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農業機械化促進法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入(第5条の2〜第5条の8)
第3章農機具の検査(第6条〜第15条)
第4章研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務(第16条)
第5章罰 則(第17条〜第19条)

  昭和28・8・27・法律252号  
改正平成5・6・16・法律 69号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・12・4・法律129号−−
改正平成18・3・31・法律 26号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、農業機械化を促進するため、高性能農業機械等の計画的な試験研究、実用化の促進及び導入に関する措置、農機具の検査に関する制度、農機具についての試験研究体制の整備その他必要な資金の確保等の措置について定めて農機具の改良普及に資し、もつて農業生産力の増進と農業経営の改善に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「農機具」とは、耕うん整地、は種、肥培管理、有害動植物の防除、家畜又は家きんの飼養管理、収穫、調製加工その他農作業(これに附随する作業を含む。以下同じ。)を効率的に行うために必要な機械器具(その附属品及び部品を含む。)をいう。
 この法律において「農業機械化」とは、動力又は畜力を利用する優良な農機具を効果的に導入して農業の生産技術を高度化することをいう。
 この法律において、「高性能農業機械」とは、農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。
 この法律において、「農業機械化適応農業資材」とは、肥料、農薬その他の農業資材のうち政令で定めるものであつて、農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有することによつて農業機械化の促進に寄与すると認められるものをいう。
 この法律において、「高性能農業機械等」とは、高性能農業機械及び農業機械化適応農業資材をいう。
(農業機械化を促進する義務)
第3条 国又は都道府県は、この法律で定めるものの外、農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
 国又は都道府県は、農業機械化の促進に有効な事項を行なうに当たつては、農業者の自主的な努力を助長し、これを補完して農業構造の改善に資することとなるように配意しなければならない。
(融資)
第4条 国は、農業を営む者が農機具を導入し又は農業を営む者が組織する営利を目的としない法人がこれを組織する者の共同利用に供する農機具を導入するのに必要とする資金につき、長期且つ低利の資金を確保するよう必要な措置を講じなければならない。
(国の援助)
第5条 国は、都道府県に対し、その農業機械化のための研修、指導、試験研究及び農機具の導入事業その他農業機械化の促進に有効な事項の実施につき、経費の補助その他適切な援助を行なうよう努めるものとする。
最初

第2章 高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入

(高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
第5条の2 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項
2.高性能農業機械実用化促進事業(研究機構が行う高性能農業機械の開発に関する試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、その目標及びその実施方法に関する事項
3.特定高性能農業機械(高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ごとの導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項
4.その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項
《改正》平14法129
《改正》平18法026
 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第2項第2号に掲げる事項について経済産業大臣に協議し、かつ、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(都道府県の導入計画)
第5条の3 都道府県知事は、特定高性能農業機械につき、その種類ごとに、基本方針に即し、当該都道府県におけるその導入に関する計画(以下「導入計画」という。)を定めることができる。
 導入計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.特定高性能農業機械の導入に関する目標
2.計画の期間
3.特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件その他特定高性能農業機械の導入を効果的に行うために必要な条件の整備に関する事項
4.特定高性能農業機械の利用に関する技術の研修及び指導に関する事項
5.特定高性能農業機械を使用した農作業の安全性の確保に関する事項
6.その他特定高性能農業機械の導入に関し必要な事項
 導入計画の内容は、当該都道府県における農業経営の動向に即して特定高性能農業機械の適切な導入を促進することにより、農業構造の改善に資するものでなければならない。
 都道府県知事は、導入計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(導入計画と国の援助等)
第5条の4 国は、特定高性能農業機械の導入に関し、第4条に規定する資金の確保のために必要な措置を講じ、又は第5条に規定する援助を行うに当たつては、導入計画の達成に資することとなるように努めるものとする。
(実用化促進計画の認定)
第5条の5 基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施しようとする者(基本方針に基づいて高性能農業機械実用化促進事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、高性能農業機械実用化促進事業に関する計画(以下「実用化促進計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、当該実用化促進計画か適当である旨の認定を受けることができる。
 実用化促進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.高性能農業機械乗用化促進事業の内容及び実施時期
2.高性能農業機械実用化促進事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 農林水産大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その実用化促進計画が、次の各号に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1.前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らし適切なものであること。
2.前項第2号に掲げる事項が高性能農業機械実用化促進事業を確実に遂行するために適切なものであること。
 農林水産大臣は、第1項の認定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
《改正》平11法160
(実用化促進計画の変更等)
第5条の6 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実用化促進計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
 農林水産大臣は、認定事業者が認定に係る実用化促進計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて高性能農業機械実用化促進事業を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定について準用する。
(指導及び助言)
第5条の7 国は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第5条の8 農林水産大臣は、認定事業者に対し、高性能農業機械実用化促進事業の実施状況について報告を求めることができる。
最初

