義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第4条(罰則)
第5条(処罰の請求)