離島振興法
昭和28・7・22・法律 72号
改正昭和48・7・17・法律 54号−−
改正昭和49・6・26・法律 98号−−
改正昭和52・6・23・法律 73号−−
改正昭和53・5・23・法律 55号−−
改正昭和53・7・5・法律 87号−−
改正昭和57・5・7・法律 42号−−
改正昭和60・5・18・法律 37号−−
改正昭和61・5・8・法律 46号−−
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正昭和62・3・31・法律 12号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・4・24・法律 32号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・7・19・法律 90号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・7・29・法律 89号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・30・法律 61号−−(施行=平19年5月30日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 75号−−(施行=平20年6月18日)
改正平成23・3・31・法律 9号−−(施行=平23年4月1日)
改正平成23・5・25・法律 54号(未)(施行=平24年7月1日)
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平23年8月30日)
第1条 この法律は、我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担つている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況を改善するとともに、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図るため、地域における創意工夫を生かしつつ、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施する等離島の振興のための特別の措置を講ずることによつて、その離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安定及び福祉の向上を図り、あわせて国民経済の発展及び国民の利益の増進に寄与することを目的とする。
第2条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、国土審議会の意見を聴いて、
第1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の指定をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
第3条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興対策実施地域の振興を図るため、離島振興基本方針を定めるものとする。
2 離島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.離島の振興の意義及び方向に関する事項
2.本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
3.農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する基本的な事項
4.生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
5.医療の確保等に関する基本的な事項
6.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
7.教育及び文化の振興に関する基本的な事項
8.観光の開発に関する基本的な事項
9.国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
10.水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する基本的な事項
11.前各号に掲げるもののほか、離島の振興に関する基本的な事項
3 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、国土審議会の意見を聴かなければならない。
4 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、離島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、離島振興基本方針の変更について準用する。
第4条 第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域の指定があつた場合においては、関係都道府県は、離島振興基本方針に基づき、当該地域について離島振興計画を定めるよう努めるものとする。
2 離島振興計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.本土と離島及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するための航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及び通信施設の整備その他の必要な措置に関する事項
2.農林水産業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するための漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必要な措置に関する事項
3.生活環境の整備に関する事項
4.医療の確保等に関する事項
5.高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
6.教育及び文化の振興に関する事項
7.観光の開発に関する事項
8.国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
9.水害、風害その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、離島振興計画は、離島の振興の基本的方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4 都道府県は、離島振興対策実施地域について離島振興計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該地域である市町村に対し、当該市町村に係る離島振興計画の案を作成し、当該都道府県に提出するよう求めなければならない。この場合において、一の離島振興対策実施地域が二以上の市町村の区域にわたるときは、当該市町村は、共同して、離島振興計画の案を作成し、及び提出することができる。
5 前項の案の提出を受けた都道府県は、離島振興計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
6 都道府県は、離島振興計画を定めたときは、直ちに、これを国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に提出するとともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
7 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の規定により離島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該離島振興計画についてその意見を国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣に申し出ることができる。
8 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第6項の規定により提出された離島振興計画が離島振興基本方針に適合していないと認めるときは、当該都道府県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
9 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、第6項の規定により提出された離島振興計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならない。
10 第4項から前項までの規定は、離島振興計画の変更について準用する。
第5条 離島振興計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
第6条 国は、離島振興計画の実施に要する経費については、毎年度、国の財政の許す範囲内において、これを予算に計上しなければならない。
第7条 離島振興計画に基づく事業のうち別表に掲げるものに要する費用について国が負担し又は補助する割合は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合とする。
2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
3 第1項の場合において、地方交付税法(昭和25年法律第211号)
第10条に規定する普通交付税の交付を受けない地方公共団体については、別表で定める国庫の負担割合及び補助割合を減ずることができる。ただし、同表に掲げる法律に規定する国庫の負担割合又は補助割合を下ることはできない。
4 国は、第1項及び第2項に規定する事業のほか、離島振興計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
5 離島振興対策実施地域における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害律旧事業費に対する国の負担率は、同法
第4条の規定によつて算定した率が5分の4に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、5分の4とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)
第3条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同法同条の規定にかかわらす、5分の4とする。
6 国は、離島振興計画に基づき簡易水道の用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の2分の1以内を補助することができる。
7 政府は、別表に掲げる費用以外の費用についても、これに対し国が補助する割合及び対象を定める政令がある場合においては、第1項の規定に準じ当該政令の特例を設けるものとする。
8 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)
第12条第1項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第2項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法
第11条第1項に規定する「改築等事業」をいう。)として、離島振興計画に基づく次に掲げる事業がある場合においては、当該事業に要する費用の10分の5.5を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
1.公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は公立の特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。別表(五)において同じ。)の小学部若しくは中学部に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)をすること。
