関税法
昭和29・4・2・法律 61号
改正昭和63・12・13・法律 91号−−
改正昭和63・12・30・法律108号−−
改正平成元・3・31・法律 13号−−
改正平成2・6・19・法律 33号−−
改正平成3・5・2・法律 52号−−
改正平成4・3・31・法律 17号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・3・31・法律 25号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成6・12・28・法律118号−−
改正平成8・3・31・法律 19号−−
改正平成8・6・14・法律 74号−−
改正平成9・3・26・法律 5号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成10・3・31・法律 26号−−
改正平成11・3・31・法律 5号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成14・7・3・法律 79号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成15・3・31・法律 11号−−
改正平成15・7・18・法律124号−−
改正平成16・3・31・法律 15号−−
改正平成16・3・31・法律 15号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律152号−−
改正平成17・3・31・法律 22号==
改正平成17・3・31・法律 22号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・3・31・法律 17号−−(施行=平18年4月1日)
改正平成18・3・31・法律 17号−−(施行=平18年6月1日、平19年1月1日、平19年2月1日)
改正平成18・3・31・法律 17号−−(施行=平18年7月1日)
改正平成18・3・31・法律 17号−−(施行=平19年1月1日、平19年6月1日)
改正平成18・3・31・法律 17号−−(施行=平19年1月1日)
改正平成18・6・15・法律 73号−−(施行=平19年12月10日)
改正平成19・3・31・法律 20号==(施行=平19年4月1日、平19年6月1日、平19年7月1日、平19年10月1日)
改正平成19・3・31・法律 20号(未)(施行=2年内)
改正平成20・3・31・法律 5号(未)(施行=平20年7月1日、平20年4月1日(済)、平20年6月1日(済))==
改正平成20・5・2・法律 30号−−(施行=平20年5月12日)
改正平成20・5・30・法律 46号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
1.「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。)
2.「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
3.「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
4.「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
4の2.「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
5.「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
6.「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
7.「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
8.「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
9.「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じう器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
10.「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
11.「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
12.「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
13.「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。
2 前項第1号、第3号及び第4号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。
3 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
第2条の2 国税通則法(昭和37年法律第66号)
第10条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治43年法律第54号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。
第2条の3 特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び
第102条の2(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第4項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4 税関長は、第1項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。
第2条の4 国税通則法
第12条(書類の送達)及び
第14条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第95条第1項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。
第3条 輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。
第4条 関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。
1.保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物(通常置かれる期間が長期にわたり、その間に欠減が生ずるものとして政令で定めるもの、総合保税地域において
第62条の8第1項第2号又は第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、
第34条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに次号から第3号の2まで、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)又は
第62条の10(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により保税蔵置場又は総合保税地域に置くことが承認された時
2.保税工場又は総合保税地域における
第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物(第7号及び第8号に掲げるもの並びに政令で定めるものを除く。)
第61条の4において準用する
第43条の3第1項又は
第62条の10の規定により当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において
第62条の8第1項第2号に掲げる行為をすることが承認された時
3.
第61条第1項(保税工場外における保税作業)又は
第62条の5(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を
第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により指定された場所にこれらの規定により指定された期間を経過した後置かれている外国貨物(前号、次号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
これらの規定による許可がされた時
3の2.保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物のうち、保税展示場又は総合保税地域における販売又は消費を目的とするもの、保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品(政令で定めるものを除く。)その他これらに類する貨物で政令で定めるもの(
第34条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第2号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
第62条の3第1項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認又は
第62条の11(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出がされた時
3の3.保税展示場に入れられた外国貨物で
第62条の6第1項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第2号、前号、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
当該関税を徴収すべき事由が生じた時
4.保税地域にある外国貨物又は
第30条第1項第2号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長の許可を受けた外国貨物で、亡失し、又は滅却されたもの(第1号、第2号、第3号の2、次号、第5号の2及び第8号に掲げるものを除く。)
亡失又は滅却の時
5.
