労働金庫法
昭和28・8・7・法律227号
改正昭和63・5・31・法律 77号−−
改正昭和63・6・11・法律 81号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成2・6・29・法律 65号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・21・法律 94号−−
改正平成8・6・21・法律 95号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成9・12・10・法律117号−−
改正平成9・12・12・法律120号−−
改正平成10・6・15・法律106号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・3・31・法律 20号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・23・法律 80号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・13・法律125号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・19・法律 76号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成12・5・31・法律 93号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・5・31・法律 97号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・9・法律117号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律150号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・5・29・法律 47号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・13・法律155号−−
改正平成14・12・13・法律170号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−>
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・6・9・法律 97号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・7・6・法律 82号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成17・11・2・法律106号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 65号==(施行=平18年7月4日、平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・13・法律 65号(未)(施行=6月内、1年内)
第1条 この法律は、労働組合、消費生活協同組合その他労働者の団体が協同して組織する労働金庫の制度を確立して、これらの団体の行う福利共済活動のために金融の円滑を図り、もつてその健全な発達を促進するとともに労働者の経済的地位の向上に資することを目的とする。
第2条 この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
第3条 労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
第4条 金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条 金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
2 金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。
第6条 金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
第7条 金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、労働金庫の出資の総額にあつては1億円、労働金庫連合会の出資の総額にあつては10億円をそれぞれ下回つてはならない。
第8条 金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。
1.労働金庫にあつては労働金庫
2.労働金庫連合会にあつては労働金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫以外のものは、その名称又は商号中に労働金庫又は労働金庫連合会であることを示すような文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第9条 金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の適用については、同法
第22条(組合の行為への適用除外)第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす。
第10条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条の2 この法律の規定(
第91条の4第4項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(労働金庫法第3条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(労働金庫法第41条の2第3項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第32条第5項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「支配人」とあるのは「参事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
第11条 労働金庫の会員たる資格を有するものは、次に掲げるもので定款で定めるものとする。
1.その労働金庫の地区内に事務所を有する労働組合
2.その労働金庫の地区内に事務所を有する消費生活協同組合及び同連合会
3.その労働金庫の地区内に事務所を有する国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第108条の2(職員団体)の規定に基づく国家公務員の団体、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第52条(職員団体)の規定に基づく地方公務員の団体、健康保険組合及び同連合会、
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく共済組合及び同連合会、
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合及び同連合会並びに
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
4.前3号に掲げるもののほか、その労働金庫の地区内に事務所を有し、かつ、労働者のための福利共済活動その他労働者の経済的地位の向上を図ることを目的とする団体であつて、その構成員の過半数が労働者であるもの及びその連合団体
2 前項の規定にかかわらず、定款に定めのある場合には、その労働金庫の地区内に住所を有する労働者及びその労働金庫の地区内に存する事業場に使用される労働者は、その労働金庫の会員となることができる。
3 労働金庫連合会の会員たる資格を有するものは、その連合会の地区の一部を地区とする労働金庫であつて、定款で定めるものとする。
第12条 労働金庫及び労働金庫連合会の会員(以下「会員」という。)は、出資1口以上を有しなければならない。
3 1会員の出資口数は、出資総口数の100分の25を超えてはならない。ただし、次に掲げる会員(労働金庫連合会の会員に限る。)は、総会の決議に基づく労働金庫連合会の承諾を得た場合には、当該労働金庫連合会の出資総口数の100分の30に相当する出資口数まで保有することができる。
1.持分の全部を譲り渡す他の会員からその持分の全部又は一部を譲り受ける会員
2.会員の合併によつて成立した会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後1年以内に引き受けて労働金庫連合会に加入したもの
3.他の会員との合併後存続する会員で、当該合併により解散する会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併後1年以内に引き受けるもの
4.前号に掲げるもののほか、第17条第1項各号の事由による会員の脱退後1年以内に当該会員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける会員
5 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
第13条 会員は、各1個の議決権を有する。ただし、
第11条第2項の規定による会員(以下「個人会員」という。)は、議決権を有しない。
2 会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)は、あらかじめ当該会員を代表してその議決権を行使する者(以下「代議員」という。)1人を定めて、その氏名を金庫に通知しておかなければならない。この場合において、代表権を証明する書面を提出しなければならない。
3 会員は、代議員によつて議決権を行使する。ただし、
第49条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、当該事項に関し代議員以外に当該会員を代表する者(以下「臨時代議員」という。)によつて議決権を行使することを妨げない。
4 臨時代議員は、代表権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
5 代議員又は臨時代議員は、第2項又は前項の代表権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。
第69条第2項第9号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、代議員又は臨時代議員は、当該書面を提出したものとみなす。
第14条 金庫に加入しようとするものは、定款の定めるところにより、加入につき金庫の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
第15条 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有するものにその持分を譲り渡すことができる。但し、個人会員以外の会員は、個人会員又は個人会員たる資格を有するものに譲り渡すことはできない。
