私立学校教職員共済法
昭和28・8・21・法律245号
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成元・12・27・法律 94号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成3・12・24・法律112号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・3・31・法律 23号−−
改正平成12・3・31・法律 23号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・13・法律157号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号==
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律131号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第2条 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第3条 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第4条 事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
1.共済運営委員会に関する事項
2.加入者に関する事項
3.共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下「事業団法」という。)第18条第2項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
4.掛金に関する事項
5.共済審査会に関する事項
6.共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
7.共済業務に係る会計に関する事項
8.その他共済業務に関する重要事項
2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第5条 この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職共済年金及び休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
第6条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第12条 共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営審議会を置く。
2 共済運営審議会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和24年法律第270号)
第3条に定める学校法人又は同法
第64条第4項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。
3 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
4 第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条 次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
1.共済規程の変更
2.共済運営規則(事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
3.共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
4.共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
5.共済業務に係る訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解
6.その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
2 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
第14条 私立学校法
第3条に定める学校法人、同法
第64条第4項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
1.般員保険の被保険者
2.専任でない者
3.臨時に使用される者
4.前3号に掲げる者のほか、常時勤務に服しない者
2 前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び
第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。
1.公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から給与を受ける場合に限る。)。
2.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号に規定する育児休業をするとき。
3.前2号に規定するもののほか、学校法人等から給与を受けず、又は常時勤務に離しない場合であつて政令で定めるもの
第15条 教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
第16条 加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第2号若しくは第4号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第3号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。
1.死亡したとき。
2.退職したとき。
4.その使用される学校法人等が解散したとき。
第17条 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。
2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で
第20条第2項に規定する長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)
第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。
| 第1節 | 削 除 | (第18条〜第19条) |
| 第2節 | 給 付 | (第20条〜第25条の3) |
| 第3節 | 福祉事業 | (第26条) |
第20条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2.家族療養費、家庭訪問看護療養費及び家族移送費
3.高額療養費及び高額介護合算療養費
4.出産費
5.家族出産費
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.傷病手当金
9.出産手当金
10.休業手当金
11.弔慰金
12.家族弔慰金
13.災害見舞金
2 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
1.退職共済年金
2.障害共済年金
3.障害一時金
4.遺族共済年金
3 事業団は、政令で定めるところにより、第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第21条 この法律において「給与」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は其与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
2 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3 給与又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。
第22条 標準給与の等級及び月額は、加入者の給与月額に基づき次の区分により定め、各等級に対応する標準給与の日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。
| 標準給与の等級 | 標準給与の月額 | 給与月額 |
| 第1級 | 98,000円 | 101,000円未満 |
| 第2級 | 104,000円 | 101,000円以上107,000円未満 |
| 第3級 | 110,000円 | 107,000円以上114,000円未満 |
| 第4級 | 118,000円 | 114,000円以上122,000円未満 |
| 第5級 | 126,000円 | 122,000円以上130,000円未満 |
| 第6級 | 134,000円 | 130,000円以上138,000円未満 |
| 第7級 | 142,000円 | 138,000円以上146,000円未満 |
| 第8級 | 150,000円 | 146,000円以上155,000円未満 |
| 第9級 | 160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
| 第10級 | 170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
| 第11級 | 180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
| 第12級 | 190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
| 第13級 | 200,000円 | 195,000円以上210,000円未満 |
| 第14級 | 220,000円 | 210,000円以上230,000円未満 |
| 第15級 | 240,000円 | 230,000円以上250,000円未満 |