第23条第1項(船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は
第63条第1項(保税運送)若しくは
第64条第1項(難破貨物等の運送)の規定により運送の承認を受けて運送された外国貨物で、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないもの(第1号、第2号、第3号の2、第7号及び第8号に掲げるものを除く。)
積込み又は運送が承認された時(第23条第1項後段の規定により一括して積込みの承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が保税地域から引き取られた時とし、
第63条第1項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては当該承認に係る外国貨物が発送された時)
5の2.第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物で、第65条第2項(運送の期間の経過による関税の徴収)に規定する期間内に運送先に到着しないもの(第1号、第2号、第3号の2、第7号及び第8号に掲げるものを除く。) 当該外国貨物が発送された時
5の3.第67条の2第1項第2号(輸出申告又は輸入申告の時期)に該当して輸入申告がされた貨物であつて、輸入の許可を受けたもの(第1号、第2号、第3号の2、第5号及び前号に掲げるものを除く。) 当該輸入の許可の時
6.
第76条第3項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知がされた郵便物(次号に掲げるものを除く。)当該通知がされた時
7.収容され、若しくは留置された貨物、差押物件又は領置物件で、公売に付され、又は随意契約により売却されるもの公売又は売却の時
8.輸入の許可を受けないで輸入された貨物又は
第76条第3項の規定による通知がされないで輸入された郵便物(輸入申告があつたもの及び前号に掲げるものを除く。)
輸入の時
2 前項第2号に掲げる貨物を輸入する場合における関税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 関税を課する場合(関税定率法
第7条第10項(相殺関税)並びに
第8条第9項第2号及び第18項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ずる場合を含む。)に適用する法令は、輸入申告の日において適用される法令による。ただし、次の各号に掲げる貨物については、当該各号に定める日において適用される法令による。
1.前条第1項第3号及び第3号の3から第5号までに掲げる貨物(同項第3号及び第3号の3に掲げる貨物にあつては、同項第2号及び第3号の2に掲げる貨物を除かないものとし、同項第4号及び第5号に掲げる貨物にあつては、同項第1号、第2号及び第3号の2に掲げる貨物を除かないものとする。)
当該各号に定める時の属する日
2.保税蔵置場若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における
第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物で、輸入申告がされた後輸入の許可(
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があつたもの(前条第1項第4号又は第7号に掲げる貨物を除く。)
当該許可又は承認の日
第6条 関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
第6条の2 関税額の確定については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。
1.次号に掲げる関税以外の関税
納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、税関長の処分により確定する方式(以下「申告納税方式」という。)
2.次に掲げる関税
納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式(以下「賦課課税方式」という。)
イ 本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物その他これに類する貨物で政令で定めるものに対する関税
ロ 郵便物に対する関税
ハ 関税定率法
第7条第3項(相殺関税の遡及課税)若しくは
第8条第2項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第16項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項(不当廉売関税)の規定により課する関税(同条第15項(新規供給者に係る不当廉売関税の課税停止)に規定する調査期間内に輸入されたものに課するものに限る。
第12条及び
第14条において同じ。)
ニ この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
ホ この法律及び関税定率法以外の関税に関する法律の規定により税額の確定が賦課課税方式によるものとされている関税
ヘ 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2 第12条第1項(延滞税)に規定する延滞税は、前項の規定にかかわらず、特別の手続を要しないで、同条の規定により納付すべき税額が確定するものとする。
第7条 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。
2 前項の申告は、政令で定めるところにより、
第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきこととされている当該貨物に係る課税標準その他の事項のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによつて行なうものとする。
3 税関は、納税義務者その他の関係者から第1項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
第7条の2 貨物を輸入しようとする者であつて、あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)又は当該貨物の輸入に係る通関手続(通関業法(昭和42年法律第122号)第2条第1号イ(1)(定義)に規定する通関手続をいう。以下同じ。)を認定通関業者(第79条の2(規則等に関する改善措置)に規定する認定通関業者をいう。第63条の2第1項、第63条の7第1項第2号イ及び第67条の3第1項において同じ。)に委託した者(以下「特例委託輸入者」という。)は、申告納税方式が適用される貨物について、前条第2項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第1項の申告を行うことができる。
2 特例申告(特例申告書の提出によって行う前条第1項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4 第1項の規定は、関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)別表第1の6に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5 第1項の承認を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
6 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の3 輸入申告に併せて第7条第2項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者又は特例委託輸入者は、当該輸入申告に係る貨物(前条第4項に規定する貨物を除く。)については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
第7条の4 期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者又は特例委託輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第7条の16第2項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第7条の2第2項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。
第7条の5 税関長は、第7条の2第5項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。
1.承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していない者であるとき。
ロ イに規定する法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
ハ その業務についてイ若しくはロに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ニ 承認の申請の日前3年間において関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第12条の4第1項若しくは第2項(重加算税)又は国税通則法第68条第1項若しくは第2項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがある者であるとき。
ホ 承認の申請の日前3年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
ヘ 第7条の12第1項第1号ハ、ニ若しくはヘ又は第2号(承認の取消し)の規定により第7条の2第1項の承認を取り消された日から3年を経過していない者であるとき。
2.承認を受けようとする者が、特例申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)
第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことその他特例申告貨物の輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有していないとき。
