外国為替銀行法
昭和29・4・10・法律 67号
改正昭和63・5・31・法律 75号−−
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
廃止平成10・6・15・法律107号−−
第1条 この法律は、外国為替取引及び貿易金融の円滑を図るため、外国為替銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ監督の適正を期するとともに、金融制度の整備に資することを目的とする。
第2条 この法律において「外国為替銀行」とは、
第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
2 この法律において「貿易金融」とは、輸出入取引のため直接必要な資金の融通をいう。
第3条 外国為替銀行は、資本の額が政令で定める額以上の株式会社でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、100億円を下回つてはならない。
第4条 主として外国為替取引及び貿易金融の業務を営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成、事業収支の見込み及び国際的信用に関する見通し、経済金融の状況その他を勘案し、その者が外国為替銀行の業務を行うにつき十分な適格性を有すると認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。
3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第5条 外国為替銀行は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。
2 銀行法(昭和56年法律第59号)
第6条第2項(商号)の規定は、外国為替銀行には適用しない。
第6条 外国為替銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
1.外国為替取引
2.信用状に関する業務
3.輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け(次項において「貸付け等」という。)
4.預金又は定期積金の受入れ
5.内国為替取引
2 外国為替銀行は、前項第1号から第3号までに掲げる業務を円滑に遂行するため必要がある場合又は外国で貸付け等の業務を営む場合には、同項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、同項第3号に規定する資金以外の資金に関する貸付け等の業務を営むことができる。
3 外国為替銀行は、前項の業務を営もうとする場合には、その内容を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該認可を受けた業務の内容を変更しようとするときも、同様とする。
4 外国為替銀行は、前3項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
1.有価証券(第4号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するものを際く。第5号において同じ。)の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引(投資の目的をもつてするもの又は顧客の書面による注文を受けてその計算においてするものに限る。)
2.有価証券の貸付け
3.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
4.金銭債権(譲渡性預金証書その他の総理府令・大蔵省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
5.有価証券の私募の取扱い
6.地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
7.銀行その他金融業を行う者の業務の代理(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)
8.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
9.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
10.両替
11.金融先物取引等
12.金融先物取引等の受託等
5 前項第1号の「有価証券指数等先物取引」、「有価証券オプション取引」又は「外国市場証券先物取引」とは、それぞれ証券取引法(昭和23年法律第25号)
第2条第14項から第16項まで(定義)に規定する有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引をいう。
6 第4項第3号の「政府保証債」とは、政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
7 第4項第4号に掲げる業務には、同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、証券取引法
第2条第8項各号(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
8 第4項第5号の「有価証券の私募の取扱い」とは、有価証券の私募(証券取引法
第2条第8項第6号(定義)に規定する私募をいう。)の取扱いをいう。
9 第4項第11号の「金融先物取引等」又は同項第12号の「金融先物取引等の受託等」とは、それぞれ金融先物取引法(昭和63年法律第77号)
第2条第7項又は第8項(定義)に規定する金融先物取引等又は金融先物取引等の受託等をいう。
第7条 外国為替銀行は、前条の規定により営む業務のほか、同条第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、証券取引法
第65条第2項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第4項の規定により営む業務を除く。)を営むことができる。
第8条 外国為替銀行は、前2条の規定により営む業務並びに
担保附社債信託法(明治38年法律第52号)により営む業務(本邦の法律に基づいて設立された法人が外国において募集する物上担保付社債に関する信託業に限る。)及びその他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
第9条 外国為替銀行は、外国為替取引及び貿易金融上重要な地に限り、支店その他の営業所を設置することができる。
第9条の2 外国為替銀行は、資本及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の10倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。
第9条の3 外国為替銀行は、その発行した債券の借換えのため、一時前条に規定する限度をこえて債券を発行することができる。
2 前項の規定により債券を発行したときは、発行後一月以内にその発行券面額に相当する額の旧債券を償還しなければならない。
第9条の4 外国為替銀行は、債券を発行しようとするときは、そのつど、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 商法(明治32年法律第48号)
第297条(社債管理会社に対する社債の管理の委託)及び
第298条(既存の社債に未払込みのある場合の社債発行の制限)の規定は、外国為替銀行が債券を発行する場合については適用しない。
第9条の5 外国為替銀行の発行する債券は、無記名とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 外国為替銀行は、債券を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3 前項の場合においては、社債申込証を作ることを要しない。