| 第16級 | 260,000円 | 250,000円以上270,000円未満 |
| 第17級 | 280,000円 | 270,000円以上290,000円未満 |
| 第18級 | 300,000円 | 290,000円以上310,000円未満 |
| 第19級 | 320,000円 | 310,000円以上330,000円未満 |
| 第20級 | 340,000円 | 330,000円以上350,000円未満 |
| 第21級 | 360,000円 | 350,000円以上370,000円未満 |
| 第22級 | 380,000円 | 370,000円以上395,000円未満 |
| 第23級 | 410,000円 | 395,000円以上425,000円未満 |
| 第24級 | 440,000円 | 425,000円以上455,000円未満 |
| 第25級 | 470,000円 | 455,000円以上485,000円未満 |
| 第26級 | 500,000円 | 485,000円以上515,000円未満 |
| 第27級 | 530,000円 | 515,000円以上545,000円未満 |
| 第28級 | 560,000円 | 545,000円以上575,000円未満 |
| 第29級 | 590,000円 | 575,000円以上605,000円未満 |
| 第30級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
2 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使用される学校法人等において同日前3月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。
3 前項の規定によつて定められた標準給与は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準給与とする。
4 第2項の規定は、6月1日から7月1日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第7項又は第9項及び第10項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準給与が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
5 事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準給与を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される給与については、その給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の30倍に相当する額を給与月額とする。
6 前項の規定によつて定められた標準給与は、加入者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
7 事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した3月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を3で除して得た額が、その者の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準給与を改定するものとする。
8 前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から変更されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
9 事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を改定する。
10 前項の規定によつて改定された標準給与は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
11 加入者の給与月額が、第2項、第5項若しくは第9項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第2項、第5項、第7項若しくは第9項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の教職員等の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の給与月額とする。
第23条 事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与の額を決定する。この場合において、当該標準賞与の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 前条第11項の規定は、標準賞与の額の算定について準用する。
第24条 短期給付(
第20条第1項及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額及び平均標準給与額(次条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2に規定する平均標準給与額をいう。)に1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
2 標準給与の日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
3 長期給付(
第20条第2項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の額(次条において準用する国家公務員共済組合法
第78条第1項、
第83条第1項又は
第90条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
第25条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員共済組合法
第2条(第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。)、第4章(
第41条第2項、
第42条、
第42条の2、
第46条第1項、
第50条から
第52条まで、
第68条の2、
第68条の3、
第72条及び
第96条を除く。)、
第111条第1項及び第3項、
第112条、
第126条の5、附則第12条(第8項を除く。)、附則第12条の2の2から第12条の8の4まで、附則第12条の10、附則第12条の10の2、附則第12条の11、附則第12条の12第1項(第2号を除く。)及び第2項から第4項まで、附則第12条の13、附則第13条の9から第13条の9の5まで、附則第13条の10(第7項を除く。)、附則別表第1、附則別表第2、別表第1並びに別表第2の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、
第41条第1項、
第55条第1項第1号及び第2号、第59条第3項第2号、第61条第2項、第64条、第66条第3項、第67条第2項、第76条第1項(各号列記以外の部分に限る。)、第126条の5第5項第4号、附則第12条第1項から第5項まで及び第9項、附則第12条の4の3第4項並びに附則第12条の6第2項及び第3項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、 「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準給与額」と、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と、「特定組合員」とあるのは「特定加入者」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、 「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。) | 組合員 | 加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。) |
| 第2条第1項第4号 | 職員が | 教職員等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が |
| 職員で | 教職員等で |
| 職員と | 教職員等と |
| 第41条第1項 | 組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第47条第1項、第48条、第95条、第106条、第114条及び第118条において同じ。) | 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。) |
| 第47条第2項 | 第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関 | 学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関 |
| 又は健康保険法 | 若しくは健康保険法 |
| その保険医又は主治の医師 | その学校法人等、保険医又は主治の医師 |
| 第52条の2 | 前2条 | 私立学校教職員共済法第20条第1項及び第3項 |
| 第42条第1項 | 同法第22条第1項 |
| 第54条第2項第1号及び第2号 | 特定長期入院組合員 | 特定長期入院加入者 |
| 第55条第1項第1号 | 事業団又は連合会 | 事業団 |
| 第55条第1項第2号 | 組合員(地方の組合 | 加入者(他の法律に基づく共済組合 |
| 組合員及び私学共済制度の加入者 | 組合員 |
| 組合員の | 加入者の |
| 組合が | 事業団が |
| 第55条第2項 | 運営規則 | 共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第24条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。) |
| 報酬 | 給与 |
