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武器等製造法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章武 器(第3条〜第16条)
第3章猟銃等(第17条〜第20条)
第4章雑 則(第21条〜第30条)
第5章罰 則(第31条〜第35条)

  昭和28・8・1・法律145号  
改正平成5・6・15・法律 66号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成10・10・7・法律116号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成19・11・30・法律120号−−(施行=平19年12月30日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「武器」とは、左に掲げる物をいう。
1.銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
2.銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含む。以下同じ。)
3.爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、且つ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)第2条に規定する対人地雷を除く。以下同じ。)
4.爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
5.前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
6.もつぱら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
《改正》平10法116
 この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。
1.猟銃
2.捕鯨砲
3.もり銃
4.と殺銃
5.空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)
最初

第2章 武 器

(製造の許可)
第3条 武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ことに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 
第4条 武器の製造は、前条の許可を受けた者(以下「武器製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(許可の基準)
第5条 経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1.当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
2.当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。
3.その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。
4.事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
5.申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
イ この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ロ 第15条の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者
ハ 最近3年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が武器製造事業者として不適当な者
ニ 成年被後見人
ホ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
《改正》平11法151
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(許可の取消)
第6条 経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
《改正》平11法160
(承継)
第7条 武器製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、武器製造事業者の地位を承継する。
《改正》平9法33
《改正》平12法091
 前項の規定により武器製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(武器の種類の変更)
第8条 武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第5条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(製造設備及び保管設備)
第9条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第5条第1項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第5条第1項第2号の要件を備えるように維持しなければならない。
 経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 
第10条 武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第5条第1項第1号、第3号及び第4号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(保管規程)
第11条 武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
《改正》平11法160
 武器製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。
(工場等の移転)
第12条 武器製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 第5条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(事業の廃止の届出)
第13条 武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
《改正》平11法160
(許可の失効)
第14条 武器製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
(許可の取消等)
第15条 経済産業大臣は、武器製造事業者が左の各号の一に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1.第5条第1項第5号イからホまでの一に該当するに至つたとき。
2.第8条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3.第21条第1項の条件に違反したとき。
4.不正な手段により武器の製造の事業の許可を受けたとき。
《改正》平11法160
(契約の届出)
第16条 武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品若しくは附属品たる武器を譲渡し、又はその材料、部品若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又はその製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約については、この限りでない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。
《改正》平11法160
最初

第3章 猟銃等

(製造の許可)
第17条 猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 
第18条 猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(販売の事業の許可)
第19条 猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
(保管)
第19条の2 猟銃等製造事業者又は前条第1項の許可を受けた者(以下「猟銃等販売事業者」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第17条第2項又は前条第2項において準用する第5条第1項第2号の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。
 前項の場合において、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。
(準用)
第20条 第6条から第8条まで、第9条第2項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第6条第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第8条第2項中「第5条第1項第1号から第4号まで」とあり、第12条第2項中「第5条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第5条第1項第2号」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
最初

第4章 雑 則

(許可の条件)
第21条 第3条第8条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第19条第1項の許可には、条件を附することができる。
 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(国に対する適用)
第22条 この法律の規定は、第27条及び第5章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(帳簿)
第23条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第3号の火工品たるものを除く。第26条において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
《改正》平11法160
(報告の徴収)
第24条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
(立入検査等)
第25条 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 警察官又は海上保安官は、人の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の武器又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(事故届)
第26条 武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(手数料)
第27条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
1.第3条の許可を受けようとする者
2.第8条第1項の許可を受けようとする者
3.第10条第1項の許可を受けようとする者
4.第12条第1項の許可を受けようとする者
《改正》平11法087
 
《1項削除》平11法087
(経済産業大臣と公安委員会との関係等)
第28条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第4条但書、第8条第1項若しくは第12条第1項(これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条但書若しくは第19条第1項の許可をし、第7条第2項若しくは第13条(これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は第6条若しくは第15条(これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
《改正》平11法160
 警察官又は海上保安官は、第26条の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。
《改正》平11法160
(聴聞の特例)
第29条 行政庁は、第15条第20条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第6条又は第15条(これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人か当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第30条 この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定は、その処分に係る者に対し、相当な聴聞をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
《改正》平11法087
 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
最初

第5章 罰 則

 
第31条 第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は、3年以上の有期懲役に処する。
 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金に処する。
《改正》平19法120
 前2項の未遂罪は、罰する。
 
第31条の2 第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、7年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法120
 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の懲役又は10年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。
《追加》平19法120
 前2項の未遂罪は、罰する。
《追加》平19法120
 
第31条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条の規定に違反して武器(銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者
2.第15条第20条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
3.第17条第1項の許可を受けないで猟銃等の修理の事業を行つた者
4.第18条の規定に違反した者
5.第19条第1項の許可を受けないで猟銃等の販売の事業を行つた者
《改正》平19法120
 
第32条 左の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第8条第1項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者
2.第9条第3項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
3.第10条第1項の許可を受けないで設備を新改し、増設し、又は改造した者
4.第11条第1項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者
5.第12条第1項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
6.第20条において準用する第8条第1項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者
7.第20条において準用する第12条第1項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者
 
第33条 第16条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
 
第34条 左の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第7条第2項若しくは第13条(これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。)又は第26条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
1の2.第19条の2の規定に違反した者
2.第23条の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
3.第24条の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第25条第1項又は第2項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
 
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。
1.第31条第1項又は第3項(同条第1項に係る部分に限る。) 1000万円以下の罰金刑
2.第31条第2項若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)又は第31条の2から前条まで 各本条の罰金刑
《改正》平19法120

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