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商工会議所法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章商工会議所(第6条〜第63条)
第3章日本商工会議所(第64条〜第80条)
第4章雑 則(第81条〜第86条)
第5章罰 則(第87条〜第91条)
   別 表

  昭和28・8・1・法律143号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成16・4・28・法律 39号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)


最初

第1章 総 則

(法律の目的)
第1条 この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。
(人格及び住所)
第2条 商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第5章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
《改正》平16法039
 商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第3条 商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
 商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(原則)
第4条 商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
 商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
 商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。
(登記)
第5条 商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
《改正》平16法039
 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
最初

第2章 商工会議所


第1節通 則(第6条〜第8条の2)
第2節事 業(第9条〜第14条)
第3節会員及び特定商工業者(第15条〜第23条)
第4節設 立(第24条〜第31条)
第5節管 理(第32条〜第56条)
第6節監 督(第57条〜第59条)
第7節解散及び清算(第60条〜第63条)

最初第2章

第1節 通 則

(目的)
第6条 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第7条 この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。
《改正》平17法087
 この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第26条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで6月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
2.基準日における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、300万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者
《改正》平11法160
《改正》平16法039
(地区)
第8条 商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
《改正》平16法039
 前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第1項第1号から第3号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
《改正》平16法039
 商工業の状況により、特に必要があるときは、第1項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
《追加》平16法039
 商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。
(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第8条の2 商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
《改正》平16法039
最初第2章

第2節 事 業

(事業の種類)
第9条 商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
1.商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
2.行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
3.商工業に関する調査研究を行うこと。
4.商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
5.商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
6.輸出品の原産地証明を行うこと。
7.商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
8.商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
9.商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
10.博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあつ旋を行うこと。
11.商事取引に関する仲介又はあつ旋を行うこと。
12.商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
13.商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
14.商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
15.商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
16.社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
17.行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
18.前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(法定台帳の作成)
第10条 商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に塞いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
《改正》平11法160
 商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
 商工会議所は、毎事業年度開始の日から6箇月以内に、第1項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
 商工会議所は、第1項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
 特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
 特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(法定台帳の運用及び管理)
第11条 商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
 商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
 商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関しで知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に準らし、又は窃用してはならない。
(負担金)
第12条 商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充でるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
《改正》平11法160
 商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
(問合せ等)
第13条 商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その他区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
 商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(使用料及び手数料)
第14条 商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。
最初第2章

第3節 会員及び特定商工業者

(資格)
第15条 商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6箇月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
 次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
《改正》平11法151
(加入)
第16条 商工会議所は、全員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
 商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。
(表決権、選挙権及び被選挙権)
第17条 会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
 会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
《追加》平12法126
 前2項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
《改正》平12法126
 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
《改正》平12法126
(会費)
第18条 会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(過怠金)
第19条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
(会員権の停止)
第20条 商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
(脱退)
第21条 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
 会員は左の事由によつて脱退する。
1.会員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
(除名)
第22条 商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
1.長期間にわたつて会費の納入その他全員たるの義務を怠つた会員
2.商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
3.その他定款で定める事由に該当する会員
 第20条第2項の規定は、会員の除名について準用する。
(特定商工業者)
第23条 特定商工業者に係る第41条第2項第1号の議員の選挙権は、各々一個とする。
《改正》平12法126
 商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
 第17条第2項、第3項及び第5項並びに第20条第2項の規定は、特定商工業者について準用する。
《改正》平12法126
最初第2章

第4節 設 立

(創立総会)
第24条 商工会議市を設立するには、会員たる資格を有する30人以上のものが発起人となることを要する。
 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の15日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
《改正》平12法126
 前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
 定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
《改正》平12法126
 創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上で決する。
 前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
《改正》平12法126
 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
《全改》平17法087
 第17条第2項から第5項までの規定は創立総会について、会社法(平成17年法律第86号)第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《追加》平17法087
(定款記載事項)
第25条 定款には、左の事項を記載し、発起人のうち3人以上がこれに署名しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事業
4.地区
5.事務所の所在地
6.会員たる資格に関する事項
7.会員の加入及び脱退に関する事項
8.会員の権利及び義務に関する事項
9.会費に関する事項
10.法定台帳に関する事項
11.負担金に関する事項
12.役員に関する事項
13.議員に関する事項
14.議員総会に関する事項
15.常議員会に関する事項
16.部会に関する事項
17.事務局に関する事項
18.経理に関する事項
19.事業年度
20.公告の方法
(設立の同意)
第26条 発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。
(設立の認可)
第27条 発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
1.設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
2.その設立がその他区内の商工業の振興に寄与するものであること。
3.その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
4.設立しようとする商工会議所が第8条第3項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
《改正》平11法160
《改正》平16法039
 経済産業大臣は、第1項の認可(第8条第3項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
《追加》平16法039
(認可又は不認可の通知)
第28条 経済産業大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。
《改正》平11法160
(事務の引渡し)
第29条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
第30条 商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(設立の無効の訴え)
第31条 会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。
《全改》平17法087
最初第2章