| 第55条第3項 | 運営規則 | 共済運営規則 |
| 第55条の3第1項及び第55条の4第1項 | 特定長期入院組合員 | 特定長期入院加入者 |
| 第59条第3項第2号 | 地方の組合 | 他の法律に基づく共済組合 |
| 組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 |
| 被保険者を含む | 被保険者をいう |
| 第60条第2項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養給付 |
| 第61条第2項 | 、組合員 | 、加入者 |
| 組合員で | 加入者で |
| 第63条第4項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償 | 労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付 |
| 第64条 | 組合員で | 加入者で |
| 第66条第1項 | 第68条の3 | 第68条 |
| 3分の2 | 100分の80 |
| 第66条第3項 | 組合員で | 加入者で |
| 第66条第6項 | 地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法 | 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
| 第66条第10項 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償 | 労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給 |
| 第67条第1項 | 3分の2 | 100分の80 |
| 第67条第2項 | 組合員で | 加入者で |
| 第68条 | 100分の50 | 100分の60 |
| 運営規則 | 共済運営規則 |
| 第69条 | 、休業手当、育児休業手当金(第68条の2第1項ただし書の規定により支給されるものを除く。)又は介護休業手当金 | 又は休業手当金 |
| 報酬 | 給与 |
| 第73条の2第1項 | 第100条の2 | 私立学校教職員共済法第28条第2項及び第3項 |
| 従前標準報酬の月額 | 従前標準給与の月額 |
| 第100条の2 | 私立学校教職員共済法第28条第2項及び第3項 |
| 第74条第1項第1号 | 地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下この条、第78条の2、第79条第6項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び地方公務員等共済組合法の規定による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法の規定による年金である給付で | 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び |
| 第74条第1項第2号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第74条第1項第3号 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第74条第2項 | 私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第74条第4項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第76条第1項各号列記以外の部分 | 組合員期間 | 加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。) |
| 第78条の2第1項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第78条の2第2項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第78条の2第4項 | 次条第2項 | 私立学校教職員共済法第25条の2第1項の規定により読み替えられた次条第2項 |
| 第79条第2項 | 総報酬月額相当額 | 総給与月額相当額 |
| 第79条第6項 | 地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による | 他の法律に基づく共済組合が支給する |
| 第79条第7項 | 厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金のうち、第78条第1項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの |
| その間、第78条第1項 | その間、同項 |
| 第80条第1項 | 私学共済制度の加入者 | 他の法律に基づく共済組合の組合員 |
| 若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は | 又は |
| 総報酬月額相当額 | 総給与月額相当額 |
| 第80条第2項 | 地方の組合 | 連合会又は地方の組合 |
| 共済会又は日本私立学校振興・共済事業団 | 共済会 |
| 第82条第2項 | 通勤 | 通勤(労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。) |
| 第87条第2項 | 総報酬月額相当額 | 総給与月額相当額 |
| 第87条の4 | 国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間 |
| 第87条の6第3号 | 国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償 | 労働者災害補償保険法の規定による障害給付 |
| 第89条第1項第2号イ(1) | 又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権 | の受給権 |
| 第89条第2項第1号イ | 私立学校教職員共済法 | 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法 |
| 第93条第2項 | 厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金 | 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金のうち、同条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたもの |
| その間、第90条 | その間、同条 |
| 第93条の3 | 国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間 | 労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間 |
| 第93条の4 | 地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団 | 連合会及び地方の組合 |
| 第97条第1項 | 懲戒処分(国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた | 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された |
| 第126条の5第2項 | 掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 | 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。) |
| 定款 | 共済規程(私立学校教職員共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。) |
| 第126条の5第5項第4号 | 組合員(地方の組合 | 加入者(他の法律に基づく共済組合 |
| 組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 |
| 附則第12条第1項 | 財務省令で定める要件 | 事業団が、文部科学省令で定める要件 |
| 財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員 | 文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者 |
| 当該特定共済組合の定款 | 共済規程 |
| 財務省令で定めるところ | 文部科学省令で定めるところ |
| 当該特定共済組合の組合員 | 加入者 |
| 当該特定共済組合に | 事業団に |
| 任意継続組合員 | 任意継続加入者 |
| 附則第12条第2項 | 当該特定共済組合の組合員 | 加入者 |
| 附則第12条第3項 | 特定共済組合の組合員 | 加入者 |
| 特例退職組合員 | 特例退職加入者 |
| 附則第12条第4項 | 特例退職組合員 | 特例退職加入者 |
| 2以上の | 他の |
| 地方の組合 | 他の法律に基づく共済組合 |
| 組合員、私学共済制度の加入者 | 組合員 |
| を含む | をいう |
| 附則第12条第5項 | 特例退職組合員の標準報酬 | 特例退職加入者の標準給与 |
| 標準報酬の月額に | 標準給与の月額に |
| 当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付 | 短期給付 |
| 組合員 | 加入者 |
| 特例退職組合員を | 特例退職加入者を |
| 標準報酬の月額の | 標準給与の月額の |
| 標準期末手当等 | 標準賞与 |
| 定款 | 共済規程 |
| 附則第12条第6項 | 当該特定共済組合が、その者 | その者 |
