青年学級振興法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(定義)
第3条(青年学級の基本方針)
第4条(青年学級による教育を受ける機会の供与)
第2章 青年学級の開設及び運営
第5条(開設及び実施機関)
第6条(開設の申請)
第7条 
第8条(開設の公示)
第9条(青年学級主事)
第10条(青年学級講師、青年学級講師補佐)
第11条(禁止行為)
第12条 
第13条(廃止)
第14条及び第15条 
第16条(禁止行為の停止命令)
第17条(罰則)
第3章 国の補助
第18条(国庫補助)
第19条 
第20条 
第21条(都道府県の補助についての報告)
第22条(補助金の返還)
第23条(政令への委任)
第4章 雑 則
第24条(青年学級類似事業)