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私立学校教職員共済法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第6条)
第2章削 除(第7条〜第11条)
第3章共済運営委員会(第12条〜第13条)
第4章加入者(第14条〜第17条)
第5章給付及び福祉事業(第18条〜第26条)
第6章掛金並びに国及び都道府県の補助(第27条〜第35条)
第7章共済審査会(第36条〜第38条)
第8章高齢の教職員等に係る特例(第38条の2〜第40条)
第9章削 除(第36条〜第38条)
第10章雑 則(第46条〜第49条)
第11章罰 則(第50条〜第52条)

  昭和28・8・21・法律245号  
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成元・12・27・法律 94号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成3・12・24・法律112号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成6・11・16・法律100号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・3・31・法律 23号−−
改正平成12・3・31・法律 23号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・13・法律157号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号==
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号−−
改正平成16・6・23・法律131号==(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律131号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号(未)(施行=平21年4月1日)
《改題》平9法048・旧・私立学校教職員共済組合法

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
《全改》平9法048
(管掌)
第2条 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
《追加》平9法048
(年金額の改定)
第3条 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
 
《1条削除》平9法048
(共済規程)
第4条 事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
1.共済運営委員会に関する事項
2.加入者に関する事項
3.共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下「事業団法」という。)第18条第2項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
4.掛金に関する事項
5.共済審査会に関する事項
6.共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
7.共済業務に係る会計に関する事項
8.その他共済業務に関する重要事項
《全改》平9法048
《改正》平12法023
《改正》平14法157
 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 
《1条削除》平9法048
 
《1条削除》平9法048
(非課税)
第5条 この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職共済年金及び休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。
《改正》平9法048
(戸籍書類の無料証明)
第6条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)は、事業団又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
《改正》平9法048
最初

第2章 削 除

 
《1章削除》平9法048
 
第7条から第11条まで 削除
《削除》平9法048
最初

第3章 共済運営審議会

 
《章名改正》平9法048
(共済運営委員会)
第12条 共済業務の適正なる運営を図るため、事業団に共済運営審議会を置く。
《改正》平9法048
 共済運営審議会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人又は同法第64条第4項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
《改正》平11法160
 第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《全改》平9法048
 第2項の委員は、再任されることができる。
《追加》平9法048
(共済運営委員会の職務)
第13条 次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
1.共済規程の変更
2.共済運営規則(事業団法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
3.共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
4.共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
5.共済業務に係る訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解
6.その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
《全改》平9法048
《改正》平14法157
 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
《改正》平9法048
最初

第4章 加入者

 
《章名改正》平9法048
(加入者)
第14条 私立学校法第3条に定める学校法人、同法第64条第4項の法人又は事業団(以下「学校法人等」という。)に使用される者で学校法人等から給与を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。)は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。
1.般員保険の被保険者
2.専任でない者
3.臨時に使用される者
4.前3号に掲げる者のほか、常時勤務に服しない者
《改正》平9法048
 前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。
1.公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、学校法人等から給与を受ける場合に限る。)。
2.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をするとき。
3.前2号に規定するもののほか、学校法人等から給与を受けず、又は常時勤務に離しない場合であつて政令で定めるもの
《改正》平9法048
(加入者の資格の取得)
第15条 教職員等は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。
《改正》平9法048
(加入者の資格の喪失)
第16条 加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第2号若しくは第4号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第3号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に教職員等となつたときは、この限りでない。
1.死亡したとき。
2.退職したとき。
3.第14条第1項各号に掲げる者となつたとき。
4.その使用される学校法人等が解散したとき。
《改正》平9法048
(加入者期間)
第17条 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。
《改正》平9法048
 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で第20条第2項に規定する長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
《改正》平9法048
 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。
《改正》平9法048
最初

第5章 給付及び福祉事業


第1節削 除(第18条〜第19条)
第2節給 付(第20条〜第25条の3)
第3節福祉事業(第26条)