2 会員たる資格を有するものが持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
3 持分を譲り受けたものは、その持分について、譲り渡したものの権利義務を承継する。
第16条 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受けるものがないときは、会員は、金庫に対し、定款で定める期間内にその持分を譲り受けるべきことを請求することができる。
第17条 会員は、次の事由によつて脱退する。
1.会員たる資格の喪失
2.解散又は死亡
3.破産手続開始の決定
4.除名
5.持分の全部の喪失
2 除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の10日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第18条 会員は、
前条第1項第1号から第4号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
第19条 前条第1項の規定による請求権は、脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
第20条 金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
第21条 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は
第16条(任意脱退)の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
2 金庫が前項但書の規定によつて会員の持分を取得したときは、すみやかに、これを処分しなければならない。
第22条 労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする7以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする15以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。
2 労働金庫は、50以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。
3 労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が2万人以上となるように努めなければならない。
第23条 金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第23条の2 金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の名称及び所在地
5.会員たる資格に関する規定
6.会員の加入及び脱退に関する規定
7.出資一口の金額並びにその払込みの時期及び方法
8.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
9.準備金の積立ての方法
10.役員の定数及びその選任に関する規定
11.事業年度
12.公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
13.金庫の負担に帰すべき設立費用
14.金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
2 前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第23条の3 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除き、規約で定めることができる。
1.総会又は総代会に関する規定
2.業務の執行及び会計に関する規定
3.役員に関する規定
4.会員に関する規定
5.その他必要事項
2 前項の規約は、電磁的記録をもつて作成することができる。
第23条の4 金庫は、定款及び規約を各事務所に備え置かなければならない。
2 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
1.定款及び規約が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 定款及び規約が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつている金庫についての第1項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
第24条 発起人は、定款作成後、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、地区及び会員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 会員(個人会員を除く。)たる資格を有するもので創立総会の会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たるもの(以下「予定会員」という。)は、創立総会の議事につき当該予定会員を代表する者(以下「創立総会代議員」という。)を創立総会に出席させ、その者によつて議決権を行うことができる。その場合において創立総会代議員は、その代表権を証明する書面を創立総会に提出しなければならない。
6 創立総会の議事は、予定会員の半数以上の創立総会代議員が出席して、その議決権の3分の2以上の多数で決する。
7 発起人は、創立総会において、予定会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより予定会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
8 創立総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9 発起人(金庫の成立後にあつては、当該金庫)は、創立総会の日から10年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(金庫の成立後にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
10 予定会員(金庫の成立後にあつては、その会員及び債権者)は、発起人が定めた時間(金庫の成立後にあつては、その業務取扱時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第8項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.第8項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
11 創立総会における予定会員については
第13条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第25条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
第26条 理事は、前条の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込をさせなければならない。
第27条 金庫は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第28条 金庫の設立の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第1号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条から
第839条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第828条第2項第1号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第29条 金庫は、
第6条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.理由書
2.定款
3.業務方法書(その記載事項は、預金、貸付けその他の業務の種類並びに預金利子及び貸付利子の計算その他の業務の方法とする。)
4.事業計画書(その記載事項は、金庫の事業開始後3事業年度における取引及び収支の予想とする。)
5.創立総会の議事録
6.会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面
7.登記事項証明書
8.最近の日計表
9.役員の履歴書
第30条 金庫が次の各号のいずれかに該当するときは、
第6条(事業免許)の内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許は、効力を失う。
1.免許を受けた日から6月以内に事業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣及び厚生労働大臣の承認を受けたときを除く。)。
2.解散したとき(設立又は合併(当該合併により金庫を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
第31条 金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令・厚生労働省令で定める場合を除き、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1.定款を変更しようとするとき。
2.業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
第32条 金庫は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定数は、2人以上とする。
3 役員は、総会の決議によつて、代議員のうちから選任する。ただし、設立当初の役員は、創立総会の決議によつて、創立総会代議員のうちから選任する。
4 次の各号に掲げる金庫にあつては、前項の規定にかかわらず、監事のうち1人以上は、当該各号に定める者以外の者であつて、その就任の前5年間当該金庫の理事若しくは職員又は当該金庫の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
1.労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又はその預金及び定期積金の総額に占める
第58条第2項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期積金の合計額の割合(
