》平11法102
《改正》平18法118
最初

第2章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等

 
《章名改正》平18法118
第1節防衛省の設置(第2条)
第2節防衛省の任務及び所掌事務(第3条〜第4条)
第3節自衛隊(第5条〜第6条)
最初第2章

第1節 防衛省の設置

 
《節名改正》平18法118
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、防衛省を設置する。
《全改》平18法118
 防衛省の長は、防衛大臣とする。
《全改》平18法118
 
《1条削除》平18法118
最初第2章

第2節 防衛省の任務及び所掌事務

 
《節名追加》平18法118
(任務)
第3条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第2項から第4項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
《改正》平18法118
 防衛省は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを行うことを任務とする。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
(所掌事務)
第4条 防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.防衛及び警備に関すること。
2.自衛隊(自衛隊法第2条第1項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
3.陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
4.前3号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
5.職員の人事に関すること。
6.職員の補充に関すること。
7.礼式及び服制に関すること。
8.防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
9.所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
10.職員の保健衛生に関すること。
11.経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
12.所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
13.所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
14.装備品等の研究開発に関すること。
15.前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
16.自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
17.防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
18.所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
19.条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
20.沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
21.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第3条から第9条までの規定による措置に関すること。
22.駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
23.相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
24.駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下この条において「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
25.駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この条において「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
26.特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和26年政令第205号)第1条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
27.日本国とアメリカ合衆回との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
28.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第13条第1項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号)第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
29.武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
30.合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
31.合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
32.防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
33.前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務
《全改》平11法102
《改正》平16法113
《改正》平18法118
《改正》平19法080
 
《1条削除》平18法118
最初第2章

第3節 自衛隊

 
《節名追加》平18法118
(自衛隊)
第5条 自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
《改正》平18法118
(自衛官の定数)
第6条 自衛官の定数は、 陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)153,220人、 海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)45,716人及び 航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)47,313人並びに 自衛隊法第21条の2第1項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官152人のほか、 統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官343人 並びに情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官1,903人を加えた総計248,647人とする。
《改正》平9法043
《改正》平10法043
《改正》平11法119
《改正》平12法058
《改正》平13法040
《改正》平14法036
《改正》平15法032
《改正》平16法041
《改正》平17法088
《改正》平18法118
《改正》平18法045
《改正》平19法080
最初

第3章 防衛省に置かれる職及び機関等

 
《章名追加》平18法118
《章名改正》平19法080
第1節特別な職(第7条)
第2節内部部局(第8条〜第12条)
第3節審議会等(第13条)
第4節施設等機関(第14条〜第18条)
第5節特別の機関(第19条−第32条)
第6節地方支分部局(第33条−第35条)
第7節職 員(第36条)
最初第3章

第1節 特別な職

 
《節名追加》平18法118
(防衛参事官)
第7条 防衛省に、防衛参事官を置く。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
 防衛参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐する。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
 防衛参事官の定数は、政令で定める。
《改正》平11法102
 
《節名・款名削除》平18法118
最初第3章

第2節 内部部局

 
《節名追加》平18法118
(内部部局の所掌事務)
第8条 内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.第4条第1号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
2.第4条第2号及び第3号に掲げる事務に関する基本に関すること。
3.前2号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
4.第4条第5号、第7号、第11号、第12号、第16号及び第19号から第31号までに掲げる事務(第30条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)
5.第4条第6号、第8号から第10号まで、第13号及び第14号に掲げる事務に関する基本に関すること。
6.第4条第1号から第3号まで、第6号、第9号、第13号及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの
《改正》平11法102
《改正》平18法045
《改正》平18法118
《改正》平19法080
 
《3条削除》平18法118
(官房長及び局長)
第9条 官房に、官房長を置く。
《追加》平18法118
 官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる。
《追加》平18法118
(内部部局の職員)
第10条 内部部局に、書記官、部員その他所要の職員を置く。
 書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。
《改正》平18法118
 部員は、命を受けて、事務に参画する。
《改正》平18法118
 書記官は、内部部局の課長又は国家行政組織法第21条第3項若しくは第4項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。
《改正》平11法102
《改正》平15法032
《改正》平18法118
(内部部局における自衛官の勤務)
第11条 防衛大臣は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第19条第1項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長若しくは航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関(以下「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。
《改正》平17法088
《改正》平18法118
 前項の自衛官は、その職務についてはその勤務を命ぜられた部局の長の指揮監督を、その身分上の事項についてはその所属する幕僚監部又は部隊等の長の監督を受けるものとする。
(官房長及び局長と幕僚長との関係)
第12条 官房長及び局長は、その所掌事務に関し、次の事項について防衛大臣を補佐するものとする。
1.陸上自衛障、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について防衛大臣の行う統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)に対する指示
2.陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関する事項に関して幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について防衛大臣の行う承認
3.陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊又は統合幕僚監部に関し防衛大臣の行う一般的監督
《改正》平17法088
《改正》平18法118
 
