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公立学校施設災害復旧費国庫負担法

【目次】
  昭和28・8・27・法律247号  
改正昭和37     法律151号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−

(目的)
第1条 この法律は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、国の負担する割合等を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この法律において「公立学校」とは、公立の学校で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。
 この法律において「施設」とは、建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。
 この法律において「災害」とは、暴風、こう水、高潮、地震、大火その他の異常な現象により生ずる災害をいう。
(国の負担)
第3条 国は、公立学校の施設の災害復旧に要する経費について、その3分の2を負担する。
(経費の種目)
第4条 前条に規定する経費の種目は、木工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
(経費の算定基準)
第5条 前条に規定する工事費は、政令で定める基準により、当該公立学校の施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。
 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、同項の規定の適用については、公立学校の施設を原形に復旧するものとみなす。
 前条に規定する事務費は、第1項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
(適用除外)
第6条 この法律の規定は、左に掲げる公立学校の施設の災害復旧については適用しない。
1.建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの
2.明らかに設計の不備又は工事施行の租漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
3.著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
(都道府県への事務費の交付)
第7条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第3条の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
《改正》平11法087

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