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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法

【目次】
  昭和29・6・3・法律157号  
改正昭和49     法律 70号  
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律120号−−
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護することを目的とする。
《改正》平18法120
(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
 この法律において「教育職員」とは、校長、副校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部にあつては、当該課程の属する中等教育学校又は当該部の属する特別支援学校の校長、副校長又は教頭とする。)又は主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭若しくは講師をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
《改正》平19法096
(特定の政党を支持させる等の教育の教唆及びせん動の禁止)
第3条 何人も、教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体(以下「特定の政党等」という。)の政治的勢力の伸長又は減退に資する目的をもつて、学校教育法に規定する学校の職員を主たる構成員とする団体(その団体を主たる構成員とする団体を含む。)の組織又は活動を利用し、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対し、これらの者が、義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆し、又はせん動してはならない。
(罰則)
第4条 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(処罰の請求)
第5条 前条の罪は、当該教育職員が勤務する義務教育諸学校の設置者の区別に応じ、次に掲げるものの請求がなければ公訴を提起することができない。
1.国立大学法人法(平成15年法律第112号)第23条の規定により国立大学に附属して設置される義務教育諸学校にあつては、当該国立大学の学長
2.公立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会
3.私立の義務教育諸学校にあつては、当該学校を所轄する都道府県知事
《改正》平10法54
《改正》平15法117
 前項の請求の手続は、政令で定める。

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