3.承認を受けようとする者が、特例申告貨物の輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていないとき。
第7条の6 税関長は、特例輸入者がこの法律の規定に従つて特例申告を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。
第7条の8 税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(以下この項及び
第7条の11第2項において「関税等」という。)の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、特例輸入者又は特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができる。
2 税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
第7条の9 特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第7条の11第2項(承認の失効)及び第7条の12第1項第2号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」という。)第4条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第6条第1項から第5項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第7条第1項及び第2項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)、第8条から第10条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の適用除外・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)並びに第11条(第3項第2号から第5号までを除く。)(他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第4条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第7条の2第1項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第2項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第7条の9第1項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書換」という。)の全部」と、同法第5条第1項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第3項中「国税関係帳簿書類の」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の」と、同法第6条第1項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が2以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第9条中「代える日(当該国税関係帳簿が2以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第6項中「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、「第7条第1項」とあるのは「第7条第1項」と、同法第10条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第11条第3項第1号中「所得税法第145条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第7条の12第1項第2号(承認の取消し)」と、「帳簿書類)」とあるのは「政令で定めるところ」と、「、第5条各項」とあるのは「若しくは第5条各項」と、「若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)」とあるのは「に規定する財務省令で定めるところ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条の10 特例輸入者は、第7条の2第1項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
第7条の11 第7条の2第1項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
1.前条の規定による届出があつたとき。
2.特例輸入者が死亡した場合で、第7条の13(許可の承継についての規定の準用)において準用する第48条の2第2項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
3.特例輸入者が解散したとき。
4.特例輸入者が破産手続開始の決定を受けたとき。
5.税関長が承認を取り消したとき。
2 第7条の2第1項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告貨物について諜されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該特例申告貨物に係る第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。
第7条の12 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
1.特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第12条の4第1項若しくは第2項(重加算税)又は国税通則法第68条第1項若しくは第2項(重加算税)の規定による重加算税を課されたとき。
ロ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
ハ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第6条第2項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
ニ 第7条の8第1項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
ホ 第7条の5第1号イからハまで又は第2号(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
ヘ 第7条の6(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。
2.第7条の9第1項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条の13 第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7条の14 第7条第1項(申告)の申告をした者又は第7条の16第2項(決定)の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第1項又は第3項(更正)の規定による更正(以下この項及び次条において「更正」という。)があるまでは、政令で定めるところにより、当該申告又は更正に係る課税標準又は納付すべき税額(以下「税額等」という。)を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる。
1.先にした納税申告(第7条第1項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額に不足額があるとき。
2.先の納税申告、更正又は第7条の16第2項の規定による決定により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2 前項の場合において、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。
3 国税通則法
第20条(修正申告の効力)の規定は、修正申告について準用する。
第7条の15 納税申告をした者は、当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から1年以内(
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けた者に係る場合にあつては、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間)に限り、政令で定めるところにより、税関長に対し、その申告に係る税額等(当該税額等に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
2 税関長は、前項の規定による更正の請求があつた場合には、その請求に係る税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
第7条の16 税関長は、納税申告があつた場合において、その申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告に係る税額等を更正する。
2 税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
3 税関長は、前2項又はこの項の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る税額等を更正する。
4 第1項若しくは前項の規定による更正(以下「更正」という。)又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。
5 国税通則法
第29条(更正等の効力)の規定は、更正又は第2項の規定による決定について準用する。
第7条の17 税関長は、
第73条第1項(協入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。
第8条 税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
1.