第5節 管 理

(役員)
第32条 商工会議所に、会頭1人、副会頭4人以内及び専務理事1人を置く。
 商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第42条の規定による議員の定数の3分の1以内とする。
 商工会議所に、監事2人又は3人を置く。
 商工会議所は、前2項の役員の外、定款の定めるところにより、理事4人以内を置くことができる。
(役員の職務)
第33条 会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
 監事は、商工会議所の業務及い経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
 理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。
(監事の兼職の禁止)
第34条 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。
(役員の任免)
第35条 会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
 副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
 専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
 常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第41条第5項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
 監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
 理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
 設立当時の役員は、前6項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
 左の各号の一に該当する者は、前7項の役員になることができない。
1.第15条第2項第1号又は第2号に該当する者
2.未成年者
3.禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過するまでの者
(役員の任期)
第36条 役員の任期は、3年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
(規約)
第37条 商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第38条 会頭は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第39条 会頭は、通常議員総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
《改正》平16法150
 会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
 会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
《追加》平16法150
(会計帳簿等の閲覧)
第40条 会員は、総会員の10分の1以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(議員総会及び議員)
第41条 条商工会議所に、議員総会を置く。
 議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
1.会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
2.部会が部会員のうちから選任した議員
3.前2号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
 前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
 設立当時の議員は、第2項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
 法人その他の団体であつて、第2項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
 第35条第8項各号の一に該当する者は、第2項若しくは第4項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
 何人も、同時に、2以上の議員又は第5項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第5項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
(議員の定数)
第42条 議員の定数は、30人以上150人以内において定款で定める。
(議員の任期)
第43条 議員の任期は、3年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、1年6箇月を超えてはならない。
 第36条第2項から第4項までの規定は、議員の任期について準用する。
(議員の解任)
第44条 議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
1.職務の遂行にたえないと認める議員
2.会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
3.商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
4.その他定款で定める事由に該当する議員
 第20条第2項及び第22条第1項後段の規定は、議員の解任について準用する。
(議員総会の招集)
第45条 会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
《改正》平12法126
 会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
 議員が総議員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から30日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
《追加》平12法126
 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
《追加》平12法126
 議員総会を招集するには、少なくとも会日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。
《改正》平12法126
(議員総会の決議事項)
第46条 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第5号から第7号まで及び第10号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
1.定款の変更
2.解散
3.合併
4.会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
5.規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
6.事業計画及び収支予算の決定及び変更
7.会員の権利の行使の停止
8.会員の除名
9.議員の解任
10.その他定款で定める事項
《改正》平16法039
 会頭は、議員総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
《改正》平11法160
 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定は、前項の認可について準用する。
《改正》平16法039
(議員総会の議長)
第47条 議員総会の議長は、定款の定めるところによる。
(議員総会の議事)
第48条 議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
《改正》平12法126
 議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
《改正》平12法126
 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
《改正》平12法126
 議員総会においては、第45条第6項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があつた場合には、この限りでない。
《改正》平12法126
(議員総会の特別議決方法)
第49条 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更
2.解散
3.合併
4.会員の除名
5.議員の解任
《改正》平16法039
(延期又は続行の決議)
第49条の2 議員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第45条第6項の規定は、適用しない。
《追加》平17法087
(議事録)
第49条の3 議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
《追加》平17法087
(準用規定)
第50条 第17条第2項から第5項までの規定は議員総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
(常議員会)
第51条 商工会議所に、常議員会を置く。
 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の5分の1以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
 常議員会における常議員及び常議員以外の投員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
 理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
(常議員会の決議事項)
第52条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
1.議員総会に提案すべき事項
2.第46条第1項第5号から第7号まで及び第10号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
3.その他定款で定める事項
《改正》平16法039
 前項第2号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(準用規定)
第53条 第47条第48条第1項及び第2項並びに第49条の3の規定は常議員会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
(部会)
第54条 商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
 会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
 部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
(委員会)
第55条 商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。
(事務局)
第56条 商工会議所に、事務局を置く。
 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
最初第2章

