あへん法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第3条) |
| 第2章 | 禁 止 | (第4条〜第10条) |
| 第3章 | 栽 培 | (第11条〜第28条) |
| 第4章 | 収納及び売渡 | (第29条〜第35条) |
| 第5章 | 管 理 | (第36条〜第41条) |
| 第6章 | 監 督 | (第42条〜第45条) |
| 第7章 | 雑 則 | (第46条〜第50条の3) |
| 第8章 | 罰 則 | (第51条〜第62条) |
昭和29・4・22・法律 71号
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成3・10・5・法律 93号−−
改正平成5・6・18・法律 74号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
第1条 この法律は、医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を図るため、国があへんの輸入、輸出、収納及び売渡を行い、あわせて、けしの栽培並びにあへん及びけしがらの譲渡、譲受、所持等について必要な取締を行うことを目的とする。
第2条 あへんの輸入、輸出、けし耕作者及び甲種研究栽培者からの一手買取並びに麻薬製造業者及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
第3条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.けし
パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
2.あへん
けしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
3.けしがら
けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
4.けし栽培者
けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
5.けし耕作者
採取したあへんを国に納付する目的で、
第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
6.甲種研究栽培者
あへんの採取を伴う学術研究のため、
第12条第1項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
7.乙種研究栽培者
あへんの採取を伴わない学術研究のため、
第12条第2項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
8.麻薬製造業者
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に規定する麻薬製造業者をいう。
9.麻薬研究者
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
10.麻薬研究施設
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。
第4条 けし栽培者でなければ、けしを栽培してはならない。
第5条 けし耕作者又は甲種研究栽培者でなければ、あへんを採取してはならない。
第6条 何人も、あへんを輸入し、又は輸出してはならない。但し、国の委託を受けた者は、この限りでない。
2 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、けしがらを輸入し、又は輸出してはならない。
3 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬業務所(以下「麻薬業務所」という。)の所在地(麻薬研究施設の設置者にあつては、麻薬研究施設の所在地とする。第10条第2項において同じ。)の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第7条 何人も、国以外の者にあへんを譲り渡し、又は国以外の者からあへんを譲り受けてはならない。
2 けし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 前項に規定する者は、同項に規定する者以外の者にけしがらを譲り渡し、又は同項に規定する者以外の者からけしがらを譲り受けてはならない。
第8条 けし耕作者、甲種研究栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、あへんを所持してはならない。
2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへん以外のあへんを所持してはならない。
3 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを
第30条の規定により厚生労働大臣が定めるその年の納付期限をこえて所持してはならない。
4 麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者は、国から売渡を受けたあへん以外のあへんを所持してはならない。
5 けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、けしがらを所持してはならない。
第9条 何人も、あへん又はけしがらを吸食してはならない。
第10条 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。
2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条 厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がけしを裁培することができる区域及び面積を定めて、公告する。
第12条 採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3 前2項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見を附して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。
第13条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項又は第2項の許可を与えない。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
第14条 次の各号のいずれかに該当する者には、
第12条第1項又は第2項の許可を与えないことができる。
1.心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.