第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税に係る場合
イ
第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき。
納付すべき税額
ロ 輸入の時までに
第67条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき。
課税標準及び納付すべき税額
2.
第6条の2第1項第2号ロからニまでに掲げる関税に係る場合
課税標準及び納付すべき税額
2 税関長は、
第6条の2第1項第2号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。
3 税関長は、前2項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
4 前3項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が
第6条の2第1項第2号イ(携帯品等に対する関税)に掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。
5 国税通則法
第29条(更正等の効力)の規定は、第3項の規定による決定について準用する。
第9条 納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。
1.期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
2.期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
3.
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、
第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)
これらの書類が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
4.輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額
当該修正申告をした日
5.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額
当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
6.決定通知書に記載された納付すべき税額
当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
7.
第7条の16第2項(決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日
3 過少申告加算税又は第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
4 無申告加算税又は第12条の4第2項の規定により課される重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。
第9条の2 申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、
第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限(以下この項及び次項において「納期限」という。)に関し、その延長を受けたい旨の申請書を
第7条第2項の税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第1項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
2 申告納税方式が適用される貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入しようとする者が、その月(以下この項において「特定月」という。)において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定日の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書をその輸入の予定地を所轄する税関長に提出し、かつ、特定局において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、特定月においてその者が輸入する貨物に係る関税については、前条第1項の規定にかかわらず、特定月における関税類の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。
3 特例輸入者又は特例委託輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第2項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を2月以内に限り延長することができる。
4 前3項の申請書の記載事項その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9条の3 税関長は、賦課課税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
1.
第77条第3項(郵便物の関税の納付)の規定により納付される郵便物の関税
2.
第85条第1項(公売代金等の充当)(
第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。)又は
第134条第5項(領置物件等の公売代金等の充当)の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる関税
3.過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
2 前項の規定による納税の告知は、税関長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、
第8条第4項ただし書(口頭による賦課決定の通知)の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該告知をさせることができる。
第9条の4 関税(郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。
第9条の5 関税は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だつて徴収する。
2 国税徴収の例により徴収する場合における関税及びその滞納処分費の徴収の順位は、それぞれ国税徴収法に規定する国税及びその滞納処分費と同順位とする。この場合においては、前項の規定の適用を妨げない。
第9条の6 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法
第50条(担保の種類)の規定を準用する。
2 前項の担保の提供について必要な事項は、政令で定める。
第10条 関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金額をもつて関税の納付に充てることができる。
2 国税通則法
第52条(担保の処分)の規定は、関税の担保が提供された場合において、納税義務者が
第9条(申告納税方式による関税等の納付)の規定により関税を納付すべき期限(
第9条の2第1項から第3項まで(納期限の抵長)の規定により関税を納付すべき期限か延長された場合にあつては、当該延長された期限)又は
第9条の3第2項(納税の告知)の納期限(延滞税については、その計算の基度となる関税のこれらの納期限。第11条(関税の徴収)及び
第12条第1項ただし書(延滞税の額の計算の特例)においてこれらの期限を「納期限」という。)までに関税を完納しないときについて準用する。
3 前条第1項において準用する国税通則法
第50条第6号(担保の種類)の保証人は、国税徴収法
第10章(罰則)の規定の適用については、納税者とみなす。
第10条の2 税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する関税について、他の税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
2 前項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。
第11条 関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の掲供がある場合を除く。)及び国税通則法
第38条第1項各号(繰上請求)に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
第12条 納税義務者が法定納期限までに関税(附帯税を除く。以下この条において同じ。)を完納しない場合又は