第6節 監 督

(報告)
第57条 商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
《改正》平11法160
(検査等)
第58条 経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。
(警告等)
第59条 経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
1.業務の一部の停止
2.設立認可の取消し
《改正》平11法160
《改正》平16法039
 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第8条第1項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法039
 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第2項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平16法039
最初第2章

第7節 解散及び清算

(解散)
第60条 商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.議員総会の決議
2.合併
3.破産手続開始の決定
4.設立認可の取消し
《改正》平16法039
《改正》平16法076
 会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
《改正》平11法160
 解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
 第28条の規定は、前項の認可について準用する。
(合併の手続)
第60条の2 商工会議所が合併しようとするときは、各商工会議所の議員総会の議決を経なければならない。
《追加》平16法039
 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
《追加》平16法039
 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
1.第27条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
2.新商工会議所が第8条第3項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。
《追加》平16法039
 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平16法039
 第27条第3項及び第28条の規定は、第2項の認可について準用する。
《追加》平16法039
 
第60条の3 商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
《追加》平16法039
 商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
《追加》平16法039
 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
《追加》平16法039
 
第60条の4 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
《追加》平16法039
 債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
《追加》平16法039
 
第60条の5 合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
《追加》平16法039
 前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第43条第1項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
《追加》平16法039
 第1項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。
《追加》平16法039
 第1項の規定による役員の任期は、第36条第1項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
《追加》平16法039
 第49条の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。
《追加》平16法039
(合併の時期及び効果)
第60条の6 商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
《追加》平16法039
 合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
《追加》平16法039
(合併の無効の訴え)
第60条の7 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条(第15号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
(清算人)
第61条 清算人は、第60条第1項第1号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
《改正》平11法160
《改正》平16法039
 
第62条 清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
 議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
《改正》平11法160
 残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
 第28条の規定は、第1項及び第2項の認可についで準用する。
(民法等の準用)
第63条 民法(明治29年法律第89号)第70条(法人についての破産手続の開始)、第73条第75条第76条第78条から第81条まで、第82条(解散に係るものを除く。)及び第83条(清算)並びに非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第35条第2項及び第36条から第40条までの規定は、商了会議所の解散及び清算について準用する。
《改正》平16法076
《改正》平17法087
最初

