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中小企業金融公庫法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章役員及び職員(第9条〜第18条)
第3章業 務(第19条〜第22条)
第4章会 計(第23条〜第29条)
第5章監 督(第30条〜第31条の2)
第6章雑 則(第32条〜第33条)
第7章罰 則(第34条〜第36条)

  昭和28・8・1・法律138号  
改正平成元・12・19・法律 82号−−
改正平成5・6・14・法律 63号−−
改正平成10・6・5・法律 95号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・7・法律 39号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成14・5・31・法律 56号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成16・4・21・法律 35号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律112号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・15・法律109号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=2年6月内)
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
廃止平成19・5・25・法律 57号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成20・6・11・法律 62号(未)(施行=平20年8月1日)


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 中小企業金融公庫は、中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金について、一般の金融機関が融通することを困難とするものの供給を自ら行い、又は一般の金融機関による供給を支援するための貸付債権の譲受け、債務の保証等を行うことを目的とする。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 中小企業金融公庫は、前項に規定するもののほか、中小企業者に対する貸付けに係る債務の保証等についての保険及び信用保証協会に対する資金の貸付けを行うことを目的とする。
《追加》平16法035
(定義)
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの(次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
1の2.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
2.中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
2の2.協業組合であつて、特定事業を行うもの
3.商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
3の2.商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの
5.酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
6.内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの
《改正》平10法095
《改正》平11法146
《改正》平12法039
【令】第1条
《改正》平17法087
(法人格)
第3条 中小企業金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第4条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法222
(資本金)
第5条 公庫の資本金は、政府の一般会計からの出資金160億円及び政府の財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金92億千万円の合計額とする。
《改正》平19法023
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第23条の3第1項の債務保証業務基金、同条第2項の中小企業信用保険準備基金又は同条第3項の融資基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
《改正》平16法035
 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第6条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第7条 公庫でない者は、中小企業金融公庫という名称を用いてはならない。
《改正》平11法222
(民法の準用)
第8条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力等)及び第50条(法人の住所)の規定は、公庫に準用する。
《改正》平16法147
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第9条 公庫に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事8人以内及び監事2人以内を置く。
《改正》平16法035
(役員の職務及び権限)
第10条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 副総裁は、公庫を代表し、総裁が定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、総裁が定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第11条 総裁及び監事は、主務大臣が内閣の承認を得て任命する。
 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第12条 総裁及び副総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
《改正》平11法222
 役員は、再任されることができる。
《改正》平11法222
(役員の欠格条項)
第13条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
《全改》平11法222
(役員の解任)
第13条の2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
《追加》平11法222
 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の名号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪判決の言渡しを受けたとき。
3.破産手続開始の決定を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
《追加》平11法222
《改正》平16法076
 主務大臣は、総裁又は監事を前項第1号又は第4号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
《追加》平11法222
 総裁は、第2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平11法222
 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
《追加》平11法222
(役員の兼職禁止)
第14条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
《改正》平11法222