第42条の規定により許可を取り消され、取消の日から3年を経過していない者
3.この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和23年法律第124号)、覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に違反する罪又は刑法(明治40年法律第45号)第2編第14章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
4.けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
5.学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者
6.けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者
7.法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第1号から第3号までに該当する者があるもの
第15条 厚生労働大臣は、
第12条第1項又は第2項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。
2 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.けし栽培者の氏名又は名称
2.けし栽培者の住所
3.栽培地
4.栽培面積
5.その他厚生労働省令で定める事項
3 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。
4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第16条 第12条第1項又は第2項の許可の有効期間は、許可の日から1年以内の9月30日までとする。
第17条 けし栽培者は、許可を受けた栽培地以外の場所で、又は許可を受けた栽培面積をこえて、けしを栽培してはならない。
2 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、許可を受けたあへんの乾そう場以外の場所であへんを乾そうし、又は許可を受けたあへんの保管場以外の場所であへんを保管してはならない。
第18条 けし栽培者は、厚生労働大臣に対し、栽培地、栽培面積又はあへんの乾燥場若しくは保管場について、
第12条第1項又は第2項の許可の変更を申請することができる。ただし、都道府県の区域を越えてこれらの事項を変更しようとする場合は、この限りでない。
2 第12条第3項及び第4項の規定は、前項の申請について、
第14条第4号から第6号までの規定は、前項の規定による許可の変更について準用する。
3 第1項の申請をするには、申請書に栽培許可証を添付しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定により許可を変更したときは、栽培許可証の記載のうち当該変更に係る部分を訂正して、これを申請者に交付しなければならない。
第19条 けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾そう中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。
2 前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。
第20条 けし栽培者は、その所有するあへん又はけしがらにつき、滅失、盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その数量、その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第21条 けし栽培者は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者又は他のけし栽培者にけしがらを譲り渡し、又はこれらの者からけしがらを譲り受けたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 けし栽培者は、けしがらを廃棄しようとするときは、あらかじめ廃棄の日時、場所及び方法を都道府県知事に届け出なければならない。
3 けし栽培者は、けしがらを廃棄するには、前項の規定によつて届け出た方法によらなければならない。但し、あへん監視員から廃棄の方法につき指示を受けたときは、これに従わなければならない。
第22条 けし栽培者は、
第15条第2領第1号、第2号又は第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をするには、届出書に届出の事由を証する書面及び栽培許可証を添附しなければならない。
3 第18条第4項の規定は、第1項の届出があつた場合に準用する。
第23条 けし栽培者は、栽培許可証をき損し、又亡失したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をき損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。
3 けし栽培者は、第1項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。
第24条 けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をするには、届出書に栽培許可証を添附しなければならない。
第25条 けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたときは、
第12条第1項又は第2項の許可は、その効力を失う。
第26条 けし耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮小してはならない。
第27条 けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。
第28条 けし栽培者は、
第25条第2項の規定によりその許可が効力を失い、又は
第42条の規定によりその許可を取り消されたときは、15日以内に、都道府県知事を経由して、現に所有するあへん及びけしがらの数量を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、届出事由が生じた日から起算して50日間は、
第8条第1項の規定を適用しない。
3 第1項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内にそのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、
第7条第2項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、
第8条第5項の規定を適用しない。
4 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5 前各項の規定は、けし栽培者が死亡し、又は法人たるけし栽培者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
第29条 国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。
第30条 厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。
第31条 国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。
2 厚生労働大臣は、毎年9月30日までに、あへんの収納価格を公告する。
第32条 国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。
2 収納代金の額は、収納の年の前年に前条第2項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。
4 国は、あへんを収納したときは、第1項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。
第33条 国は、けし耕作者の栽培したけしが、発芽後あへん採取前に風害、水害、雨害、震害、ひよう害、冷害、雪害、凍害、干害、病害その他の災害にかかり、その年度に採取したあへんの収納代金の額が、政令の定めるところにより算定するその者の平年度収納代金の額の10分の7に達しないときは、その平年度収納代金の額の10分の7とその年度の収納代金の額との差額の2分の1に相当する金額の範囲内で、補償金を交付することができる。
2 けし耕作者は、前項の規定に基づき、補償金の交付を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する災害による被害を受けた後速やかに栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条 国は、その所有するあへんを、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に売り渡すものとする。
2 前項の規定によりあへんの売渡しを受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては麻薬研究施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、申請書を提出しなければならない。
2 売渡価格を定めるに当つては、あへんの輸入、収納、保管及び事務取扱に要する費用並びに
第33条第1項に規定する災害補償に要する費用の額等を考慮しなければならない。
第36条 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
2 麻薬製造業者又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。
第37条 第20条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。
第38条 第21条第2項及び第3項の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
第39条 麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法
第37条第1項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
2.輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
3.けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4.
