厚生年金保険法
昭和29・5・19・法律115号
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・12・27・法律105号−−
改正昭和60・12・27・法律106号−−
改正昭和60・12・27・法律107号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−
改正昭和61・4・18・法律 21号−−
改正昭和62・6・2・法律 59号−−
改正昭和63・5・24・法律 61号−−
改正平成元・12・22・法律 86号−−
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 20号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・29・法律 88号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号==
改正平成16・6・11・法律104号==
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成16・6・11・法律104号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・11・法律104号==(施行=平20年4月1日)
改正平成16・6・11・法律105号−−
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・6・22・法律 71号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号==(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平19年7月6日)
改正平成19・7・6・法律110号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平23年4月1日)
改正平成19・7・6・法律111号−−(施行=平19年7月6日)
改正平成21・5・1・法律 36号(未)(施行=平22年1月1日)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条の2 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第2条の3 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第2条の4 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 前項の財政均衡期間(
第34条第1項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.保険料納付済期間
国民年金法(昭和34年法律第141号)
第5条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。
2.保険料免除期間
国民年金法
第5条第3項に規定する保険料免除期間をいう。
3.報酬
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
4.賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第4条 この法律に規定する社会保険庁長官の権限の一部は、政令の定めるところにより、地方社会保険事務局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方社会保険事務局長に委任された権限の全部又は一部は、政令の定めるところにより、社会保険事務所長に委任することができる。
第6条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
1.次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める更生保護事業
2.前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
3.船員法(昭和22年法律第100号)
第1条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)
第10条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(
第59条の2を除き、以下単に「船舶」という。)
2 前項第3号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
3 第1項の事業所以外の事業所の事準主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
4 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(
第12条に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
第7条 前条第1項第1号又は第2号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第3項の認可があつたものとみなす。
第8条 第6条第3項の適用事業所の事業主は、社会保険庁長官の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(
第12条に規定する者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、社会保険庁長官に申請しなければならない。
第8条の2 2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
2 前項の承認があつたときは、当該2以上の適用事業所は、
第6条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第8条の3 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、
第6条の適用事業所でないものとみなす。
第9条 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第10条 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、社会保険庁長官の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
2 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 前条の規定による被保険者は、社会保険庁長官の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第9条及び
第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
1.国、地方公共団体又は法人に使用される者であつて、次に掲げるもの
イ 恩給法(大正12年法律第48号)
第19条に規定する公務員及び同条に規定する公務員とみなされる者
ロ 法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員
ハ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者
3.所在地が一定しない事業所に使用される者
4.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
5.臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
第13条 第9条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
2 第10条第1項の規定による被保険者は、同条同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
第14条 第9条又は
第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
5.70歳に達したとき。
第18条 被保険者の資格の取得及び喪失は、社会保険庁長官の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、
第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び
第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
2 前項の確認は、
第27条の規定による届出若しくは
第31条第1項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
3 第1項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章(
第12条及び
第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第19条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保験者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
第19条の2 被保険者が厚生年金基金の加入員(以下この条において単に「加入員」という。)となつた月は加入員であつた月と、加入員であつた者が加入員でなくなつた月は加入員でなかつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり加入員であるかないかの区別に変更があつたときは、その月は、最後に加入員であつたときは加入員であつた月と、最後に加人員でなかつたときは加入員でなかつた月とみなす。
第20条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
| 標準報酬月額等級 | 級標準報酬月額 | 報酬月額 |
| 第1級 | 98,000円 | 101,000円未満 |
| 第2級 | 104,000円 | 101,000円以上107,000円未満 |
| 第3級 | 110,000円 | 107,000円以上114,000円未満 |
| 第4級 | 118,000円 | 114,000円以上122,000円未満 |
| 第5級 | 126,000円 | 122,000円以上130,000円未満 |
| 第6級 | 134,000円 | 130,000円以上138,000円未満 |
| 第7級 | 142,000円 | 138,000円以上146,000円未満 |
| 第8級 | 150,000円 | 146,000円以上155,000円未満 |
| 第9級 | 160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
| 第10級 | 170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
| 第11級 | 180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
| 第12級 | 190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
| 第13級 | 200,000円 | 195,000円以上210,000円未満 |
| 第14級 | 220,000円 | 210,000円以上230,000円未満 |
| 第15級 | 240,000円 | 230,000円以上250,000円未満 |
| 第16級 | 260,000円 | 250,000円以上270,000円未満 |
| 第17級 | 280,000円 | 270,000円以上290,000円未満 |
| 第18級 | 300,000円 | 290,000円以上310,000円未満 |
| 第19級 | 320,000円 | 310,000円以上330,000円未満 |
| 第20級 | 340,000円 | 330,000円以上350,000円未満 |
| 第21級 | 360,000円 | 350,000円以上370,000円未満 |
| 第22級 | 380,000円 | 370,000円以上395,000円未満 |
| 第23級 | 410,000円 | 395,000円以上425,000円未満 |
| 第24級 | 440,000円 | 425,000円以上455,000円未満 |
| 第25級 | 470,000円 | 455,000円以上485,000円未満 |
| 第26級 | 500,000円 | 485,000円以上515,000円未満 |
| 第27級 | 530,000円 | 515,000円以上545,000円未満 |
| 第28級 | 560,000円 | 545,000円以上575,000円未満 |
| 第29級 | 590,000円 | 575,000円以上605,000円未満 |
| 第30級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
2 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法(大正11年法律第70号)
第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
第21条 社会保険庁長官は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
3 第1項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び
第23条又は
第23条の2の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
第22条 社会保険庁長官は、被保験者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1.月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前各号の規定によつて算定した額の合算額
2 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第23条 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第23条の2 社会保険庁長官は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する育児休業又は同法
第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、
第21条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。
2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第24条 被保険者の報酬月額が、
第21条第1項、
第22条第1項若しくは前条第1項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は
第21条第1項、
第22条第1項、
第23条第1項若しくは
前条第1項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
2 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、
第21条第1項、
第22条第1項、
第23条第1項若しくは
前条第1項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
第24条の2 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、
第21条から
前条までの規定にかかわらず、船員保険法
第4条第2項から第6項まで、
第4条ノ2及び
第4条ノ3の規定の例による。
第24条の3 社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。
2 第24条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
第25条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。
第26条 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、厚生労働省令で定めるところにより社会保険庁長官に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前1年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の
第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
1.当該子が3歳に達したとき。
2.
第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
4.当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
5.当該被保険者に係る
第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第27条 適用事業所の事業主又は
第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
第28条 社会保険庁長官は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
第29条 社会保険庁長官は、
第8条第1項、
第10条第1項若しくは
第11条の規定による認可、
第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第78条の6第1項及び第2項並びに第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
3 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、社会保険庁長官にその旨を届け出なければならない。
4 社会保険庁長官は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第1項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
5 社会保険庁長官は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第1項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第30条 社会保険庁長官は、
第27条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の通知について準用する。
第31条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、
第18条第1項の規定による確認を請求することができる。
2 社会保険庁長官は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
第31条の2 社会保険庁長官は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
第32条 この法律による保険給付は、決のとおりとする。
1.老齢厚生年金
2.障害厚生年金及び障害手当金
3.遺族厚生年金
第33条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。
第34条 政府は、
第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金並びに
第85条の2及び
第161条第1項に規定する責任準備金をいう。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
2 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
3 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
第35条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第36条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期日でない月であつても、支払うものとする。
第37条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保障給付の支給を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
4 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。
5 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第38条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法(国民年金法
第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
2 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
4 第2項の申請(前項の規定により第2項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第38条の2 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
3 第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第39条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
3 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第39条の2 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第40条 政府は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、号給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
第40条の2 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、社会保険庁長官は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
第41条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
1.65歳以上であること。
2.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。
第43条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第132条第2項並びに附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
第43条の2 再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度におけるこの法律又は他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下この号において「被用者年金被保険者等」という。)に係る標準報酬額等平均額(各年度における標準報酬月額等(この法律及び他の被用者年金各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額並びに標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下この号において同じ。)の総額を各年度における被用者年金被保険者等の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として、被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬月額等の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被用者年金被保険者等に係る標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前年度の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
2.当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(以下「前々年度等の標準報酬月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第43条の3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき 1
4 前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
第43条の4 調整期間における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金各法の被保険者等(この法律若しくは他の被用者年金各法又は国民年金法の被保険者、組合員又は加入者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者等総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の3乗根となる率
2.0.997
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率の設定については、
第43条の2第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第1項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回るとき
第43条の2第1項、第2項及び第4項
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき
第43条の2第1項、第2項及び第4項
3.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき
第43条の2第2項から第4項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第43条の5 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
2.物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回るとき(前号に掲げる場合を除く。)
第43条の2第4項並びに
第43条の3第1項及び第2項
3.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回るとき
第43条の2第1項、第2項及び第4項
4.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となるとき 前条第1項から第3項まで
5.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき
第43条の2第2項、第3項ただし書及び第4項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第44条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で
第47条第2項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率であつて同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
4 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
1.死亡したとき。
2.受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3.配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4.配偶者が、65歳に達したとき。
5.子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
6.養子縁組による子が、離縁をしたとき。
7.子が、婚姻をしたとき。
8.子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
9.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
10.子が、20歳に達したとき。
5 第1項又は前項第2号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第44条の2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、
第43条第1項に規定する額は、同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る
第132条第2項に規定する額(その額が
第43条第1項に定める額を上回るときは、同項に定める額)を控除した額とする。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
1.その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)
第111条第3項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法
第112条第4項の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
2.その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に企業年金連合会が解散した場合における当該企業年金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
3 前項第1号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該厚生年金基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)をその額の計算の基礎が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
4 企業年金連合会が解散した場合において、当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該義務に係る年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間(他の厚生年金基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該企業年金連合会が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
第44条の3 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 1年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3 第1項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、
第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、
第43条第1項及び
第44条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として
第43条第1項の規定の例により計算した額並びに
第46条第1項及び第5項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
第45条 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして政令で定める日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日若しくはこれに相当するものとして厚生労働省令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」といい、70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
2 第20条から
第25条までの規定は、前項の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に
第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
4 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
5 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、第1項中「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)及び第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)以上」と、「全部(同項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「全部(繰下げ加算額(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額及び繰下げ加算額)を除く。)」とする。
6 第1項及び前項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は適用しない。
7 第44条第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金たる給付、私立学校教職員共済法による年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第47条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第47条の2 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
2 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の請求があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第47条の3 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
3 第1項の障害厚生年金の支給は、
第36条第1項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
第48条 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、
第52条第4項、
第52条の2、
第54条第2項ただし書及び
第54条の2第1項において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
第49条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
2 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が
第54条第1項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第2項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
第50条 障害厚生年金の額は、
第43条第1項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。
2 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。
3 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
4 第48条第1項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第2項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
第50条の2 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 第44条第4項(第5号から第10号までを除く。)及び第5項の規定は、第1項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
第51条 第50条第1項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(
第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、
第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(
第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第52条 社会保険庁長官は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
2 障害厚生年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
3 前項の請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び
第54条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第2項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害その他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、社会保険庁長官に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
5 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
6 第1項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
7 第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
第52条の2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいで支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法
第34条第4項及び
第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
第53条 障害厚生年金の受給権は、
第48条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第54条 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和22年法律第49号)
第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
3 第46条第7項の規定は、障害厚生年金について、
第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
第54条の2 障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく他の被用者年金各法による障害共済年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
2 第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による障害共済年金」と読み替えるものとする。
第55条 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
2 第47条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第56条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
1.年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
2.国民年金法による年金たる給付、共済組合が支給する年金たる給付又は私立学校教職員共済法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
3.当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和28年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)若しくは労働基準法
第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
第57条 障害手当金の額は、
第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
第58条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
1.被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
2.被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
4.老齢厚生年金の受給権者又は
第42条第2号に該当する者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当し、同項第4号には該当しないものとみなす。
第59条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当事。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1.夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
2.子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
4 第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第59条の2 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保吸者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第60条 遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。
1.
