第2条 都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の私立の特別支援学校への児童又は生徒の就学による保護者等(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)
第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学校への就学のため必要な経費のうち、小学部又は中学部の児童又は生徒に係るものにあつては第2号から第6号までに掲げるものについて、高等部(専攻科を除く。)の生徒に係るものにあつては第1号から第5号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)について、その全部又は一部を支弁しなければならない。