| 掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額 | 掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。) |
| 定款 | 共済規程 |
| 当該特定共済組合に | 事業団に |
| 附則第12条第7項 | 第68条から第68条の3まで | 第68条 |
| 附則第12条第9項 | 特例退職組合員 | 特例退職加入者 |
| 任意継続組合員とみなして | 任意継続加入者とみなして |
| 休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金 | 休業手当金 |
| 附則第12条第10項 | 第100条の2 | 私立学校教職員共済法第28条第2項 |
| 附則第13条の10第6項 | 第50条 | 私立学校教職員共済法第5条 |
第25条の2 退職共済年金の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第79条第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第1号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、同項第2号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「総給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整額を控除して得た金額の2分の1に相当する」と、同条第4項中「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」と、同条第5項中「第3項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項」とあるのは「前項」と、「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
2 障害共済年金の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第87条第2項の規定の適用については、同項第1号中「第79条第3項」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条の2第1項において読み替えて適用する第79条第4項」と、「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、同項第2号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「総給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整額を控除して得た金額の2分の1に相当する」とする。
第25条の3 第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者であつて教職員等であるもの(以下この条において「特定教職員等」という。)に対する前条の規定により読み替えて準用する
第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法
第79条及び
第87条の規定の適用については、同法
第79条第1項中「加入者であるときは」とあるのは、「加入者(私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等を含む。以下この条及び第87条において同じ。)であるときは」とする。
2 前項に規定するもののほか、特定教職員等に対する退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
1.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この号及び第35条第3項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
2.加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
3.加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
4.加入者の貯金の受入れ又はその運用
5.加入者の臨時の支出に対する貸付け
6.加入者の需要する生活必需物資の供給
7.その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
3 文部科学大臣は、第1項第1号の規定により事業団が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)
第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第27条 事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
2 掛金は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。
3 前2項の規定による掛金は、加入者の標準給与の月額及び標準賞与の額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額及び標準賞与の額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第28条 加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
2 育児休業等をしている加入者(
第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法
第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金を免除する。
3 育児休業等をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
第29条 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
2 学校法人等は、加入者の給与を支給するときは、その給与から当該組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月の標準給与の月額に係る掛金(加入者が当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月及びその月の標準給与の月額に係る掛金)に相当する金額を控除することができる。
3 学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与の額に係る掛金に相当する金額を控除することができる。
4 学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき
第26条第1項第5号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき給与、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その全額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。
第29条の2 掛金は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
1.学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 競売の開始があつたとき。
2.学校法人等が、解散をした場合
3.加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
第30条 掛金を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
2 前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から掛金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金額が1,000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
4 前項の場合において、掛金額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金額を控除した金額による。
5 延滞金を計算するにあたり、掛金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 督促状に指定した期限までに掛金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
7 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第31条 前条の規定による督促又は
第29条の2各号(第1号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法
第252条の19第1項の指定都市にあつては区とする。第3項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2 事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
第32条 掛金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第33条 掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第34条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 事業団のなす掛金その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治29年法律第89号)
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