(代表権の制限)
第15条 公庫と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合は、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第16条 総裁は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
第16条の2 公庫に、評議員会を置く。
《追加》平16法035
 評議員会は、総裁の諮問に応じ、公庫の業務の運営に関する重要事項を審議する。
《追加》平16法035
 評議員会は、前項の事項に関し、総裁に意見を述べることができる。
《追加》平16法035
 評議員会は、評議員10人以内で組織する。
《追加》平16法035
 評議員は、中小企業又は金融に関し学識経験のある者のうちから、主務大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
《追加》平16法035
 評議員の任期は、2年とする。
《追加》平16法035
 評議員は、再任されることができる。
《追加》平16法035
(職員の任命)
第16条の3 公庫の職員は、総裁が任命する。
《追加》平11法222
(役員及び職員の地位)
第17条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の給与及び退職手当の支給の基準)
第18条 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
《全改》平11法222
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第19条 公庫は、第1条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.中小企業者に対する貸付け
2.中小企業者が新たに発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)の応募その他の方法による取得
3.特定貸付債権(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「特定金融機関等」という。)が中小企業者に対して行う貸付けに係る貸付債権をいう。以下同じ。)の当該特定金融機関等からの譲受け及び特定社債(中小企業者が新たに発行する社債であつて特定金融機関等が応募その他の方法による取得を行うものをいう。以下同じ。)の当該特定金融機関等からの取得
4.特定貸付債権及び特定社債に係る債務の一部の保証
5.特定貸付債権及び特定社債(これらの信託の受益権を含む。)を担保とする債券その他これに準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下「特定資産担保証券」という。)であつて特定目的会社等(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び同条第2項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして主務省令で定める法人をいう。以下同じ。)が発行するものに係る債務の保証
6.特定資産担保証券であつて特定目的会社等が発行するものの取得
7.特定貸付債権及び特定社債を特定金融機関等が信託法(平成18年法律第108号)第3条第1号に掲げる方法による信託(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。第25条の5第1項において同じ。)又は信託法第3条第3号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をする場合における当該特定信託の受益権の当該特定金融機関等からの取得
8.前各号に掲げる業務に附帯する業務
《改正》平11法222
《改正》平13法075
《改正》平14法065
《改正》平16法035
《改正》平18法109
 公庫は、第1条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)の規定による保険を行うこと。
2.信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付けを行うこと。
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平16法035
 第1項第3号に掲げる業務は、当該特定貸付債権及び特定社債について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡する場合又は当該特定貸付債権及び特定社債を特定目的会社等に譲渡する場合に限り、行うことができる。
《追加》平16法035
《改正》平18法109
 第1項第4号に掲げる業務は、特定金融機関等が当該特定貸付債権及び特定社債について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部若しくは一部を譲渡すること又は当該特定貸付債権及び特定社債を特定目的会社等に譲渡することを条件として当該特定貸付債権に係る貸付け又は当該特定社債の取得を行う場合に限り、行うことができる。
《追加》平16法035
《改正》平18法109
 公庫は、事業年度ごとに、第1項第4号及び第5号の規定による保証にあつては保証金額の総額について、第2項第1号の規定による保険にあつては保険価額の総額について、同項第2号の規定による貸付けにあつては貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、これらの規定による保証、保険又は貸付けを行うことができない。
《追加》平16法035
(業務の委託等)
第20条 公庫は、特定金融機関等その他政令で定める法人に対し、前条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
《改正》平11法222
【則】第1条
《改正》平16法035
 公庫は、前項に規定するもののほか、特定金融機関等その他前項の政令で定める法人に対し、前条第1項第3号の規定により譲り受けた特定貸付債権及び取得した特定社債に係る元利金の回収並びに同項第4号の規定により行つた債務の保証に係る求償権に基づく回収に関する業務の一部を委託することができる。
《追加》平16法035
 特定金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前2項の規定により委託した業務を受託することができる。
《追加》平16法035
 第1項及び第2項の規定により業務の委託を受けた特定金融機関等その他第1項の政令で定める法人(第25条の5第1項を除き、以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《改正》平16法035
 公庫は、第1項及び第2項に規定するもののほか、沖縄振興開発金融公庫に対し、前条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。
《追加》平16法035
(業務方法書)
第21条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法222
 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
《全改》平11法222
【則】第2条
(事業計画及び資金計画)
第22条 公庫は、四半期ごとに、第19条第1項に規定する業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し並びに当該四半期における第25条第4項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 公庫は、半期ごとに、第19条第2項に規定する業務に関し、事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該半期における第25条第5項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《追加》平16法035
最初