第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として
第43条第1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、
第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
2.
第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び
第64条の3において「老齢厚生年金等」という。)のいずれかの受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(
第44条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された老齢厚生年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額
2 遺族厚生年金(
第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であつて老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.イに掲げる額がロに掲げる額以上であるとき 前項第1号に定める額
イ 前項第1号の規定の例により計算した額に、他の被用者年金各法の規定であつて政令で定めるものの例により計算した額を合算した額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に3分の2を乗じて得た額、当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額及び政令で定める額を合算した額
2.前号イに掲げる額が同号ロに掲げる額に満たないとき イに掲げる額にロに掲げる比率を乗じて得た額
イ 前号ロに掲げる額から政令で定める額を控除した額
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額に対する前項第1号に定める額の比率
3 被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給する遺族厚生年金については、第1項第2号ロ中「老齢厚生年金等の額の合計額(」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額(当該老齢厚生年金の額の算定の基礎となる期間が厚生年金基金の加入員であつた期間であるときは、
第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額とし、」とする。
4 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、第1項第1号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
5 前各項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第61条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
2 前条第1項第1号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第1号に定める額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第2項第2号に定める額に、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
3 前条第1項第2号又は同条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が
第43条第3項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第1項第1号又は同条第2項第1号イの規定により計算される額が、それぞれ当該改定後の老齢厚生年金等の額を基礎として算定した同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した額又は同条第2項第1号ロの額以上であるときは、この限りでない。
第62条 遺族厚生年金(
第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法
第37条の3第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法
第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、
第60条第1項第1号の遺族厚生年金の額に同法第38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
第63条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3.直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
5.次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。
2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
3.子又は孫が、20歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
第64条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法
第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
第64条の2 第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 第38条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第2項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。
第64条の3 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分の支給を停止する。
2 第60条第2項の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に相当する部分」とあるのは、「老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に
第60条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額に相当する部分」とする。
第65条 第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
第66条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が第38条の2第1項若しくは第2項、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
第67条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第68条 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第61条第1項の規定は、第1項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第1項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第69条 第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができるときは、同条の規定にかかわらず、支給しない。
第70条 国民年金法
第3条第2項に規定する共済組合等は、社会保険庁長官に対し、この節に規定する保険給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第72条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2 被保険名又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、
第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第75条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について
第27条の規定による届出又は
第31条第1項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第76条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
1.受給権者が、正当な理由がなくて、
第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は
第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、
第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
3.前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第78条 受給権者が、正当な理由がなくて、
第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
第78条の2 第1号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、
第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、社会保険庁長官に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
1.当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
2.次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(以下「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、同法
第9条第1項乙類に掲げる事項とみなす。
4 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
第78条の3 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(
第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2 次条第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(
第78条の5の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
第78条の4 当事者又はその一方は、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は
第78条の2第1項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第78条の5 社会保険庁長官は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
第78条の6 社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
1.第1号改定者 改定前の標準報酬月額(
第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
2.第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 社会保険庁長官は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
1.第1号改定者 改定前の標準賞与額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
2.第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であつて第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第78条の7 社会保険庁長官は、
第28条の原簿に前条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
第78条の8 社会保険庁長官は、
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第78条の9 第78条の2から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第78条の10 老齢厚生年金の受給権者について、
第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、
第43条第1項及び第2項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が
第78条の6第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、
第50条第1項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
第78条の11 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第44条第1項 | 被保険者期間の月数が240以上 | 被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上 |
| 第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
| 第58条第1項 | 被保険者であつた者が次の | 被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
第78条の12 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第78条の13 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第3章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
第78条の14 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、社会保険庁長官に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第78条の20において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
2 社会保険庁長官は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 社会保険庁長官は、第1項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前2項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
5 第2項及び第3項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第1項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第78条の15 社会保険庁長官は、第28条の原簿に前条第4項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
第78条の16 社会保険庁長官は、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
第78条の17 前3条に定めるもののほか、第78条の14第1項の規定による請求並びに同条第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第78条の18 老齢厚生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第78条の14第1項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
2 第78条の10第2項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
第78条の19 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第44条第1項 | 被保険者期間の月数が240以上 | 被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が240以上 |
| 第46条第1項 | の標準賞与額 | の標準賞与額(第78条の14第3項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。) |
| 第58条第1項 | 被保険者であつた者が次の | 被保険者であつた者(第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の |
第78条の20 特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等(第78条の2第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の2第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第78条の14第1項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、第78条の3第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)並びに第78条の6第1項及び第2項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)については、第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。
3 第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の4第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、第78条の14第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
4 前項の規定は、第78条の5の求めがあつた場合に準用する。
5 第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第78条の14第2項の規定により改定された場合における第78条の3第1項及び第78条の6第1項の規定の適用については、第78条の3第1項中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、第78条の6第1項第1号中「標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。
第78条の21 この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第79条 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
1.教育及び広報を行うこと。
2.被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
3.被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
2 政府は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第94条の2第1項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
3 政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第79条の2 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「積立金」という。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
第79条の3 積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
第79条の4 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
第79条の5 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第79条の6 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生労働大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
第79条の7 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)の定めるところによる。
第80条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
2 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第81条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から
第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
| 平成16年10月から平成17年8月までの月分 | 1000分の139.34 |
| 平成17年9月から平成18年8月までの月分 | 1000分の142.88 |
| 平成18年9月から平成19年8月までの月分 | 1000分の146.42 |
| 平成19年9月から平成20年8月までの月分 | 1000分の149.96 |
| 平成20年9月から平成21年8月までの月分 | 1000分の153.50 |
| 平成21年9月から平成22年8月までの月分 | 1000分の157.04 |
| 平成22年9月から平成23年8月までの月分 | 1000分の160.58 |
| 平成23年9月から平成24年8月までの月分 | 1000分の164.12 |
| 平成24年9月から平成25年8月までの月分 | 1000分の167.66 |
| 平成25年9月から平成26年8月までの月分 | 1000分の171.20 |
| 平成26年9月から平成27年8月までの月分 | 1000分の174.74 |
| 平成27年9月から平成28年8月までの月分 | 1000分の178.28 |
| 平成28年9月から平成29年8月までの月分 | 1000分の181.82 |
| 平成29年9月以後の月分 | 1000分の183.00 |
第81条の2 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
第81条の3 厚生労働大臣は、次項に規定する代行保険料率を基準として、政令の定めるところにより、厚生年金基金ごとに免除保険料率を決定する。
2 代行保険料率は、当該厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ当該代行保険料率を乗じることにより算定した額(
第139条第7項又は第8項に規定する申出に係る加入員の標準報酬月額及び標準賞与額であつて同条第7項又は第8項に規定する期間に係るものにそれぞれ当該代行保険料率を乗じて得た額を控除した額とする。)の収入を代行給付費(当該厚生年金基金の加入員のすべてが加入員でないとして保険給付の額を計算した場合において増加することとなる保障給付に要する費用に相当する費用をいう。)に充てることとした場合において、当該代行給付費の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるものとして、政令の定めるところにより算定するものとする。
3 厚生年金基金は、厚生労働省令の定めるところにより、当該厚生年金基金に係る前項に規定する代行保険料率(次項において単に「代行保険料率」という。)を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生年金基金の設立の認可の申請を行う適用事業所の事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、当該申請のときに当該設立される厚生年金基金に係る代行保険料率を算定し、当該代行保険料率及びその算定の基礎となるものとして厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 厚生労働大臣は、第1項の規定により免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
6 厚生年金基金は、前項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該厚生年金基金に係る適用事業所の事業主に通知しなければならない。
7 前項の適用事業所の事業主(当該厚生年金基金が設置された適用事業所の事業主に限る。)は、同項の通知を受けたときは、速やかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
第83条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
2 社会保険庁長官は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保障料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
3 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、社会保険庁長官は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
第83条の2 社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第84条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3 事業主は、前2項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
第85条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
1.納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
ホ 競売の開始があつたとき。
2.法人たる納付義務者が、解散をした場合
3.被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
4.被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
第85条の2 政府は、企業年金連合会が解散したときは、その解散した日において当該企業年金連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した企業年金連合会から徴収する。
第85条の3 政府は、
第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により第1号改定者又は特定被保険者の標準報酬の改定が行われたときは、当該第1号改定者又は特定被保険者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額の一部であつて当該改定に係るものとして政令で定める額を当該老齢年金給付の支給に関する義務を負つている厚生年金基金又は企業年金連合会から徴収する。
第86条 保険料その他この法律(第9章を除く。以下この章、次章及び第7章において同じ。)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、
第85条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法
第180条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
4 第2項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、
第85条各号の一に該当する場合は、この限りでない。
5 社会保険庁長官は、納付義務者が次の各号の一に該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
1.第2項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収令を納付しないとき。
2.
