と畜場法
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
第3条(定義)
第4条(と畜場の設置の許可)
第5条 
第6条(と畜場の衛生管理)
第7条(衛生管理責任者)
第8条 
第9条(と畜業者等の講ずべき衛生措置)
第10条(作業衛生責任者)
第11条(と畜場の使用等の拒否の制限)
第12条(と畜場使用料及びとさつ解体料)
第13条(獣畜のとさつ又は解体)
第14条(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第15条(譲受けの禁止)
第16条(とさつ解体の禁止等)
第17条(報告の徴収等)
第18条(と畜場の設置の許可の取消し等)
第19条(と畜検査員)
第20条(厚生労働大臣の調査の要請等)
第21条(国民の意見の聴取)
第22条(連絡及び協力)
第23条(事務の区分)
第24条(罰則)
第25条 
第26条 
第27条