第41条の2第1項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。) 当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)を構成する者(代議員を含む。)又は個人会員
2.労働金庫連合会 当該労働金庫連合会の会員である労働金庫の役員又は職員
5 前項に規定する「子会社」とは、金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第5章の2において同じ。)をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は当該金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該金庫の子会社とみなす。
6 前項の場合において、金庫又はその子会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令・厚生労働省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
7 第3項の規定は、定款に別段の定めがある場合において、代議員又は創立総会代議員以外の者のうちから役員を選任することを妨げない。ただし、その数は、理事にあつては定数の3分の1(労働金庫連合会の理事にあつては、定数の2分の1)を超えてはならない。
8 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、3月以内に補充しなければならない。
第33条 金庫と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条 次に掲げる者は、役員となることができない。
1.法人
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
4.この法律、会社法若しくは中間法人法(平成13年法律第49号)の規定に違反し、又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
第197条(有価証券届出書虚偽記載等の罪)、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号(有価証券の無届募集等の罪)、第198条第8号(裁判所の禁止又は停止命令違反の罪)、
第199条(報告拒絶等の罪)、
第200条第1号から第12号まで、第20号若しくは第21号(訂正届出書の不提出等の罪)、
第203条第3項(金融商品取引業者等の役職員に対する贈賄罪)若しくは
第205条第1号から第6号まで、第19号若しくは第20号(特定募集等の通知書の不提出等の罪)の罪、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)
第549条(詐欺更生罪)、
第550条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪)、
第552条から
第555条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは
第557条(贈賄罪)の罪、民事再生法(平成11年法律第225号)
第255条(詐欺再生罪)、
第256条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、
第258条から
第260条まで(報告及び検査の拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、監督委員等に対する職務妨害の罪)若しくは
第262条(贈賄罪)の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)
第65条(報告及び検査の拒絶等の罪)、
第66条(承認管財人等に対する職務妨害の罪)、
第68条(贈賄罪)若しくは
第69条(財産の無許可処分及び国外への持出しの罪)の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号)
第265条(詐欺破産罪)、
第266条(特定の債権者に対する担保の供与等の罪)、
第268条から
第272条まで(説明及び検査の拒絶等の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪)若しくは
第274条(贈賄罪)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
5.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第35条 金庫を代表する理事(以下「代表理事」という。)並びに金庫の常務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)及び参事は、会員の資格として定款で定めるものに該当しない金庫その他の法人又は団体の常務に従事する役員又は支配人(支配人に相当する者を含む。)である者であつてはならない。ただし、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
2 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 監事は、当該金庫の理事又は参事その他の職員と兼ねてはならない。
第36条 理事の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。
3 補欠役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
4 設立当初の役員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、定款によつて、第1項、第2項及び前項の任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
第37条 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第37条の2 理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
第37条の3 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
1.理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
2.金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治29年法律第89号)
第108条(自己契約及び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第1号の取引については、適用しない。
3 第1項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第37条の4 理事については、会社法
第357条第1項(取締役の報告義務)、
第360条第1項(株主による取締役の行為の差止め)及び
第361条(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法
第357条第1項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「会員」と、同法
第360条第1項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の5 監事については、会社法
第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、
第381条(監査役の権限)、
第382条(取締役への報告義務)、
第383条第1項本文、第2項及び第3項(取締役会への出席義務等)並びに
第384条から
第388条まで(株主総会に対する報告義務、監査役による取締役の行為の差止め、監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表、監査役の報酬等、費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法
第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「労働金庫法第49条第1項第1号」と、同法
第382条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法
第386条第1項中「第349条第4項、第353条及び第364条の規定にかかわらず、監査役設置会社」とあるのは「労働金庫法第37条の7第1項の規定にかかわらず、金庫」と、同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「労働金庫法第37条の7第1項」と、同項第1号中「第847条第1項」とあるのは「労働金庫法第42条の4において準用する第847条第1項」と、同項第2号中「第849条第3項」とあるのは「労働金庫法第42条の4において準用する第849条第3項」と、「第850条第2項」とあるのは「同法第42条の4において準用する第850条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第37条の6 会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の5分の1以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において承認の決議があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
4 第1項の規定による解任の請求があつたときは、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の7日前までに、その請求に係る役員に対し、前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第37条の7 代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 代表理事については、
第37条、民法
第44条第1項(法人の不法行為能力等)、
第54条(理事の代理権の制限)及び
第55条(理事の代理行為の委任)並びに会社法
第354条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。
1.金庫の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.代表理事の選定及び解職
4 理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
5 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.参事その他の重要な使用人の選任及び解任