第85条各号の一に該当したことにより納期を繰り下げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
6 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
第87条 前条第2項の規定によつて督促をしたときは、社会保険庁長官は、保険料額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から、保険料完納又は財産差押の日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。但し、左の各号の一に該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
1.保険料額が千円未満であるとき。
2.納期を繰り上げて徴収するとき。
3.納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
2 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
3 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第88条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第89条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第90条 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基つく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第91条 保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は
第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第91条の2 前2条の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章
第1節、
第2節(
第18条及び
第19条を除く)及び
第5節の規定を適用しない。
第91条の3 第90条第1項又は
第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第92条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。第4項において同じ。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
第86条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4 保険給付を受ける権利については、会計法(昭和22年法律第35号)
第31条の規定を適用しない。
第93条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第95条 市町村長は、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長、社会保険事務所長又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第96条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第97条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保障給付の受給権を有し、又は
第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
第98条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、
第27条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出なければならない。
2 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を社会保険庁長官に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
3 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、社会保険庁長官に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
4 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を社会保険庁長官に届け出なければならない。
第99条 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。
第100条 社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第100条の2 社会保険庁長官は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2 社会保険庁長官は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する
第46条第7項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、国民年金法
第3条第2項に規定する共済組合等又は
第46条第7項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第100条の3 年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、
第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
第100条の4 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第101条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第29条第2項(
第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
4.
第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
5.
第100条第1項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2 解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、
第85条の2の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の3の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、前項と同様とする。
第102条の2 第81条の3第3項又は第4項の規定に違反して、同条第3項又は第4項に規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第81条の3第6項の規定に違反して、通知をしなかつた者も前項と同様とする。
第103条 事業主以外の者が、
第100条第1項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第103条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.
第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第141条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
2.
第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法
第141条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第104条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第105条 左の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
1.
第98条第1項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第98条第2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
3.
第98条第4項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。
第106条 厚生年金基金(以下「基金」という。)は、加入員の老齢について給付を行ない、もつて加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
第107条 基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもつて組織する。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第109条 基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。
第110条 1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
2 適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。
第111条 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3 2以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前2項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
第112条 第6条第3項の規定による認可の申請と同時に基金の設立の認可の申請を行う場合にあつては、前2条中「適用事業所」とあるのは「適用事業所となるべき事業所」と「被保険者」とあるのは「被保険者となるべき者」とする。
第113条 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
第114条 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。
第115条 基金は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地(船舶の場合にあつては、船舶所有者の名称及び所在地)
4.代議員及び代議員会に関する事項
5.役員に関する事項
6.加入員に関する事項
7.標準給与に関する事項
8.年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
9.年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
10.掛金及びその負担区分に関する事項
11.事業年度その他財務に関する事項
12.解散及び清算に関する事項
13.業務の委託に関する事項
14.公告に関する事項
15.その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 基金は、
第111条第1項の認可若しくは第2項の認可を受けたとき、又は前項の規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。
第116条 基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。
4 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。
6 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7 前各項に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第118条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
2 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その確認を求めなければならない。
4 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第119条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4 監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
5 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。
7 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
第120条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
第120条の2 理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第120条の3 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代該員会の議決を経て、交代させることができる。
第120条の4 基金と理事長(
第120条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
第121条 基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第122条 基金の設立事務所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
第123条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、加入員の資格を取得する。
1.設立事業所に使用されるに至つたとき。
2.その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となつたとき。
3.設立事業所に使用される者が、
第12条の規定に該当しなくなつたとき。
第124条 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条各号のいずれかに該当するに至つたとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その設立事業所に使用されなくなつたとき。
3.その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなつたとき。
5.70歳に達したとき。
第125条 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼつて、加入員でなかつたものとみなす。
第126条 同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、
第122条の規定にかかわらず、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。
2 前項の選択は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日から起算して10日以内にしなければならない。
3 第1項に規定する者は、同項の選択をしたときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至つた日にさかのぼつて、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかつたものとする。
4 第1項に規定する者が同項の選択をしなかつたときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。
5 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至つた場合において、第1項の規定により乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となつた日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
6 第1項に規定する者が、同項の規定により選択した基金の加人員でなくなつたときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。
第127条 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者は、
第122条の規定にかかわらず、その者の申出により基金の加入員としないものとする。
2 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日から起算して10日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。
3 設立事業所以外の事業所又は船舶に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた日にさかのぼつて、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかつたものとする。
4 基金の加入員が同時に設立事業所以外の事業所又は船舶に使用されることとなつた場合において、第1項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶とに使用されることとなつた日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
第128条 設立事業所の事業主は、加入員に関する
第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき
第29条第1項の規定による通知があつたときは、すみやかに、その通知があつた事項を基金に届け出なければならない。
第129条 基金は、加入員の給与の額に基づき、標準給与を定めなければならない。
2 基金は、加入員が当該基金の設立事業所以外の適用事業所(
第10条第2項の同意をした事業主の事業所を含む。以下この条において同じ。)に同時に使用される者であるときは、その者が当該基金の設立事業所以外の適用事業所で受ける給与の額を前項に規定する標準給与の基礎となる給与の額に算入しなければならない。
3 前2項に規定する給与の範囲及び額の算定方法、標準給与の基準並びに標準給与の決定及び改定の方法は、政令で定める。
4 設立事業所の事業主は、加入員の給与の額に関する事項を基金に届け出なければならない。
5 基金は、標準給与の決定又は改定を行なつたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
6 設立事業所の事業主は、前項の通知を受けたときは、すみやかに、これを当該通知に係る加入員に通知しなければならない。
7 当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主は、第2項に規定する給与の額に関する事項を同項の基金に届け出なければならない。
第130条 基金は、
第106条の目的を達成するため、加入員又は加入員であつた者の老齢に関し、年金たる給付(以下「老齢年金給付」という。)の支給を行うものとする。
2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
3 基金は、政令で定めるところにより、加入員若しくは加入員であつた者の死亡又は障害に関し、年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うことができる。
4 基金は、加入員及び加入員であつた者の福址を増進するため、必要な施設をすることができる。
5 基金は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第10号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)、企業年金連合会その他の法人に委託することができる。
第130条の2 基金は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2 基金は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金たる給付等積立金(年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以同じ。)について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3 信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、前2項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
第130条の3 基金は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第131条 基金が支給する老齢年金給付は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
1.加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。
2.老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
2 前項の規定にかかわらず、
第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者に支給するものでなければならない。
1.
第44条の3第1項の規定による申出をしたとき(当該老齢厚生年金の受給権を取得した月前に加入員であつた期間を有するとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得し、当該申出の月までにその年金の額が
第43条第3項の規定により改定されたときに限る。)。
2.