最初第5章

第1節 削 除

 
《1節削除》平9法048
 
第18条及び第19条 削除
《削除》平9法048
最初第5章

第2節 給 付

(給付)
第20条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2.家族療養費、家庭訪問看護療養費及び家族移送費
3.高額療養費及び高額介護合算療養費
4.出産費
5.家族出産費
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.傷病手当金
9.出産手当金
10.休業手当金
11.弔慰金
12.家族弔慰金
13.災害見舞金
《改正》平14法102
《改正》平18法083
《改正》平18法083
 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
1.退職共済年金
2.障害共済年金
3.障害一時金
4.遺族共済年金
 事業団は、政令で定めるところにより、第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
《改正》平9法048
(給与及び賞与の範囲)
第21条 この法律において「給与」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は其与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
《改正》平12法023
 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。
《追加》平12法023
 給与又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。
《改正》平12法023
(標準給与)
第22条 標準給与の等級及び月額は、加入者の給与月額に基づき次の区分により定め、各等級に対応する標準給与の日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。
標準給与の等級標準給与の月額給与月額
第1級98,000円101,000円未満
第2級104,000円101,000円以上107,000円未満
第3級110,000円107,000円以上114,000円未満
第4級118,000円114,000円以上122,000円未満
第5級126,000円122,000円以上130,000円未満
第6級134,000円130,000円以上138,000円未満
第7級142,000円138,000円以上146,000円未満
第8級150,000円146,000円以上155,000円未満
第9級160,000円155,000円以上165,000円未満
第10級170,000円165,000円以上175,000円未満
第11級180,000円175,000円以上185,000円未満
第12級190,000円185,000円以上195,000円未満
第13級200,000円195,000円以上210,000円未満
第14級220,000円210,000円以上230,000円未満
第15級240,000円230,000円以上250,000円未満
第16級260,000円250,000円以上270,000円未満
第17級280,000円270,000円以上290,000円未満
第18級300,000円290,000円以上310,000円未満
第19級320,000円310,000円以上330,000円未満
第20級340,000円330,000円以上350,000円未満
第21級360,000円350,000円以上370,000円未満
第22級380,000円370,000円以上395,000円未満
第23級410,000円395,000円以上425,000円未満
第24級440,000円425,000円以上455,000円未満
第25級470,000円455,000円以上485,000円未満
第26級500,000円485,000円以上515,000円未満
第27級530,000円515,000円以上545,000円未満
第28級560,000円545,000円以上575,000円未満
第29級590,000円575,000円以上605,000円未満
第30級620,000円605,000円以上
《改正》平9法048
《改正》平12法023
 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使用される学校法人等において同日前3月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を定める。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
《改正》平16法131
 前項の規定によつて定められた標準給与は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準給与とする。
《改正》平12法023
 第2項の規定は、6月1日から7月1日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第7項又は第9項及び第10項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準給与が改定される加入者については、その年に限り適用しない。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
《改正》平16法131
 事業団は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準給与を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される給与については、その給与の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の30倍に相当する額を給与月額とする。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
 前項の規定によつて定められた標準給与は、加入者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
 事業団は、加入者が現に使用される学校法人等において継続した3月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた給与の総額を3で除して得た額が、その者の標準給与の基礎となつた給与月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を給与月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準給与を改定するものとする。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
《改正》平12法023
《改正》平16法131
《改正》平16法131
 前項の規定によつて改定された標準給与は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から変更されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
《改正》平12法023
 事業団は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した加入者が、当該育児休業等を終了した日(以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を改定する。
《追加》平16法131
《改正》平16法131
10 前項の規定によつて改定された標準給与は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準給与とする。
《追加》平16法131
11 加入者の給与月額が、第2項、第5項若しくは第9項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第2項、第5項、第7項若しくは第9項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の給与を受ける他の教職員等の給与月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の給与月額とする。
《改正》平9法048
《改正》平16法131
(標準賞与の額の決定)
第23条 事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与の額を決定する。この場合において、当該標準賞与の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
《追加》平12法023
 前条第11項の規定は、標準賞与の額の算定について準用する。
《追加》平12法023
《改正》平16法131
 