第4章 会 計

(予算及び決算)
第23条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(区分経理)
第23条の2 公庫の経理については、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.第19条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
2.第19条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3.第19条第1項第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
4.第19条第2項に規定する業務
《追加》平16法035
(基金)
第23条の3 公庫は、第19条第1項第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関して、債務保証業務基金を設け、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第7条の規定により債務保証業務基金に組み入れられた金額及び第5条第2項後段の規定により政府が債務保証業務基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《追加》平16法035
 公庫は、第19条第2項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、中小企業信用保険準備基金を設け、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第2条の規定による改正後の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号。以下「改正後の廃止法」という。)附則第2条第18項(第1号に係る部分に限る。)の規定により中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第5条第2項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《追加》平16法035
 公庫は、第19条第2項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、融資基金を設け、改正後の廃止法附則第2条第18項(第2号に係る部分に限る。)の規定により融資基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第5条第2項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
《追加》平16法035
 前2項に規定する基金の経理に関しては、政令の定めるところによる。
《追加》平16法035
(利益及び損失の処理並びに国庫納付金)
第24条 公庫は、第23条の2第1号に掲げる業務に係る勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
《改正》平16法035
 公庫は、第23条の2第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、主務省令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
《追加》平16法035
 公庫は、第23条の2第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
《追加》平16法035
 前項の規定により損失をうめる場合を除いては、第2項の積立金を取り崩してはならない。
《追加》平16法035
 公庫は、第23条の2第2号及び第3号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、第2項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
《追加》平16法035
 公庫は、第23条の2第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「信用保険等業務勘定」という。)において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の100分の50に相当する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による前条第2項の中小企業信用保険準備基金(以下この条において「中小企業信用保険準備基金」という。)又は同条第3項の融資基金(以下この条において「融資基金」という。)の減額がなされているときは、その利益を改正後の廃止法附則第2条第18項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び第5条第2項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金又は融資基金に充てるべきものとして示した金額の合計額に達するまで第23条の2第4号に掲げる業務の収支の状況、中小企業信用保険準備基金及び融資基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の100分の50に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。
《追加》平16法035
 公庫は、信用保険等業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、政令で定めるところにより中小企業信用保険準備基金又は融資基金を減額して整理しなければならない。
《追加》平16法035
 第6項の規定による積立金は、前項の規定により信用保険等業務勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
《追加》平16法035
 第6項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金への組入れ又は第7項の規定による中小企業信用保険準備基金若しくは融資基金の減額がなされたときは、公庫は、その組入れ又は減額に相当する額により資本金を増加し又は減少するものとする。
《追加》平16法035
10 公庫は、信用保険等業務勘定における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第6項の規定により同勘定に積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により中小企業信用保険準備基金又は融資基金に組み入れたときは、その組み入れた額と信用保険等業務勘定に積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
《追加》平16法035
11 第1項、第5項及び前項の規定による国庫納付金は、当該各項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
《改正》平16法035
12 第1項から第3項まで、第6項及び第7項の損益計算の方法並びに第1項、第5項及び第10項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
《改正》平16法035
(借入金)
第25条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第19条第1項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府から資金の借入れをすることができる。
《改正》平16法035
 政府は、公庫に対して資金の貸付をすることができる。
 前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を附することができる。
 公庫は、第19条第1項に規定する業務に係る資金繰りのため必要があるときは、第1項に規定する政府からの資金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する中小企業債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第22条第1項の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
《追加》平11法222
【則】第3条
《改正》平16法035
 公庫は、第19条第2項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る資金繰りのため必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。ただし、短期借入金の現在額は、第5条に規定する資本金(前条第9項の規定により公庫が資本金を増加し又は減少したときは、その増加又は減少後の資本金)のうち信用保険等業務勘定に区分された額を超えることとなつてはならない。
《追加》平16法035
 前2項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。ただし、第4項の規定による短期借入金については、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
《追加》平11法222
《改正》平16法035
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
《追加》平16法035
 第1項、第4項及び第5項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れをしてはならない。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
(債券の発行)
第25条の2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第19条第1項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、中小企業債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
《全改》平11法222
 前2項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《改正》平11法222
 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
《改正》平11法222
《改正》平18法066
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条(社債管理者の権限等及び二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
《改正》平11法222
《改正》平17法087
《改正》平18法066
 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第25条の3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号。次項において「外資受入法」という。)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。第3項において同じ。)について保証することができる。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 前項の予算をもつて定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券に係る債務についての金額は、外資受入法第2条第2項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難なときは、当該金額と合算して定めることができる。
《追加》平16法035
 政府は、第1項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
《追加》平11法222
《改正》平16法035
(資金の調達のための貸付債権及び社債の特定信託等)
第25条の4 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第19条第1項に規定する業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。
1.貸付債権及び社債(第19条第1項第3号の規定により譲り受けた特定貸付債権及び取得した特定社債を含む。以下この条及び次条第1項において「貸付債権等」という。)の一部について特定信託をし、当該特定信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。
2.貸付債権等の一部を特定目的会社等に譲渡すること。
3.前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。
《追加》平16法035
《改正》平18法109
 公庫は、前項第1号に規定する受益権の譲渡及び同項第2号に規定する貸付債権等の譲渡により調達する資金の総額が、事業年度ごとに国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、同項第1号又は第2号の規定により当該受益権又は当該貸付債権等を譲渡することができない。
《追加》平16法035
(信託の受託者からの業務の受託等)
第25条の5 公庫は、前条第1項の規定により貸付債権等について信託法第3条第1号に掲げる方法による信託をし、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
《追加》平16法035
《改正》平18法109
 公庫は、特定金融機関等その他第20条第1項の政令で定める法人に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。同条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
《追加》平16法035
 公庫は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第1項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。
《追加》平16法035
(余裕金の運用等)
第26条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行への預金
4.前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
《改正》平11法222
《改正》平12法099
 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
《追加》平11法222
 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第27条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託者(主務省令で定める金融機関に限る。)に対し貸付けに必要な資金を交付することができる。
《改正》平16法035
 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行に預け入れ、又は特定信託をすることができる。
《改正》平16法035
《改正》平17法102
《改正》平18法109
(会計帳簿)
第28条 公庫は、主務大臣が定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
【告】
 