第44条の3第1項の規定による申出をした者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が当該申出の月の翌月以降に
第43条第3項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。
3 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
第132条 基金が支給する老齢年金給付は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与及び加入員であつた期間に基づいてその額が算定されるものでなければならない。
2 基金が支給する老齢年金給付であつて、老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条、附則第17条の4第8項及び第17条の6第1項において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬額(加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金は、その支給する老齢年金給付の水準が前項に規定する額に3.23を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする。
4 第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付の額は、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間を基礎として同項の規定の例により計算した額並びに
第133条の2第2項及び第3項の規定の例により支給を停止することができる額を勘案して政令で定める額を加算した額を超えるものでなければならない。
5 第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における第2項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第78条の6第2項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
第133条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、前条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、前条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
第133条の2 老齢厚生年金(
第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、前条の規定は適用しない。
2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものを除く。)が
第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第5項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第163条の3第1項において同じ。)が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第132条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項に規定する額)を超える部分については、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額(第163条の3第1項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分(第44条の3第1項の規定による申出をした者に基金が支給する老齢年金給付については、第132条第4項の政令で定める額に相当する部分を除く。)については、その支給を停止することができる。
1.当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものを除く。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
2.当該老齢厚生年金(加給年金額又は繰下げ加算額が加算されているものに限る。)が第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定により当該及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
4 支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第133条の3 基金は、
第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、当該改定に係る第1号改定者又は特定被保険者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(
第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れることができる。
2 基金は、前項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れるときは、その旨を第1号改定者又は特定被保険者に通知しなければならない。
3 基金は、第1号改定者又は特定被保険者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知すべき事項を公告しなければならない。
第134条 基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、基金が裁定する。
第135条 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付の支払期月については、当該老齢厚生年金の支払期月の例による。ただし、老齢年金給付の額が政令で定める額に満たない場合における支払期月については、政令の定めるところによる。
第136条 第37条、
第40条、
第40条の2及び
第41条第1項の規定は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、
第36条第1項及び第2項並びに
第39条第2項前段の規定は、基金が支給する年金たる給付について、
第41条第2項の規定は、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、
第37条第1項から第3項まで及び
第40条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条中「政府」とあり、及び
第40条の2中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、
第41条第1項中「老飴厚生年金」とあるのは「基金が支給する老齢年金給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
第136条の2 基金は、政令の定めるところにより、年金給付等積立金を積み立てなければならない。
第136条の3 年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。
1.信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託(運用方法を特定するものを除く。)
2.生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
3.金融商品取引業者との投資一任契約であつて政令で定めるものの締結
4.次に掲げる方法であつて金融機関、金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者に限る。)その他の政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
ロ 貸付信託の受益証券の売買
ハ 預金又は貯金
ニ 運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの
5.次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの
イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げるものをいう。ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
ロ イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け
ハ 債券オプション(当事者の一方の意志表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
ニ 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。第139条第5項において同じ。)の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
ヘ 運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの
(1)イからホまでに掲げる方法
(2)株式の売買であつて政令で定めるところにより金融商品取引法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。(3)において同じ。)その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの
(3)金融商品取引法第28条第8項第3号ロからホまでに掲げる取引((2)の有価証券指標その他政令で定めるものに係るものに限る。)
(4)コール資金の貸付け又は手形の割引
2 第130条の2第2項の規定は、前項第3号に掲げる投資一任契約について準用する。
3 基金は、第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
4 基金は、第1項第5号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。
5 第1項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。
第136条の4 基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
2 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
3 基金は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる方法(政令で定める保険料又は共済掛金の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
4 基金の業務上の余裕金は、政令の定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的に運用しなければならない。
5 基金は、事業年度その他その財務に関しては、前2条及び前項の規定によるほか、政令の定めるところによらなければならない。
第136条の5 基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
1.第130条の2第1項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約
2.第130条の2第2項(第136条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
3.第136条の3第1項各号に掲げる運用の方法に係る契約
4.第136条の3第3項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約
第138条 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2 掛金(第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第4項において同じ。)は、老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3 掛金の額は、政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定するものとする。
4 第129条第2項に規定する加入員に係る掛合の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、標準給与の額の基礎となる給与の額に対する当該基金の設立事業所で受ける給与の額の割合を乗じて得た額とする。
5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6 基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
第139条 加入員及び加入員を使用する設立事業所の事業主は、それぞれ掛金(前条第5項又は第6項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)の半額を負担する。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、政令で定める範囲内において、規約の定めるところにより、設立事業所の事業主の負担すべき掛金の額の負担の割合を増加することができる。
3 前条第5項及び第6項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
4 設立事業所の事業主は、その使用する加入員及び自己の負担する掛金を納付する義務を負う。
5 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。
6 加入員が同一の基金の設立事業所の2以上に同時に使用される場合における各事業主の負担すべき掛金の額及び掛金の納付義務については、政令の定めるところによる。
7 育児休業等をしている加入員(
第129条第2項に規定する加入員を除く。)を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ
第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)を免除する。
8 育児休業等をしている加入員であつて
第129条第2項に規定する加入員である者を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、免除保険料額に前条第4項に規定する割合を乗じて得た額を免除する。
第140条 基金は、
第129条第2項に規定する加入員に係る老齢年金給付の支給に要する費用の一部に充てるため、当該加入員につき
第138条第3項の規定により算定した額から当該加入員に係る掛金の額を控除した額に相当する金額を徴収する。ただし、第138条第1項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
2 当該加入員及び
第129条第2項に規定する当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(
第10条第2項の同意をした事業主を含む。)は、それぞれ前項の徴収金を負担する。
3 前項の規定により事業主が負担する徴収金の額は、事業主が当該基金の設立事業所の事業主であるとした場合において当該加入員につき掛金として負担すべきこととなる額に相当する額とする。ただし、その額が次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
1.当該事業主が設立事業所の事業主である場合
当該加入員がその事業主の事業所又は船舶に設立された基金の加入員であるとした場合においてその者につき掛金として負担すべきこととなる額
2.当該事業主が設立事業所の事業主でない場合
当該加入員が加入員でないとした場合においてその者につき保険料として負担すべきこととなる額からその者につき保険料として負担する額を控除した額に相当する額
4 当該加入員は、第1項の徴収金の額から前項の規定により事業主が負担する額を控除した額を負担する。
5 第1項の徴収金は、当該加入員に係る老齢年金給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間の各月につき、徴収するものとする。
6 当該加入員を使用する事業主は、当該加入員及び自己の負担する徴収金を納付する義務を負う。
7 当該加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所又は船舶の2以上に同時に使用される場合における各事業主の徴収金の納付義務については、政令の定めるところによる。
8 当該加入員に係る前条第7項に規定する申出があつたときは、第1項から第4項までの規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る第1項の徴収金のうち、免除保険料額から前条第8項の規定により免除された額を控除した額を免除する。
9 育児休業等をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第8項に規定する申出をすることができる。
第141条 第83条、
第84条及び
第85条の規定は、掛金及び前条第1項の規定による徴収金について、
第86条から
第89条までの規定は、掛金その他この節の規定による徴収金について準用する。この場合において、
第83条第2項及び第3項、
第86条第1項、第2項及び第5項並びに
第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに
第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、
第87条第1項から第3項までの規定中「保険料額」とあるのは「格金又は第140条第1項の規定による徴収金の金額」と、
第87条第1項、第2項、第4項及び第6項中「保険料」とあるのは「掛金又は第140条第1項の規定による徴収金」と読み替えるほか、掛金については、第83条第2項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と、
第84条中「被保険者」とあるのは「加入員」と、
第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所である船舶」と、前条第1項の規定による徴収金については、
第84条中「事業主」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所の事業主(
第10条第2項の同意をした事業主を含む。)」と、「被保険者」とあるのは「当該基金の設立事業所以外の適用事業所に使用される加入員である被保険者」と、
第85条第3号中「被保険者の使用される事業所」とあるのは「設立事業所以外の事業所」と、同条第4号中「船舶」とあるのは「設立事業所以外の船舶」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 基金が前項において準用する第86条第2項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第139条第5項の規定は適用しない。
3 基金は、第1項において準用する
第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第142条 基金は、合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 合併によつて基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
4 基金が合併したときは、合併により消滅した基金の加入員であつた者の当該基金の加入員であつた期間は、合併により設立された基金又は合併後存続する基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
第143条 基金は、分割しようとするときは、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 基金の分割は、設立事業所の一部について行なうことはできない。
3 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入員となるべき被保吸者又は分割後存続する基金の加入員である被保険者の数は、
第110条第1項又は第2項の政令で定める数以上でなければならない。
4 分割によつて基金を設立するには、分割により設立される基金の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約をつくり、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 基金が分割したときは、分割により設立された基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の加入員であつた期間は、当該義務を承継した分割により設立された基金の加入員であつた期間とみなす。ただし、企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる基金の加入員であつた期間については、この限りでない。
第144条 基金がその設立事業所を増加させ、又は減少させるには、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
2 基金がその設立事業所を増加させる場合において、その増加に係る適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、前項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。
3 前2項の場合において、その増加又は減少に係る適用事業所が2以上であるときは、第1項の被保険者の同意又は前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4 第6条第3項の規定による認可の申請があつた事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあつては、前3項中「被保険者」とあるのは、「被保険者となるべき者」とする。
5 第1項の規定により設立事業所を減少させる場合においては、基金の加入員は、設立事業所を減少させた後においても、
第110条第1項又は第2項の政令で定める数以上でなければならない。
第144条の2 甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員又は加入員であつた者に係る甲基金の加入員であつた期間(企業年金連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している老齢年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。
2 甲基金が前項の規定により権利義務の移転を申し出るには、甲基金の代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決した上で、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
3 乙基金は、第1項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
4 乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5 乙基金が第3項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に老齢年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。
第144条の3 甲基金の中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であつて、政令で定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員であつた期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)は、乙基金の加入員の資格を取得した場合であつて、甲基金及び乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から乙基金に甲基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、甲基金に当該権利義務の移転を申し出ることができる。
2 甲基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、乙基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 乙基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4 前項の規定により乙基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、甲基金から乙基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5 第1項の申出を行う中途脱退者は、乙基金の規約において、あらかじめ、甲基金から脱退を支給理由とする
第130条第2項の一時金たる給付(以下「脱退一時金」という。)の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、甲基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
6 甲基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、乙基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
7 乙基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、
第130条第1項から第3項までに規定する給付(以下「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
8 甲基金は、第6項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
9 乙基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
第144条の4 この款に定めるもののほか、基金の合併及び分割、設立事業所の増減、基金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第144条の5 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第2項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第12項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の2分の1以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の2分の1以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が2以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第147条第4項中「残余財産」とあるのは残余財産(第144条の5第4項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5 前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第144条の6 基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。
第165条の3第1項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。
第165条の3第1項において同じ。)の資格を取得したときは、当該基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該基金は、前項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。
第165条の3第4項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、基金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第145条 基金は、次に掲げる理由により解散する。
1.代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員会の議決
2.基金の事業の継続の不能
2 基金は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第146条 基金は、解散したときは、当該基金の加入員であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第144条の3第4項若しくは第6項、第144条の6第2項若しくは確定給付企業年金法第115条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
第146条の2 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第147条 基金が
第145条第1項第1号又は第2号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
1.前項の規定により清算人となる者がないとき。
2.基金が
第145条第1項第3号の規定により解散したとき。
3.清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
3 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、基金が負担する。
4 解散した基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負つていた者に分配しなければならない。
5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
第147条の2 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.現務の結了
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.残余財産の分配
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第147条の3 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第147条の4 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第147条の5 第121条の規定は、基金の清算人について準用する。
2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第148条 厚生労働大臣は、解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第100条第2項において準用する
第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、
第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、解散した基金又はその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4 解散した基金又はその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の改任を命じ、又は当該違反に係る清算人を解任することができる。
第149条 基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第165条から第165条の3までに規定する年金給付等積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第151条 連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2 連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
第152条 連合会を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、5以上の基金が共同して規約をつくり、基金の3分の2以上の同意を得て行なうものとする。
4 厚生労働大臣は、基金の行なう事業の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、基金に対し、連合会に加入することを命ずることができる。