2.体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設を公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に設けること。
第8条 地方公共団体が離島振興計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第9条 国及び地方公共団体は、離島振興計画の達成に資すると認められる事業を営む者に対し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第10条 都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、離島振興計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
1.診療所の設置
2.患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
3.定期的な巡回診療
4.保健師による保健指導等の活動
5.医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。以下同じ。)の整備
6.その他無医地区の医療の確保に必要な事業
2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
1.医師又は歯科医師の派遣
2.巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
3 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(以下「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
4 都道府県は、第1項及び第2項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
5 国は、前項の費用のうち第1項第1号から第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
6 国及び都道府県は、離島振興対策実施地域における医療を確保するため、市町村が離島振興計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
7 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域内の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第11条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第5条の2第3項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
第12条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実に特別の配慮をするものとする。
第13条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における島民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第14条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
第15条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、その教育の特殊事情にかんかみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
第16条 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
第17条 国及び地方公共団体は、離島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることにかんがみ、国民の離島に対する理解と関心を深めるとともに、離島振興対策実施地域の活性化に資するため、離島振興対策実施地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
第18条 国の行政機関の長又は都道府県は、離島振興対策実施地域における農地法(昭和27年法律第229号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法律の規定の運用に当たつては、離島振興計画に基づく事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第19条 国は、第1条の目的の達成に資するため、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、離島振興対策実施地域の振興に必要な措置を講ずるものとする。
第20条 地方税法(昭和25年法律第226号)
第6条の規定により、地方公共団体が、離島振興対策実施地域内において製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは離島振興対策実施地域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかつた場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法
第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度(個人の行う畜産業、水産業及び薪炭製造業に対するものにあつては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第21条 国土審議会は、離島振興に関する重要事項を調査審議する。
2 国土審議会は、前項に規定する事項につき、関係行政機関の長に対し意見を申し出ることができる。
第22条 この法律の実施のための手続その他必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
(1)港湾法(昭和25年法律第218号)第42条第1項及び第2項、第43条第1号から第3号まで並びに第52条第2項第4号、第7号及び第8号に規定する費用について
| 港湾の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
| 重要港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良(重要な工事に限る。) | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 |
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るものにあつては、3分の2) |
| 国 | 3分の2 |
| 避難港 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の8 |
| 国 | 10分の8.5 |
| 係留施設の建設又は改良 | 港湾管理者 | 10分の6 |
| 国 | 3分の2 |
| 地方港湾 | 水域施設又は外郭施設の建設又は改良 | | 10分の8(国が行う工事に係るものにあつては、10分の8.5) |
| 係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良 | 港湾管理者(北海道にあつては、港湾管理者又は国) | 10分の6(本土と離島及び離島と離島を連絡する橋梁の建設又は改良に係るもの並びに国が行う工事に係るものにかつては、3分の2) |
(2)漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第20条第4項及び第5項に規定する費用について
| 漁港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
第1種漁港 第2種漁港 第3種漁港 | 外部施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の80 |
| 水産業協同組合 | 100分の95 |
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の60 |
| 水産業協同組合 | 100分の75 |
| 第4種漁港 | 外郭施設又は水域施設の修築 | 地方公共団体 | 100分の85 |
| 水産業協同組合 | 100分の95 |
| 係留施設の修築 | 地方公共団体 | 3分の2 |
| 水産業協同組合 | 100分の80 |
(3)道路法(昭和27年法律第180号)
第56条に規定する費用について
| 道路の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 |
| 国土交通大臣の指定する主要な都道府県道又は市道及び資源の開発、産業の振興、観光その他国の施策上特に整備する必要のある道路 | 新設及び改築 | イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの | 道路管理者 | 3分の2 |
| ロ イ以外のもの | 10分の5.5(政令で定める道路の新設及び改築に係るものにあつては、10分の6) |
(4)空港法(昭和31年法律第80号)第6条第1項並びに第8条第1項及び第4項に規定する費用について
| 空港の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合又は補助割合 |
| 空港法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港 | 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、照明施設、護岸、道路、自動車駐車場若しくは橋の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備 | 国又は地方公共団体 | 100分の80 |
(5)義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る同条第2項に規定する建物について
| 学校の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
公立の小学校 公立の中学校(次項に掲げる中学校を除く。) | 教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。) 屋内運動場の新築又は増築 適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。) | 建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の中等教育学校 | 前期課程の建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の特別支援学校 | 小学部及び中学部の建物の新築又は増築 | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
| 公立の義務教育諸学校 | 構造上危険な状態にある建物の改築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。) | 地方公共団体 | 10分の5.5 |
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所について
| 児童福祉施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の負担割合 |
| 保育所 | 設備の新設、修理、改造、拡張又は整備 | 地方公共団体 | 2分の1から10分の5.5まで |
(7)消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第2条に規定する費用について
| 消防施設の区分 | 事業の区分 | 事業主体 | 国庫の補助割合 |
| 消防の用に供する機械器具及び設備 | 購入又は設置 | 市町村 | 10分の5.5 |