《1条削除》平16法131
(給付額等の端数計算)
第24条 短期給付(第20条第1項及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額及び平均標準給与額(次条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第72条の2に規定する平均標準給与額をいう。)に1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
《改正》平12法023
《改正》平16法131
 標準給与の日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
 長期給付(第20条第2項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の額(次条において準用する国家公務員共済組合法第78条第1項、第83条第1項又は第90条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
《改正》平16法131
(国家公務員共済組合法の準用)
第25条 この節に規定するもののほか、短期給付及び長期給付については、国家公務員共済組合法第2条(第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。)、第4章(第41条第2項、第42条第42条の2第46条第1項、第50条から第52条まで、第68条の2第68条の3第72条及び第96条を除く。)、第111条第1項及び第3項、第112条第126条の5、附則第12条(第8項を除く。)、附則第12条の2の2から第12条の8の4まで、附則第12条の10、附則第12条の10の2、附則第12条の11、附則第12条の12第1項(第2号を除く。)及び第2項から第4項まで、附則第12条の13、附則第13条の9から第13条の9の5まで、附則第13条の10(第7項を除く。)、附則別表第1、附則別表第2、別表第1並びに別表第2の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、第41条第1項、第55条第1項第1号及び第2号、第59条第3項第2号、第61条第2項、第64条、第66条第3項、第67条第2項、第76条第1項(各号列記以外の部分に限る。)、第126条の5第5項第4号、附則第12条第1項から第5項まで及び第9項、附則第12条の4の3第4項並びに附則第12条の6第2項及び第3項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、「標準報酬」とあるのは「標準給与」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、 「組合員期間」とあるのは「加入者期間」と、「平均標準報酬額」とあるのは「平均標準給与額」と、「標準期末手当等」とあるのは「標準賞与」と、「従前標準報酬の月額」とあるのは「従前標準給与の月額」と、「公務等傷病」とあるのは「職務等傷病」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「対象期間標準報酬総額」とあるのは「対象期間標準給与総額」と、「標準報酬改定請求」とあるのは「標準給与改定請求」と、「特定組合員」とあるのは「特定加入者」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、 「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項第2号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)組合員加入者(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する加入者をいう。以下同じ。)
第2条第1項第4号職員が教職員等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で教職員等で
職員と教職員等と
第41条第1項組合(長期給付にあつては、連合会。次項、第47条第1項、第48条、第95条、第106条、第114条及び第118条において同じ。)日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)
第47条第2項第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関学校法人等(私立学校教職員共済法第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関
又は健康保険法若しくは健康保険法
その保険医又は主治の医師その学校法人等、保険医又は主治の医師
第52条の2前2条私立学校教職員共済法第20条第1項及び第3項
第42条第1項同法第22条第1項
第54条第2項第1号及び第2号特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第55条第1項第1号事業団又は連合会事業団
第55条第1項第2号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員及び私学共済制度の加入者組合員
組合員の加入者の
組合が事業団が
第55条第2項運営規則共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)第24条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)
報酬給与
第55条第3項運営規則共済運営規則
第55条の3第1項及び第55条の4第1項特定長期入院組合員特定長期入院加入者
第59条第3項第2号地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
被保険者を含む被保険者をいう
第60条第2項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養給付
第61条第2項、組合員、加入者
組合員で加入者で
第63条第4項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による葬祭給付
第64条組合員で加入者で
第66条第1項第68条の3第68条
3分の2100分の80
第66条第3項組合員で加入者で
第66条第6項地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第66条第10項国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による休業給付又は傷病年金の支給
第67条第1項3分の2100分の80
第67条第2項組合員で加入者で
第68条100分の50100分の60
運営規則共済運営規則
第69条、休業手当、育児休業手当金(第68条の2第1項ただし書の規定により支給されるものを除く。)又は介護休業手当金又は休業手当金
報酬給与
第73条の2第1項第100条の2私立学校教職員共済法第28条第2項及び第3項
従前標準報酬の月額従前標準給与の月額
第100条の2私立学校教職員共済法第28条第2項及び第3項
第74条第1項第1号地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下この条、第78条の2、第79条第6項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び地方公務員等共済組合法の規定による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法の規定による年金である給付で他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び
第74条第1項第2号地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第74条第1項第3号地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第74条第2項私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第74条第4項地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第76条第1項各号列記以外の部分組合員期間加入者期間(私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
第78条の2第1項地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第78条の2第2項地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第78条の2第4項次条第2項私立学校教職員共済法第25条の2第1項の規定により読み替えられた次条第2項
