公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法
昭和28・8・27・法律248号
改正昭和41 法律 41号
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
廃止平成18・3・31・法律 18号−−
第1条 この法律は、地方財政及び公立の高等学校の危険建物の現状にかんがみ、当該危険建物の改築を促進するため、当該改築に要する経費について、臨時に、特に国が補助を行うこととし、もつて公立の高等学校における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
第2条 この法律において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程及び通信制の課程並びに盲学校及び聾学校の高等部をいう。
2 この法律について「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。
第3条 国は、公立の高等学校の建物で構造上危険な状態にあるものの改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費について、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その3分の1以内を補助することができる。
2 前項の構造上危険な状態にある建物の範囲の決定に関し必要な危険度の判定基準その他の事項は、政令で定める。
第4条 前条第1項に規定する経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
第5条 工事費は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、次の各号に掲げる面積のうちいずれか少い面積から第2号に掲げる面積のうち危険でない部分の面積を控除して得た面積を、1平方メートル当りの建築の単価に乗じて算定するものとする。
1.生徒1人当りの基準面積に当該改築を行う年度の5月1日における当該学校の生徒の数を乗じて得た面積
2.当該改築を行う年度の5月1日における保有面積
第6条 前条の規定により工事費を算定する場合の生徒1人当りの基準面積は、校舎、屋内運動場又は寄宿舎のそれぞれについて、標準的な規模の学校においてその教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める生徒1人当りの面積に、政令で定めるところにより、当該学校の生徒の数、当該学校における1学級の平均収容生徒数、当該学校の学科の種類又は当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
第7条 第5条の規定により工事費を算定する場合の1平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該改築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
第8条 第5条の規定により工事費を算定する場合において、同条第2号に掲げる面積が同条第1号に掲げる面積をこえるときで、かつ、当該学校の校舎の危険でない部分の面積のうち教室に使用することができる部分がきわめて少いことその他政令で定める特別の理由があるため、生徒1人当りの基準面積に基く改築後の校舎が生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該危険でない面積のうちから政令で定めるところによりその一部を控除した面積を危険でない部分の面積とする。
2 鉄筋コンクリート造の建物に関しては、
第5条の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は1平方メートル当りの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。
第9条 事務費は、前4条の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
第10条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が
第3条第1項の補助の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
附 則(抄)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第3条第1項の規定により国がその経費について補助することができる建物の改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第3条第1項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第7項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、前項の規定、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和31年法律第157号)附則第2項及び第3項の規定並びにスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)附則第4項及び第5項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の高等学校(全日制の課程を含む。以下この項及び附則第8項において同じ。)の施設の整備(沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第5条第2項の規定により国がその経費について補助することができる公立の高等学校の施設の整備及び活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第13条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 国が附則第2項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第10条中「第3条第1項の補助」とあるのは、「附則第2項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
5 附則第2項及び第3項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6 前項に定めるもののほか、附則第2項及び第3項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国は、附則第2項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の改築について、第3条第1項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 国は、附則第3項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の高等学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 地方公共団体が、附則第2項又は第3項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第5項及び第6項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