第13条の2(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収に係る関税額に対し、法定納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その払戻し又は還付を受けた日)の翌日から当該関税額を納付する日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。ただし、納期限(当該過大に払戻し又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から2月を経過する日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の場合において、納税義務者がその未納又は徴収に係る関税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる関税額は、同項の未納又は徴収に係る関税額からその一部納付に係る関税額を控除した額による。
3 延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合においては、第1項の規定を適用せず、当該関税額に1万円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
4 延滞税の額が千円未満である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に百円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5 第1項の場合において、その納税義務者が納付した税額が同項の未納又は徴収に係る関税額に達するまでは、その納付した税額は、当該関税額に充てられたものとする。
6 第1項の場合において、やむを得ない理由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期限の翌日から当該関税につき修正申告をした日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日までの日数に対応する部分の金額を免除する。
7 修正申告(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告を除く。)又は更正(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者についてされた当該関税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該修正申告又は更正により納付すべき関税額に係る延滞税については、第1項に規定する日数から当該各号に定める日数を控除して、同項の規定を適用する。
1.当該修正申告又は更正に係る関税について
第7条第1項(申告)の規定による申告があつた場合(特例申告の場合にあつては、期限内特例申告書が提出された場合)において、第1項の法定納期限から1年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定納期限から1年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
2.当該修正申告又は更正に係る関税について期限後特例申告書が提出された場合において、その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して1年を経過する日後に当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後特例申告書の提出があつた日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から当該修正申告がされ、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの日数
8 第1項において「法定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に掲げる日(第3号又は第4号に掲げる関税につき当該各号の書類が2回以上にわたつて発せられた場合には、その最初に発せられた日)又は期限とする。
1.特例申告貨物につき納付すべき関税(第9条の2第3項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。) 特例申告書の提出期限
2.
第9条の2第1項から第3項までの規定により納付すべき期限が延長された関税
当該延長された期限
3.
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税
当該関税に係る
第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類若しくは更正通知書又は
第9条の3(納税の告知)の規定による納税告知書が発せられた日
4.
第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税
当該関税に係る
第9条の3の規定による納税告知書が発せられた日
5.関税定率法
第7条第3項(相殺関税)若しくは
第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第16項の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項の規定により課する関税
当該関税に係る納税告知書に記載された納期限
6.この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
当該事実が生じた日
9 第2条の3第1項、第3項又は第4項(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長した期間に対応する部分の金額は、免除する。
第12条の2 第7条第1項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第5項の規定の適用があるときに限る。)において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき
第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2 前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前2項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前2項の規定を適用する。
4 第1項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。
5 前条第3項及び第4項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第3項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第1項」とあるのは「次条第1項及び第2項」と、同条第4項中「千円」とあるのは「5千円」と読み替えるものとする。
6 第2項に規定する累積増差税額とは、第1項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第4項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき
第9条第1項又は第2項の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第3項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
第12条の3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する申告、決定又は更正に基づき
第9条第2項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に100分の15の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
1.期限後特例申告書の提出又は第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定がされた場合
2.期限後特例申告書の提出又は第7条の16第2項の規定による決定がされた後に修正申告又は更正がされた場合
2 前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第2号の修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積納付税額を加算した金額)が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前条第3項の規定は、第1項第2号の場合について準用する。
4 期限後特例申告書の提出又は第1項第2号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第9条第2項の規定により納付すべき税額に係る第1項の無申告加算税の額は、同項及び第2項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。
5 第1項の規定は、前項の規定に該当する期限後特例申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後特例申告書の提出がその提出期限から2週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