第35条 国は、毎年度、事業団が国民年金法
第94条の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
2 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
3 国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
4 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。
第36条 加入者の資格若しくは給付に関する決定、掛金、その他この法律の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は
第31条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、確認、診査又は処分があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
第37条 共済審査会は、事業団に置き、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
3 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人とし、文部科学大臣が委嘱する。
4 第12条第4項及び第5項の規定は、前項の委員について準用する。
第38条 前2条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法
第103条第3項、
第104条第6項及び第7項並びに
第105条から
第107条までの規定を準用する。
この場合において、同法
第105条第1項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法
第106条中「当該診査請求に係る組合」とあるのは「事業団」と、同法
第107条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第7章」と読み替えるものとする。
第38条の2 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第3項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
2 この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
3 第1項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。
第38条の3 前条第1項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第39条 70歳以上の教職員等に対するこの法律の長期給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1.70歳に達した日の前日において加入者であつた者で70歳に達した日以後引き続き加入者であるもの(第3号に掲げる者を除く。)70歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
2.70歳に達した日以後に加入者となつた者で次号に掲げる者以外のもの加入者でないものとみなす。
3.70歳に達した日の前日において加入者期間等(第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が25年未満である加入者で政令で定めるもの政令で定める日に退職したものとみなす。
第40条 前条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
第46条 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関(
第25条において準用する国家公務員共済組合法
第55条第1項第3号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(
第25条において準用する国家公務員共済組合法
第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(
第25条において準用する国家公務員共済組合法
第58条第2項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前2項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
第47条 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、給与等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
2 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
第47条の2 事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する
第25条において準用する国家公務員共済組合法
第79条第6項(同法
第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は同法
第79条第6項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第47条の3 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、
第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法
第76条第1項第1号に規定する加入者期間等のうち加入者期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該加入者期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3 第1項の場合において、加入者期間以外の期間に係る同項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第47条の4 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務(事業団法第23条第1項第6号及び第8号並びに同条第3項第1号及び第2号の業務に限る。)に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第48条 事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
第48条の2 第25条又は
第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第48条の3 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第49条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。
第50条 第4条第2項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を20万円以下の過料に処する。
第51条 第47条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、10万円以下の過料に処する。
第52条 第47条の4の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
28 第22条第1項の規定による標準給与の区分については、国家公務員共済組合法附則第6条の3第1項の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第22条第1項の規定による標準給与の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準給与の等級のうちの最高等級の標準給与の月額は、同法第42条及び附則第6条の3の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
29 前項の規定による標準給与の区分の改定が行われた場合においては、第22条第1項中「区分」とあるのは「区分(附則第28項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第23条第1項後段中「150万円を」とあるのは「150万円(附則第28項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
30 前2項の規定は、短期給付の額の算定及び短期給付に係る掛金の徴収に関しては、適用しない。
31 当分の間、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金に係る掛金を含み」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする。
32 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄及び附則第12条第6項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
33 介護納付金に係る掛金は、第27条第2項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第2号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
34 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第25条の表第126条の5第2項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第27条第3項中「前2項」とあるのは「前2項及び附則第33項」とする。