第79条第2項総報酬月額相当額総給与月額相当額
第79条第6項地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する
第79条第7項厚生年金保険法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による老齢厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による退職共済年金のうち、第78条第1項の規定に相当するこれらの法律の規定により加給年金額が加算されたもの
その間、第78条第1項その間、同項
第80条第1項私学共済制度の加入者他の法律に基づく共済組合の組合員
若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は又は
総報酬月額相当額総給与月額相当額
第80条第2項地方の組合連合会又は地方の組合
共済会又は日本私立学校振興・共済事業団共済会
第82条第2項通勤通勤(労働者災害補償保険法第7条第1項第2号の通勤をいう。)
第87条第2項総報酬月額相当額総給与月額相当額
第87条の4国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間
第87条の6第3号国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償労働者災害補償保険法の規定による障害給付
第89条第1項第2号イ(1)又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権の受給権
第89条第2項第1号イ私立学校教職員共済法国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法
第93条第2項厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年金のうち、同条の規定に相当するこれらの法律の規定により加算する金額が加算されたもの
その間、第90条その間、同条
第93条の3国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間労働基準法第79条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは6年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはこれらが支給される間
第93条の4地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団連合会及び地方の組合
第97条第1項懲戒処分(国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けた公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第126条の5第2項掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続加入者にあつては介護納付金(介護保険法の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む。)
定款共済規程(私立学校教職員共済法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
第126条の5第5項第4号組合員(地方の組合加入者(他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
附則第12条第1項財務省令で定める要件事業団が、文部科学省令で定める要件
財務大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員文部科学大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款共済規程
財務省令で定めるところ文部科学省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員加入者
当該特定共済組合に事業団に
任意継続組合員任意継続加入者
附則第12条第2項当該特定共済組合の組合員加入者
附則第12条第3項特定共済組合の組合員加入者
特例退職組合員特例退職加入者
附則第12条第4項特例退職組合員特例退職加入者
2以上の他の
地方の組合他の法律に基づく共済組合
組合員、私学共済制度の加入者組合員
を含むをいう
附則第12条第5項特例退職組合員の標準報酬特例退職加入者の標準給与
標準報酬の月額に標準給与の月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付短期給付
組合員加入者
特例退職組合員を特例退職加入者を
標準報酬の月額の標準給与の月額の
標準期末手当等標準賞与
定款共済規程
附則第12条第6項当該特定共済組合が、その者その者
掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額掛金(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に係る掛金を含み、介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職加入者にあつては介護納付金に係る掛金を含む。)
定款共済規程
当該特定共済組合に事業団に
附則第12条第7項第68条から第68条の3まで第68条
附則第12条第9項特例退職組合員特例退職加入者
任意継続組合員とみなして任意継続加入者とみなして
休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金休業手当金
附則第12条第10項第100条の2私立学校教職員共済法第28条第2項
附則第13条の10第6項第50条私立学校教職員共済法第5条
《改正》平9法048
《改正》平9法124
《改正》平12法021
《改正》平11法104
《改正》平11法160
《改正》平12法140
《改正》平12法023
《改正》平13法101
《改正》平14法102
《改正》平14法098
《改正》平12法023
《改正》平14法102
《改正》平12法023
《改正》平16法131
《改正》平16法131
《改正》平16法131
《改正》平18法083
《改正》平16法131
《改正》平18法083
《改正》平17法102
《改正》平16法131
《改正》平18法083
(退職共済年金等の支給の停止の特例)
第25条の2 退職共済年金の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第79条第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第1号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、同項第2号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「総給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整額を控除して得た金額の2分の1に相当する」と、同条第4項中「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」と、同条第5項中「第3項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項」とあるのは「前項」と、「停止解除調整変更額」とあるのは「停止解除調整額」とする。この場合において、同条第3項の規定は、適用しない。
《追加》平12法023
《改正》平12法023
《改正》平16法131
《改正》平16法131
 障害共済年金の受給権者であつて、かつ、65歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第87条第2項の規定の適用については、同項第1号中「第79条第3項」とあるのは「私立学校教職員共済法第25条の2第1項において読み替えて適用する第79条第4項」と、「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、同項第2号中「停止解除調整開始額」とあるのは「停止解除調整額」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「総給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整額を控除して得た金額の2分の1に相当する」とする。
《追加》平12法023
《改正》平12法023
《改正》平16法131
 
