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国家公務員退職手当法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条の2)
第2章一般の退職手当(第2条の3〜第8条)
第3章特別の退職手当(第9条〜第10条)
第4章雑 則(第11条〜第14条)

  昭和28・8・8・法律182号  
改正昭和63・12・13・法律 91号−−
改正平成元・6・28・法律 36号−−
改正平成3・5・2・法律 51号−−
改正平成4・4・2・法律 28号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 57号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・12・11・法律112号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・6・4・法律 62号−−
改正平成15・7・16・法律119号−−
改正平成16・12・1・法律146号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律115号==
改正平成18・3・31・法律 12号−−
改正平成18・11・17・法律101号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
《分野》総務-公務員-国家公務員
【令】施行令

最初

第1章 総  則

(趣旨)
第1条 この法律は、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この法律の規定による退職手当は、常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された者及びこれらに準ずる他の法令の規定により採用された者並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の役員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
《改正》平11法104
《改正》平11法083
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 職員以外の者で、その勤務形態が職員に準ずるものは、政令で定めるところにより、職員とみなして、この法律の規定を適用する。
【令】第1条
(退職手当の支払)
第2条の2 この法律の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この法律の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、政令で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。
【令】第1条の2
 次条及び第6条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第9条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
《追加》平9法66
《改正》平17法115
最初

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
《追加》平17法115
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(俸給が日額で定められている者については、俸給の日額の21日分に相当する額。以下同じ。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1.1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
2.11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
3.16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
4.21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
5.26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
6.31年以上の期間については、1年につき100分の120
《改正》平17法115
 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1.勤続期間1年以上10年以下の者
100分の60
2.勤続期間11年以上15年以下の者
100分の80
3.勤続期間16年以上19年以下の者
100分の90
【令】第2条
《改正》平17法115
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続し、国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又は25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額(以下「退職日俸給月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1.1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
2.11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
3.16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
【令】第3条
《改正》平11法083
《改正》平17法115
 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条の2(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
【令】第2条
《改正》平17法115
《改正》平18法012
 
《1項削除》平16法146
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で政令で定めるもの、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者、25年以上勤続し、国家公務員法第81条の2第1項の規定により退職した者(同法第81条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者又は25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
1.1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
2.11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
3.26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
4.35年以上の期間については、1年につき100分の105
【令】第2条第4条
《改正》平11法083
《改正》平17法115
 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
《改正》平17法115
 
《3項削除》平17法115
(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定され、又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において、当該法令又は給与準則若しくは給与の支給の基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が、退職日俸給月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1.その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
2.退職日俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合
《追加》平17法115
 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第7条の2第4項、第7条の3第4項、第8条第3項又は第13条の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの法律の規定による退職手当の支給を受けたこと又は地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、同条の規定の適用について、同項に規定する公庫等職員とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)若しくは第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第8条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至つたことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、地方公務員、第7条の2第1項に規定する公庫等職員又は第7条の3第1項に規定する独立行政法人等役員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
1.職員としての引き続いた在職期間
2.第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた地方公務員としての引き続いた在職期間
3.第7条の2第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間
4.第7条の2第2項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間
5.第7条の3第1項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
6.第7条の3第2項に規定する場合における独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間
7.前各号に掲げる期間に準ずるものとして政令で定める在職期間
【令】第5条の2第6条の2
《追加》平17法115
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3 第5条第1項に規定する者(退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者その他政令で定める者を除く。)のうち、定年に達する日から政令で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が政令で定める年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第5条第1項退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前俸給月額並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日俸給月額に、退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号ロ前号に掲げる額その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
【令】第5条の3
《改正》平15法062
《改正》平17法113
《改正》平17法115
(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
《改正》平17法115
 
第6条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
1.60以上 特定減額前俸給月額に60を乗じて得た額
2.60未満 特定減額前俸給月額に第5条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
《追加》平17法115
 
