国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法
昭和29・6・1・法律141号
改正昭和63・6・14・法律 82号−−
改正平成3・12・24・法律109号−−
改正平成5・7・1・法律 79号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 75号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成9・6・4・法律 65号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・11・25・法律141号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成18・11・17・法律101号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・16・法律 45号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=2年内)
第1条 この法律は、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、その給与等に関し国家公務員法(昭和22年法律第120号)の特例等を定めるものとする。
第2条 この法律において「国有林野事業を行う国の経営する企業」とは、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号に規定する国有林野事業を行う国の経営する企業をいう。
2 この法律において「職員」とは、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。
第3条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、且つ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
第4条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。
第5条 職員のうち国有林野事業を行う国の経営する企業の業務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員に係る給与準則については、その給与準則に基づいて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額を超えないようにしなければならない。ただし、職員の能率の向上により収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するとき、及び中央労働委員会の裁定があつた場合において、その裁定を実施するために必要な金額を、予算の定めるところにより、財務大臣の承認を受けて、給与として支給するときは、この限りでない。
第5条の2 職員に関する国家公務員法
第81条の2第1項及び第2項並びに
第81条の3第2項の規定の適用については、同法
第81条の2第1項中「第55条第1項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法第4条に規定する農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「農林水産大臣等」という。)」と、同条第2項中「人事院規則で」とあるのは「農林水産大臣が」と、同法
第81条の3第2項中「人事院の承認を得て」とあるのは「農林水産大臣等の定めるところにより」とする。
第6条 農林水産大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
第7条 次に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
2.国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の規定
3.一般職の職員の給与に関する法律の規定
4.国家公務員の職階制に関する法律(昭和25年法律第180号)の規定
5.国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
第5条第2項、第8条、第9条、第16条から第19条まで及び第24条から第26条までの規定
6.一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定
7.一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)
第6条から
第8条までの規定
8.一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)
第7条から
第9条までの規定
9.国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第5条第2項及び第7条の規定
2 第4条に規定する給与準則は、国家公務員法
第80条第4項の規定の適用については、同項の給与準則とみなす。
3 職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)
第5条の規定の適用については、同条第1項中「俸給、扶養手当、地域手当、広域移動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の100以内」とあるのは「給与」とし、同条第2項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第3条第1項に規定する準則)」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第4条に規定する給与準則」とする。
4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第1項、第15条及び第22条の規定の適用については、同法第12条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように農林水産大臣が定める勤務の形態」と、同法第15条中「20時間」とあるのは「育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間」と、同法第22条中「第15条から前条まで」とあるのは「第15条及び前2条」とする。
5 職員に関する労働基準法(昭和22年法律第49号)
第12条第3項第4号及び
第39条第7項の規定の適用については、同法
第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号」と、同法
第39条第7項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号」とする。
6 職員に関する船員法(昭和22年法律第100号)
第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号」とあるのは、「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項」と、「同条第2号」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第2号」とする。