4.従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める体制の整備
6 理事は、3月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第39条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 金庫は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
4 理事会の招集については、会社法
第366条(招集権者)及び
第368条(招集手続)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)」とあるのは「各理事及び各監事」と、同条第2項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「理事及び監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第40条 理事会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、内閣府令・厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 金庫は、理事会の日(前条第3項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から10年間、第1項の議事録又は前条第3項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 会員は、その権利を行使する必要があるときは、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
5 金庫の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該金庫の議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
6 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該金庫又はその子会社(
第32条第5項に規定する子会社をいう。以下同じ。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認められるときは、前項の許可をすることができない。
第41条 金庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び業務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
3 第1項の計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 理事は、第4項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 金庫は、各事業年度に係る計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
10 金庫は、計算書類等の写しを通常総会の日の2週間前の日から3年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
1.計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第41条の2 労働金庫(政令で定める規模に達しない労働金庫又は員外預金比率が政令で定める割合を下回る労働金庫を除く。)及び労働金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する労働金庫以外の労働金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3 特定金庫(第1項に規定する労働金庫及び労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下この条及び
第62条の4第3号において同じ。)は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4 特定金庫においては、前条第3項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5 特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6 特定金庫の理事は、第4項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8 特定金庫の理事は、第6項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9 特定金庫については、第4項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令・厚生労働省令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第7項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 第3項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11 特定金庫については、前条第4項から第8項までの規定は、適用しない。
12 特定金庫に対する前条第9項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13 特定金庫については、会社法
第343条第1項及び第2項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに
第390条第3項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の3 会計監査人については、会社法
第329条第1項(選任)、
第337条(会計監査人の資格等)、
第338条第1項及び第2項(会計監査人の任期)、
第339条(解任)、
第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)、
第344条第1項及び第2項(会計監査人の選任に関する監査役の同意等)、
第345条第1項から第3項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、
第396条第1項から第5項まで(会計監査人の権限等)、
第397条第1項及び第2項(監査役に対する報告)並びに
第398条第2項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)の規定を準用する。この場合において、同法
第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「労働金庫法第41条第1項」と、同法
第345条第1項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第2項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第3項中「第298条第1項第1号」とあるのは「労働金庫法第49条第1項第1号」と、同法
第396条第1項中「次章」とあるのは「労働金庫法第41条の2第3項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法
第337条(会計監査人の資格等)及び
第340条第1項から第3項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法
第337条第3項第1号中「第435条第2項」とあるのは「労働金庫法第41条第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条 理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第37条の3第1項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
2.金庫が当該取引をすることを決定した理事
3.当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
3 第1項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第1項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
1.代表理事 6
2.代表理事以外の理事(会員外理事(金庫の理事であつて、当該金庫の会員、内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する理事又は参事その他の使用人(以下この号において「会員等」という。)でなく、かつ、過去に当該金庫の会員等又は当該金庫の子会社の内閣府令・厚生労働省令で定める業務を執行する取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人となつたことがないものをいう。次号において同じ。)を除く。) 4
3.会員外理事、監事又は会計監査人 2
5 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
1.責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
2.前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
3.責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事は、第1項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第4項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 第37条の3第1項第1号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第1項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
9 第4項の規定は、前項の責任については、適用しない。
第42条の2 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
1.理事 次に掲げる行為
イ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告(
第94条において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)
第16条第1項の規定による金庫の事務所の店頭に掲示する措置及び
第94条において準用する同法