第6条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第6条第3条から第5条まで前条の規定により読み替えて適用する第5条
退職日俸給月額退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき退職日俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの前条の規定により読み替えて適用する第5条の
第6条の2第5条の2第1項の第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の
同項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第6条の2第1号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第6条の2第2号特定減額前俸給月額特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号ロ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号ロ
及び退職日俸給月額並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき特定減額前俸給月額に応じて100分の2を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
【令】第5条の4
《追加》平17法115
(退職手当の調整額)
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(国家公務員法第79条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、職員を政令で定める法人その他の団体の業務に従事させるための休職及び当該休職以外の休職であつて職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるためのもので当該業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものとして政令で定める要件を満たすものを除く。)、同法第82条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち政令で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
1.第1号区分 79,200円
2.第2号区分 62,500円
3.第3号区分 54,150円
4.第4号区分 50,000円
5.第5号区分 45,850円
6.第6号区分 41,700円
7.第7号区分 33,350円
8.第8号区分 25,000円
9.第9号区分 20,850円
10.第10号区分 16,700円
11.第11号区分 零
《追加》平17法115
 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第7号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、政令で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
《追加》平17法115
 第1項各号に掲げる職員の区分は、官職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、政令で定める。
《追加》平17法115
 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
1.退職した者でその勤続期間が24年以下のもの(次号及び第3号に掲げる者を除く。) 第1項第1号から第9号まで又は第11号に掲げる職員の区分にあつては当該各号に定める額、同項第10号に掲げる職員の区分にあつては零として、同項の規定を適用して計算した額
2.退職した者でその勤続期間が4年以下のもの及び第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの(次号に掲げる者を除く。) 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額
3.次のいずれかに該当する者 第3条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の100分の6に相当する額
イ 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律の指定職俸給表8号俸の額に相当する額を超える者その他これに類する者として政令で定めるもの
ロ その者の基礎在職期間がすべて特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条各号(第73号及び第74号を除く。)に掲げる特別職の職員としての在職期間である者
【令】第6条第6条の4第6条の6
《追加》平17法115
 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平17法115
(一般の退職手当の額に係る特例)
第6条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
1.勤続期間1年未満の者 100分の270
2.勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
3.勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
4.勤続期間3年以上の者 100分の540
《追加》平17法115
 前項の「基本給月額」とは、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については同法に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当、広域移動手当及び研究員調整手当の月額の合計額をいい、その他の職員については一般職の職員の基本給月額に準じて政令で定める額をいう。
【令】第6条の7
《追加》平17法115
《改正》平18法101
(勤続期間の計算)
第7条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
【令】第8条
 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
 職員が退職した場合(第8条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
《改正》平17法115
 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法115
 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の委譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。
【令】第7条第9条
《改正》平17法115
 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満の場合には、これを1年とする。
《改正》平17法115
 前項の規定は、前条又は第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
《改正》平17法115
 第10条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
《改正》平17法115
(公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する退職手当に係る特例)
第7条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他特別の法律により設立された法人(特定独立行政法人を除く。)でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
【令】第9条の2
《改正》平15法062
《改正》平17法102
 公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
 前2項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
《改正》平15法062
 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
 第6条の4第1項の政令で定める法人その他の団体に使用される者がその身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
《改正》平17法115
(独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となつた者に対する退職手当に係る特例)
第7条の3 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「独立行政法人等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「独立行政法人等役員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き独立行政法人等役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
【令】第9条の4
《追加》平15法062
 独立行政法人等役員が、独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第7条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の独立行政法人等役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
《追加》平15法062
 前2項の場合における独立行政法人等役員としての在職期間の計算については、第7条(第5項を除く。)の規定を準用するほか、政令で定める。
《追加》平15法062
 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
《追加》平15法062
(退職手当の支給制限)
第8条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
1.国家公務員法第82条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
2.国家公務員法第76条の規定による失職(同法第38条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
3.国家公務員法第98条第3項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者
《改正》平9法66
《改正》平17法115
 一般の退職手当のうち、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
1.第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの(第6条の4第4項第3号に掲げる者を除く。)
2.その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で政令で定めるもの
【令】第9条の5
《追加》平17法115
 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、その退職については、退職手当を支給しない。
最初

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)
第9条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与又はこれらに相当する給与は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給与の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は政令で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号イ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該同号イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他総務省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、総務省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項及び第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所(政令で定める職員については、その者が退職の際所属していた官署又は事務所その他政令で定める官署又は事務所とする。以下同じ。)を通じて支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
2.その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
イ 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
ロ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
【令】第9条の6第10条第11条
《改正》平11法160
《改正》平11法083
《改正》平12法059
《改正》平15法031
《改正》平17法115
《改正》平19法030
 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
《改正》平11法083
《改正》平12法059
《改正》平19法030
 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の総務省令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法第20条第2項に規定するときに相当するものとして総務省令で定めるときに該当する場合に関しては、総務省令で、同項の規定に準じて、支給期間についての特例を定めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平17法115
 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
《改正》平11法104
《改正》平11法083
《改正》平12法059
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は特定独立行政法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
《改正》平11法083
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法102
 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
1.その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
2.その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
《改正》平11法083
 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。
《改正》平11法083
 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。
 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
1.その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
2.厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
3.厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
《改正》平11法160
《改正》平12法059
10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条第37条及び第56条の2から第59条までの規定に準じて政令で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
1.公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
2.前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
3.退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
4.職業に就いたものについては、就業促進手当
5.公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
6.公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
【令】第10条の2第10条の3第10条の4
《改正》平15法031
11 前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「第36条、第37条及び第56条の2から第59条まで」とあるのは「第56条の2から第59条まで」と読み替えるものとする。
《改正》平15法031
12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
《改正》平15法031
13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、政令で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
【令】第10条の5
《追加》平15法031
14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
《改正》平15法031
15 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
最初