第29条 削除
最初

第5章 監 督

(監督)
第30条 公庫は、主務大臣がこの法律又は中小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は次条第1項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 
《1条削除》平11法222
(報告及び検査)
第31条 主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者(第20条第5項又は第25条の5第2項若しくは第3項の規定により委託を受けた者を含む。以下この項及び第34条において同じ。)に対して報告をさせ、又はその職員に公庫若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
【省令】身分証明書
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(権限の委任)
第31条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
《追加》平14法056
 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
《追加》平14法056
 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
《追加》平14法056
 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
《追加》平14法056
最初

第6章 雑 則

(解散)
第32条 公庫の解散については、別に法律で定める。
《追加》平11法222
(貸金業法の適用除外)
第32条の2 次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
1.公庫が貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)から主務省令で定めるところにより特定貸付債権を譲り受け、当該特定貸付債権について特定信託をする場合 同法第24条の規定
2.公庫が主務省令で定めるところにより特定貸付債権(貸金業者が行う貸付けに係るものに限る。)に係る債務の一部の保証を行う場合 貸金業法第16条の2第1項、第17条第3項から第5項まで、第24条の2並びに第24条の6の10第2項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)及び第4項(貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者に係る部分を除く。)の規定
《追加》平16法035
《改正》平18法109
《改正》平18法115
(主務大臣等)
第33条 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とし、主務省令は、経済産業省令、財務省令とする。
《改正》平11法222
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

 
第34条 第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員を30万円以下の罰金に処する。
《改正》平11法222
 
第35条 次の場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第6条第1項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
3.第19条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第26条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は現金を国庫以外に預託したとき。
5.第30条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
《改正》平11法222
《改正》平16法035
《改正》平17法087
 
第36条 第7条の規定に違反して中小企業金融公庫という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平11法222
最初

附 則(抄)

 
 公庫は、第19条第1項及び第2項に規定する業務のほか、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第2条の規定による改正前の中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「改正前の廃止法」という。)附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた保険関係(以下「旧保険関係」という。)に係る改正前の廃止法第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)第11条に規定する業務(以下「機械保険経過業務」という。)を行う。
《全改》平16法035
 