第25条の3 第39条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者であつて教職員等であるもの(以下この条において「特定教職員等」という。)に対する前条の規定により読み替えて準用する第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第79条及び第87条の規定の適用については、同法第79条第1項中「加入者であるときは」とあるのは、「加入者(私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等を含む。以下この条及び第87条において同じ。)であるときは」とする。
《追加》平16法131
 前項に規定するもののほか、特定教職員等に対する退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法131
最初第5章

第3節 福祉事業

(福祉事業)
第26条 事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。
1.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この号及び第35条第3項において「特定健康診査等」という。)並びに特定健康診査等以外の事業であつて加入者及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業
2.加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
3.加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
4.加入者の貯金の受入れ又はその運用
5.加入者の臨時の支出に対する貸付け
6.加入者の需要する生活必需物資の供給
7.その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの
《改正》平9法048
《改正》平18法083
 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
《追加》平9法048
 文部科学大臣は、第1項第1号の規定により事業団が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
《追加》平14法103
 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
《追加》平14法103
最初

第6章 掛金並びに国及び都道府県の補助

(掛金)
第27条 事業団は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。
《改正》平9法048
 掛金は、加入者期間の計算の基礎となる各月(介護納付金介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。
《改正》平9法048
《改正》平9法124
 前2項の規定による掛金は、加入者の標準給与の月額及び標準賞与の額を標準として算定するものとし、その標準給与の月額及び標準賞与の額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
《改正》平14法102
(掛金の折半負担等)
第28条 加入者及びその加入者を使用する学校法人等は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。
《改正》平9法048
 育児休業等をしている加入者(第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者の負担すべき掛金を免除する。
《改正》平9法048
《改正》平16法131
 育児休業等をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。
《追加》平12法023
《改正》平12法140
《改正》平16法131
(掛金の納付義務及び給与からの控除等)
第29条 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。
《改正》平9法048
 学校法人等は、加入者の給与を支給するときは、その給与から当該組合員が負担すべき当該給与に係る月の前月の標準給与の月額に係る掛金(加入者が当該給与に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該給与に係る月の前月及びその月の標準給与の月額に係る掛金)に相当する金額を控除することができる。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
 学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与の額に係る掛金に相当する金額を控除することができる。
《追加》平12法023
 学校法人等は、加入者が事業団に対して支払うべき第26条第1項第5号の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき給与、賞与又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その全額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
(掛金の繰上徴収)
第29条の2 掛金は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
1.学校法人等が、次のいずれかに該当する場合
イ 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
ロ 強制執行を受けるとき。
ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ 競売の開始があつたとき。
2.学校法人等が、解散をした場合
3.加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合
《改正》平9法048
《改正》平16法076
(督促及び延滞金の徴収)
第30条 掛金を滞納した学校法人等に対しては、事業団は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金を徴収するときは、この限りでない。
《改正》平9法048
 前項の規定によつて督促をしようとするときは、事業団は、学校法人等に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
《改正》平9法048
 前項の規定によつて督促をしたときは、事業団は、掛金額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日から掛金完納又は財産差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金額が1,000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。
《改正》平9法048
 前項の場合において、掛金額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあつた掛金額を控除した金額による。
 延滞金を計算するにあたり、掛金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 督促状に指定した期限までに掛金を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(滞納処分)
第31条 前条の規定による督促又は第29条の2各号(第1号ハを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする掛金の納入の告知を受けた学校法人等が、この指定の期限までに掛金を完納しないときは、事業団は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区とする。第3項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
《改正》平9法048
 事業団は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、事業団は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
《改正》平9法048
(先取特権の順位)
第32条 掛金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第33条 掛金その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(時効)
第34条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 事業団のなす掛金その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法(明治29年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
《改正》平9法048
 
