houko.com 

信用保証協会法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章設 立(第6条〜第10条)
第3章管 理(第11条〜第19条)
第4章業 務(第20条〜第22条)
第5章解散及び清算(第23条〜第32条)
第6章監 督(第33条〜第36条)
第7章雑 則(第37条〜第39条の5)
第8章罰 則(第40条〜第42条)

  昭和28・8・10・法律196号  
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・10・16・法律131号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・6・11・法律 73号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 85号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・11・法律 60号(未)(施行=平20年9月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
(法人格)
第2条 信用保証協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(名称)
第3条 協会は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。
 協会でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
(登記)
第4条 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第5条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力等)及び第50条(法人の住所)の規定は、協会について準用する。
《改正》平16法147
最初

第2章 設 立

(設立)
第6条 協会は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その業務か健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
2.定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
3.資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
(定款)
第7条 協会を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.業務
4.事務所の所在地
5.資産及び会計に関する規定
6.役員の選任方法その他役員に関する規定
7.定款の変更に関する規定
8.解散に関する規定
9.公告の方法
10.設立当初の役員
(業務方法書)
第8条 協会を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
(成立)
第9条 協会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(民法の準用)
第10条 民法第41条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第42条(寄附財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。この場合において、民法第42条第1項中「法人の設立の許可があった時」とあるのは、「信用保証協会の成立の時」と読み替えるものとする。
《改正》平16法147
最初

第3章 管 理

(役員)
第11条 協会に、役員として理事及び監事を置く。
(監事の兼職禁止)
第12条 監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。
(理事の協会との取引及び訴訟)
第13条 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をすることができる。この場合においては、民法第108条(自己契約及び双方代理)の規定は適用しない。
《改正》平16法147
 協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
(一切の権限を有する代理人の選任)
第14条 理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。
(定款の備付及び閲覧)
第15条 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第16条 理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
(業務報告書等の備付及び閲覧)
第17条 理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
1.業務報告書
2.財産目録
3.貸借対照表
4.収支計算書
 協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(役員の協会及び第三者に対する責任)
第18条 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、協会に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
 役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
(民法の準用)
第19条 民法第52条第2項(理事の業務執行)、第53条から第56条まで(理事の代表権及び仮理事)及び第59条第1号から第3号まで(監事の職務)の規定は、協会の役員について準用する。この場合において、民法第56条中「裁判中は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは、「主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で」と読み替えるものとする。
《改正》平16法147
最初

第4章 業 務

(業務)
第20条 協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
1.中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付、手形の割引又は給付を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
2.中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
3.銀行その他の金融機関が中小企業金融公庫若しくは日本政策投資銀行の委託を受け、又は国民生活金融公庫を代理して中小企業者等に対する貸付を行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
4.中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
《改正》平11法056
《改正》平11法073
《改正》平11法222
《改正》平13法075
《改正》平14法065
《改正》平18法066
 前項において「中小企業者等」とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下本項において「協会の区域」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいい、「給付」とは、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項の契約に基づく給付をいう。
(事業年度)
第21条 協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(余裕金の運用)
第22条 協会は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
最初

第5章 解散及び清算

(解散事由)
第23条 協会は、次の事由によつて解散する。
1.理事の決定
2.合併
3.破産手続開始の決定
4.定款で定める解散事由の発生
5.設立認可の取消し
《改正》平16法076
 前項第1号の決定は、理事の3分の2以上の者の同意によつて行わなければならない。
 第1項第1号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
 清算人は、第1項第4号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(合併)
第24条 協会は、定款にその規定があるときは、理事の決定によって合併することができる。
 前条第2項の規定は、前項の決定について準用する。
 第1項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
 第6条第2項の規定は、前項の場合の、主務大臣の認可について準用する。
(合併の手続)
第25条 協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
 債権者が第2項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《改正》平9法072
《改正》平16法154
 
第26条 合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
(合併の時期及び効果)
第27条 協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
(清算人)
第28条 協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
《改正》平16法076
(清算事務)
第29条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
 
第30条 清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
 前2項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
 
第31条 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第32条 民法第73条(清算法人)、第75条(裁判所による清算人の選任)、第76条(清算人の解任)、第77条第2項(届出に関する部分に限る。)及び第78条から第82条まで(清算人の職務権限等)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項(法人の解散及び清算の監督の管轄)及び第36条から第40条まで(法人の清算人に関する事件、清算人の選任の裁判、清算人の報酬、清算人の解任の裁判、検査人の選任の裁判等)の規定は、協会の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「信用保証協会法第28条」と読み替えるものとする。
《改正》平17法087
 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
《追加》平17法087
 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
《追加》平17法087
最初

第6章 監 督

(主務大臣の認可)
第33条 協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(事業報告書)
第34条 協会は、毎事業年度終了後2月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。
 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
(報告及び検査)
第35条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(監督命令等)
第36条 主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。
最初

第7章 雑 則

(実施規定)
第37条 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第38条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第35条に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
《全改》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
 この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。
《全改》平9法102
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(財務大臣への資料提出等)
第39条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、協会に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
《全改》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(権限の委任)
第39条の2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
《追加》平9法102
《改正》平10法131
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法160
(地方公共団体が処理する事務)
第39条の3 この法律に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を第20条第2項に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
(書類の経由)
第39条の4 この法律(この法律に基づく命令を含む。)の規定により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「申請等」という。)は、当該申請等に係る協会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
 都道府県知事は、前項の規定による申請等があつた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平11法160
(事務の区分)
第39条の5 前条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
最初

第8章 罰 則

 
第40条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者を30万円以下の罰金に処する。
1.第34条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
2.第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
《改正》平11法222
 協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者がその協会の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会に対しても同項の刑を科する。
 
第41条 次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2.第4条第1項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
3.第12条の規定に違反したとき。
4.第15条又は第17条の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
5.第20条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
6.第22条の規定に違反したとき。
7.第25条の規定に違反して合併したとき。
8.第25条第2項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
9.第29条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
10.第30条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
11.第31条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
12.第32条第1項において準用する民法第79条第1項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
13.第32条第1項において準用する民法第79条第1項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
14.第32条第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
《改正》平11法222
《改正》平16法076
《改正》平17法087
 
第42条 第3条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平11法222

houko.com