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社会保険審査官及び社会保険審査会法

【目次】
  昭和28・8・14・法律206号  
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・8・14・法律 77号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・12・27・法律105号−−
改正昭和60・12・27・法律106号−−
改正昭和60・12・27・法律107号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−(施行=昭60年4月1日)
改正平成6・11・9・法律 95号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−(施行=平17年1月1日)
改正平成16・6・11・法律104号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号==(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律109号==(施行=平22年1月1日)
改正平成21・5・1・法律 37号==(施行=平22年4月30日)

第1章 社会保険審査官

第1節 設 置

(設置)
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)第189条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第138条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第90条(同法第169条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)第33条第1項、国民年金法(昭和34年法律第141号)第101条(同法第138条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。
《改正》平11法087
《改正》平14法102
《改正》平19法030
《改正》平19法109
《改正》平21法037
 審査官の定数は、政令で定める。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(任命)
第2条 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

第2節 審査請求の手続

(管轄審査官)
第3条 健康保険法第80条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。
1.日本年金機構(以下「機構」という。)がした処分(第4号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した機構の事務所(年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所をいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)が当該事務を処理した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所(同法第4条第2項に規定する従たる事務所をいう。以下この条及び第5条第2項において同じ。)とし、審査請求人が当該処分につき経由した機構の事務所がある場合にあつては、当該経由した機構の事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
2.全国健康保険協会、健康保険組合、厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金又は国民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分(企業年金連合会がした処分にあつては、厚生年金保険法の規定に基づくものに限る。第9条第1項において同じ。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
3.厚生労働大臣がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは国民年金法第3条第2項に規定する共済組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
4.国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第96条の規定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第6条第1項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による徴収金(給付遅延特別加算金(国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。次条第1項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第2項(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によるものとされる同法第96条の規定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所属する機関の事務所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
《改正》平9法048
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平13法101
《改正》平16法104
《改正》平18法083
《改正》平19法030
《改正》平19法109
《改正》平21法037
(審査請求の期間)
第4条 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
《改正》平19法109
《改正》平21法037
 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。
 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
《改正》平14法100
(審査請求の方式)
第5条 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。
 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは当当該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。
《改正》平11法087
《改正》平19法109
 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。
(代理人による審査請求)
第5条の2 審査請求は、代理人によつてすることができる。
 代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
(却下)
第6条 審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
(補正)
第7条 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。
 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
(移送)
第8条 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
(保険者に対する通知等)
第9条 審査官は、審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(厚生年金基金若しくは企業年金連合会、石炭鉱業年金基金、国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規定により健康保険若しくは船員保険の事務を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
《改正》平16法104
《改正》平18法083
《改正》平19法030
《改正》平19法109
 前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。
(口頭による意見の陳述)
第9条の2 審査官は、審査請求人の申立てがあつたときは、審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
(原処分の執行の停止等)
第10条 審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
 審査官は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
 第1項の執行の停止は、審査請求があつた日から60日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。
 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
 審査官は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第9条第1項の規定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。
(手続の併合又は分離)
第10条の2 審査官は、必要があると認めるときは、数個の審査請求を併合し、又は併合された数個の審査請求を分離することができる。
(審理のための処分)
第11条 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
1.審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
3.鑑定人に鑑定させること。
4.事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
 審査官は、他の審査官に、前項第1号又は第4号の処分を嘱託することができる。
 第1項第4号の規定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規定により嘱託を受けた審査官も、同様とする。
 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第1項第4号の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
 審査官は、審査請求人又は第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
 第1項の規定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手続の受継)
第12条 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
(審査請求の取下げ)
第12条の2 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。
 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
(本案の決定)
第13条 審査官は、審理を終えたときは、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
(決定の方式)
第14条 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、決定をした審査官が、これに署名押印しなければならない。
 決定書には、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。
(決定の効力発生)
第15条 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査官が職務を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。
 審査官は、決定書の謄本を第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。
(決定の拘束力)
第16条 決定は、第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
(文書その他の物件の返還)
第16条の2 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
(決定の変更等)
第17条 決定の変更及び更正については、民事訴診法(平成8年法律第109号)第256条第1項(変更の判決)及び第257条第1項(更正決定)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第256条第1項中「その言渡し後1週間以内」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後2週間以内」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。
(不服申立ての制限)
第17条の2 この節の規定に基づいて審査官がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
(政令委任)
第18条 この節に定めるもののほか、審査請求の手続は、政令で定める。

第2章 社会保険審査会

第1節 設置及び組織

(設置)
第19条 健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条、石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条(同法第169条において準用する場合を含む。第32条第2項において同じ。)、石炭鉱業年金基金法第33条第2項及び年金給付遅延加算金支給法第9条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第9条の3の2第1項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第32条第2項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。
《改正》平11法102
《改正》平14法102
《改正》平19法030
《改正》平21法037
(職権の行使)
第20条 審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
(組織)
第21条 審査会は、委員長及び委員5人をもつて組織する。
(委員長及び委員の任命)
第22条 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。
《改正》平11法102
 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
《改正》平11法102
 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
《改正》平11法102
(任期)
第23条 委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員長及び委員は、再任されることができる。
(身分保障)
第24条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
1.破産手続開始の決定を受けたとき。
2.禁錮以上の刑に処せられたとき。
3.審査会により、心身の故障のため、職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
《改正》平11法151
《改正》平16法076
(罷免)
第25条 厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
《改正》平11法102
(委員長)
第26条 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
 審査会は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。
(合議体)
第27条 審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。
 