第4章 雑 則

(遺族の範囲及び順位)
第11条 第2条に規定する遺族は、左の各号に掲げる者とする。
1.配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。
(遺族からの排除)
第11条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
1.職員を故意に死亡させた者
2.職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合事の退職手当の取扱い)
第12条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第3項において同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
《改正》平9法66
 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第10条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた第10条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。
 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
《改正》平9法66
《改正》平17法115
(退職手当の支給の一時差止め)
第12条の2 各省各庁の長等(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。以下同じ。)は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
《追加》平9法66
《改正》平11法104
《改正》平14法098
《改正》平17法115
《改正》平17法102
 前項の規定による一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
【令】第12条
《追加》平9法66
 各省各庁の長等は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
1.一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
2.一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
【一時差止処分省令】第4条
《追加》平9法66
《改正》平11法104
《改正》平17法115
 前項の規定は、各省各庁の長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
《追加》平9法66
 一時差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
《追加》平9法66
 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
《追加》平9法66
 各省各庁の長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
【一時差止処分省令】第2条
《追加》平9法66
 各省各庁の長は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、総務大臣に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
【一時差止処分省令】第3条
《追加》平9法66
《改正》平11法160
(退職手当の返納)
第12条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、各省各庁の長等は、その支給をした一般の退職手当等の全部又は一部を返納させることができる。
【令】第13条
《改正》平9法66
《改正》平11法104
《改正》平17法115
 前項の規定により返納させるべき退職手当の額の範囲、返納の手続その他返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方公務員となつた者の取扱い)
第13条 職員が、機構の改革、施設の移譲その他の事由によつて、引き続いて地方公務員となり、地方公共団体又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下この条において「特定地方独立行政法人」という。)に就職した場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定又は当該特定地方独立行政法人の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。)によりその者の当該地方公共団体又は特定地方独立行政法人における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この法律による退職手当は、支給しない。
《改正》平15法119
(実施規定)
第14条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。
 
 昭和28年4月1日以後同年7月31日までに第5条第1項に規定する事由に因り退職した者に対する退職手当については、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和25年法律第142号。以下「旧法」という。)第4条の規定にかかわらず、第5条及び附則第6項(附則第7項中附則第6項に係る部分を含む。)の規定を適用する。
 
 昭和28年7月31日以前の退職に因る退職手当については、前項に規定する場合を除く外、なお従前の例による。
 
 昭和28年7月31日に現に在職する職員の同年同月同日以前における勤続期間については、政令で定めるものを除く外、なお従前の例による。
 
 昭和28年7月31日に現に在職する職員が、同年8月1日以後第4条第1項及び第5条第1項に規定する事由以外の事由に因り退職した場合において、その者につき旧法第3条の規定を適用して計算した退職手当の額が、第3条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
 
 昭和28年3月31日に現に在職する職員が、同年4月1日以後第5条第1項に規定する事由に因り退職した場合において、その者につき昭和27年度における行政機構の改革等に伴う国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の特例に関する法律(昭和27年法律第285号)の規定を適用して計算した退職手当の額が、第5条の規定による退職手当の額よりも多いときは、同条の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額とする。
 
 前2項の場合における職員の勤続期間は、昭和28年7月31日以前における勤続期間については、同年7月31日までに退職した場合にあつては従前の例、同年8月1日以後退職した場合にあつては附則第4項又は同項及び附則第8項の規定により、同年8月1日以後における勤続期間については、第7条又は同条及び第7条の2第1項若しくは附則第9項の規定による。
 
 昭和28年7月31日に現に在職する職員の旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)第1条に規定する軍人軍属としての勤続期間は、附則第4項の規定にかかわらず、その者の勤続期間から除算しない。
 
 昭和20年8月15日において外地の官署に所属する職員であつた者、同日において外国政府に使用される者であつた者(職員又は地方公務員として在職した後引き続いて当該使用される者となつた者に限る。)その他の政令で定める者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から政令で定める期間内に再び職員となつたもの又は同年8月1日以後において当該期間内に地方公務員となり、引き続き地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつたものの勤続期間(附則第4項に規定する勤続期間に該当する者を除く。)については、政令で別段の定めをすることができる。
 
