学校給食法
昭和29・6・3・法律160号
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)
第1条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
第2条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4.食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。
第3条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2 この法律で、「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に視定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
第4条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
第5条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
第5条の2 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、2以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。
第5条の3 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和22年法律第245号)
第2条第1項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。
第6条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。
2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法
第16条に規定する保護者の負担とする。
第7条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法
第16条に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。
第9条 文部科学大臣は、
第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
1.補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
2.正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
3.補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
4.補助金の交付の条件に違反したとき。
5.虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
第10条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。
附 則(略)