第38条の規定による金庫のすべての事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示する措置を含む。)
2.監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
3.会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
第42条の3 役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
第42条の4 役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第7編第2章第2節(
第847条第2項、
第849条第2項第2号及び第5項並びに
第851条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法
第847条第1項中「株式を有する株主(
第189条第2項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同条第3項から第5項まで及び第7項中「株主」とあるのは「会員」と、同法
第850条第4項中「第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「労働金庫法第42条第3項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第43条 金庫は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。但し、顧問は、金庫を代表することができない。
第44条 金庫は、理事会の決議により、参事を置くことができる。
2 参事については、会社法
第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、
第12条(支配人の競業の禁止)並びに
第13条(表見支配人)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第45条 会員(個人会員を除く。)は、総会員(個人会員を除く。)の10分の1以上の連署をもつて、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3 第1項の規定による解任の請求があつたときは、理事会は、その参事の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の7日前までに、その参事に対し、第2項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第46条 通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。
第47条 臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、何時でも、招集することができる。
2 会員(個人会員を除く。)が総会員(個人会員を除く。)の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
第48条 前条第2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を受けて総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、会員(個人会員を除く。)が総会員(個人会員を除く。)の5分の1以上の同意を得たときも同様とする。
第49条 理事(前条の規定により会員が総会を招集する場合にあつては、当該会員。以下この条において同じ。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定め、会日の10日前までに書面をもつて会員(個人会員を除く。以下この条において同じ。)に対しその通知を発しなければならない。
1.総会の日時及び場所
2.総会の目的である事項
3.前各号に掲げるもののほか、内閣府令・厚生労働省令で定める事項
2 前条の規定により会員が総会を招集するときを除き、第1項各号に掲げる事項は、理事会の決議によつて定めなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、総会は、会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第50条 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその会員の当該金庫の地区内における事務所又は住所(その会員が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。ただし、個人会員に対する総会招集の通知は、定款の定めるところにより、会日の10日前までに、公告することをもつて代えることができる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3 前2項の規定は、
第49条第1項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
1.定款の変更
2.規約の設定、変更又は廃止
3.毎事業年度の事業計画の設定又は変更
4.その他定款で定める事項
第52条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員(臨時代議員を含む。)の議決権の過半数で決する。
2 総会においては、
第49条(総会招集の手続)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第53条 次の事項については、総会員(個人会員を除く。)の半数以上の代議員(臨時代議員を含む。)が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による決議を必要とする。
1.定款の変更
2.解散又は合併
3.会員の除名
4.事業の全部の譲渡
5.第12条第3項ただし書の規定による承諾
6.第42条第4項に規定する責任の免除
第53条の2 役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令・厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第53条の3 総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、
第49条の規定は、適用しない。
第53条の4 金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.名称又は氏名
2.主たる事務所及び金庫の地区内における事務所又は住所
3.加入の年月日
4.出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
1.会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
1.当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
2.請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
3.請求者が当該金庫の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
4.請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
5.請求者が、過去2年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
第53条の5 総会の議事については、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 金庫は、総会の日から10年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 金庫は、総会の日から5年間、第1項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令・厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第1項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
2.第1項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第54条 総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法
第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、
第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、
第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、
第837条(弁論等の必要的併合)、
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事、監事又は清算人(労働金庫法第37条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第55条 会員(個人会員を除く。)の総数が200を超える金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、会員(個人会員を除く。)のうちから公平に選任されなければならない。
3 総代の定数は、その選任の時における会員(個人会員を除く。)の数の5分の1(その総数が2500を超える金庫にあつては、500)を下つてはならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代(補欠の総代を除く。)の選任については、決議をすることができない。
6 総代会において
第53条第2号(解散又は合併)又は第4号(事業の全部の譲渡)に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から10日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
第55条の2 前条第6項の通知をした金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、
第47条第2項又は
第48条(会員による総会の招集)の規定により総会を招集することができる。この場合において、同項の規定による書面の提出又は同条後段の場合における認可の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の決議の日から30日以内にしなければならない。
2 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の決議は、その効力を失う。