第3章 農機具の検査

(検査)
第6条 国は、農業機械化の促進に資するため、この法律の規定により、農機具の検査を行なう。
 前項の検査は、依頼による農機具の型式についての検査(以下「型式検査」という。)及びその成果を確保するための事後の検査(以下「事後検査」という。)とする。
 型式検査の実施は、研究機構に行わせるものとする。
《改正》平14法129
(型式検査)
第7条 農林水産大臣は、毎年度、当該年度において型式検査を行なう農機具の種類を定めて公示しなければならない。
 型式検査は、前項の規定による公示に係る種類に属する農機具につき、型式検査を依頼する者(本邦内に住所又は居所(法人にあつては、営業所。以下同じ。)を有しない者を含む。以下「依頼者」という。)が提出した型式の農機具の性能、構造、耐久性及び操作の難易(以下「性能等」という。)について行うものとする。
 型式検査の主要な実施方法及び基準は、農林水産大臣が定める。
 農林水産大臣は、前項の実施方法及び基準を定めたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
 型式検査を依頼するため提出する農機具は、通常製造されたもののうちから抽出されたものでなければならない。
(依頼の手続)
第8条 型式検査の依頼は、研究機構に対し検査依頼書を提出してするものとする。
《改正》平14法129
 依頼者は、前項の規定により検査依頼書を提出する際、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。
《改正》平14法129
(検査成績)
第8条の2 研究機構は、型式検査を実施した結果、その検査に供した農機具の型式につき、第7条第3項の基準に適合する場合には検査合格証及び検査成績表を、その他の場合には検査成績表を添えて、その依頼者に合格又は不合格を通知するとともに、その農機具の型式名、検査成績及び依頼者の氏名又は名称並びに合格を通知する場合にあつては合格番号を農林水産大臣に報告しなければならない。
《改正》平14法129
 農林水産大臣は、前項の規定により合格に係る農機具の型式についての報告を受けたときは、その農機具の型式名、検査成績の概要、合格番号及び依頼者の氏名又は名称を公示しなければならない。
 第1項の規定による通知に係る検査成績に不服がある者は、その通知を受けた日の翌日から起算して30日以内(本邦内に住所又は居所を有しない者にあつては、60日以内)に、農林水産大臣に対し書面でこれを申し出ることができる。
(検査合格証票の添附)
第9条 依頼に係る農機具の型式が型式検査に合格し、前条第1項の規定により合格の通知を受けた者又はその一般承継人(これらの者から当該型式の農機具の製造、販売等の事業に係る営業の譲渡を受けたことその他特別の理由により農林水産大臣の承認を受けた場合には、その承認を受けた者又はその一般承継人とする。)は、当該型式の農機具に型式検査に合格したことを示す証票(以下「検査合格証票」という。)を附することができる。この場合には、当該農機具に、農林水産大臣の定める方法により、当該型式の農機具に係る前条第1項の検査成績表の写しをあわせて附さなければならない。
 農林水産大臣は、前項本文の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
 検査合格証票の様式は、農林水産大臣が定めて公示する。
 