5 第114条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主」とあるのは「連合会の設立の認可の申請をした基金の理事長」と、「当該適用事業所の事業主」とあるのは「当該基金の理事長」と読み替えるものとする。
第153条 連合会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.評議員会に関する事項
4.役員に関する事項
5.会員の資格に関する事項
6.年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項
7.附帯事業に関する事項
8.年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
9.会費に関する事項
10.事業年度その他財務に関する事項
11.解散及び清算に関する事項
12.業務の委託に関する事項
13.公告に関する事項
14.その他組織及び業務に関する重要事項
2 第115条第2項及び第3項の規定は、連合会の規約について準用する。
第154条 第116条の規定は、連合会について準用する。
4 評議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
6 評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。
7 前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
第156条 次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.毎事業年度の予算
3.毎事業年度の事業報告及び決算
4.その他規約で定める事項
2 理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。
3 理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4 評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第157条 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3 理事のうち1人を理事長とし、理事において互選する。
4 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その事務を行なう。
6 監事は、理事又は連合会の議員と兼ねることができない。
第158条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2 連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金給付等積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
6 第121条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。
第158条の2 理事は、前条第3項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事が前条第3項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第158条の3 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、年金給付等積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
第158条の4 連合会と理事長(
第158条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
第158条の5 連合会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
1.基金
2.前号の者以外の者であつて、確定給付企業年金(確定給付企業年金法第2条第1項に規定する確定給付企業年金をいう。第165条の2において同じ。)その他政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
第159条 連合会は、
第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者及び解散基金加入員に対し老齢年金給付の支給を行うほか、
第160条の2第3項及び第161条第5項の規定により一時金たる給付の支給を行うものとする。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、第147条第4項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
3 連合会は、
第165条第1項、
第165条の2第1項又は
第165条の3第1項の規定による申出に基づき、基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等(確定給付企業年金法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等をいう。
第165条の2第1項から第3項までにおいて同じ。)又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる。
4 連合会は、次の事業を行うことができる。ただし、第1号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1.解散基金加入員に支給する老齢年金給付につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、老齢年金給付の額を付加する事業
2.会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であつて政令で定めるもの
5 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者並びに前条第2号に規定する年金制度の加入者及び加入者であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。
6 連合会は、
第130条第5項の規定による委託を受けて、基金の業務の一部を行うことができる。
7 連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
第159条の2 連合会は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会と信託、保険若しくは共済の契約を締結し、又は金融商品取引業者と投資一任契約を締結するときは、政令で定めるところによらなければならない。
2 連合会は、前項に規定する投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る年金給付等積立金について、政令の定めるところにより、信託会社又は信託業務を営む金融機関と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3 第130条の2第3項の規定は、前2項に規定する契約について準用する。
第159条の3 連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。
第160条 基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。
2 連合会は、前項の規定により義務の移転の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。
3 第1項の規定により義務の移転を行なう場合には、基金は、連合会に対し、当該中途脱退者の加入員であつた期間に係る老齢年金給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を交付しなければならない。
4 前項の規定により交付すべき現価相当額の計算については、政令で定める。
5 連合会は、第3項の規定により現価相当額の交付を受けたときは、当該老齢年金給付の支給に関する義務を承継するものとする。
6 連合会は、前項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の支給に関する義務を承継したときは、その旨を当該中途脱退名に通知しなければならない。
7 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第160条の2 基金は、規約の定めるところにより、前条第1項の規定による申出に係る中途脱退者に支給すべき脱退一時金相当額の交付を連合会に申し出ることができる。
2 前項の規定により申出をした基金は、当該中途脱退者に係る前条第3項の規定による現価相当額の交付をするときに、当該申出に係る脱退一時金相当額を連合会に交付しなければならない。
3 連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)その他の一時金たる給付を支給するものとする。
4 基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5 連合会は、第3項の規定により中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、前条第6項の規定による通知に併せて、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
6 前条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第161条 連合会は、基金が解散したときは、解散基金加人員に係る
第85条の2に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。
2 解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢厚生年金の受給権を有していたときは、連合会は、当該解散基金加入員に老齢年金給付を支給するものとする。
3 前項の老齢年金給付の額は、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間のうち同時に当該解散した基金の加入員であつた期間に係る
第132条第2項に規定する額(第44条の3第1項の規定による申出をした者に連合会が支給する老齢年金給付の額は、第132条第2項に規定する額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの当該解散した基金の加入員であつた被保険者期間を基礎として、同項の規定の例により計算した額及び第163条の3第1項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額)とする。
4 解散した基金は、規約の定めるところにより、
第147条第4項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けらときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付を支給するものとする。
6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、
第147条第4項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。
7 連合会は、第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、又は一時金たる給付を支給することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。
8 第160条第2項の規定は、第4項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第162条 連合会が第159条第2項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第147条第4項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第4項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第147条第4項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3 前条第6項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは「第162条第2項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第147条第4項に規定する者」と、同条第7項中「第5項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第162条第2項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第147条第4項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第160条第2項の規定は、第1項の規定による申出について、同条第7項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第7項の規定による通知について準用する。
第163条 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
第163条の2 連合会が
第161条第2項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)は、当該事故基金加入員か受給権を有する老齢厚生年金につき
第38条第1項後段又は第38条の2第1項若しくは第2項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、
第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第163条の3 老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)又は第44条の3第4項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額及び繰下げ加算額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第3項の政令で定める額及び同条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
2 支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第163条の4 連合会は、
第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定が行われたときは、
第160条第5項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している中途脱退者又は解散基金加入員であつて当該改定に係る第1号改定者又は特定被保険者である者の老齢年金給付の支給に関する義務の一部(
第85条の3の規定により政府が徴収する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務に限る。)を免れる。
2 第133条の3第2項及び第3項の規定は、前項の規定により連合会が老齢年金給付の支給に関する義務の一部を免れる場合について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
第164条 第37条、
第40条、
第40条の2及び
第41条第1項の規定は、連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付について、
第36条第1項及び第2項並びに第39条第2項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第135条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について、
第35条及び
第45条の規定は、解散基金に係る老齢年金給付について、
第41条第2項の規定は、連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付について準用する。この場合において、第35条第1項中「、保険給付の額」とあるのは「、保険給付の額(第161条第5項の規定により加算された額を除く。)」と、
第37条第1項から第3項まで、
第40条及び
第45条中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、
第40条中「政府」とあり、及び
第40条の2中「社会保険庁長官」とあるのは「連合会」と、
第41条第1項及び
第45条中「老齢厚生年金」とあるのは「連合会が支給する老齢年金給付」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 第86条から
第89条までの規定は、前項において準用する
第40条の2の規定及び
第161条第1項の規定による徴収金について準用する。この場合において、
第86条第1項、第2項及び第5項並びに
第87条第1項中「社会保険庁長官」とあり、並びに
第86条第6項中「厚生労働大臣」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
3 第136条の2から
第136条の5の規定は、連合会の年金給付等積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。
第165条 連合会が
第160条第5項、
第160条の2第3項又は
第161条第2項若しくは第5項の規定により給付の支給に関する義務を負つている者(以下「中途脱退者等」という。)は、基金の加入員の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に老齢年金給付(
第160条の2第3項又は
第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項から第5項まで及び第9項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転ができる旨が定められているときは、連合会に当該権利義務の移転を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該基金に当該老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転を申し出るものとする。
3 当該基金は、前項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継するものとする。
4 前項の規定により当該基金が当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継する場合においては、連合会から当該基金に年金給付等積立金(当該老齢年金給付に充てるべき積立金に限る。)を移換するものとする。
5 第1項の申出を行う中途脱退者等は、連合会及び当該基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該基金に連合会の規約で定める年金給付等積立金(同項の老齢年金給付に充てるべき積立金を除く。以下この条から
第165条の3までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められている場合においては、当該申出に併せて、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。
6 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該基金に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
7 当該基金は、前項の規定により年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
8 連合会は、第6項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付(
第160条の2第3項又は
第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分に限る。次条第4項及び
第165条の3第3項において同じ。)又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
9 当該基金は、第3項の規定により当該老齢年金給付の支給に関する権利義務を承継したとき、又は第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第165条の2 中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であつて、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等(確定給付企業年金法第29条第1項に規定する事業主等をいう。第5項において同じ。)は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、確定給付企業年金法第29条第1項各号及び第2項各号に掲げる給付の支給を行うものとする。
4 連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
5 当該確定給付企業年金の事業主等は、第3項の規定により給付の支給を行うこととなつたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第165条の3 中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であつて、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める年金給付等積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該年金給付等積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢年金給付の受給権を有するときは、この限りでない。
2 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る年金給付等積立金を移換するものとする。
3 連合会は、前項の規定により年金給付等積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢年金給付又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第2項の規定により年金給付等積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
第165条の4 前3条に定めるもののほか、連合会からの年金給付等積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第166条 連合会は、次に掲げる理由により解散する。
1.評議員の定数の4分の3以上の多数による評議員会の議決
2 連合会は、前項第1号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第167条 連合会は、解散したときは、中途脱退者及び第147条第4項に規定する者に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであつた年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は第165条第4項若しくは第6項、第165条の2第2項若しくは第165条の3第2項の規定により解散した日までに移換すべきであつた年金給付等積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
第168条 連合会が
第166条第1項第1号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2 連合会が
第166条第1項第2号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
第169条 標準給与若しくは年金たる給付若しくは一時金たる給付に関する処分又は掛金その他この章の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分若しくは
第141条第1項及び
第164条第2項において準用する
第86条の規定による処分に不服がある者については、第6章の規定を準用する。この場合において、
第91条の3中「第90条第1項又は第91条」とあるのは、「第169条において準用する第90条第1項又は第91条」と読み替えるものとする。
第170条 掛金その他この章の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 年金たる給付を受ける権利の時効は、当該年金がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
3 掛金その他この章の規定による徴収金の納入の告知又は
第141条第1項及び
第164条第2項において準用する
第86条第1項の規定による督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第171条 この章又はこの章の規定に基づく命令に規定する期間の計算については、この章に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
第172条 市町村長は、基金、連合会又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、加入員、加入員であつた者又は年金たる給付若しくは一時金たる給付の受給権を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第173条 基金又は連合会は、必要があると認めるときは、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
第173条の2 社会保険庁長官は、基金又は連合会に対し、老齢年金給付に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第174条 第98条第1項の規定は、設立事業所の事業主について、同条第2項の規定は、加入員について、同条第3項の規定は、年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者について、同条第4項の規定は、これらの給付の受給権を有する者が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第27条」とあるのは「第128条」と、
第98条第1項及び第2項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金」と、同項中「事業主」とあるのは「設立事業所の事業主」と、同条第3項及び第4項中「社会保険庁長官」とあるのは「基金又は連合会」と、それぞれ読み替えるものとする。
第176条 基金及び連合会は、第130条第5項又は第159条第7項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。
2 基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第136条の3第1項第5号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生労働省令の定めるところにより、同条第4項(第164条第3項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生労働大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。
第176条の2 この法律に基づき基金(
第111条第1項若しくは
第143条第4項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は
第142条第2項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であつて厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを次項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
2 年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
第177条 基金及び連合会は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第177条の2 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2 基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
第178条 厚生労働大臣は、基金又は連合会について、必要があると認めるときは、その事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金若しくは連合会の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第100条第2項において準用する
第96条第2項の規定は、前項の規定による質問及び検査について、
第100条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
第178条の2 年金給付等積立金の額が政令で定める額を著しく下回る基金であつて、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条において「指定基金」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の承認を受けた指定基金は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の承認を受けた指定基金の事業及び年金給付等積立金の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定基金に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。
第179条 厚生労働大臣は、
第178条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金若しくは連合会の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金若しくは連合会の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金若しくは連合会又はその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、基金又は連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該基金又は連合会に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 基金若しくは連合会若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金若しくは連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金又は連合会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。
4 基金又は連合会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。
5 厚生労働大臣は、基金が次の各号のいずれかに該当するときは、当該基金の解散を命ずることができる。
1.第1項の規定による命令に違反したとき。
2.前条第2項の規定に違反したとき。
3.前条第3項の求めに応じないとき。
4.その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
6 連合会が第1項の規定による命令に違反したとき、又はその事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、連合会の解散を命ずることができる。
第180条 この章に規定する厚生労働大臣の権限のうち基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第180条の2 この章に定めるもののほか、
第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合における特例又は被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項で、厚生年金基金又は企業年金連合会に関するものは、政令で定める。
