houko.com 

国税収納金整理資金に関する法律

【目次】
  昭和29・3・31・法律 36号  
改正昭和49・6・6・法律 80号−−
改正昭和52・3・31・法律  9号−−
改正昭和53・3・31・法律 11号−−
改正昭和55・5・29・法律 68号−−
改正昭和56・6・1・法律 61号−−
改正昭和57・3・31・法律  6号−−
改正昭和60・4・23・法律 25号−−
改正平成5・3・31・法律 17号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・13・法律152号−−
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・5・13・法律 31号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成21・4・30・法律 28号−−(施行=平21年4月30日)
改正平成24・3・31・法律 15号−−(施行=平24年4月1日)
(目的)
第1条 この法律は、国税収納金整理資金を設置し、国税収納金等をこの資金に受け入れ、過誤納金の還付金等は、この資金から支払い、その支払つた金額を除いた国税収納金等の額を国税収入その他の収入とすることによつて、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金の還付金等の支払に関する事務処理の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「国税収納金等」とは、現金(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)により現金に代えて納付される証券を含む。)をもつて収納された国税(自動車重量税法(昭和46年法律第89号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金を含む。)、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の103第1項の規定により国税と併せて収納された地方税(以下「特定地方税」という。)、滞納処分費及び次条の資金からする支払金の返納金(以下「返納金」という。)をいう。
 この法律において「過誤納金の還付金等」とは、過誤納に係る国税及び特定地方税の還付金その他これに類する国税及び特定地方税に関する支払金で政令で定めるもの並びに過誤納に係る滞納処分費の還付金並びに法令の規定によりこれらに加算すべき金額並びに地方税法第72条の103第3項の規定による払込金をいう。
 この法律において「償還金」とは、第11条第1項に規定する国税資金支払命令官が振り出した小切手に係る償還金をいう。
(資金の設置)
第3条 この法律の目的を達成するため、国税収納金整理資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の管理)
第4条 資金は、財務大臣が、法令で定めところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(資金への受入)
第5条 国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。
(資金からの支払及び組入)
第6条 過誤納金の還付金等及び償還金は、この法律で定めるところにより、資金から支払うものとする。
 資金に属する現金は、前項の規定により支払に充てるべき金額を除き、この法律で定めるところにより、一般会計又は交付税及び譲与税配付金特別会計若しくは東日本大震災復興特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に組み入れるものとする。
《改正》平12法016
《改正》平19法023
《改正》平20法031
《改正》平21法028
《改正》平24法015
(資金の経理)
第7条 資金に属する現金の受入、支払及び組入は、歳入歳出外とする。
(国税収納命令官)
第8条 財務大臣は、国税収納金等となるべき国税(自動車重量税印紙に係る収入を含む。)、特定地方税、滞納処分費又は返納金(以下「国税等」という。)の徴収に関する事務を所属の職員に委任することができる。
《改正》平11法160
 財務大臣は、必要があるときは、所属の職員に国税収納命令官(前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。
《改正》平11法160
 前2項の場合において、財務大臣は、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。
《改正》平11法160
 第2項の規定により国税収納命令官の事務の一部を分掌する職員は、分任国税収納命令官という。
(国税等の徴収及び収納)
第9条 国税等は、法令で定めるところにより、徴収し、又は収納するものとする。
 会計法(昭和22年法律第35号)第5条から第8条までの規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定中「歳入」とあるのは「国税等」と、同法第5条及び第6条中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と読み替えるものとする。
(国税資金支払命令官)
第10条 財務大臣は、資金からする支払のための小切手の振出又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付(以下「支払命令」という。)に関する事務を所属の職員に委任することができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法152
 第8条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(資金の支払計画等)
第11条 財務大臣は、政令で定めるところにより、国税資金支払命令官(前条第1項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)ごとに、資金の支払計画を定め、これを国税資金支払命令官に示達しなければならない。
《改正》平11法160
 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の事務の一部を所属の職員に行わせることができる。
《改正》平11法160
 国税資金支払命令官は、第1項の規定により示達された資金の支払計画に定める金額をこえて支払命令をしてはならない。
 会計法第16条第21条第1項、第26条及び第28条の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、同法第26条中「歳出の支出」とあるのは「支払命令」と、同法第28条中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。
 
第12条 削除
 
《1条削除》平14法098
(事務の代理等)
第13条 財務大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)又は国税資金支払命令官に事故がある場合(これらの者が第8条第3項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
(歳入への組入れ)
第14条 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、当該年度の初日から翌年度の5月31日までの期間内において資金に受け入れた国税収納金等(国税に係る返納金で政令で定めるもの並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)で当該年度に所属するものの額から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。第3項において同じ。)の額を控除した額を、当該年度の一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。この場合において、当該期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
《改正》平11法160
 前項に規定する国税収納金等の所属する年度の区分については、政令で定める。
 過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)が、その支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由により、その支払を要しなくなつたときは、その支払を要しなくなつた額に相当する金額は、政令で定めるところにより、資金から一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。
(帳簿及び報告書等)
第15条 国税収納命令官及び国税資金支払命令官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、かつ、報告書及び計算書を作成し、これを財務大臣又は会計検査院に送付しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法098
 出納官吏、出納員及び日本銀行は、政令で定めるところにより、資金に属する現金でその出納したものについて、国税収納命令官又は国税資金支払命令官に報告しなければならない。
(国税収納金整理資金受払計算書)
第16条 財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるところにより、国税収納金整理資金受払計算書(当該国税収納金整理資金受払計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。)を含む。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法152
 内閣は、前項の国税収納金整理資金受払計算書を、翌年度の11月30日までに会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
 内閣は、前項の規定により会計検査院の検査を経た国税収納金整理資金受払計算書を、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
(職員の責任)
第17条 次に掲げる職員の責任については、これらの職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)に規定する予算執行職員とみなし、これらの職員がする支払命令に関する行為を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。
1.国税資金支払命令官
2.第13条第1項の規定により前号に掲げる者の事務を代理する職員
3.第13条第2項の規定により前2号に掲げる者の事務の一部を処理する職員
4.前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
《改正》平14法098
(政令への委任)
第18条 この法律に定めるものの外、この法律の施行について必要な事項は、政令で定める。