10 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に地方公務員として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は前項に規定する者のうち、先に職員として在職した後退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けて政令で定める退職をし、かつ、再び職員となり、又は地方公務員となつたことがあるもので政令で定める要件をみたすものが退職した場合におけるその者に対する第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額は、第2条の3から第6条の5までの規定にかかわらず、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号。以下「法律第30号」という。)による改正前の第7条の2第2項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。
《改正》平17法115
 
11 この法律の適用を受ける職員であつて、昭和20年9月2日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯38度以北の朝鮮、関東州、満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、且つ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和20年9月2日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)の規定によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和28年8月1日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、政令で定めるところにより、第4条の規定による退職手当(その退職の日が昭和28年7月31日以前の日であるときは、附則第3項の規定により従前の例によることとされる旧法第4条の規定による退職手当)を支給する。
 
12 昭和28年8月1日以後に死亡した職員については、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏その他政府職員の任免等に関する法律(昭和22年法律第121号)の規定により従前の例によることとされる旧官吏俸給令(昭和21年勅令第192号)に規定する死亡賜金は、支給しない。
 
13 職員のうち、国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第91号)第1条の規定の施行の日(以下「56年法律第1条施行日」という。)前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて旧プラント類輸出促進臨時措置法(昭和34年法律第58号)第16条第2項に規定する指定機関(指定機関であつた期間の前後の内閣総理大臣が定める期間における当該指定機関とされた法人を含む。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「指定機関職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者(引き続き指定機関職員として在職した後引き続いて公庫等職員として在職し、その後引き続いて再び職員となつた者を含む。)の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、指定機関職員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
 
14 職員のうち、56年法第1条施行日前に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体(56年法第1条施行日前における地方公共団体の退職手当に関する規定に、職員としての勤続期間を当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算する旨の規定(以下「通算規定」という。)がない地方公共団体に限る。)の地方公務員となるため退職をし、かつ、引き続き当該地方公共団体の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第7条第1項の規定による在職期間の計算については、56年法第1条施行日における当該地方公共団体の退職手当に関する規定に通算規定がある場合に限り、同条第5項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の地方公務員となる前の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
 
15 前2項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する第2条の3及び第6条の5の規定による退職手当の額は、法律第30号附則第12項の規定の例により計算した額とする。
《改正》平17法115
 
16 附則第14項に規定する者のうち、昭和47年12月1日に地方公務員であつた者は、法律第30号附則第5項に規定する適用日に在職する職員とみなす。
 
17 職員が昭和56年度中に退職した場合における退職手当の支給に関する法令の適用については、同年度内に俸給月額を改定する法令(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合において、その者に係る当該退職の日における俸給月額がその日の前日までに当該改定があつたとした場合の当該退職の日における俸給月額(以下「当該改定後の俸給月額」という。)に達しないこととなるときは、その者について適用される退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額は、当該改定後の俸給月額とする。
 
18 前項の規定は、昭和56年度内に第5条第3項の基本給月額の算出の基礎となるべき扶養手当の月額又はこれに相当する給与の月額を改定する法令(その施行の日が昭和57年4月1日までのものに限る。)が制定され、又はこれに準ずる給与準則が定められた場合について準用する。この場合において、前項中「俸給月額」とあるのは、「基本給月額」と読み替えるものとする。
 
19 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者に対する第4条及び第5条の規定の適用については、第4条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」と、第5条第1項中「定年に達したことにより退職した者」とあるのは「法律第77号附則第3条の規定又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者」とする。
 
20 法律第77号附則第4条若しくは第5条において準用する国家公務員法第81条の3第1項若しくは第81条の4第1項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により勤務した後退職した者に対する第4条及び第5条の規定の適用については、第4条第1項中「(同法」とあるのは「(国家公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第77号。以下「法律第77号」という。)附則第4条又は第5条において準用する国家公務員法」と、第4条第2項及び第5条第2項中「定年に達した日以後」とあるのは「法律第77号附則第4条若しくは第5条において準用する国家公務員法第81条の3第1項若しくは第81条の4第1項の規定又はこれらの規定に準ずる他の法令の規定により引き続き勤務することとなり、又は採用され、」と、第5条第1項中「(同法」とあるのは「(法律第77号附則第4条又は第5条において準用する国家公務員法」とする。
 
21 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第5項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
《改正》平17法115
 
22 当分の間、36年の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第3条第1項の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
《改正》平17法115
 
23 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(法律第30号附則第7項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。
《改正》平17法115
 
24 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定で総務大臣が定めるものを除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与準則若しくは給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この法律の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる俸給の月額及び同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる俸給月額に相当するものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
《追加》平17法115

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