農産物価格安定法
昭和28・8・17・法律225号
改正平成6・12・14・法律114号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・5・法律 35号−−
廃止平成18・6・21・法律 89号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 この法律は、米麦に次いで重要な農産物の価格が適正な水準から低落することを防止し、もつてその農産物生産の確保と農家所得の安定に資することを目的とする。
第2条 政府は、前条の目的を達成するため、必要な時期において、必要な数量のかんしよ生切干、かんしよでん粉、ばれいしよでん粉及び大豆(以下「農産物等」という。)を、農林水産省令の定めるところにより、その生産者又はその者が直接若しくは間接の構成員となつている法人で農林水産省令で定めるもの(以下「生産者団体」という。)の売渡しの申込みにより買い入れる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による農産物等の買入れをしようとするときは、生産者団体の意見を聞かなければならない。
3 第1項の規定により買い入れる農産物等は、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。
第3条 前条第1項の場合において、生産者団体があらかじめ農林水産大臣の承認又はその勧告を受けて第1条の目的を達成するために農産物等の販売の調整を行うときは、政府は、農林水産省令の定めるところにより、当該生産者団体からの売渡の申込に係る数量の農産物等を優先的に買い入れるものとする。
第4条 政府は、
第2条第1項の売渡しの申込みがかんしよでん粉又はばれいしよでん粉に係るものである場合において、その原料であるかんしよ又はばれいしよの生産者がその売渡しの対価として受ける額が当該かんしよ又はばれいしよにつき定める次条第1項第1号の原料基準価格に基づく額に達していないと認められるときは、その売渡しの申込みに応じないことができる。
第5条 第2条第1項の規定により買い入れる農産物等の政府の買入れの価格は、政令の定めるところにより、次に掲げる額(以下「買入基準価格」という。)を基準とし、生産者団体に諮り、その意見を尊重して農林水産大臣が定める。
1.かんしよ生切干、かんしよでん粉又はばれいしよでん粉については、その原料であるかんしよ又はばれいしよにつき、政令の定めるところにより、農業パリティ指数に基づき算出した価格を基準とし、生産費及び物価、需給事情その他の経済事情を参酌し、再生産を確保することを旨として農林水産大臣が定める額(以下「原料基準価格」という。)に、原料運賃、加工に要する費用等を加えて得た額
2.大豆については、農林水産大臣が、政令の定めるところにより、農業パリティ指数に基づき算出した価格、生産費及び需給事情その他の経済事情を参酌して定める額
2 政府が生産者団体から買い入れる場合には、前項の政府の買入の価格に、農林水産大臣の定める金利、保管料等に相当する額を加算することができる。
3 第1項の政府の買入の価格及び原料基準価格は、毎年、政令で定める期日までに定めて公表しなければならない。
第6条 前条第1項の政府の買入の価格及び原料基準価桁は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第7条 政府は、
第2条第1項の規定により買い入れた農産物等を、当該農産物等の需給事情を勘案し、農産物等の時価に悪影響を及ぼさないように売り渡すものとする。
2 前項の売渡しの価格は、買入基準価格及び時価を下つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、農林水産大臣の定める価格とすることができる。
1.新規の用途又は販路に向けるため必要があるとき。
2.前号に掲げる場合のほか、生産者団体が農林水産大臣の承認を受けた用途又は販路に向けるため当該生産者団体に対し売り渡すとき。
3.前2号に掲げる場合のほか、農産物等の需要の増進に資する場合であつて農林水産省令で定めるとき。
4.政府の保管する農産物等の数量が箭令で定める数量を超えるに至つたとき。
5.政府の保管する農産物等の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つたとき。
6.試験研究の用に供するとき。
7.管理との必要により売り払うとき。
第8条 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、生産者団体に対し、
第1条の目的を達成するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 政府は、生産者団体が農林水産大臣の承認又は勧告を受けて
第1条の目的を達成するために農産物等の販売の調整を行う場合において必要があるときは、必要な資金のあつせんその他必要な措置を行うものとする。
第8条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、かんしよ生切干、かんしよでん粉又はばれいしよでん粉の生産者が原料基準価格に基づく額に達しない価格である原料であるかんしよ又はばれいしよを買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該生産者に対し、その価格を少なくとも当該額に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。
第9条 農林水産大臣は、農産物等(かんしよ及びばれいしよを含む。以下この項において同じ。)の生産費、需給事情その他農産物等の価格の安定に関して必要な事項を調査するため必要があるときは、農産物等の生産者又は生産者団体から必要な事項の報告を徴し、又はその職員にこれらの者の営業所、事業所、倉庫等に立ち入らせ、帳簿書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証票を携帯し、関係人の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第10条 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