《款追加》平11法102
《款名削除》平18法118
最初第3章

第3節 審議会等

 
《1節追加》平18法118
(設置)
第13条 別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称法律
自衛隊員倫理審査会自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)
防衛施設中央審議会日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号)
捕虜資格認定等審査会武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)
独立行政法人評価委員会独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
《追加》平18法118
《改正》平19法080
最初第3章

第4節 施設等機関

 
《節名追加》平18法118
(設置)
第14条 防衛省に、次の施設等機関を置く。
防衛大学校
防衛医科大学校
《追加》平18法118
《改正》平19法080
 
《4条削除》平18法118
 
《款名削除》平18法118
(防衛大学校)
第15条 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための数育訓練を行う。
《改正》平18法118
 防衛大学校は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓錬を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
《改正》平18法118
 防衛大学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
(防衛医科大学校)
第16条 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練をつかさどる。
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行う。
《改正》平18法118
 第1項の教育訓練の修業年限は、6年とする。
《改正》平18法118
 第1項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条に規定する者とする。
《改正》平18法118
《改正》平19法096
 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項は、防衛省令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該設置基準の例による。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第17条 防衛医科大学校卒業生は、医師法(昭和23年法律第201号)第11条の規定の適用については、同条第1号に規定する者とみなす。
(学生)
第18条 防衛大学校の学生(第15条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
《改正》平18法118
 
《款名削除》平18法118
最初第3章

第5節 特別の機関

 
《節名追加》平18法118
(設置)
第19条 防衛省に、次の特別の機関を置く。
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部
統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関
情報本部
技術研究本部
装備施設本部
防衛監察本部
《追加》平18法118
《改正》平19法080
 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関は、外国軍用品審判所とする。
《追加》平18法118
《改正》平19法080
(幕僚監部)
第20条 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。
《改正》平17法088
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
 幕僚監部に、部及び課を置く。
 前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
(幕僚長)
第21条 統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
《改正》平17法088
 統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
《改正》平17法088
 幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を審理する。
《改正》平17法088
《改正》平18法118
(統合幕僚監部の所掌事務)
第22条 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。
1.統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
2.行動の計画の立案に関すること。
3.前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
4.前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
5.前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
6.所掌事務の遂行に必要な部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
7.所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。
8.その他防衛大臣の命じた事項に関すること。
《追加》平17法088
《改正》平18法118
(陸上幕僚監部等の所掌事務)
第23条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事業をつかさどる。
1.防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
2.前条第3号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
3.前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
4.第1号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
5.隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
6.部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
7.防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
8.その他防衛大臣の命じた事項に関すること。
《改正》平17法088
《改正》平18法118
 
《1項削除》平17法088
(幕僚監部の所掌事務の特例)
第24条 防衛大臣は、必要があると認める場合には、前2条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。
《追加》平17法088
《改正》平18法118
(幕僚副長)
第25条 統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
《改正》平17法088
 統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。
《改正》平17法088
 
《2条削除》平17法088
 
《3条削除》平17法088
(統合幕僚監部に附置する機関)
第26条 統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を体得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
《改正》平17法088
《改正》平18法118
 前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第100条の2の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。
《追加》平10法43
《改正》平18法118
(部隊等)
第27条 部隊等の組織及び編成又は所掌事務は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
《追加》平18法118
 
《1条削除》平18法118
(情報本部)
第28条 情報本部は、第4条第1号から第3号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。
《追加》平17法088
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
《追加》平17法088
 情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。
《追加》平17法088
《改正》平18法118
(技術研究本部)
第29条 技術研究本部は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究をつかさどる。
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
 技術研究本部は、その事務に支障のない場合においては、委託を受け、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。
 技術研究本部の内部組織は、政令で定める。
 技術研究本部の位置は、防衛省令で定める。
《改正》平18法118
 技術研究本部に、政令で定めるところにより、研究所その他所要の機関を附置する。
(装備施設本部)
第30条 装備施設本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1.自衛隊の装備品等及び役務についての取得(前条第1項に規定する考案、設計及び試作並びに次号に規定する調達をいう。)に関する事務の効果的かつ効率的な実施を図るための統一的な指針の作成に関すること。
2.自衛隊の装備品等及び役務で防衛大臣の定めるものの調達に関すること。
3.第4条第12号及び第19号に掲げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
4.第4条第12号及び第19号に掲げる事務のうち、防衛省の所掌事務に係る施設並びに駐留軍に提供し、又は駐留軍から返還を受けた施設及び区域の建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること(建設工事の入札及び契約の適正化を図るための建設工事の入札及び契約の実施の基準に関することを除く。次号において同じ。)。
5.第4条第21号に掲げる事務のうち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第6条に規定する緑地帯その他の緩衝地帯の整備に係る建設工事で防衛大臣の定めるものの実施に関すること。
《全改》平18法045
《改正》平18法118
《改正》平19法080
 
