ガス事業法
昭和29・3・31・法律 51号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律204号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成15・6・11・法律 76号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成17・6・29・法律 73号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び肱売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「一般ガス事業」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(第3項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。)をいう。
2 この法律において「一般ガス事業者」とは、次条の許可を受けた者をいう。
3 この法律において「簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう。
4 この法律において「簡易ガス事業者」とは、
第37条の2の許可を受けた者をいう。
5 この法律において「ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する特定導管(経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管をいう。以下同じ。)によりガスの供給(ガスを供給する事業を営む他の者に対するもの及び大口供給に限る。)を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの及び一般ガス事業者がその供給区域内において行うものを除く。)をいう。
6 この法律において「ガス導管事業者」とは、
第37条の7の2第1項の規定による届出をした者をいう。
7 この法律において「大口供給」とは、ガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるガスの供給(経済産業省令で定める密接な関係を有する者に対して行うものを除く。)であつて、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
8 この法律において「大口ガス事業」とは、大口供給を行う事業(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの、一般ガス事業者がその供給区域内において行うもの及びガス導管事業を除く。)をいう。
9 この法律において「大口ガス事業者」とは、
第37条の9第1項の規定による届出をして大口供給を行う者をいう。
10 この法律において「ガス事業」とは、一般ガス事業、簡易ガス事業、ガス導管事業及び大口ガス事業をいう。
11 この法律において「ガス事業者」とは、一般ガス事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者及び大口ガス事業者をいう。
12 この法律において「託送供給」とは、ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れたガス事業者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うことをいう。
13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。
14 一般ガス事業者がその供給区域内において簡易ガス事業を営むときは、その簡易ガス事業は、一般ガス事業とみなす。
第3条 一般ガス事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第4条 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.供給区域並びに供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)ごとに供給地点及びその数
3.ガス工作物に関する次の事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ 経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
2 前項の申請書には、供給区域及び供給地点の図面その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
第5条 経済産業大臣は、
第3条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その一般ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。
2.その一般ガス事業のガス工作物の能力がその供給区域又は供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。
3.その一般ガス事業の開始によつてその供給区域の全部若しくは一部において又はその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
4.その一般ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
5.その一般ガス事業の計画の実施が確実であること。
6.特定ガス発生設備に係るものにあつては、当該特定ガス発生設備によるガスの供給が円滑に実施される払込みがあり、かつ、その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えて、これ以外のガス工作物によりすみやかにガスの供給を行なうべき確実な計画を有するものであること。
7.その他その一般ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
第6条 経済産業大臣は、
第3条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
1.許可の年月日及び許可の番号
2.氏名又は名称及び住所
3.供給区域並びに供給地点群ごとに供給地点及びその数
4.ガス工作物に関する次の事項
イ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
ロ
第4条第1項第3号の経済産業省令で定める導管にあつては、その設置の場所及び内径並びに導管内におけるガスの圧力
第7条 一般ガス事業者は、3年以内において経済産業大臣が指定する期間(新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)による新住宅市街地開発事業の施行に伴い、その事業の開始に特に長期間を要すると認められるときは、経済産業大臣が指定する期間)内に、その事業を開始しなければならない。
2 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、供給区域又は供給地点を区分して前項の規定による指定をすることができる。
3 経済産業大臣は、一般ガス事業者から申請があつた場合において、正当な事由があると認めるときは、第1項の規定により指定した期間を延長することができる。
4 一般ガス事業者は、その事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第8条 一般ガス事業者は、
第6条第2項第3号の事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
3 前条の規定は、第1項の場合(供給区域又は供給地点の減少の場合を除く。)に準用する。
第9条 一般ガス事業者は、
第6条第2項第4号の事項について経済産業省令で定める重要な変更をしようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス事業者は、
第6条第2項第2号の事項に変更があつたとき、又は同項第4号の事項の変更(前項に規定するものを除く。)をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした一般ガス事業者は、その届出が受理された日から20日を経過した後でなければ、その届出に係る変更をしてはならない。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出の内容がその届出をした一般ガス事業者の一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から20日以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
第10条 一般ガス事業の全部又は一部の譲渡し及び譲受けは、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 一般ガス事業者たる法人の合併及び分割(一般ガス事業の全部又は一部を承継させるものに限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 一般ガス事業の全部の譲渡しがあり、又は一般ガス事業者について相続、合併若しくは分割(当該一般ガス事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、一般ガス事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該一般ガス事業の全部を承継した法人は、一般ガス事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により一般ガス事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第13条 一般ガス事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、一般ガス事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 一般ガス事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 経済産業大臣は、一般ガス事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときでなければ、第1項の許可又は前項の認可をしてはならない。
第14条 経済産業大臣は、一般ガス事業者が
第7条第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。以下同じ。)内に事業を開始しないときは、
第3条の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、一般ガス事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、
第3条の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその一般ガス事業者に送付しなければならない。
第15条 経済産業大臣は、
第8条第1項の規定による
第6条第2項第3号の事項の変更の許可を受けた一般ガス事業者が
第8条第3項において準用する
第7条第1項の規定により指定した期間内にその増加する供給区域若しくは供給地点において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、一般ガス事業者がその供給区域の一部又は供給地点において一般ガス事業を行なつていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少し、又はその供給地点を減少することができる。
