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株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律

【目次】
  昭和29・5・10・法律 91号  
改正昭和53・6・13・法律 71号−−
改正昭和55・12・1・法律101号−−
改正昭和55・12・8・法律106号−−
改正昭和56・6・9・法律 73号−−
改正昭和57・5・18・法律 46号−−
改正昭和57・5・18・法律 47号−−
改正昭和57・5・18・法律 48号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和60・12・27・法律105号−−
改正昭和60・12・27・法律106号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−(施行=昭60年4月1日)
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・12・17・法律156号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・5・31・法律 56号−−
改正平成17・5・2・法律 37号−−
改正平成18・2・10・法律  1号−−
改正平成18・6・14・法律 64号−−
改正平成19・5・25・法律 58号==(施行=平20年10月1日)
改正平成23・5・2・法律 39号−−(施行=平24年4月1日)
改正平成23・5・27・法律 56号−−(施行=平23年6月1日)
《改題》平11法056・旧・国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
《改題》平19法058・旧・国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、株式会社日本政策金融公庫が恩給等を担保として貸付けをする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。
《改正》平11法056
《改正》平19法058
(用語の定義)
第2条 この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
1.恩給法(大正12年法律第48号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
2.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条(授護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
3.条例により地方公共団体から給される年金で前2号に掲げるものに準ずるもの
4.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条第1項(長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条(長期給付の種類)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第2項(長期給付)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第3条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第7条の2(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
5.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第9条(補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
6.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項(補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第69条第1項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項、水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項(公務災害補償)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項(補償の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づく条例(水防法第6条の2第1項の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの
7.警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第5条第1項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第10条の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、水防法第45条第24条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償。原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく条例(水防法第45条の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
8.証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)第5条第1項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの
《改正》平9法048
《改正》平11法156
《改正》平13法101
《改正》平17法037
《改正》平18法001
《改正》平18法064
《改正》平23法056
 この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。
(担保に供された恩給等の支払)
第3条 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
《改正》平11法056
《改正》平19法058
 公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。
(受給権の放棄の禁止)
第4条 恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。
(担保の範囲)
第5条 公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。
 恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その指保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。
(証書の引渡し)
第6条 恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。
(裁定庁への通知)
第7条 恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。
(証書の公庫への交付)
第8条 裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。
(公庫の代位)
第9条 公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。
(公庫の業務の特例)
第10条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、これらの規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。
《改正》平11法056
《改正》平19法058
《改正》平23法039
 前項の業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第1号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。
《改正》平11法056
《改正》平14法056
《改正》平19法058