産業投資特別会計法
昭和28・8・1・法律122号
改正昭和60 法律 85号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもつて投資(出資及び貸付けをいう。以下同じ。)を行うことにより国民経済の発展と国民生活の向上に資するとともに、その経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この会計においては、前項に掲げる目的を達成するため、産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和33年法律第178号)
第1条第1項及び外貨公債の発行に関する法律(昭和38年法律第63号)
第1条第1項の公債(以下「外貨債」という。)の発行による収入金、米国対日援助見返資金特別会計からの承継資産から生ずる収入金、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、
第3条の2に規定する資金(以下「資金」という。)からの受入金、一般会計からの歳入への繰入金等を財源として、投資を行うものとする。
第2条 この会計は、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、米国対日援助見返資金特別会計の廃止の際における同会計の資産の価額から負債の金額を控除した額、緊要物資輸入基金特別会計法等を廃止する法律(昭和29年法律第6号)附則第5項及び第11項の規定によりこの会計に帰属した現金、特定物資納付金処理特別会計からの繰入金、特定物資納付金処理特別会計法を廃止する法律(昭和38年法律第18号)附則第4項の規定によりこの会計に帰属した現金、経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律(昭和43年法律第2号)附則第3項の規定によりこの会計に帰属した資産の金額から負債の金額を控除した額、一般会計からの資金及び歳入への繰入金に相当する額並びにこの法律施行の日の前日における一般会計の日本開発銀行及び日本輸出入銀行に対する出資金の額と、附則第17項の規定によりこの会計に所属した資産に相当する額との合計額から1764億円及び産業投資特別会計法の一部を改正する法律(昭和37年法律第148号)附則第2項の規定により一般会計に帰属する貸付金の元金の額を控除した額に相当する金額をもつて資本とする。
第3条の2 この会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るため資金を置き、一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもつてこれに充てる。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
3 資金は、予算の定めるところにより使用するものとする。
第3条の3 資金の受払は、財務大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
第3条の4 資金は、財政融資資金に預許して運用することができる。
2 前項の規定により運用利益金を生じたときは、当該利益金は、資金に編入するものとする。
第4条 この会計においては、外貨債の発行による収入金、資金からの受入金、一般会計からの繰入金(資金への繰入金を除く。)、出資に対する配当金、出資の回収金、貸付金の償還金方び利子、この会計に帰属する国庫納付金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、出資の払込金、貸付金、外貨債の償還金及び利子、一般会計への繰入金、一時借入金の利子、外貨債の発行及び償還に関する諸費並びにその他の諸費をもつてその歳出とする。
2 前項に規定する一般会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、この会計の資本に充てるため繰り入れるものとする。
3 第1項に規定する一般会計への繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとし、当該繰入金に相当する額は、
第8条の規定による積立金の額から減額して整理するものとする。
第5条 財務大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。
第6条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第7条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。
1.歳入歳出予定計算書
2.前前年度の貸借対照表及び損益計算書
3.前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
4.前年度及び当該年度の投資の計画表並びに外貨債の発行を予定する年度にあつては、その発行及び償還の計画表
第8条 この会計において、毎会計年産の揖益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理し、損失を生じたときは、積立金を減額してこれを整理するものとする。
第9条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金を翌年度の歳入に繰り入れなければならない。
第10条 財務大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。
第11条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書並びに当該年度の貸借対照表及び揖益計算書を添附しなければならない。
第12条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
第13条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度内に償還しなければならない。
3 第1項の規定による一時借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第14条 外貨債の償還金及び利子、一時借入金の利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第15条 この会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 財務大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。
3 第1項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第1項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。
第16条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