6 第12条第3項及び第4項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第3項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第1項」とあるのは「第12条の3第1項本文」と、同条第4項中「千円」とあるのは「5千円」と読み替えるものとする。
7 第2項に規定する累積納付税額とは、第1項第2号の修正申告又は更正前にされたその関税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第3項において準用する前条第3項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
1.期限後特例申告書の提出又は
第7条の16第2項の規定による決定に基づき
第9条第2項の規定により納付すべき税額
2.修正申告又は更正に基づき
第9条第2項の規定により納付すべき税額
第12条の4 第12条の2第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第4項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等(
第7条第2項(申告)に規定する輸入申告書に記載すべき事項又は
第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例申告書に記載すべき事項をいう。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 前条第1項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第4項若しくは第5項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税義務者がその関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき同条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該納税義務者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
3 第12条第3項及び第4項(延滞税)の規定は、重加算税について準用する。この場合において、同条第3項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第1項」とあるのは「第12条の4第1項及び第2項」と、同条第4項中「1000円」とあるのは「5000円」と読み替えるものとする。
第13条 税関長は、関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下この条並びに附則第4項及び第5項において「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算する。
1.更正若しくは
第7条の16第2項(決定)の規定による決定又は賦課決定により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
当該過納金に係る関税の納付があつた日(その日が当該関税(過少申告加算税又は前条第1項の規定により課される重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第12条第8項に規定する法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
2.更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立てについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金
その更正の請求があつた日の翌日から起算して3月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日
3.前2号に掲げる過納金以外の関税に係る過誤納金その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
3 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。
1.過誤納金の返還請求権につき民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定による差押命令又は差押処分が乗ぜられたとき。
その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から7日を経過した日までの期間
2.過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。
その仮差押がされている期間
4 第2項の規定は、還付加算金の計算の基準となる過誤納金の額が1万円未満である場合においては適用せず、当該過誤納金の額に1万円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
5 前3項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算合の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
6 2回以上に分けて納付した関税について過誤納を生じた場合における第2項の規定の適用については、過誤納金の額に相当する関税は、最後の納付の日に納付があつたものとし、当該過誤納金の額がその日の納付額をこえる場合においては、過誤納金の額に達するまで順次にさかのぼつてそれぞれの納付の日にその納付があつたものとする。
7 税関長は、第1項の過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。
第13条の2 税関長は、関税定率法
第10条第2項(変質、損傷等の場合のもどし税)その他政令で定める関税に関する法律の規定による関税の払いもどし又は還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合には、国税徴収の例により、その過大であつた部分の金額に相当する関税額を当該関税の払いもどし又は還付を受けた者から徴収する。
第13条の3 輸入の許可又は
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合において、当該許可又は承認若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱つた通関業者(通関業法
第2条第3号(定義)に規定する通関業者をいう。以下同じ。)が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
第13条の4 国税通則法
第118条第1項及び第2項(国税の課税標準の端数計算)の規定は関税の課税標準の端数計算について、同法
第119条第1項及び第3項(国税の確定金額の端数計算)の規定は関税の額の端数計算について、同法
第120条第1項及び第2項(還付金等の端数計算)の規定は関税に係る払いもどし又は還付の額の端数計算について準用する。
第14条 次に掲げる更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、同日とその提出があつた日から2年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、することができない。
1.
第7条の16第2項(決定)の規定による決定についての更正以外の更正(次項第3号に掲げる更正を除く。)
2.
第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告があつたものに係る賦課決定
3.
第6条の2第1項第2号ロからニまでに掲げる関税に係る賦課決定
4.
第6条の2第1項第2号ヘに掲げる過少申告加算税又は第12条の4第1項(重加算税)の規定により課される重加算税に係る賦課決定
2 次に掲げる決定、更正又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から5年を経過した日以後においては、することができない。
2.前号の決定についての更正
3.法定納期限等から3年を経過した日以後に期限後特例申告書の提出があつた関税についての更正
4.
第6条の2第1項第2号イ又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税で課税標準の申告がなかつたものに係る賦課決定
5.
第6条の2第1項第2号ヘに掲げる無申告加算税又は第12条の4第2項(重加算税)の規定により課される重加算税に係る賦課決定
3 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての第1項各号又は前項各号に掲げる更正、決定又は賦課決定は、これらの規定にかかわらず、法定納期限等から7年を経過する日まで、することができる。
4 この条及び次条第1項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日又は期限とする。
1.特例申告貨物につき納付すべき関税特例申告書の提出期限
2.
第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税
当該承認の日
3.