第56条 理事は、総会において出資1口の金額の減少の決議があつたときは、その決議の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、次条第2項第2号の期間の最終日から6月を経過する日までの間、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の財産目録及び貸借対照表は、電磁的記録により作成することができる。
3 金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
1.第1項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
2.第1項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第57条 金庫が出資一口の金額の減少をする場合には、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.出資一口の金額を減少する旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、第1項の金庫が前項の規定による公告を、官報のほか、
第91条の4第1項の規定による定款の定めに従い、同項各号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、第1項の金庫は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第57条の2 金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法
第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、
第834条(第5号に係る部分に限る。)(被告)、
第835条第1項(訴えの管轄及び移送)、
第836条から
第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに
第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法
第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「会員、理事、監事、清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第58条 金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うものとする。
1.会員の預金又は定期積金の受入れ
2.会員に対する資金の貸付け
3.会員のためにする手形の割引
2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を併せ行うことができる。
1.為替取引
2.国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この章において「国等」という。)の預金の受入れ
3.会員(個人会員を除く。)を構成するもの(以下この項において「間接構成員」という。)の預金又は定期積金の受入れ
4.間接構成員(法人又は団体であるものを除く。)又は個人会員と生計を一にする配偶者その他の親族(次号において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ
5.会員以外のもの(国等、間接構成員及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ
6.間接構成員及び日本勤労者住宅協会に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。以下この章において同じ。)
7.債務の保証又は手形の引受け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
8.有価証券(第11号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第11号の2及び第12号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
9.有価証券の貸付け(会員のためにするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)
10.国債、地方債若しくは政府保証債(以下この章において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
11.金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令・厚生労働省令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
11の2.特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(以下この号及び次条第1項第9号の2において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
11の3.短期社債等の取得又は譲渡
12.有価証券の私募の取扱い
13.金庫、独立行政法人住宅金融支援機構、国民生活金融公庫、独立行政法人雇用・能力開発機構その他内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定める者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣及び厚生労働大臣の定めるものに限る。)
14.国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
15.有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
15の2.振替業
16.両替
16の2.デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(第11号に掲げる業務に該当するものを除く。)
17.デリバティブ取引(内閣府令・厚生労働省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
18.金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)(第11号及び第16号の2に掲げる業務に該当するものを除く。)
19.金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第17号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)
20.有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第11号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第8号に掲げる業務に該当するものを除く。)
21.有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
3 労働金庫の前項第5号に掲げる業務に係る預金及び定期領金の合計額は、当該労働金庫の預金及び定期積金の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
4 労働金庫は、第2項第6号に掲げる資金の貸付けの業務のほか、政令で定めるところにより、第1項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、国等、金融機関その他会員以外のものに対する資金の貸付けをすることができる。
5 第2項第11号に掲げる業務には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第11号の3に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第2条第8項第1号から第6号まで及び第8号から第10号まで(定義)に掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 第2項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)第33条ノ2(短期商工債の発行)に規定する短期商工債
ハ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債
ニ 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項(短期債の発行)に規定する短期債
ホ 保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ヘ 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項(定義)に規定する特定短期社債
ト 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債
チ その権利の帰属が社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が1億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
1の2.有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第28条第8項第6号(定義)に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に規定する書面取次ぎ行為をいう。
2.政府保証債
政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
2の2.特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律
第2条第3項、第4項、第7項又は第8項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
3.有価証券の私募の取扱い
有価証券の私募(金融商品取引法
第2条第3項(定義)に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
3の2.振替業 社債等の振替に関する法律第2条第4項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
3の3.デリバティブ取引 金融商品取引法第2条第20項(定義)に規定するデリバティブ取引をいう。
4.有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第28条第8項第4号(定義)に掲げる行為をいう。