第10条 農林水産大臣は、第7条第3項の基準を変更した場合において、すでに型式検査に合格した型式の農機具について、変更後の基準に基づいて型式検査を行なうとすればこれに合格する見込みがなく、かつ、これを放置すれば農業機械化の促進に支障を与えると認めるときは、当該型式の農機具について、前条第1項の規定により検査合格証票を附することができる者に対し、当該証票を附することができる期間を限定することができる。
 前項の規定による処分があつた場合には、その処分を受けた者は、その限定された期間内でなければ、当該型式の農機具につき、前条第1項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。
 農林水産大臣は、第1項の規定により検査合格証票を附することができる期間を限定したときは、その期間を公示しなければならない。
(名称等の変更の届出等)
第10条の2 第9条第1項の規定により検査合格証票を付することができる者は、その氏名若しくは名称又は当該農機具の型式名を変更したときは、研究機構に対し、その変更に係る事項を届け出るとともに、その事項が第8条の2第1項の検査合格証又は検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出してその書換交付を求めなければならない。
《改正》平14法129
 第9条第1項の規定により検査合格証票を付することができる者が死亡し、合併し、又は分割(当該検査合格証票に係る型式の農機具の製造、輸入又は販売の事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、当該相続人、当該合併によつて設立し若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割により当該事業の全部を承離した法人は、遅滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、その事項が第8条の2第1項の検査合格証又は検査成績表の記載事項の変更に係るときは、これらの書類を提出してその書換交付を求めなければならない。
《改正》平12法091
《改正》平14法129
 第9条第1項の一般承継人のうち分割により当該型式の農機具の製造、輸入若しくは販売の事業の一部を承継した法人又は同項の農林水産大臣の承認を受けた者は、遅滞なく、研究機構に対し、その旨を届け出るとともに、当該型式の農機具に係る第8条の2第1項の検査合格証及び検査成績表の交付を求めなければならない。
《改正》平12法091
《改正》平14法129
 研究機構は、前3項の規定による請求があつた場合には、請求に係る第8条の2第1項の検査合格証又は検査成績表の書換交付又は交付を行うとともに、第1項又は第2項の規定による請求の場合には当該届出に係る変更事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
《改正》平14法129
 農林水産大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
 第1項から第3項までの規定による請求をする者は、研究機構が業務方法書で定める額の手数料を研究機構に対し納付しなければならない。
《改正》平14法129
(事後検査)
第11条 農林水産大臣は、必要があると認める場合には、検査合格証票を附した農機具につき、随時、事後検査を行なうことができる。
 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、その職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)をして第9条第1項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者(第4項に規定する者を除く。)の事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、当該農機具若しくはその部品を検査させ、関係者に質問させ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出させることができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、これを関係人に呈示しなければならない。
 農林水産大臣は、事後検査をする場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により農機具に検査合格証票を付することができる者で本邦内に住所又は居所を有しないものに対し、その事業場、店舗若しくは倉庫において当該農機具若しくはその部品についての検査を受け、若しくは関係者が質問に応じ、又は当該農機具を農林水産大臣の指定する場所に提出することを請求することができる。ただし、農機具を指定する場所に提出させるときは、必要な費用を支払わなければならない。
 前項の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける者の負担とする。
(合格の取消)
第12条 農林水産大臣は、事後検査の結果、前条第1項の農機具の性能等が第7条第3項の基準に適合していないと認めるときは当該農機具の型式についての型式検査の合格の決定を取り消すことができる。
 農林水産大臣は、前項の規定による処分をしたときは、これを公示するとともに当該農機具の型式につき第9条第1項の規定により検査合格証票を附することができる者にその旨を通知しなければならない。
 第1項の規定による処分があった場合には、当該処分を受けた者は、当該処分に係る型式の農機具につき、第9条第1項の規定による検査合格証票の添附をすることができない。
(検査合格証票等の表示に関する制限)
第12条の2 何人も、この章の規定により農機具に検査合格証票の添附をすることができる場合を除き、農機具に、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。
 農機具の輸入業者は、検査合格証票又はこれに紛らわしい表示の付してある農機具でその輸入に係るものを販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、検査合格証票がこの章の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
(異議申立ての処理)
第13条 農林水産大臣は、第10条第1項又は第12条第1項の規定による処分についての異議申立てがあつたときは、その異議申立ての日から60日以内に決定をし、これを異議申立人に通知しなければならない。
 農林水産大臣は、前項の決定をする場合には、異議申立人に対し、あらかじめ、期日及び場所を通知して公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、意見の聴取に際しては、異議申立人又はその代理人は、当該事実について証拠を提出し、意見を述べることができる。
(意見聴取)
第14条 農林水産大臣は、次に掲げる場合においては、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
1.第7条第1項の規定により型式検査を行う農機具の種類を定めるとき。
2.第7条第3項の規定により型式検査の実施方法又は基準を定め又は変更するとき。
3.第12条第1項の規定により合格の決定を取り消すとき。
4.前条第1項の規定により異議申立てに対する決定をするとき。
《改正》平11法160
(報告の徴収)
第14条の2 農林水産大臣は、第7条第1項の規定により型式検査を行う農機具の種類を定め、又は同条第3項の規定により型式検査の実施方法若しくは基準を定め若しくは変更するため必要があるときは、農機具の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その製造、輸入又は販売に係る農機具の種類、型式又は数量に関し必要な報告を求めることができる。
(権限の委任)
第14条の3 この章に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
《追加》平11法160
(農林水産省令への委任)
第15条 この章に規定するもののほか、型式検査の手続その他この章の規定を実施するため必要な事項は、農林水産省令で定める。
 
《1章削除》平11法102
最初

第4章 研究機構の農機具の改良に関する試験研究等の業務

 
《章名改正》平14法129
 
第16条 研究機構は、農業機械化の促進に資するため、農機具の改良等に関する試験研究及び調査等並びに農機具についての検査の業務を総合的かつ効率的に行い、その試験研究及び調査の成果の普及を図ることを目的として、次の業務を行う。
1.農業機械化の促進に資するためにする農機具の改良に関する試験研究及び調査を行うこと。
2.認定計画に係る高性能農業機械実用化促進事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
3.農業機械化適応農業資材の開発に関する試験研究及び調査を行うこと。
4.型式検査の実施等第3章の規定によりその業務に属させられた事項を処理すること。
5.農機具の鑑定を行うこと。
6.第1号及び第3号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
7.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平14法129
 前項第1号に掲げる業務(高性能農業機械の開発に関するものに限る。)及び同項第3号に掲げる業務は、基本方針に従つて行うものとする。
最初

第5章 罰 則

 
第17条 第12条の2の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 
第18条 第5条の8の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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