第3章 日本商工会議所

(目的)
第64条 日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第65条 日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
1.全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
2.行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
3.国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
4.国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
5.国内商事取引及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡又はあつ旋を行うこと。
6.国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあつ旋を行うこと。p
7.国際商事取引の紛争に関するあつ旋、調停又は仲裁を行うこと。
8.商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。
9.商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
10.国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。
11.国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。
12.商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
13.国際親善に関する事業を行うこと。
14.前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(会員)
第66条 すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。
 第17条から第22条までの規定は、会呂について準用する。
(設立)
第67条 日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。
 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の1月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
《改正》平12法126
 第17条第2項から第5項まで及び第24条第4項から第8項までの規定は創立総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
 第27条第1項及び第2項(第4号を除く。)並びに第28条から第30条までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。
《追加》平17法087
(定款記載事項)
第68条 定款には、左の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.事業
3.事務所の所在地
4.会員の加入及び脱退に関する事項
5.会員の権利及び義務に関する事項
6.会費に関する事項
7.役員に関する事項
8.会員総会に関する事項
9.議員に関する事項
10.議員総会に関する事項
11.常議員会に関する事項
12.事務局に関する事項
13.経理に関する事項
14.事業年度
15.公告の方法
(役員)
第69条 日本商工会議所に、会頭1人、副会頭5人以内、専務理事1人、常務理事1人及び理事4人以内を置く。
 日本商工会議所に、常議員51人以内を置く。
 日本商工会議所に、監事2人又は3人を置く。
 会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
 常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
 専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。
(役員の職務)
第70条 会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。
 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
 常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。
 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
 監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
(監事の兼職の禁止)
第71条 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。
(準用規定)
第72条 第35条第7項及び第8項並びに第36条の規定は、役員について準用する。
(会員総会)
第73条 日本商工会議所に、会員総会を置く。
 会員総会は、会員をもつて組織する。
 次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。ただし、第4号、第5号及び第8号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
1.定款の変更
2.解散
3.会費及び選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
4.規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
5.事業計画及び収支予算の決定及び変更
6.会員の除名
7.議員の解任
8.その他定款で定める事項
《改正》平12法126
 次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上か出席し、その出席者の3分の2以上で決する。
1.定款の変更
2.解散
3.会員の除名
4.議員の解任
《改正》平12法126
 第17条第2項から第5項まで、第41条第7項、第45条第46条第2項から第4項まで、第47条第48条第49条の2及び第49条の3の規定は会員総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第46条第4項中「第27条第2項及び第3項並びに」とあるのは、「第27条第2項(第4号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
《全改》平17法087
(議員総会)
第74条 日本商工会議所に、議員総会を置く。
 議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。
1.会員総会に提案すべき事項
2.会員の権利の行使の停止
3.第73条第3項第4号、第5号及び第8号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの
4.その他定款で定める事項
《改正》平12法126
 議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
《改正》平12法126
 第17条第2項から第5項まで、第45条第47条第48条第1項、第2項及び第4項、第49条の2第49条の3第51条第5項並びに第52条第2項の規定は議員総会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
(議員)
第75条 議員の定数は、102人以内において定款で定める。
 議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。
 第41条第4項及び第8項、第43条並びに第44条の規定は、議員について準用する。
(常議員会)
第76条 日本商工会議所に、常議員会を置く。
 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
 左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
1.議員総会に提案すべき事項
2.第73条第3項第4号及び第8号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
3.その他定款で定める事項
 第47条第48条第1項及び第2項、第49条の3第51条第3項から第5項まで並びに第52条第2項の規定は常議員会について、会社法第830条第831条第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条第1項及び第3項、第837条第838条並びに第846条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
《全改》平17法087
(委員会)
第77条 日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。
(解散及び清算)
第78条 日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
1.会員総会の決議
2.破産手続開始の決定
3.設立認可の取消し
《改正》平16法076
 第60条第2項から第4項まで、第61条第62条、民法第70条(法人についての破産手続の開始)、第73条第75条第76条第78条から第81条まで、第82条(解散に係るものを除く。)及び第83条(清算)並びに非訟事件手続法第35条第2項及び第36条から第40条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第61条及び第62条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。
《改正》平16法076
《改正》平17法087
(事務局)
第79条 日本商工会議所に、事務局を置く。
 事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
 事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。
(準用規定)
第80条 第13条第14条第37条から第40条まで、第57条第58条及び第59条第1項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第13条第1項中「その他区内の商工業者」及び同条第2項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第39条第1項及び第2項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。
最初

第4章 雑 則

 
第81条及び第82条 削除
(不服申立ての手続における意見の聴取)
第83条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、これを却下する場合を除き、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
《全改》平11法087
 前項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係者に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
《改正》平11法087
(都道府県が処理する事務)
第84条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》平11法087
《改正》平11法160
(経済産業大臣の権限の委任)
第85条 経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
《1項削除》平11法087
 
第86条 削除
最初

第5章 罰 則

 
第87条 第27条第1項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平16法039
 
第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第3条第2項の規定に違反した者
2.第58条第1項(第80条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
《改正》平16法039
 
第89条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、20万円以下の罰金に処する。
1.第11条第3項の規定に違反したとき。
2.第12条第1項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。
3.第58条第1項(第80条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
《改正》平11法160
《改正》平16法039
 
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第87条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
 
第91条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.第16条第1項、第38条第80条において準用する場合を含む。)又は第39条第80条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
2.第46条第2項(第73条第5項において準用する場合を含む。)又は第60条第2項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
3.第57条第80条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.第60条の3又は第60条の4第2項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。
5.第63条又は第78条第2項において準用する民法第70条第2項又は同法第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
6.第60条の3第2項の規定又は第63条若しくは第78条第2項において準用する民法第79条若しくは同法第81条第1項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
7.この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
8.定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
《改正》平16法039
《改正》平16法076
《改正》平17法087
 
《別表削除》平16法039

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