第181条 この章に特別の規定があるものを除くほか、この章の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第182条 設立事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第129条第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第129条第6項の規定に違反して、通知をしないとき。
3.
第139条第4項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに掛金を納付しないとき。
2 第129条第2項に規定する設立事業所以外の適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第129条第7項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第140条第6項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに徴収金を納付しないとき。
3 解散した基金が、正当な理由がなくて、
第161条第1項の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときも、第1項と同様とする。
第183条 第178条又は
第148条第1項(
第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第129条第5項の規定に違反して、同項の規定による通知をしなかつた者も、前項と同様とする。
第184条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第185条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金又は連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.
第115条第3項(
第153条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第148条第3項(
第168条第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
3.
第177条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.
第179条第1項の規定による命令に違反したとき。
5.この章の規定により基金又は連合会が行なうものとされた事業以外の事業を行なつたとき。
第186条 基金又は連合会が、次の各号の一に該当する場合には、その役員を20万円以下の過料に処する。
1.
第116条(
第154条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
4.
第176条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第187条 次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。
1.設立事業所の事業主が、
第128条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.設立事業所の事業主が、
第174条において準用する
第98条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.加入員が、
第174条において準用する
第98条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
4.戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、
第174条において準用する
第98条第4項の規定に違反して、届出をしないとき。
第188条 第109条第2項又は
第151条第2項の規定に違反して、厚生年金基金という名称又は企業年金連合会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
第6条の2 第27条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた70歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた70歳以上の者(附則第4条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する70歳以上の者を含む。)」とする。
第7条の3 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。
1.男子であつて昭和36年4月2日以後に生まれた者(第3号に掲げる者を除く。)
2.女子であつて昭和41年4月2日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
3.鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、昭和41年4月2日以後に生まれたもの
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第7条の3第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第7条の3第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項の規定により読み替えられた第132条第2項」とする。
第7条の4 前条第3項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて65歳未満であるものに限る。)が同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
1.当該受給資格に係る雇用保険法第24条第2項に規定する受給期間が経過したとき。
2.当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第28条第1項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
1.その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
2.その月の分の老齢厚生年金について、第46条第1項及び第5項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
3 第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数が生じたときは、これを1に切り上げるものとする。)を控除して得た数が1以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第1項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
4 前3項の規定は、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第15条第2項の規定による求職の申込みをしたもの(第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第1項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
6 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、第3項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第5項に規定する者が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第5項の規定」と、「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、船員保険法第33条ノ3の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第33条ノ4第1項の規定による求職の申込みをしたもの(第4項において準用する第1項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。
第7条の5 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第46条第1項及び第5項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第1項に規定する政令で定める日(次項及び第5項並びに附則第11条第1項、第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第1項、第11条の4第1項及び第2項、第11条の6第1項、第2項、第4項及び第8項並びに第13条の6第1項、第4項及び第8項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第46条第1項及び第5項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第1項及び第5項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第61条第1項第2号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に12を乗じて得た額(第4項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項及び第4項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 前各項の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第1項第1号中「第61条第1項、第3項及び第4項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第3項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第7条の6 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第7条の3第5項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第7条の6第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金が前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
2.当該老齢厚生年金が前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1.前項第1号に該当するとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
2.前項第2号に該当するとき。
当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第4項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第7条の7 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第7条の6第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第7条の4の規定は、附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
3 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第5項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第7条の5第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第8条の2 男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第3項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第2号中「1年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である」と読み替えるものとする。
| 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
第10条の2 第46条第1項及び第5項の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
2 前項の支給停止調整開始額は、28万円とする。ただし、28万円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が28万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。
3 第1項各号の支給停止調整変更額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に
第43条の2第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5000円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が48万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
4 第2項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
第11条の5 附則第7条の4の規定は、附則第8条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第5項」とあるのは、「附則第11条から第11条の3まで又は第11条の4第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
第12条 第44条の3の規定は、附則
第8条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第13条の4 附則第8条の2各項に規定する者であつて、附則第8条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、第42条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
5 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
6 第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、第43条第2項の規定にかかわらず、65歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
7 第3項の規定による老齢厚生年金の額について、第44条及び第44条の2の規定を適用する場合には、第44条第1項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳(その者が附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第6項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項)」と、「第43条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第43条第2項及び第3項並びに附則第13条の4第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第43条第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第3項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時」と、第44条の2第1項中「第43条第1項」とあるのは「附則第13条の4第4項」と、「第132条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項の規定により読み替えられた第132条第2項」とする。
8 前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより次条第1項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が同条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第44条第1項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
9 附則第8条の2各項に規定する者が、第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第8条の規定は、その者については、適用しない。
第13条の5 附則第8条の2各項に規定する者が、前条第3項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第8条の2第1項又は第2項に規定する者にあつては、前条第1項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が44年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第43条第3項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が480に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第43条第3項の規定により改定するときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは480とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第9条の2第2項第1号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が44年以上であること。
2.当該老齢厚生年金が、第7項(第8項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第8項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第8条の2第1項又は第2項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第5項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第8項及び前項の規定の適用については、附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第43条第3項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
9 第1項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が65歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第13条の6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が65歳に達していないものに限る。)が被保険者である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第46条第1項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。
総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
2.基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。
支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
3.基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。
総報酬月額相当額に2分の1を乗じて得た額
4.基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。
支給停止調整変更額に2分の1を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
2 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第46条第1項」とあるのは「第46条第1項及び第5項」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
3 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第7条の4第2項第2号中「第46条第1項及び第5項」とあるのは、「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第1項及び第2項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に6分の15を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額)に12を乗じて得た額(第7項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
1.当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に100分の6を乗じて得た額
2.前号に該当しないとき。
当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、100分の6から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
5 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
6 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は適用しない。
1.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額以上であるとき。
2.当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
7 調整額を計算する場合に生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
8 第4項から前項までの規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第4項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第61条の2第1項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第2号及び第6項第1号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第13条の7 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第131条第1項第2号中「第43条第3項」とあるのは「第43条第3項又は附則第13条の4第5項若しくは第6項」と、第132条第2項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第133条中「前条第2項」とあるのは「附則第13条の7第1項において読み替えられた前条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第46条第5項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の2第2項及び第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前条(第3項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、第133条の規定は適用しない。
4 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
1.当該老齢厚生年金(第44条第1項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第2項において読み替えられた同条第1項の規定による支給停止基準額をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)が、第44条の2第1項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
2.当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
5 前項の規定にかかわらず、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
1.前項第1号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第1項において読み替えられた第132条第2項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額
2.前項第2号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。
当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第3項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
6 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
第13条の8 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する老齢年金給付については、第161条第3項中「第132条第2項」とあるのは、「附則第13条の7第1項において読み替えられた第132条第2項」とする。
2 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第2項において読み替えられた同条第1項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第4項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
3 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第13条の6第5項において読み替えられた同条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
4 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる1円未満の端数の処理については、政令で定める。
5 附則第7条の4の規定は、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第7条の4第1項から第4項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第2項第2号中「第46条第1項及び第5項」とあるのは「附則第13条の6第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
第15条の2 第43条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第7条の3第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては65歳に達しているものに限るものとし、附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
第15条の3 附則第7条の4(附則第11条の5及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。)、第7条の5、第11条から第11条の4まで、第11条の6並びに第13条の6第1項、第2項、第4項及び第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第36条第2項の規定は、適用しない。
第17条の2 第60条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)」とする。
2 第60条第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号イ中「被用者年金各法」とあるのは、「被用者年金各法その他の法令」とする。
第17条の3 第61条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日」とあるのは「65歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)」と、「同項第2号イ」とあるのは「前条第1項第2号イ」と、「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日」とあるのは「当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日(附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であつて政令で定めるものの受給権を有する者にあつては、65歳に達した日)」とする。
第17条の4 国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)第6条の規定による改正前の第43条第1項(以下この条において「改正前の第43条第1項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
2 昭和60年改正法附則第47条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第17条の9第1項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準朝酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
3 昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第2項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
4 昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第17条の9第3項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第1項並びに平成12年改正法附則第20条第1項第1号及び改正前の第43条第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
5 平成15年4月1日前に被保険者であつた者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が70,477円(当該被保険者であつた者(第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和10年4月1日以前に生まれた者であるときは69,125円とし、その者が昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までに生まれた者であるときは69,409円とし、その者が昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までに生まれた者であるときは69,908円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、第132条第2項、昭和60年改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第70条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
6 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成15年4月1日前の被保険者であつた期間のうち、第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が70,477円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