《1項削除》平18法118
《1項削除》平19法080
 装備施設本部の内部組織は、政令で定める。
《全改》平11法102
《改正》平18法045
《改正》平19法080
 装備施設本部の位置は、防衛省令で定める。
《全改》平18法118
《改正》平19法080
 
《1条削除》平18法118
(防衛監察本部)
第31条 防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。
《追加》平19法080
 防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。
《追加》平19法080
 防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第1項の監察を行う。
《追加》平19法080
 防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。
《追加》平19法080
 防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。
《追加》平19法080
(外国軍用品審判所)
第32条 外国軍用品審判所については、武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成16年法律第116号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
《追加》平16法116
 
《1項削除》平18法118
 
《款名削除》平18法118
最初第3章

第6節 地方支分部局

 
《1節追加》平19法080
(地方防衛局)
第33条 防衛省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。
《追加》平19法080
 地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1.第4条第5号から第7号まで、第9号から第13号まで、第16号、第19号から第31号まで及び第33号に掲げる事務の全部又は一部
2.第4条第1号から第3号まで及び第14号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
《追加》平19法080
 地方防衛局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
《追加》平19法080
(支局その他の機関)
第34条 地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局その他の機関を置く。
《追加》平19法080
 前項の支局その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛省令で定める。
《追加》平19法080
(事務の委任)
第35条 防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊又は機関の長に行わせることができる。
《追加》平19法080
最初第3章

第7節 職 員

 
《節名追加》平18法118
(施設等機関等の職員)
第36条 施設等機関、特別の機関及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。
《改正》平18法118
《改正》平19法080
 
《7条削除》平18法118
《節名・款名削除》平18法118
 
《1章削除》平19法080
最初

第4章 職員の職務遂行等

 
《省名追加》平18法118
(自衛官)
第37条 自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。
《改正》平18法118
(事務官、技官及び教官)
第38条 事務官は、命を受けて、事務に従事する。
《改正》平18法118
 技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く。)に従事する。
《改正》平18法118
 教官は、命を受けて、教育に従事する。
《改正》平18法118
(職員の身分取扱い)
第39条 この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員及び第4条第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事管理に関する事項並びに階級及び服制は、自衛隊法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
《改正》平11法102
《改正》平18法118
 
《1項削除》平18法118
《1項削除》平11法102
最初

附 則(抄)

 
 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所掌事務の特例)
 防衛省は、第4条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間事務
平成25年5月16日までの間駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関すること。
平成24年3月31日までの間沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成7年法律第102号)第5条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知、同法第6条の規定による返還実施計画の策定及び同法第7条の規定による措置に関すること。
沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律第8条の規定が効力を有する間同条の規定による給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第103条及び同法第104条の規定が効力を有する間同法第103条の規定による大規模跡地給付金及び同法第104条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
平成29年3月31日までの間
一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び同法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第8条に規定するものをいう。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第6条の規定が効力を有する間同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第4章の規定が効力を有する間同法第16条の規定による駐留軍再編促進金融業務に係る資金の貸付け及び出資並びに同法第21条第2項の規定による交付金の交付に関すること。
《追加》平11法102
《改正》平14法014
《改正》平15法030
《改正》平18法118
《改正》平19法067
《改正》平20法017
《改正》平19法058
 
 地方防衛局は、第33条第2項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
《全改》平19法080
(職員の身分取扱いの特例)
 第39条の規定の適用については、平成25年5月16日までの間、同条中「第4条第24号又は第25号に掲げる事務」とあるのは、「第4条第24号に掲げる事務又は同条第25号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
《追加》平11法102
《改正》平15法030
《改正》平18法118
《改正》平19法080
《改正》平20法017
(特別の機関の設置の特例)
 平成29年3月31日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。
《全改》平19法067
《改正》平19法080
 
《12項削除》平19法067
 
 (略)

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