第77条第6項(郵便物の関税の納付等)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税
当該承認の日
4.関税定率法
第7条第3項(相殺関税)若しくは
第8条第2項(不当廉売関税)の規定により課する関税又は同条第16項の規定により変更され、若しくは継続される同条第1項の規定により課する関税
当該関税を課することができることとなつた日
5.この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税
当該事実が生じた日
第14条の2 関税の徴収を目的とする国の権利(以下この条において「関税の徴収権」という。)は、その関税の法定納期限等から3年間(前条第2項又は第3項に規定する更正、決定又は賦課決定に係る関税については、5年間)行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税通則法
第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び
第73条(時効の中断及び停止)(第3項第4号を除く。)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合において、
同条第1項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、
同項第1号中「国税」とあるのは「関税」と、「第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)」とあるのは「関税法第9条第2項(申告納税方式による関税の納付)」と、
同項第2号中「重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「重加算税」と、 「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、 「第35条第3項」とあるのは「関税法第9条第3項又は第4項(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の納付)」と、
同条第3項各号列記以外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る」と、「法定納期限」とあるのは「関税法第14条第4項(法定納期限等)に規定する法定納期限等」と、
同項第1号中「納税申告書」とあるのは「納税申告(関税法第7条の14第1項第1号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、
同項第2号中「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更正若しくは関税法第7条の16第2項(決定)の規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決定等」という。)」と、
同項第3号中 「国税」とあるのは「関税」と、 同条第4項中 「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、 「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、 「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、
同条第5項中 「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、 「当該国税」とあるのは「当該関税」と、 「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読み替えるものとする。
3 関税の徴収権の時効については、この条に別段の定めがあるものを除き、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。
第14条の3 関税の過誤納又は関税に関する法律の規定による関税の払戻し若しくは還付に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から3年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
2 国税通則法
第72条第2項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力)及び前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
第14条の5 第85条第1項(公売代金等の充当)(
第88条(留置貨物)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は
第134条第5項若しくは第6項(領置物件等の換価代金からの充当又は徴収)に規定する貨物又は物件につきこれらの規定により充て又は徴収する関税及びこれに不足額がある場合に
第85条第1項又は第11条(国税徴収の例による徴収)の規定により充て又は徴収する関税の額は、当該貨物又は物件の公売又は売却による代金の額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費相を控除した額)を限度とする。
第15条 開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客(当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2 外国貿易船が前項の報告をしないで開港に入港したときは、船長は、当該外国貿易船の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3 外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から24時間(その時間が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)
第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)に含まれる場合においては、その行政機関の休日に含まれる時間を除いて計算する。
第18条第1項(入出港の簡易手続)において同じ。)以内に政令で定める事項を記載した入港届及び船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければならない。
4 税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長に対し、前項の船用品目録に記載すべき事項を、その入港の前に報告することを求めることができる。この場合において、船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、当該入港の前に当該報告をしなければならない。
5 前項の求めがあつた場合において、その入港の前に同項の報告をしなかつた船長は、当該入港の後直ちに第3項の船用品目録を税関に提出しなければならない。
6 第4項の報告をした船長は、第3項の規定にかかわらず、同項の船用品目録の提出を要しない。
7 税関空港に入港しようとする外国貿易機の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
8 外国貿易機が前項の報告をしないで税関空港に入港したときは、機長は、当該外国貿易機の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
9 外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
第15条の2 税関長は、前条第1項又は第7項の規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の政令で定める者に対し、報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた者は、遅滞なく、当該報告をしなければならない。
第15条の3 開港又は税関空港に入港しようとする特殊船舶等(本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの(公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。)をいう。以下同じ。)の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする開港又は税関空港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2 特殊船舶等が前項の報告をしないで開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3 特殊船舶等が開港又は税関空港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
第16条 外国貿易船又は外国貿易機(以下「外国貿易船等」という。)に対する貨物の積卸しは、第15条第1項又は第7項(入港手続)の規定による積荷に関する事項についての報告がない場合(同条第2項若しくは第8項又は第18条第2項若しくは第4項(入出港の簡易手続)の規定による積荷に関する事項を記載した書面を提出した場合を除く。)には、してはならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物(郵便物に該当しない信書を含む。第18条、第19条、第24条第2項及び第63条第1項において同じ。)並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
2 船舶又は航空機に外国貨物の積卸をしようとする者は、政令で定めるところにより、積卸についての書類を税関職員に呈示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸をしようとする者も、また同様とする。
