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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律

【目次】
  昭和28・8・1・法律156号  
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成9・6・20・法律 98号−−
改正平成19・3・31・法律 18号−−(施行=平19年4月1日)

(目的)
第1条 この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.南西諸島 北緯29度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)をいう。
2.元南西諸島官公署職員 昭和21年1月28日において南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)に所属していた職員をいう。但し、市町村に所属していた職員(市町村立の学校、幼稚園又は図書館に勤務し判任官以上の待遇を受けていた者及び準教育職員であつた者を除く。)、気象官署に所属していた職員その他政令で定める職員を除く。
3.琉球諸島民政府職員 昭和21年1月29日以後において南西諸島にあつた琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関及びこれからその事務を引き継いだ機関で政令で定めるものを含む。)に所属していた職員をいう。但し、その就任について選挙によることを必要とする職員、常時勤務することを要しない職員その他政令で定める職員を除く。
4.本邦官公署職員 国又は地方公共団体の機関に所属する職員(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は政令で定める公団若しくは公庫の役員及び職員を含む。)をいう。
(元南西諸島官公署職員の退職)
第3条 元南西諸島官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、昭和21年1月28日において退職したものとする。
(恩給に関する法令の適用)
第4条 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号。第10条の2及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。)第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
 前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第6条第2項に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
 第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、引き続き本邦官公署職員となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(共済組合に関する法令の適用)
第4条の2 国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「長期給付」という。)に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)は、昭和21年1月28日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令(以下「旧組合令」という。)に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの(以下「旧組合」という。)の組合員たる職員として在職していた元南西諸島官公署職員が、引き続き琉球諸島民政府職員となつたときは、その者のうち、政令で定める者を除き、昭和21年1月29日以後旧組合令並びに共済組合法及びこれに基く命令が南西諸島に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中長期給付に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和21年1月28日においてその者が属していた旧組合及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合(以下「新組合」という。)の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、昭和21年1月29日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、共済組合法第90条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について昭和21年1月29日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。
 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時(第6条の2第2項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。
(退職年金等の額の特例)
第4条の3 前条第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職一時金又は遺族一時金(旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第1項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が20年以上の者に対する遺族一時金を除く。)の額は、昭和29年6月30日までに給付事由の生じたものを除き、同年7月1日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「改正法施行後の在職期間」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。
1.退職年金にあつては、俸給日額の2.7日分(改正法施行後の在職期間及び共済組合法第95条に規定する控除期間を合算した期間が20年をこえる部分については、1.8日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額
2.退職一時金又は遺族一時金にあつては、俸給日額に、改正法施行後の在職期間を組合員の期間とみなし、その期間に応じ共済組合法別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45
 前項第1号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、1年未満の端数は、切り捨てるものとする。
 
第5条 削除
(在職年の通算の辞退)
第6条 第4条第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。
 第1項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。
(在職期間の通算の辞退)
第6条の2 第4条の2第1項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限(以下この条において「最短給付年限」という。)に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。
 前項の規定による申出をした者は、共済組合法の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日(最短給付年限に達した日が当該申出をした日前6月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日)に退職したものとみなす。
 第1項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該新組合の代表者に対してしなければならない。
 
第7条 削除
(引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合)
第8条 元南西諸島官公署職員が昭和21年1月29日から120日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第4条から第4条の3までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
 元南西諸島官公署職員が昭和21年1月29日から90日以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
 第4条第1項又は第4条の2第1項の規定により恩給に関する法令又は共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員が、その退職後(第6条又は第6条の2の規定により退職とみなされる場合を除く。)30日(この法律の施行前に退職した場合にあつては、90日)以内に本邦官公署職員となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。
(未帰還職員)
第9条 昭和20年9月2日から引き続き海外にあつて昭和21年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員(以下「未帰還職員」という。)については、第3条の規定は、適用しない。
 昭和28年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その帰国の日から120日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合又はその帰国の日から90日以内に本邦官公署職員となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで元南西諸島官公署職員として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から30日を経過した日において退職したものとする。
 昭和28年7月31日までに帰国しなかつた未帰還職員は、恩給法の規定の適用を受ける者にあつては、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第30条の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、恩給法の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。
 元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、本邦官公署職員の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。
(疎開学童担当教育関係職員)
第10条 元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ昭和21年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。
 前項の琉球諸島民政府職員については、第4条から第4条の3まで、第6条及び第6条の2に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。
(元一般官公署職員)
第10条の2 昭和20年8月15日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの(同条、第8条又は前条の規定の適用を受ける者を除く。)については、その琉球諸島民政府職員を改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員として在職するものとみなす。
 前項の琉球諸島民政府職員については、第4条及び第6条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給(年金たる恩給に限る。)を給する。
(公務員とみなされる在職)
第10条の3 第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間(同条、第8条第10条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。)改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員として在職していたものとみなす。
 前条第2項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の琉球諸島民政府職員について準用する。
 
第10条の4 旧琉球大学において教育事務に従事した職員で昭和41年7月1日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなす。
 第10条の2第2項の規定は、前項の規定により琉球諸島民政府職員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。
 
第11条 削除
《削除》平19法018
(琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)
第11条の2 琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和21年1月29日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第4条の2の規定は、適用しない。
 前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第4条の2第2項の規定の例に準じ、政令で定める。
 第1項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
1.退職年金 共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の2.7日分(琉球等在職期間が20年をこえる部分については、1.8日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額
2.障害年金 共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が10年をこえるものにあつては、俸給日額の1.35日分(琉球等在職期間が20年をこえる部分については、1.8日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額)
3.遺族年金 第1号の規定により算定した退職年金の額の2分の1に相当する金額
 第4条の3第2項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。
(時効の特例)
第12条 南西諸島の官公署の職員であつた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、昭和20年3月1日からこの法律の施行の日の前日までは進行しないものとする。
 前項の規定は、官公署の職員の共済組合に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「昭和29年7月1日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「昭和29年6月30日」と読み替えるものとする。
(給与等の負担)
第13条 元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、昭和21年1月28日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに昭和21年1月29日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。
(恩給の裁定及び負担)
第14条 琉球諸島民政府職員について第4条又は第10条から第10条の4までの規定により給すべき恩給は、恩給法第12条に規定する局長が裁定し、国庫が負担する。ただし、昭和21年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。
《改正》平19法018
(長期給付に要する経費の負担)
第14条の2 第4条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
1.専売共済組合 日本専売公社
2.日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社
 第11条の2第1項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。
(実施規定)
第15条 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、昭和28年8月1日から施行し、第3条から第11条までの規定は、昭和21年1月28日から適用する。

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