4 第2項の規定により発行する債券には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.外国為替銀行の商号
2.債券の券面金額
3.債券の利率
4.債券償還の方法及び期限
5.債券の番号
5 外国為替銀行は、売出しの方法により債券を発行しようとするときは、左の事項を公告しなければならない。
1.売出期間
2.債券の総額
3.数回に分けて債券の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
4.債券発行の価額又はその最低価額
5.前項第1号から第4号までに掲げる事項
6 外国為替銀行は、債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
第9条の6 外国為替銀行が発行する債券の消滅時効は、元本については15年、利子については5年で完成する。
第9条の7 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は、外国為替銀行が発行する債券の模造について準用する。
第9条の8 外国為替銀行は、証券取引法
第2条第9項(定義)に規定する証券会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法
第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む銀行(銀行法
第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下この項において同じ。)その他の銀行(総理府令・大蔵省令で定めるものに限る。)の株式(議決権のあるものに限る。以下この条において同じ。)については、内閣総理大臣の認可を受けて、その発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の100分の50を超える数の株式を取得し、又は所有することができる。
2 前項の場合において、外国為替銀行が取得し、又は所有する株式には、当該外国為替銀行が担保権の実行により取得し、又は所有する株式その他総理府令・大蔵省令で定める株式を含まないものとし、信託財産である株式で、当該外国為替銀行が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
第9条の9 外国為替銀行が合併(
第11条において準用する銀行法
第30条第1項(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、商法
第412条第1項(合併異議の公告及び催告)の規定によつてしなければならない催告は、債券の権利書、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。
第10条 外国為替銀行は、営業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業(銀行法
第2条第2項(定義等)に規定する銀行業をいう。
第10条の5第1項において同じ。)に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該外国為替銀行の営むことができない業務に属するときは、
第8条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、その契約に関する業務を継続することができる。
第10条の2 外国為替銀行が
第11条において準用する銀行法
第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して
第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該外国為替銀行であつた会社に従前の債券、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後20年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は債券の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。
2 前項の規定は、外国為替銀行及び銀行以外の会社が合併により外国為替銀行の債券、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。
3 銀行法
第24条第1項(報告又は資格の提出)並びに
第25条第1項、第3項及び第4項(立入検査)の規定は、前に項の規定の適用を受ける会社について準用する。
第10条の3 次に掲げる取引若しくは行為により外国為替銀行を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
第9条第3項(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は外国為替銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
1.当該会社又はその子会社による外国為替銀行の株式の取得(担保権の実行その他の大蔵省令で定める事由によるものを除く。)
2.当該会社の子会社による
第4条第1項の免許の取得
3.その他政令で定める取引又は行為
2 前項に規定する「子会社」とは、会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額(以下この項において「発行済株式の総数専」という。)の100分の50を超える数又は額の株式(議決権のあるものに限る。)又は持分(以下この条及び
第10条の5において「株式等」という。)を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその1若しくは2以上の子会社又は当該会社の1若しくは2以上の子会社がその発行済株式の総数等の100分の50を超える数又は額の株式等を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
3 前項の場合において、会社が所有する株式等には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等(委託者又は受益者が、議決権を行使し、又は議決権の行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他大蔵省令で定める株式等を含まないものとし、信託財産である株式等で、当該会社が委託者若しくは受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるもの(大蔵省令で定める株式等を除く。)を含むものとする。
4 第1項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により外国為替銀行を子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする持株会社になつた会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する営業年度経過後3月以内に、当該会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の大蔵省令で定める事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
5 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する営業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項において「猶予期限日」という。)までに外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き外国為替銀行を子会社とする持株会社であることについて大蔵大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