8 基金の加入員たる被保険者であつた期間の全部又は一部が平成15年4月1日前の期間である場合であつて、第78条の6第1項の規定により第2号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和60年改正法附則第82条第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、平成12年改正法附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項及び平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項並びに平成12年改正法附則第23条第1項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
第17条の5 第44条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「第132条第2項」とあるのは、「第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第82条第1項若しくは第83条の2第1項、昭和60年改正法附則第83条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の第132条第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第4条の規定による改正前の第132条第2項若しくは平成12年改正法第13条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第82条第1項又は平成12年改正法附則第23条第1項若しくは第24条第1項」とする。
第17条の6 昭和60年改正法附則第82条第1項第4号及び第83条の2第1項第2号並びに平成12年改正法附則第23条第1項第2号及び第24条第1項に規定する平均標準報酬額については、第43条第1項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
2 第78条の6第1項及び第2項の規定により第2号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第78条の6第1項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第2項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
第17条の7 当該年度の前年度に属する3月31日において年金たる保険給付(第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第43条の2から第43条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第43条第1項、附則第9条の2第2項第2号又は平成12年改正法附則第20条第1項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の2(第43条の3から第43条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
1.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の3(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第43条の4(第43条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
1.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第43条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
第17条の8 第78条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第4条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。
第17条の9 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第1の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
2 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第32条第1項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
3 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和60年9月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第78条の3第1項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第2の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
第17条の10 第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。
第17条の11 第78条の18第1項の規定の適用については、当分の間、「第43条第1項」とあるのは「第43条第1項及び第2項」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第17条の12 第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第8条第2号、第9条の2第2項第1号、第9条の3第1項、第28条の2第1項、第28条の3第1項、第28条の4第1項及び第29条第1項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。
第17条の13 国民年金法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第78条の14第2項及び第3項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による平準化期間及び補正拠出金算定対象額の変更について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあつては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
| 6月以上12月未満 | 6 |
| 12月以上18月未満 | 12 |
| 18月以上24月未満 | 18 |
| 24月以上30月未満 | 24 |
| 30月以上36月未満 | 30 |
| 36月以上 | 36 |
第29条の2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第1項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第12条第1項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
2 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第5条の2第3項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、同項に規定する別に法律で定める日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
第29条の3 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第7条の規定による改正前の
第79条の施設のうち、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成17年法律第71号)
第3条に規定する年金福祉施設等に該当するものの運営又は管理を、当該施設が同法
第13条第1号の規定により譲渡され、又は廃止されるまでの間、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に行わせるものとする。
第30条 当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(次条、附則第33条、第34条及び第38条において「責任準備金相当額」という。)が次項に規定する過去期間代行給付現価の額に照らし政令で定めるところにより算定した額を下回つている場合には、政令で定めるところにより、当該基金に対して、当該下回つている額のうち政府が負担することが適当であるものとして政令で定めるところにより算定した額を交付するものとする。
2 過去期間代行給付現価の額は、当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する年金たる給付に要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として政令で定めるところにより計算した額とする。
3 前2項の規定は、連合会について準用する。この場合において、第1項中「基金」とあるのは「連合会」と、「第161条第1項」とあるのは「第85条の2」と、前項中「当該基金の加入員及び加入員であつた者について当該事業年度の末日までの加入員であつた期間」とあるのは「連合会が年金たる給付の支給に関する義務を負つている者」と読み替えるものとする。
第31条 当分の間、責任準備金相当額が前条第2項に規定する過去期間代行給付現価の額に政令で定める率を乗じて得た額を上回つている基金について、第81条の3第2項の規定を適用する場合においては、同項中「収入を」とあるのは、「収入及び附則第31条に規定する上回つている額を」とする。
第32条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法
第112条第1項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第132条第2項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.第44条の2、第132条第2項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
2.第81条第4項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
3.当該基金については、第81条の3、第139条第7項及び第8項並びに第140条第8項及び第9項の規定を適用しない。
4.第140条第3項の規定の適用については、同項第1号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第32条第1項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第1項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
第33条 第145条第1項第1号又は第2号に掲げる理由により解散をしようとする基金(平成17年4月1日前に設立されたもの(同日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立されたものを含む。)に限る。)であつて、当該解散をしようとする日において年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回つていると見込まれるもの(以下「特定基金」という。)は、厚生労働大臣に対して、責任準備金相当額の減額を申し出ることができる。
2 前項の申出は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 政府は、第1項の申出を行つた特定基金であつて、当該申出の日まで業務の運営について相当の努力をし、かつ、当該申出の日以後の事業の継続が困難であると見込まれるものとして政令で定める要件に適合すると厚生労働大臣が認めたものが解散したときは、第161条第1項の規定にかかわらず、責任準備金相当額に代えて、当該特定基金の加入員及び加入員であつた者が加入員でなかつたとしたときに年金特別会計の厚生年金勘定の積立金が増加する額として政令で定めるところにより算定した額又は当該特定基金の年金給付等積立金の額のうちいずれか大きい方の額(附則第37条及び第38条において「減額責任準備金相当額」という。)を、当該解散した特定基金から徴収する。この場合において、第147条第4項、第161条第2項から第8項まで及び第162条の規定は適用せず、第138条第6項の規定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは、「附則第33条第3項に規定する減額責任準備金相当額」とする。
4 第44条の2第1項の規定は、被保険者であつた期間の全部又は一部が特定基金の加入員であつた期間である者が老齢厚生年金の受給権を取得する前に当該特定基金が第145条第2項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が減額責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)における当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)については、適用しない。
5 前項に規定する場合において、当該特定基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第44条の2第1項の規定にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は当該特定基金の加入員であつた期間(連合会又は他の基金がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)が基金の加入員であつた期間でないものとして同項の規定の例により計算した額とするものとし、当該特定基金が解散した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
6 第3項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第86条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第87条第6項、第88条、第89条、第91条から第91条の3まで、第92条第1項及び第3項、第102条第2項、第103条の2並びに第104条の規定を適用する。
7 特別会計に関する法律第111条第3項の規定によるほか、第3項の規定により政府が特定基金から徴収する徴収金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
第34条 特定基金は、責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、その納付計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 前項の承認の申請は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り行うことができる。
3 納付計画には、納付の猶予を受けようとする金額及び期間その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る納付計画が、前項の納付の猶予を受けようとする期間が5年以内(5年以内に納付することができないやむを得ない理由があると認められるときは、10年以内)であることその他厚生労働省令で定める要件に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5 政府は、前項の承認を受けた特定基金が解散したときは、第161条第1項の規定にかかわらず、責任準備金相当額を当該解散した特定基金から徴収するに当たり、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をするものとする。この場合において、第147条第4項、第161条第2項から第8項まで及び第162条の規定は適用せず、第138条第6項の規定の適用については、同項中「当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を」とあるのは、「当該基金は、当該基金の清算が結了するまでの間、附則第34条第5項の責任準備金相当額を政府に納付するためにその不足する額を、設立事業所の事業主から掛金として徴収するものとする。ただし、附則第35条第3項の規定により納付計画の承認が取り消された場合は、当該基金は、その不足する額を」とする。
6 前条第4項及び第5項の規定は、特定基金が第145条第2項の規定による解散の認可を受けた場合(前項の規定により政府が責任準備金相当額を徴収する場合に限る。)について準用する。この場合において、前条第4項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ読み替えるものとする。
7 第5項の場合において、政府が特定基金から徴収する徴収金は、第85条の2の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、第86条第1項、第2項及び第4項から第6項まで、第88条、第89条、第91条から第91条の3まで、第92条第1項及び第3項、第102条第2項、第103条の2並びに第104条の規定を適用する。
8 前条第7項の規定は、第5項の規定により政府が特定基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第7項中「第3項」とあるのは、「次条第5項」と読み替えるものとする。
9 政府は、第5項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
第35条 厚生労働大臣は、政府が前条第5項の規定により納付の猶予をした場合において、その納付計画の期間内にその猶予がされた金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定基金の申請に基づき、その納付の猶予を受けようとする期間の延長その他の納付計画の変更を承認することができる。ただし、その期間は、既に当該特定基金につき納付計画に基づいて猶予をした期間と併せて10年を超えることができない。
2 厚生労働大臣は、特定基金の財産の状況その他の事情の変化により必要があると認めるときは、当該特定基金に対し、期限を定めて、その納付の猶予を受けようとする期間の短縮その他の納付計画の変更を求めることができる。
3 納付計画の承認を受けた特定基金が次の各号のいずれかに該当する場合には、厚生労働大臣は、その納付計画の承認を取り消すことができる。
1.納付計画に基づき分割した金額ごとに定められた猶予期間内にその金額を納付しないとき。
2.前項の求めに応じないとき。
3.前2号に掲げる場合を除き、その特定基金の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
4 政府は、第1項又は第2項の規定により納付計画が変更された場合には、当該納付計画に基づいて、納付の猶予をする。
5 政府は、前項の規定による納付の猶予をしたときは、その旨、猶予に係る金額、猶予期間その他必要な事項を特定基金に通知しなければならない。
6 政府は、厚生労働大臣が第3項の規定により納付計画の承認を取り消したときは、これに基づいて納付の猶予を取り消すものとする。
7 政府は、前項の規定により納付の猶予を取り消したときは、その旨を当該特定基金に通知しなければならない。
第36条 政府は、附則第34条第5項の規定により納付の猶予をしたときは、当該猶予をした徴収金額について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した加算金を当該特定基金から徴収する。
1.当該猶予期間の終了日又は督促状により指定する期限までに納付される徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を含む。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、徴収金完納の日の前日までの日数によつて計算した額
2.督促状により指定する期限までに納付されない徴収金額(督促状により指定する期限までに納付されないことについて、やむを得ない事情があると認められる場合は、当該納付されない徴収金額を除く。) 当該徴収金額につき厚生労働大臣が定める利率で、納期限の翌日から、猶予期間の終了日又は猶予の取消しがあつた日までの日数によつて計算した額と、未納の額につき年14.6パーセントの割合で、当該猶予期間の終了日又は当該猶予の取消しがあつた日の翌日から、徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した額との合算額
2 前項の利率は、各年について、当該年の初日の属する年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の運用の実績を勘案して厚生労働大臣が定める率とする。
3 第1項の場合において、徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る加算金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。
4 加算金を計算するに当たり、徴収金額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 前各項の規定により計算した金額が100円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
6 加算金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 特定基金は、加算金をその額の計算の基礎となる徴収金に併せて納付しなければならない。
8 附則第33条第7項及び第34条第7項の規定は、政府が特定基金から第1項の加算金を徴収する場合について準用する。
第37条 附則第34条第4項の承認を受けた特定基金が附則第33条第3項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、附則第33条第3項後段及び第4項から第7項までの規定は適用せず、附則第34条第1項、第5項、第6項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」とする。
第38条 確定給付企業年金法第114条の規定は、附則第33条第3項の規定により政府が特定基金から同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収する場合又は附則第34条第5項の規定により政府が特定基金から同項の責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、同法第114条第2項中「第111条第2項の厚生労働大臣の承認又は第112条第1項の厚生労働大臣の認可」とあるのは「厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第32条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし、同法第145条第2項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定により確定給付企業年金法第114条第5項の規定を準用する場合において、同項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
3 保険業法(平成7年法律第105号)附則第1条の13の規定は、第1項の規定により確定給付企業年金法第114条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第39条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、附則第33条第3項又は第34条第5項の規定により減額責任準備金相当額又は責任準備金相当額を徴収する場合において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
2 前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、第185条第5号中「この章」とあるのは、「この章又は附則第39条第1項」とするほか、この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第40条 附則第33条から前条までに定めるもののほか、特定基金に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 13.795 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.165 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 12.804 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 11.934 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.111 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 8.980 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.079 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.328 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6.928 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.057 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5.767 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.066 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.035 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.644 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.493 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.132 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.762 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.672 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.612 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.482 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.391 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.371 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.271 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.222 |
2.昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 13.934 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.297 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 12.933 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.053 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.213 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.070 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.160 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.402 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6.997 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.117 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5.824 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.116 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.075 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.681 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.518 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.154 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.780 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.689 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.628 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.496 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.406 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.386 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.285 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.233 |
3.昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.234 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.583 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13.211 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.312 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.432 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.265 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.336 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.561 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.148 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.249 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5.949 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.227 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.163 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.760 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.572 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.200 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.818 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.725 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.663 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.528 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.436 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.415 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.312 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.260 |
