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特別支援学校への就学奨励に関する法律

【目次】
  昭和29・6・1・法律144号  
改正昭和38     法律182号  
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
《改題》平18法080・旧・盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律
(この法律の目的)
第1条 この法律は、教育の機会均等の趣旨に則り、かつ、特別支援学校への就学の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体が特別支援学校に就学する児童又は生徒について行う必要な援助を規定し、もつてこれらの学校における教育の普及奨励を図ることを目的とする。
《改正》平18法080
(国及び都道府県の行う就学奨励)
第2条 都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第2号から第6号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。
1.教科用図書の購入費
2.学校給食費
3.通学又は帰省に要する交通費及び付添人の付添に要する交通費
4.学校附設の寄宿舎居住に伴う経費
5.修学旅行費
6.学用品の購入費
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 前項各号に掲げる経費の範囲、その算定基準その他同項の規定による経費の支弁の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
 都道府県は、第1項の規定により支弁した経費のうち他の都道府県の区域内に住所を有する児童又は生徒に係るものについては、当該他の都道府県に対して、その2分の1を求償することができる。
 国は、学校教育法第2条第2項に規定する国立学校である特別支援学校への就学のため必要な経費について、第1項及び第2項の規定に準じて支弁しなければならない。
《改正》平15法117
《改正》平18法080
(経費の支給)
第3条 前条第1項又は第4項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
《改正》平15法117
 前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
(国の負担)
第4条 国は、第2条第1項の規定により」都道府県が支弁する経費の2分の1を負担する。
(経費に関する資料の提出)
第5条 特別支援学校の校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒(高等部の専攻科の生徒を除く。)の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必要な資料を文部科学大臣又は都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平18法080

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