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理科教育振興法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章削除(第4条〜第8条)
第3章国の補助(第9条〜第11条)

  昭和28・8・8・法律186号  
改正昭和60     法律 37号  
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・12・22・法律120号−−


最初

第1章 総 則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、理科教育が文化的な国家の建設の基盤として特に重要な使命を有することにかんがみ、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神にのつとり、理科教育を通じて、科学的な知識、技能及び態度を習得させるとともに、工夫創造の能力を養い、もつて日常生活を合理的に営み、且つ、わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するため、理科教育の振興を図ることを目的とする。
《改正》平18法120
(定義)
第2条 この法律で「理科教育」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)において行われる理科、算数及び数学に関する教育をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
(国の任務)
第3条 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、理科教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて理科教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
1.理科教育の振興に関する統合計画を樹立すること。
2.理科教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
3.理科教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
4.理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
最初

第2章 削除

 
第4条から第8条まで 削除
最初

第3章 国の補助

(国の補助)
第9条 国は、公立又は私立の学校の設置者が、次に掲げる 設備であつて、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの議を経て政令で定める基準に達していないものについて、これを当該基準にまで高めようとする場合においては、これに要する経費の2分の1を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
1.小学校、中学校又は高等学校における理科教育のための設備(算数又は数学に関する教育のための設備にあつては、標準的なものとして備えられるべき教材以外のもので、当該教育のため特に必要なものとする。)
2.理科教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成を行う大学が当該現職教育又は養成のために使用する設備
《改正》平11法160
 前項に規定するものの外、国は、公立又は私立の学校に係る理科教育の振興のために特に必要と認められる経費の2分の1を、当該学校の設置者に対し、予算の範囲内において補助する。
 前2項の規定により国が私立の学校の設置者に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)第11条から第13条まで並びにこれらの規定に係る同法附則第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものとする。
(補助金の返還等)
第10条 文部科学大臣は、前条の規定により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、既に交付した当該年度の補助金を返還させるものとする。
1.この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反したとき。
2.補助金の交付の条件に違反したとき。
3.虚偽の方法によつて補助金の交付を受けたことが明らかになつたとき。
《改正》平11法160
(政令への委任)
第11条 前2条に規定するものを除く外、補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

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