第16条 一般ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域又は供給地点における一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。
2 一般ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給区域以外の地域又はその供給区域内における供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。
第17条 一般ガス事業者は、ガスの料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1.料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
2.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
3.一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 一般ガス事業者は、第1項後段の規定にかかわらず、ガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、第1項の認可を受けた供給約款(次項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款。以下この条におい、て同じ。)で設定したガスの料金その他の供給条件を変更することができる。
4 一般ガス事業者は、前項の規定によりガスの料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の供給約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
2.一般ガス事業者及びガスの使用者の責任に関する事項並びに導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
3.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
6 一般ガス事業者は、その一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、ガスの料金及びその料金を適用するために必要となるその他の供給条件について第1項の認可を受けた供給約款で設定したものと異なる供給条件を設定した約款を、ガスの使用者が供給約款に代えて選択し得るものとして、定めることができる。
7 一般ガス事業者は、前項の規定により約款を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その約款(以下「選択約款」という。)を経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
8 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る選択約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定めっその選択約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.一般ガス事業者の一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すること。
2.第1項の認可を受けた供給約款によりガスの供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないこと。
3.料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第18条 経済産業大臣は、ガスの料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、前条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、供給約款を変更することができる。
第19条 一般ガス事業者は、
第17条第1項の規定により供給約款の認可を受け、同条第4項の規定により供給約款の変更の届出をし、若しくは前条第2項の規定による供給約款の変更があつたとき、又は
第17条第7項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款をその実施の日の10日前から、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
第20条 一般ガス事業者は、
第17条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(
第18条第2項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は
第17条第7項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、その供給区域における一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
第21条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの数量、圧力及び燃焼性を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第22条 一般ガス事業者は、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、託送供給の申込みを受ける見込みその他の事情を勘案し、託送供給約款を定める必要がないものとして経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定は、同項本文の規定による届出をした託送供給約款を変更しようとする場合に準用する。
3 一般ガス事業者(第1項ただし書の承認を受けた者(次条において「承認一般ガス事業者」という。)を除く。以下この条において同じ。)は、同項本文(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした託送供給約款以外の供給条件により託送供給を行つてはならない。ただし、託送供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第1項本文(第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出に係る託送供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
1.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2.第1項本文の規定による届出に係る託送供給約款により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
5 一般ガス事業者は、第1項本文の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給約款を公表しなければならない。
6 経済産業大臣は、一般ガス事業者が正当な理由なく託送供給を拒んだときは、その一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
第22条の2 承認一般ガス事業者は、託送供給を行おうとするときは、託送供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 承認一般ガス事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件によるのでなければ託送供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、その届出をした承認一般ガス事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
1.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2.第1項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により供給を受けようとする者が託送供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出をした承認一般ガス事業者が正当な理由なく当該届出に係る託送供給を拒んだときは、その承認一般ガス事業者に対し、託送供給を行うべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、託送供給に関して、承認一般ガス事業者と当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者との間で協議をすることができず、又は協議が調わない場合で、その託送供給に係るガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該承認一般ガス事業者及び当該承認一般ガス事業者から託送供給を受けようとする者に対して、料金その他の供給条件を指示して、託送供給契約を締結すべきことを命ずることができる。
6 前項の規定による命令があつたときは、その命令を受けた承認一般ガス事業者は、同項の規定による指示に係る料金その他の供給条件について、第1項の届出をしたものとみなす。
第22条の3 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務及びこれに関連する業務に関する会計を整理しなければならない。
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の整理の結果を公表しなければならない。
第22条の4 一般ガス事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.託送供給の業務に関して知り得た他のガスを供給する事業を営む者(次号において「ガス供給事業者」という。)及びガスの使用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
2.その託送供給の業務について、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
第22条の5 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域においてガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が他の一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 一般ガス事業者は、第1項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第3項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
第23条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1.一般ガス事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
2.その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該他の一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
3.その大口供給が他の一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第24条 一般ガス事業者は、その供給区域以外の地域において、ガスの使用者(