 公庫は、機械保険経過業務に関して、機械保険経過業務運営基金(以下「運営基金」という。)を設け、改正後の廃止法附則第2条第18項(第4号に係る部分に限る。)の規定により運営基金に充てるべきものとして政府から出資があつたものとされた金額及び次項の規定により政府から出資された金額をもつてこれに充てるものとする。
《全改》平16法035
 
 政府は、運営基金に充てるために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
《全改》平16法035
 
10 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
《全改》平16法035
 
11 公庫は、機械保険経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「機械保険経過業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
《全改》平16法035
 
12 改正後の廃止法附則第2条第1項の規定の施行の際現に改正前の廃止法附則第11条第1項に規定する特別の勘定に所属する権利及び義務は、機械保険経過業務勘定に帰属するものとする。
《全改》平16法035
 
13 公庫は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
《全改》平16法035
 
14 公庫は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
《全改》平16法035
 
15 附則第13項に規定する積立金は、前項の規定により機械保険経過業務勘定における損失をうめる場合を除いては、取り崩してはならない。
《全改》平16法035
 
16 公庫は、旧保険関係に基づくすべての保険金の支払を終えたときは、機械保険経過業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を信用保険等業務勘定に帰属させるものとする。
《全改》平16法035
 
17 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む機械保険経過業務に係る事業年度は、その日に終わるものとする。
《全改》平16法035
 
18 機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む事業年度に係る機械保険経過業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、公庫の予算及び決算に関する法律第17条の規定にかかわらず、その廃止した日から起算して2月を経過する日とする。
《追加》平16法035
 
19 附則第16項の規定による機械保険経過業務勘定の廃止の時(以下この項並びに附則第21項及び第22項において「廃止時」という。)において、附則第14項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額については、運営基金に充てるべきものとしての公庫に対する政府の出資はなかつたものとし、廃止時において、公庫はその額により資本金を減少するものとする。
1.廃止時までに運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に相当する金額(以下この項、次項及び附則第22項において「運営基金相当金額」という。)が繰越欠損金の金額を超える場合 当該繰越欠損金に相当する金額
2.運営基金相当金額が繰越欠損金の金額以下である場合 運営基金相当金額
《追加》平16法035
 
20 附則第16項の規定により公庫が機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を信用保険等業務勘定に帰属させたときは、運営基金相当金額(前項の規定により出資がなかつたものとされた額を除く。)は、政府から公庫に対し第23条の3第2項の中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
《追加》平16法035
 
21 公庫は、廃止時において附則第13項に規定する積立金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を第24条第6項に規定する積立金として整理するものとする。
《追加》平16法035
 
22 公庫は、廃止時において附則第14項に規定する繰越欠損金として整理されている金額がある場合において、当該繰越欠損金の金額が運営基金相当金額を超えるときは、その差額に相当する額については、信用保険等業務勘定において、機械保険経過業務勘定を廃止した日を含む事業年度の損益計算上生じた損失とみなして、第24条第7項の規定を適用する。
《追加》平16法035
 
23 附則第7項の規定により公庫が同項に規定する業務を行う場合には、第21条第1項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第7項に規定する業務(以下「機械保険経過業務」という。)に係るものについては、経済産業大臣)」と、第22条第2項中「第19条第2項に規定する業務」とあるのは「第19条第2項に規定する業務及び機械保険経過業務」と、第25条第5項中「これに附帯する業務」とあるのは「これに附帯する業務並びに機械保険経過業務」と、「区分された額」とあるのは「区分された額(機械保険経過業務に係るものについては、附則第8項に規定する機械保険経過業務運営基金の金額)」と、第30条及び第31条第1項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(機械保険経過業務に係る事項については、経済産業大臣)」と、第35条第1号中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第23項の規定により読み替えて適用される第21条第1項の場合にあつては、経済産業大臣)」と、同条第3号中「第19条第1項及び第2項」とあるのは「第19条第1項及び第2項並びに附則第7項」と、同条第5号中「主務大臣」とあるのは「主務大臣(附則第23項の規定により読み替えて適用される第30条第2項の場合にあつては、経済産業大臣)」とする。
《追加》平16法035

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