《1条削除》平12法023
(国及び都道府県の補助)
第35条 国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
《改正》平9法048
《改正》平16法131
 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、事業団に交付しなければならない。
《改正》平9法048
 国は、予算の範囲内において、事業団の共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。
《改正》平9法048
《改正》平18法083
 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、事業団の共済業務に要する経費について補助することができる。
《改正》平9法048
最初

第7章 共済審査会

(審査請求)
第36条 加入者の資格若しくは給付に関する決定、掛金、その他この法律の規定による徴収金の徴収、加入者期間の確認、国民年金法の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は第31条の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平9法048
《改正》平12法023
 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、確認、診査又は処分があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
(共済審査会)
第37条 共済審査会は、事業団に置き、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。
《改正》平9法048
 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。
《改正》平9法048
 前項の委員は、加入者を代表する者、学校法人等を代表する者及び公益を代表する者各3人とし、文部科学大臣が委嘱する。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 第12条第4項及び第5項の規定は、前項の委員について準用する。
《改正》平9法048
(国家公務員共済組合法の準用)
第38条 前2条に規定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第103条第3項、第104条第6項及び第7項並びに第105条から第107条までの規定を準用する。 この場合において、同法第105条第1項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「学校法人等」と、同法第106条中「当該診査請求に係る組合」とあるのは「事業団」と、同法第107条中「この章」とあるのは「私立学校教職員共済法第7章」と読み替えるものとする。
《改正》平9法048
《改正》平14法098
《改正》平17法102
最初

第8章 高齢の教職員等に係る特例

 
《章名改正》平18法083
(短期給付に関する規定の適用の特例)
第38条の2 この法律の短期給付に関する規定は、教職員等のうち、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第3項において「後期高齢者医療の被保険者等」という。)に該当するものには、適用しない。
《追加》平18法083
 この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
《追加》平18法083
 第1項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に教職員等となつたものとみなす。
《追加》平18法083
(掛金率の特例)
第38条の3 前条第1項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準給与の月額及び標準賞与の額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
《追加》平18法083
(長期給付に関する規定の適用の特例)
第39条 70歳以上の教職員等に対するこの法律の長期給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
1.70歳に達した日の前日において加入者であつた者で70歳に達した日以後引き続き加入者であるもの(第3号に掲げる者を除く。)70歳に達した日の前日に退職したものとみなす。
2.70歳に達した日以後に加入者となつた者で次号に掲げる者以外のもの加入者でないものとみなす。
3.70歳に達した日の前日において加入者期間等(第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等をいう。)が25年未満である加入者で政令で定めるもの政令で定める日に退職したものとみなす。
《追加》平12法023
(掛金率の特例)
第40条 前条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
《追加》平12法023
最初