第27条の2 前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
 前条第1項の合議体のうち、委員長がその構成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
 前条第2項の合議体にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第26条第2項の規定により委員長を代理する委員が審査長となる。
 
第27条の3 第27条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
 第27条第1項の合議体の議事は、その合議体を議成する審査員の過半数をもつて決する。
 第27条第2項の合議体の議事は、出席した審査員のうちの3人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
(委員会議)
第27条の4 審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議(以下「委員会義」という。)の議決によるものとする。
 委員会議は、委員長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
 委員会義の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
 審査会が第24条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
(給与)
第28条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。
(特定行為の禁止)
第29条 委員長及び委員は、在任中、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。
1.国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。
2.厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務に従事すること。
3.営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
《改正》平11法102
(利益を代表する者の指名)
第30条 厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(厚生年金基金及び企業年金連合会並びに石炭鉱業年金基金の行う事業を含む。)ごとに、被保険者(厚生年金基金の加入員並びに石炭鉱業年金基金法第16条第1項に規定する坑内員及び同法第18条第1項に規定する坑外員を含む。第39条第2項において同じ。)の利益を代表する者及び事業主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各2名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
《改正》平11法102
《改正》平16法104
 厚生労働大臣は、国民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者4名を指名するものとする。
《改正》平11法102
 
第31条 削除

第2節 再審査請求及び審査請求の手続

(再審査請求期間等)
第32条 健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭事業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
《改正》平14法102
《改正》平19法030
《改正》平21法037
 健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条、石炭鉱業年金基金法第33条第2項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
《改正》平14法102
《改正》平19法030
《改正》平21法037
 第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、前2項の期間について準用する。
 第5条の規定は、第1項に規定する再審査請求に準用する。
 第1項の再審査請求及び第2項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第180条第1項、船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項(同法第141条第1項及び第164条第2項並びに石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する場合並びに年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに国民年金法第96条第4項(年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。
《改正》平14法102
《改正》平19法030
《改正》平21法037
(保険者等に対する通知)
第33条 審査会は、再審査請求又は審査請求を受理したときは、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
(参加)
第34条 審査会は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者ととて再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。
 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞かなければならない。
(原処分の執行の停止等)
第35条 再審査請求及び審査請求は、原処分の執行を停止しない。但し、審査会は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。
 審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。
 執行の停止及び執行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。
 審査会は、執行の停止又は執行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の当事者に通知しなければならない。
(審理の期日及び場所)
第36条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
(審理の公開)
第37条 審理は、公開しなければならない。但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
第38条 審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。
(意見の陳述等)
第39条 当事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。
 第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表する者は、事業主たる当事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
 第30条第2項の規定により指名された者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
(審理のための処分)
第40条 審査会は、審理を行うため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、左の各号に掲げる処分をすることができる。
1.当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
2.文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。
3.鑑定人に鑑定させること。
4.事件に関係のある事業所その他の場所に立ち入つて、事業主、従業員その他の関係人に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。
5.必要な調査を官公署、学校その他の団体に嘱託すること。
 審査会、審査員に、前項第1号又は第4号の処分をさせることができる。
 前項の規定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
 審査会は、当事者が、正当な理由がなく、第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、第1項第2号の規定による処分に違反して物件を提出せず、又は第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄却し、又はその意見を採用しないことができる。
 第11条第4項及び第6項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
(調書)
第41条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
 利害関係人は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。
《改正》平11法160
(合議)
第42条 審査会の合議は、公開しない。
(裁決の方式)
第43条 裁決は、文書をもつて行い、且つ、理由を附し、審査長及び合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。審査長又は合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を附記して署名押印しなければならない。
(準用規定)
第44条 第5条の2第6条第7条第10条の2第12条第12条の2第13条第15条第16条の2及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて審査会がした処分に準用する。この場合において、これらの規定中「審査官」とあるのは「審査会」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と、第12条第12条の2第15条及び第17条中「審査請求人」とあるのは「再審査請求人又は審査請求人」と読み替えるものとする。
(政令委任)
第45条 この節に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。

第3章 罰 則

 
第46条 第11条第1項第4号若しくは第2項又は第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
 
第47条 左の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当事者は、この限りでない。
1.第11条第1項第1号若しくは第2項又は第40条第1項第1号若しくは第2項の規定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虚偽の陳述若しくは報告をした者
2.第11条第1項第2号又は第40条第1項第2号の規定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者
3.第11条第1項第3号又は第40条第1項第3号の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
 
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
附則(略)