第37条において準用する
第20条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
2 麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法
第40条第1項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
2.研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
3.
第37条において準用する
第20条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量
第40条 麻薬製造業者は、1月から6月まで及び7月から12月までの期間ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1.期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
2.その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
3.その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4.期末にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
2 麻薬研究者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1.前年の10月1日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
2.前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属したあへん若しくはけしからがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量
3.その年の9月30日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
第41条 麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬製造業者の免許が効力を失い、又は麻薬研究施設が麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬製造業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬製造業者となつたときを除く。)は、15日以内に、麻薬製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有するあへん又はけしがらの数量を届け出なければならない。
2 前項の者であつてあへんを所有するものについては、そのあへんに関する限り、その届出事由が生じた日から起算して50日間は、
第8条第1項の規定を適用しない。
3 第1項の者であつてけしがらを所有するものについては、その者が届出事由が生じた日から起算して50日以内に、そのけしがらをけし栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限り、その譲渡については、
第7条第2項の規定を適用せず、また、その者のそのけしがらの所持については、同期間内に限り、
第8条第5項の規定を適用しない。
4 第21条の規定は、前項の者が同項の期間内に同項のけしがらを譲り渡し、又は廃棄する場合について準用する。
5 前各項の規定は、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者について準用する。
第42条 厚生労働大臣は、けし栽培者が
第13条第2号又は第3号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は
第14条第1号、第3号若しくは第7号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。
第43条 厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第44条 厚生労働大臣は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬製造業者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の製造所若しくは研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
2 都道府県知事は、あへん又はけしがらの取締り上必要があると認めるときは、けし栽培者、麻薬研究者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締員若しくは薬事監視員のうちからあらかじめ指定する者をして、けしの栽培地、あへんの乾燥若しくは保管の場所、けしがらの保管の場所、麻薬の研究施設その他あへん若しくはけしがらに関係ある場所に立ら入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り、あへん、けしがら若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
3 前2項の規定により指定された者は、あへん監視員と称する。
4 あへん監視員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
5 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 都道府県知事は、けし栽培者について、
第42条の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
第45条 麻薬取締官及び麻薬取締員は、あへん又はけしがらに関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からもあへん又はけしがらを譲り受けることができる。
第46条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
1.けし栽培の許可を申請する者
2.けし栽培の許可の変更を申請する者
3.栽培許可証の再交付を申請する者
第47条 国は、政令の定めるところにより、この法律に基き都道府県知事が行う事務に要する費用を都道府県に交付する。
第48条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。
第49条 けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が2以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は2以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
第50条 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第50条の2 この法律(
第12条第4項及び
第44条第6項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第50条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
第51条 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
1.けしをみだりに栽培した者(
第55条第2号に該当する者を除く。)
2.あへんをみだりに採取した者
3.あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第52条 あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(
第55条第1号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第52条の2 第9条の規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
第53条 第51条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の懲役に処する。
第54条 第51条から
前条までの罪に係るあへん又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(
第52条の2の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第54条の2 情を知つて、
第51条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。
第54条の3 第52条第1項又は第2項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。
第55条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第57条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第10条第1項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者
3.
第20条(
第37条において準用する場合を含む。)、
第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)又は
第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
4.
第39条第1項又は第2項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者
第58条 第20条(
第37条において準用する場合を含む。)、
第28条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、
第36条第2項又は
第41条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第59条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第21条第1項(
第28条第4項又は
第41条第4項において準用する場合を含む。)又は
第40条第1項若しくは第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.
第44条第1項若しくは第2項の規定による報告をせす、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第60条 第24条第1項又は
第25条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第61条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第51条第2項若しくは第3項若しくは
第52条第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は
第55条若しくは
第57条から
前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第62条 第23条第1項若しくは第3項又は
第27条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