第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第25条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降の経済産業省令で定める期間について、ガスの供給計画を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス事業者は、ガスの供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 一般ガス事業者は、第1項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、ガスの供給計画のうち経済産業省令で定める事項を営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。前項の規定による届出をしたときも、同様とする。
4 経済産業大臣は、ガスの供給計画の変更が公共の利益の増進を図るため特に必要であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
5 経済産業大臣は、一般ガス事業者がそのガスの供給計画を実施していないため、公共の利益の増進に支障を生じていると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガスの供給計画を確実に実地すべきことを勧告することができる。
第25条の2 経済産業大臣は、事故によりガスの供給に支障を生じている場合に一般ガス事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置をすみやかに行なわないとき、一般ガス事業者が
第40条の2第2項の規定による調査若しくは同条第3項の規定による通知をせず、又はその調査若しくは通知の方法が適当でないとき、その他そのガスの供給の業務の方法が適切でないため、ガスの使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その供給の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、一般ガス事業者の大口供給に係る事業の運営が適切でないため、大口供給に係るガスの使用者以外のガスの使用者の利益を阻害するおそれがあると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その大口供給に係る事業の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条の3 経済産業大臣は、2以上の一般ガス事業者間において、その供給区域を調整し、又はその事業を一体として経営することが公共の利益の増進を図るため特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、一般ガス事業者に対し、その旨を勧告することができる。
第26条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
第26条の2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに区分して、その会計を整理しなければならない。
1.大口供給に係る業務
2.一般の需要に応ずるガスの供給に係る業務(前号に掲げるものを除く。)
3.前2号に掲げる業務以外の業務
2 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第27条 経済産業大臣は、一般ガス事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、一般ガス事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第28条 一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
第29条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給するガスの成分のうち、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがあるものの量が経済産業省令で定める数量を超えていないかどうかを検査し、その量を記録し、これを保存しなければならない。
第30条 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、事業(
第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 一般ガス事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命することができる。
4 一般ガス事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
第31条 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
2 一般ガス事業者は、前項の規定によりガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
第32条 ガス主任技術者免状の種類は、甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状とする。
2 ガス主任技術者免状の交付を受けている者がその保安について監督をすることができるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、前項に規定するガス主任技術者免状の種類に応じて経済産業省令で定める。
3 ガス主任技術者免状は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
1.ガス主任技術者試験に合格した者
2.前号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者
4 経済産業大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、ガス主任技術者免状の交付を行なわないことができる。
1.次条の規定によりガス主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5 ガス主任技術者免状の交付に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
第33条 経済産業大臣は、ガス主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる。
第33条の2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、ガス主任技術者免状に関する事務(ガス主任技術者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下「免状交付事務」という。)の全部又は一部を次条第3項の指定試験機関に委託することができる。
2 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第34条 ガス主任技術者試験は、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について行う。
2 ガス主任技術者試験は、毎年一回ガス主任技術者免状の種類ごとに、経済産業大臣が行う。
3 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、ガス主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
4 ガス主任技術者試験の試験科目、受験手続その他ガス主任技術者試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第35条 ガス主任技術者は、誠実にその職務を行なわなければならない。
2 一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第36条 経済産業大臣は、ガス主任技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが一般ガス事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に支障を及ぼすと認めるときは、一般ガス事業者に対し、ガス主任技術者の解任を命ずることができる。
第36条の2 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物の設置又は変更の工事であつて、経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、ガス工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 一般ガス事業者は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号(専ら大口ガス事業の用に供するガス工作物に係る場合にあつては、第1号。次項において同じ。)に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1.そのガス工作物が第28条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
2.そのガス工作物がガスの円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その届出を受理した日から30日以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定による届出のあつた工事の計画について、工事の工程における検査を行わなければ当該工事の計画に係るガス工作物が
第28条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを判定することができないと認められる場合において、技術上の基準に適合しているかどうかを判定するために必要があるときは、次条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者の工事の工程における検査を受けるべきことを命ずることができる。この場合において、前項に規定する期間内に、第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
7 一般ガス事業者は、第1項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 一般ガス事業者は、第2項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第36条の2の2 一般ガス事業者は、前条第1項又は第2項の規定による届出をして設置又は変更の工事をするガス工作物(その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第1項又は第2項の規定による届出をしていないものを除く。)であつて、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が次項各号に適合していることについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査(同条第6項の規定によりその工事の工程における検査を受けるべきことを命ぜられた場合には、その検査を含む。)を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査においては、そのガス工作物が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
1.その工事が前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
2.