第17条 外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、積荷、旅客(当該外国貿易船又は外国貿易機に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
2 前項の場合において、当該外国貿易船についてとん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付された後でなければ、同項の許可をしないものとする。ただし、とん税法
第9条第1項(担保)及び特別とん税法
第7条第1項(担保)の規定による担保が提供された場合は、この限りでない。
第18条 外国貿易船が開港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、
第15条第1項から第5項まで(入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第1項の規定による報告又は同条第2項の規定による書面の提出をしなければならない。
2 前項の場合において、同項の外国貿易船の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、
第15条第1項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3 外国貿易機が税関空港に入港する場合において、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、
第15条第7項から第9項まで及び前条の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、
第15条第7項の規定による報告又は同条第8項の規定による書面の提出をしなければならない。
4 前項の場合において、同項の外国貿易機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、
第15条第7項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
第18条の2 特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、
第15条の3(特殊船舶等の入港手続)の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、同条第1項の規定による報告又は同条第2項の規定による書面の提出をしなければならない。
2 前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、
第15条の3第1項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3 特殊船舶等のうち航空機であるもの(次項において「特殊航空機」という。)が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、
第15条の3の規定は、適用しない。ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、同条第1項の規定による報告又は同条第2項の規定による書面の提出をしなければならない。
4 前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、
第15条の3第1項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。
第19条 税関官署の開庁時間(税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。)以外の時間において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。ただし、旅客及び乗組員の携帯品、郵便物並びに船用品及び機用品については、この限りでない。
第20条 外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許可を受けた場合を除く外、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。但し、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。
2 外国貿易船等が前項但書の事故に因り不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を附してその旨を税関職員に(税関職員がいないときは警察官に)届け出なければならない。
第20条の2 不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものをその入港しようとする不開港の所在地を所轄する税関に報告しなければならない。
2 特殊船舶等が前項の報告をしないで不開港に入港したときは、船長又は機長は、当該特殊船舶等の入港後直ちに、同項の規定により報告すべき事項を記載した書面を税関に提出しなければならない。
3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。
第21条 外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとするときは、船長又は機長は、税関に(税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官に)あらかじめその旨を届け出なければならない。但し、遭難その他やむを得ない事故に因りあらかじめ届け出ることができない場合においては、陸揚した後直ちにその旨を届け出なければならない。
第22条 沿海通航船又は国内航空機(以下「沿海通航船等」という。)が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品を積み込んだ場合においては、その目録を税関に提出しなければならない。
第23条 外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合において、税関長は、当該船用品又は機用品が取締り上支障がないものとして政令で定めるものである場合には、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に積み込まれる船用品又は機用品の積込みについて一括して承認することができる。
2 内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。
3 前2項の承認は、当該承認に係る船用品又は機用品の種類及び数量が船舶又は航空機の種類、トン数又は自重、航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数等を勘案して適当と認められるときは、これをしなければならない。
4 税関長は、第1項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。
5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に積み込まれた船用品又は機用品に係る当該事実を証する書類を一括して提出することができる。
6 第1項の承認を受けた船用品又は機用品が第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。
第24条 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通(次項の規定に該当するものを除く。)又は貨物の積卸は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。
2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が貨物(その接受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。)の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。
3 税関長は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。
1.その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経ない場合
2.その者がこの法律以外の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経ない場合
3.その者が前2号のいずれかに該当する者又はこれを役員とする法人の代理人、使用人その他の従業者である場合
4 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と沿海通航船等との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、行つてはならない。
第25条 外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、また同様とする。
第26条 第15条(入港手続)、第15条の3(特殊船舶等の入港手続)、
第17条第1項(出港手続)、
第18条(入出港の簡易手続)、第18条の2(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、
第20条(不開港への出入)、第20条の2(特殊船舶等の不開港への出入)、
第21条(外国貨物の仮陸揚)又は前条の規定により船長又は機長が行うべき行為は、これらの条に規定する船舶又は航空機の所有者等(所有者若しくは管理者又はこれらの者若しくは船長若しくは機長の代理人をいう。)も行うことができる。
第27条 この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。
第28条 税関職員が職務を執行するため船舶又は航空機に乗り込む場合においては、船長又は機長は、税関職員に対し職務の執行に必要な場所の提供その他の便宜を与えなければならな。