第9章 削除

 
《2章削除》平9法048
 
第41条から第45条まで 削除
《削除》平9法048
最初

第10章 雑 則

(報告の請求及び検査)
第46条 文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関、保険薬局若しくは特定承認保険医療機関(第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
《改正》平18法083
 文部科学大臣は、事業団の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者(第25条において準用する国家公務員共済組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所(第25条において準用する国家公務員共済組合法第58条第2項に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
《改正》平13法153
 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前2項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、事業団に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を一時差し止めるべきことを命ずることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
《改正》平18法083
(事業団の報告徴取等)
第47条 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、給与等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 事業団は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律により給付を受けるべき者に、事業団又は学校法人等に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
(資料の提供)
第47条の2 事業団は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第25条において準用する国家公務員共済組合法第79条第6項(同法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は同法第79条第6項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
《改正》平9法048
《改正》平16法131
(加入者期間以外の期間の確認)
第47条の3 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第76条第1項第1号に規定する加入者期間等のうち加入者期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該加入者期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
《改正》平9法048
 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に審査請求をすることができる。
 第1項の場合において、加入者期間以外の期間に係る同項の規定による確認に関する処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
《改正》平9法048
 
《1条削除》平9法048
(秘密保持義務)
第47条の4 事業団の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務(事業団法第23条第1項第6号及び第8号並びに同条第3項第1号及び第2号の業務に限る。)に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
《追加》平18法083
(医療に関する事項)
第48条 事業団は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
(国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)
第48条の2 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
 
第48条の3 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(文部科学省令への委任)
第49条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第11章 罰 則

 
《1条削除》平9法048
 
第50条 第4条第2項の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団の役員を20万円以下の過料に処する。
《改正》平9法048
《改正》平11法160
 
第51条 第47条の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、10万円以下の過料に処する。
 
《1条削除》平9法048
 
第52条 第47条の4の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
《追加》平18法083
最初

附 則(抄)

(長期給付等に係る標準給与の区分等の特例)
28 第22条第1項の規定による標準給与の区分については、国家公務員共済組合法附則第6条の3第1項の規定による標準報酬の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第22条第1項の規定による標準給与の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準給与の等級のうちの最高等級の標準給与の月額は、同法第42条及び附則第6条の3の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。
《全改》平16法131
 
29 前項の規定による標準給与の区分の改定が行われた場合においては、第22条第1項中「区分」とあるのは「区分(附則第28項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第23条第1項後段中「150万円を」とあるのは「150万円(附則第28項の規定により標準給与の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
《追加》平16法131
 
30 前2項の規定は、短期給付の額の算定及び短期給付に係る掛金の徴収に関しては、適用しない。
《追加》平16法131
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における任意継続加入者等に係る掛金の特例)
31 当分の間、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金に係る掛金を含み」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「に係る掛金を含み」とあるのは「並びに国民健康保険法附則第10条第1項に規定する拠出金に係る掛金を含み」とする。
《追加》平18法083
 
32 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第25条の規定の適用については、同条の表第126条の5第2項の項下欄及び附則第12条第6項の項下欄中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
《追加》平18法083
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
33 介護納付金に係る掛金は、第27条第2項の規定により徴収するもののほか、共済規程で定めるところにより、加入者期間の計算の基礎となる各月のうち、加入者(附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)が介護保険第2号被保険者の資格を有しない日(当該加入者に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて共済規程で定めるものにつき、徴収することができる。
《追加》平9法124
《改正》平12法140
 
34 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第25条の表第126条の5第2項の項下欄中「任意継続加入者」とあるのは「任意継続加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、同表附則第12条第6項の項下欄中「特例退職加入者」とあるのは「特例退職加入者及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職加入者にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で共済規程で定めるものに限る。)」と、第27条第3項中「前2項」とあるのは「前2項及び附則第33項」とする。
《追加》平9法124
《改正》平12法140
《改正》平18法083
 
《附則別表削除》平16法131

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