第28条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
3 一般ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第1項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
第36条の2の3 前条第1項の経済産業大臣の登録を受けた者は、同項に規定するガス工作物(専ら大口ガス事業の用に供するものを除く。)について同項の検査を行つた場合において、やむを得ない必要があると認めるときは、期間及び使用の方法を定めて、そのガス工作物を仮合格とすることができる。この場合において、同項の経済産業大臣の登録を受けた者は、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により仮合格とされたガス工作物は、前条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により定められた期間内は、同項の規定により定められた方法により使用することを妨げない。
第36条の2の4 一般ガス事業者は、一般ガス事業の用に供するガス工作物であつて経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、定期に、自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第36条の2の5 第34条第3項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、
第34条第3項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第36条の3 次の各号の一に該当する者は、
第34条第2項の指定を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第36条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ 第1号に該当する者
ロ
第36条の9の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
第36条の4 経済産業大臣は、他に
第34条第3項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人であること。
4.試験事務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
第36条の5 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第36条の6 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第36条の7 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(
第34条第3項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第36条の8 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第36条の9 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第36条の10 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、ガス主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
第36条の11 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第36条の12 経済産業大臣は、指定試験機関が
第36条の4各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第36条の13 経済産業大臣は、指定試験機関が
第36条の4第3号に適合しなくなつたときは、
第34条第3項の指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、
第34条第3項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.この款の規定に違反したとき。
3.
第36条の5第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正の手段により
第34条第3項の指定を受けたとき。
第36条の14 指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第36条の15 経済産業大臣は、指定試験機関が
第36条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第36条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の理由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が
第36条の6の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は
第36条の13の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第36条の16 第36条の2の2第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、次の区分ごとに、同項の検査(以下単に「検査」という。)を行おうとする者の申請により行う。
1.特定ガス工作物(ガス工作物のうち特定ガス発生設備及び経済産業省令で定めるその附属設備をいう。以下同じ。)に係る検査
2.特定ガス工作物以外のガス工作物に係る検査
第36条の17 次の各号のいずれかに該当する者は、
第36条の2の2第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第36条の26の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第36条の18 経済産業大臣は、
第36条の16の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1.次のイからニまでのいずれかに該当する者が検査を実施し、その人数が検査の区分ごとに2名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物(その申請が
第36条の16第2号の検査の区分に係る場合にあつては、特定ガス工作物を除く。ロ及びハにおいて同じ。)の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して1年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく実業学校において化学、機械工学若しくは土木工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して2年以上従事した経験を有するもの
ハ ガス工作物の工事、維持及び運用又は検査に関する実務に通算して3年以上従事した経験を有する者
ニ ガス主任技術者免状(その申請が
第36条の16第2号の検査の区分に係る場合にあつては、甲種ガス主任技術者免状に限る。)の交付を受けている者
2.登録申請者が、ガス事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、ガス事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるガス事業者の役員又は職員(過去2年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ガス事業者の役員又は職員(過去2年間に当該ガス事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第36条の2の2第1項の登録は、ガス工作物検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
4.登録を受けた者が検査を行う事業所の名称及び所在地
第36条の19 第36条の2の2第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第36条の20 第36条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。
2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。
第36条の21 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
第36条の22 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検査の実施方法、検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第36条の23 登録ガス工作物検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第36条の23の2 登録ガス工作物検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 ガス事業者その他の利害関係人は、登録ガス工作物検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ガス工作物検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第36条の24 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が
第36条の18第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条の25 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が
第36条の20の規定に違反していると認めるときは、当該登録ガス工作物検査機関に対し、検査を行うべきこと又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第36条の26 経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第36条の27 登録ガス工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第37条 経済産業大臣は、