6 特定持株会社は、前項の規定による措置により外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を大蔵大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。
第10条の4 大蔵大臣は、前条第1項又は第5項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。
2.申請者等及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
3.申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる外国為替銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
第10条の5 外国為替銀行持株会社(外国為替銀行を子会社とする持株会社であつて、
第10条の3第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第5項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、外国為替銀行及び次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
1.銀行(銀行法
第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)
2.長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
第2条(定義)に規定する長期信用銀行
3.証券取引法
第2条第9項(定義)に規定する証券会社
4.銀行業を営む外国の会社
5.証券業(証券取引法
第2条第8項各号(定義)に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。次号において同じ。)を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
6.銀行業(外国為替銀行の債券の発行に係る業務を含む。第3項において同じ。)又は証券業に従属し、付髄し、又は関連する業務として大蔵省令で定めるものを専ら営む会社
7.新たな事業分野を開拓する会社として大蔵省令で定める会社(当該会社の株式等を、外国為替銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で大蔵省令で定めるもの以外の子会社が、合算して、次条において準用する銀行法
第52条の8第1項に規定する基準株式数等を超えて所有していないものに限る。)
8.外国為替銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、外国為替銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該外国為替銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該外国為替銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3 外国為替銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、外国為替銀行又は第1項第1号から第6号まで若しくは第8号に掲げる会社(銀行業に従属し、付随し、又は関連する業務を専ら営む会社として大蔵省令で定めるものを除く。)(次項において「外国為替銀行等」という。)を子会社としようとするときは、次条において準用する銀行法
第52条の19第1項又は第2項の規定による合併又は営業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
4 前項の規定は、外国為替銀行等が、外国為替銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の大蔵省令で定める事由により当該外国為替銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該外国為替銀行持株会社は、その子会社となつた外国為替銀行等を引き続き子会社とすることについて大蔵大臣の認可を受けた場合を除き、当該外国為替銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 第3項の規定は、外国為替銀行持株会社が、その子会社としている第1項第4号又は第5号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としようとするときについて準用する。
第11条 銀行法の規定は、同法
第1条から
第4条まで(目的、定義等、営業の免許)、
第5条第1項及び第2項(資本の額)、
第6条第1項及び第2項(商号)、
第10条から
第12条まで(業務の範囲)、
第16条の2(証券会社等の株式の所有)、
第31条(合併又は営業等の譲渡若しくは譲受けの認可等)、
第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、
第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、
第43条(他業会社への転移等)、
第7章(外国銀行支店)、
第52条の2第1項から第3項まで(銀行持株会社の定義等)、
第52条の3、
第52条の4(銀行持株会社に係る認可等)、
第52条の7(銀行持株会社の子会社の範囲等)、
第54条(認可等の条件)、
第55条(認可の失効)、
第56条第4号(内閣総理大臣の告示)、
第58条から
第60条まで(総理府令・大蔵省令への委任、権限の委任、経過措置)、
第9章(罰則)並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては外国為替銀行について、銀行持株会社に係るものにあつては外国為替銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては外国為替銀行を子会社とする持株会社について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条 外国為替銀行は、銀行法にいう銀行ではない。ただし、
銀行法及び同法に基づく命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定めがない限り、外国為替銀行を含むものとする。
第13条 内閣総理大臣は、この法律の規定(
第11条において準用する銀行法の規定を含む。
次条から
第17条までにおいて同じ。)による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
第14条 外国為替銀行又は外国為替銀行持株会社(
第10条の3第1項の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたとき(
第11条において準用する銀行法
第16条の3第2項(海外現地法人の株式等の所有)において準用する同条第1項の規定による認可にあつては、外国為替銀行が当該認可を受けた日から6月以内に、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社にならなかつたとき)は、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、
第10条の3第1項又は第5項ただし書の認可については、当該認可に係る外国為替銀行持株会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。
第15条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第16条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(次に掲げるものを除く。)を金融監督庁長官に委任する。
3.
