金管理法
昭和28・7・15・法律 62号
改正昭和51 法律 41号
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・10・法律 40号−−
第1条 この法律は、対外決済の準備に充てるため政府が金を買い上げることとするとともに、金の取引の実態を調査することを目的とする。
第2条 この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物(粗金及び金地金を除く。)をいう。
2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が1000分中1以上999未満のものをいう。
3 この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が1000分中999以上のものをいう。
第3条 金鉱物の製錬又は採取により、新たに粗金を取得した者は、主務省令で定めるところにより、その取得の日の属する月の末日後3月以内に、その取得に係る粗金のうち、その取得に係る粗金中に含まれる金量のうちで政令で定める金量を得るに必要な粗金を金地金に精製して、これを政府に売却しなければならない。
2 主務大臣は、災害その他やむを得ない事由があるときは、前項に規定する者の申請により、6月をこえない範囲内において、同項に規定する期限を延長することができる。
第4条 前条の規定により政府が金地金を買い入れる場合の価格は、主務大臣が定める。
第5条 主務大臣は、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、
第3条第1項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第6条 主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、
第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
第7条 第5条第1項及び第2項の規定における主務大臣は、財務大臣及び経済産業大臣とし、前条の規定における主務大臣は、財務大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とし、その他の規定における主務大臣は、財務大臣とする。
2 第5条第1項の規定における主務省令は、財務省令・経済産業省令とし、前条の規定における主務省令は、財務省令・厚生労働省令・経済産業省令とし、その他の規定における主務省令は、財務省令とする。
第8条 第3条第1項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。但し、当該違反行為の目的物の価格の3倍が30万円をこえるときは、罰金は、当該価格の3倍以下とする。
第9条 左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
1.
第5条第1項又は
第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.
第5条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
