国家公務員退職手当法
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(適用範囲)
第2条の2(遺族の範囲及び順位)
第2条の3(退職手当の支払)
第2章 一般の退職手当
第2条の4(一般の退職手当)
第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条の2(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条の2
第6条の3
第6条の4(退職手当の調整額)
第6条の5(一般の退職手当の額に係る特例)
第7条(勤続期間の計算)
第7条の2(公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
第8条(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)
第3章 特別の退職手当
第9条(予告を受けない退職者の退職手当)
第10条(失業者の退職手当)
第4章 退職手当の支給制限等
第11条(定義)
第12条(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第13条(退職手当の支払の差止め)
第14条(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第15条(退職をした者の退職手当の返納)
第16条(遺族の退職手当の返納)
第17条(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第18条(退職手当・恩給審査会等への諮問)
第5章 雑 則
第19条(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
第20条(実施規定)
附 則
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