第11条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)
第27条又は
第28条(免許の取消し等)の規定による
第4条第1項の免許の取消し
5.銀行法
第56条(同条第2号及び第5号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定による告示
6.銀行法
第57条の3(同条第1号、第2号(
第10条の3第1項又は第5項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第4号及び第5号に係る部分に限る。)(大蔵大臣への通知)の規定による通知
2 金融監督庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第17条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第17条の2 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.
第10条の3第1項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により外国為替銀行を子会社とする持株会社になつたとき又は外国為替銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。
2.
第10条の3第5項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて外国為替銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
3.
第11条において準用する銀行法(以下「銀行法」という。)
第52条の18第2項の規定に違反して同項に規定する大蔵大臣が指定する期間を超えて外国為替銀行を子会社とする持株会社であつたとき。
第18条 第4条第3項の規定により付した条件に違反した者又は銀行法
第26条第1項、
第27条若しくは
第52条の18第1項若しくは第3項の規定による業務の全部若しくは一部の停止の命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第19条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.
第10条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2.
第13条第1項の規定により付した条件(
第10条の3第1項又は第5項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者
3.銀行法
第19条若しくは
第52条の11の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項につき虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者
4.銀行法
第24条第1項(
第10条の2第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法
第24条第2項若しくは
第52条の15第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
5.銀行法
第25条第1項(
第10条の2第3項において準用する場合を含む。)若しくは銀行法
第25条第2項若しくは
第52条の16第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
6.銀行法
第45条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者
7.銀行法
第46条第3項において準用する銀行法
第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
8.銀行法
第52条の18第1項の規定による命令(取締役若しくは監査役の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2.前条第1号から第5号まで又は第8号
2億円以下の罰金刑
第21条 次の各号の一に該当する場合には、その行為をした外国為替銀行(外国為替銀行が銀行法
第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して
第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該外国為替銀行であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役その他の法人の代表者)若しくは清算人、外国為替銀行持株会社(外国為替銀行持株会社が外国為替銀行持株会社でなくなつた場合における当該外国為替銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人若しくは清算人又は特定持株会社(特定持株会社が外国為替銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人は、100万円以下の過料に処する。
1.
第6条第3項、
第9条の8第1項若しくは
第10条の規定若しくは銀行法
第5条第3項、
第6条第3項、
第8条若しくは
第16条の3第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき又は同条第2項において準用する同条第1項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる会社が当該各号のうち他の号に掲げる会社になつた後において、同項に規定する数若しくは額の当該会社の株式若しくは持分を所有したとき。
4.
第10条の3第4項若しくは第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5.
第10条の5第1項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法
第52条の8第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
6.
第10条の5第3項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同項に規定する外国為替銀行等を子会社としたとき又は同条第5項において準用する同条第3項の規定による大蔵大臣の認可を受けないで同条第1項第4号若しくは第5号に掲げる会社をこれらの号のうち他の号に掲げる会社である子会社としたとき。
8.銀行法
第7条第7条第1項又は
第52条の5第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
9.銀行法
第18条の規定に違反して利益準備金を積み立てなかつたとき。
10.銀行法
第20条若しくは
第52条の12の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは主要な事項につき虚偽の記載をして公告をしたとき。
11.銀行法
第26条第1項若しくは
第52条の17第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法
第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法
第29条若しくは
第52条の17第1項若しくは第3項の規定による命令に違反したとき。
12.銀行法
第34条第4項(銀行法
第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業又は事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
13.銀行法
第52条の8第1項又は第2項ただし書の規定に違反したとき。
14.銀行法
第52条の8第3項又は第5項の規定により付した条件に違反したとき。