第36条の2の2第1項の登録を受ける者がいないとき、
第36条の23の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第36条の26の規定により同項の登録を取り消し、又は登録ガス工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録ガス工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第37条の2 簡易ガス事業を営もうとする者は、供給地点群ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
第37条の3 前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.供給地点及びその数
3.特定ガス工作物の位置、機造及び能力別の数
2 前項の申請書には、供給地点の図面その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第37条の4 経済産業大臣は、
第37条の2の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
1.その簡易ガス事業の開始が一般の需要に適合すること。
2.その簡易ガス事業の特定ガス発生設備の能力がその供給地点におけるガスの需要に応ずることができるものであること。
3.その供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にあるものにあつては、その簡易ガス事業の開始によつてその一般ガス事業者の事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある地域についてその一般ガス事業者の適切かつ確実なガスの供給計画がある場合には、その簡易ガス事業の開始により、当該地域におけるガスの使用者の当該供給計画の実施によつて受けるべき利益が阻害されないこと。
4.その簡易ガス事業の開始によつてその供給地点についてガス工作物が著しく過剰とならないこと。
5.その簡易ガス事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
6.その簡易ガス事業の特定ガス工作物が
第37条の7第1項において準用する
第28条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。
7.その簡易ガス事業の計画の実施が確実であること。
8.その簡易ガス事業の開始が公益上必要であり、かつ、適切であること。
第37条の5 経済産業大臣は、簡易ガス事業の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次の事項を記載しなければならない。
1.許可の年月日及び許可の番号
2.氏名又は名称及び住所
3.供給地点及びその数
4.特定ガス工作物の位置、構造及び能力別の数
第37条の6 簡易ガス事業者は、正当な理由がなければ、その供給地点における一般の需要に応ずるガスの供給を拒んではならない。
2 簡易ガス事業者は、この法律又は他の法律の規定による許可若しくは登録を受け、又は届出をし、その許可若しくは登録を受けたところ又はその届け出たところによつてする場合を除き、その供給地点以外の地点において、一般の需要に応じ導管によりガスを供給してはならない。
第37条の6の2 簡易ガス事業者は、次条第1項において準用する
第17条第1項の認可を受けた供給約款(次条第1項において準用する
第17条第4項の規定による変更の届出があつたときは、変更後の供給約款)(次条第1項において準用する
第18条第2項の規定による変更があつたときは、変更後の供給約款)又は次条第1項において準用する
第17条第7項の規定による届出をした選択約款以外の供給条件により、一般の需要に応じガスを供給してはならない。ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であつてガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は特別の事情がある場合において経済産業大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 第36条の2の2の規定は、簡易ガス事業の用に供する特定ガス工作物に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「前条第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは「第37条の2の許可を受けたところ又は第37条の7第1項において準用する第9条第1項若しくは第2項(第6条第2項第4号の事項に係る部分に限る。)の規定により届け出たところ」と読み替えるものとする。
3 第30条及び
第35条第2項の規定は、簡易ガス事業者に関し準用する。この場合において、
第30条第1項中「事業(第36条の2の2第1項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に」とあるのは、「事業(第37条の2の許可に係る工事(第37条の7第2項において準用する第36条の2の2第1項の経済産業省令で定める特定ガス工作物の工事に限る。)を伴う場合にあつては、その工事)の開始前に」と読み替えるものとする。
第37条の7の2 一般ガス事業者以外の者は、ガス導管事業を営もうとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2.ガス導管事業の用に供する特定導管の設置の場所及び内径並びに特定導管内におけるガスの圧力
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る特定導管が一般ガス事業者の供給区域において設置されるものであるときは、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その特定導管をガス導管事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、前項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することが前項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと認めるときは、同項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第3項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第3項の場合において、第1項の規定による届出に係る特定導管をガス導管事業の用に供することにより、第3項に規定する一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が同項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 ガス導管事業者は、第1項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第2項から第6項までの規定は、前項の届出(第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)に準用する。この場合において、第3項中「特定導管をガス導管事業の用に供してはならない」とあるのは「変更をしてはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第4項から第6項までの規定中「特定導管をガス導管事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 ガス導管事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第37条の7の3 ガス導管事業者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る大口供給をしてはならない。
3 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が次の各号に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
1.その大口供給が一般ガス事業者の供給区域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業者の供給区域内のガスの使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
2.その大口供給が一般ガス事業者の供給区域以外の地域であつて、一般ガス事業の開始が見込まれる地域において行われるものであるときは、その大口供給を行うことにより、当該一般ガス事業の開始が著しく困難となるおそれがないこと。
4 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が前項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から30日(次項の規定により第2項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による届出に係る大口供給が第3項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第2項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、30日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第37条の7の4 ガス導管事業者は、一般ガス事業者の供給区域において、ガスの使用者(
第2条第7項の経済産業省令で定める密接な関係を有する者に限る。)に対して導管によりガスを供給しようとするときは、その供給の相手方との関係を記載した書類を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第37条の9 一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者は、大口供給を行おうとするとき(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)は、供給の相手方その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第38条 第37条の7の4の規定は、一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者に準用する。