4.昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.307 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.652 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13.278 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.375 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.486 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.313 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.378 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.600 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.184 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.281 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 5.980 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.253 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.184 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.779 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.585 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.211 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.827 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.734 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.671 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.536 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.443 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.423 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.319 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.266 |
5.昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.366 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.709 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13.333 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.426 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.529 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.351 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.412 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.631 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.214 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.307 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.005 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.275 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.201 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.795 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.595 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.220 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.835 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.741 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.678 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.542 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.449 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.428 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.324 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.271 |
6.昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.469 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.807 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13.429 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.516 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.605 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.418 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.473 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.686 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.266 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.353 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.048 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.313 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.231 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.822 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.614 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.236 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.848 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.754 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.690 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.554 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.459 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.439 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.334 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.281 |
7.昭和12年4月2日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.587 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.919 |
| 昭和34年4月から昭和35年3月まで | 13.538 |
| 昭和35年4月から昭和36年3月まで | 12.618 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.691 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.495 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.542 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.749 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.325 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.404 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.097 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.356 |
| 昭和44年11月から昭和46年9月まで | 4.266 |
| 昭和46年10月から昭和48年9月まで | 3.853 |
| 昭和48年10月から昭和50年3月まで | 2.635 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.254 |
| 昭和51年8月から昭和52年12月まで | 1.863 |
| 昭和53年1月から昭和54年3月まで | 1.768 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.704 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.566 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.471 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.450 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.344 |
| 昭和60年10月から昭和61年3月まで | 1.291 |
| 昭和5年4月1日以前に生まれた者 | 1.222 |
| 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 | 1.233 |
| 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 | 1.260 |
| 昭和7年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 | 1.266 |
| 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 | 1.271 |
| 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 | 1.281 |
| 昭和12年4月2日以後に生まれた者 | 1.291 |
1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 13.976 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.675 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13.485 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11.152 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.311 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.310 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.550 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.858 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6.878 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.317 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.146 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.436 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4.155 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3.604 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2.643 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.253 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1.862 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1.712 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.622 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.461 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.391 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.342 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.291 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1.222 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.191 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.161 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.091 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.041 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.011 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 0.991 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0.983 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
2.昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.116 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 13.812 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13.620 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11.265 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.415 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.404 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.635 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 7.938 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 6.947 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.380 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.209 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.491 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4.197 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3.640 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2.669 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.275 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1.881 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1.729 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.638 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.476 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.406 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.355 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.304 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1.233 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.203 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.173 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.102 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.052 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.021 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.001 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0.983 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
3.昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.419 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14.110 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13.913 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11.506 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.639 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.606 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.822 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8.109 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.096 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.517 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.343 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.608 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4.287 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3.719 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2.727 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.325 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1.922 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1.766 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.673 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.508 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.436 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.384 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.332 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1.260 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.229 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.198 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.126 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.074 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.043 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.022 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.003 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
4.昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.493 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14.181 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13.984 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11.566 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.694 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.656 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.866 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8.150 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.132 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.551 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.375 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.638 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4.308 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3.737 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2.741 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.336 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1.931 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1.775 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.682 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.516 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.443 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.391 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.339 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1.266 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.235 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.204 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.131 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.080 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.049 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.028 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.008 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.987 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.975 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
5.昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和33年3月以前 | 14.493 |
| 昭和33年4月から昭和34年3月まで | 14.181 |
| 昭和34年4月から昭和35年4月まで | 13.984 |
| 昭和35年5月から昭和36年3月まで | 11.566 |
| 昭和36年4月から昭和37年3月まで | 10.694 |
| 昭和37年4月から昭和38年3月まで | 9.656 |
| 昭和38年4月から昭和39年3月まで | 8.866 |
| 昭和39年4月から昭和40年4月まで | 8.150 |
| 昭和40年5月から昭和41年3月まで | 7.132 |
| 昭和41年4月から昭和42年3月まで | 6.551 |
| 昭和42年4月から昭和43年3月まで | 6.375 |
| 昭和43年4月から昭和44年10月まで | 5.638 |
| 昭和44年11月から昭和46年10月まで | 4.308 |
| 昭和46年11月から昭和48年10月まで | 3.737 |
| 昭和48年11月から昭和50年3月まで | 2.741 |
| 昭和50年4月から昭和51年7月まで | 2.336 |
| 昭和51年8月から昭和53年3月まで | 1.931 |
| 昭和53年4月から昭和54年3月まで | 1.775 |
| 昭和54年4月から昭和55年9月まで | 1.682 |
| 昭和55年10月から昭和57年3月まで | 1.516 |
| 昭和57年4月から昭和58年3月まで | 1.443 |
| 昭和58年4月から昭和59年3月まで | 1.391 |
| 昭和59年4月から昭和60年9月まで | 1.339 |
| 昭和60年10月から昭和62年3月まで | 1.266 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.235 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.204 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.131 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.080 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.049 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.028 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.008 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.987 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.975 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.962 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.9 |