飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
昭和28・4・11・法律 35号
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律186号−−
改正平成14・6・14・法律 70号−−
改正平成15・6・11・法律 74号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成19・3・30・法律 8号−−(施行=平19年4月1日)
略・飼料安全法
第1条 この法律は、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等を行うことにより飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「家畜等」とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。
2 この法律において「飼料」とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
3 この法律において「飼料添加物」とは、飼料の品質の低下の防止その他の農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物で、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
4 この法律において「製造業者」とは、飼料又は飼料添加物の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、飼料又は飼料添加物の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、飼料又は飼料添加物の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
第3条 農林水産大臣は、飼料の使用又は飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物(家畜等の肉、乳その他の食用に供される生産物で人の職務をそこなうおそれがあるものをいう。以下同じ。)が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物(家畜等に係る生産物をいう。以下同じ。)の生産が阻害されることを防止する見地から、農林水産省令で、飼料若しくは飼料添加物の製造、使用若しくは保存の方法若しくは表示につき基準を定め、又は飼料若しくは飼料添加物の成分につき規格を定めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の基準又は規格については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改正がなされなければならない。
第4条 前条第1項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.当該基準に合わない方法により、飼料又は飼料添加物を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造し、若しくは保存し、又は使用すること。
2.当該基準に合わない方法により製造され、又は保存された飼料又は飼料添加物を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
3.当該基準に合う表示がない飼料又は飼料添加物を販売すること。
4.当該規格に合わない飼料又は飼料添加物を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は使用すること。
第5条 第3条第1項の規定により規格が定められた飼料又は飼料添加物で、その飼料の使用又はその飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるものとして政令で定めるもの(以下「特定飼料等」という。)は、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)が農林水産省令で定める方法により行う検定を受け、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、これに合格したことを示す特別な表示が付されているものでなければ、販売してはならない。ただし、次に掲げる特定飼料等については、この限りでない。
1.
第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、
第16条第1項の表示が付されているもの
2.
第21条第1項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(外国において本邦に輸出される特定飼料等の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が製造した特定飼料等であつて、同条第2項の表示が付されているもの
2 前項本文の表示の様式及び表示の方法について必要な事項は、農林水産省令で定める。
3 第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第6条 センターは、特定飼料等について前条第1項の検定を行い、これが
第3条第1項の規定により定められた当該特定飼料等に係る規格に適合しているときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に前条第1項本文の表示を付さなければならない。
2 何人も、前項、
第16条第1項又は
第21条第2項に規定する場合のほか、飼料若しくは飼料添加物又はこれらの容器若しくは包装に前条第1項本文、
第16条第1項若しくは
第21条第2項の表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
3 前条第1項本文、
第16条第1項又は
第21条第2項の表示の付してある容器又は包装材料は、その表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料又は飼料添加物の容器又は包装材料として用いてはならない。
第7条 特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1.氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.特定飼料等の種類
3.当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
4.当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
5.当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
6.当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
3 前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
4 第2項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに
第9条第5号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に
第10条第2項の書面を添えたときは、この限りでない。
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第18条又は
第22条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第9条 農林水産大臣は、
第7条第1項の登録の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、登録をしなければならない。
1.特定飼料等製造設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
2.特定飼料等検査設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していること。
3.製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が農林水産省令で定める基準に適合していること。
4.農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が特定飼料等の検査を実施し、その数が農林水産省令で定める数以上であること。
5.特定飼料等検査規程で定める特定飼料等の検査の方法が
第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合していること。
第10条 特定飼料等製造業者は、
第7条第1項の登録の申請に係る事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法について、センターの行う調査を受けることができる。
2 センターは、前項の調査をした事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに前条第5号の検査の方法が、それぞれ前条第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準及び
第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
第11条 第7条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第7条第2項から第4項までの規定及び
第8条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第12条 農林水産大臣は、
第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)について、特定飼料等製造業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。
第13条 登録特定飼料等製造業者は、
第7条第2項第4号から第6号までに掲げる事項又は特定飼料等検査規程を変更しようとするときは、農林水産大臣の変更登録を受けなければならない。
2 前項の変更登録を受けようとする登録特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他農林水産省令で定める書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
3 第7条第4項及び
第8条から
第10条までの規定は、第1項の変更登録に準用する。この場合において、
第7条第4項中「特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第9条第5号の検査の方法」とあるのは「変更に係る事項」と、
第8条中「前条第1項」とあり、並びに
第9条及び
第10条第1項中「第7条第1項」とあるのは「第13条第1項」と読み替えるものとする。
4 登録特定飼料等製造業者は、
第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
5 農林水産大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項を特定飼料等製造業者登録簿に登録するものとする。
第14条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第15条 登録特定飼料等製造業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
第16条 登録特定飼料等製造業者は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
2 第5条第2項の規定は、前項の表示について準用する。
第17条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録特定飼料等製造業者に対し、特定飼料等製造設備若しくは特定飼料等検査設備の修理又は改造、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織の改善、特定飼料等検査規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.特定飼料等製造設備が
第9条第1号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
2.特定飼料等検査設備が
第9条第2号の農林水産省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき。
3.製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織が
第9条第3号の農林水産省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
4.特定飼料等の検査を
第9条第4号の農林水産省令で定める条件に適合する知識経験を有する者でない者に行わせたとき又はその数が同号の農林水産省令で定める数に満たないとき。
5.
第9条第5号の検査の方法が
第5条第1項の農林水産省令で定める方法に適合していないと認めるとき。
第18条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
2.
第8条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.前条の規定による命令に違反したとき。
4.不正の手段により
第7条第1項の登録若しくはその更新又は
第13条第1項の変更登録を受けたとき。
第19条 農林水産大臣は、登録特定飼料等製造業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第20条 何人も、農林水産大臣に対し、特定飼料等製造業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第21条 外国特定飼料等製造業者は、
第7条第1項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国特定飼料等製造業者(以下「登録外国特定飼料等製造業者」という。)は、当該登録に係る特定飼料等を製造したときは、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に、当該特定飼料等が登録外国特定飼料等製造業者が製造をした特定飼料等であることを示す特別な表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、
第8条から
第12条まで、
第15条、
第19条及び前条の規定は第1項の登録に、
第6条第2項及び第3項、
第13条、
第14条、
第16条第2項並びに
第17条の規定は登録外国特定飼料等製造業者に準用する。この場合において、
第6条第2項中「何人も」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者は」と、「飼料若しくは飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料若しくは飼料添加物」と、同条第3項中「飼料又は飼料添加物」とあるのは「本邦に輸出される飼料又は飼料添加物」と、
第7条第2項中「前項」とあり、
第8条及び
第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに
第9条、
第10条第1項、
第11条第1項及び
第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、
第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国特定飼料等製造業者」と、同条、
第13条第5項及び前条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国特定飼料等製造業者登録簿」と、
第16条第2項中「前項」とあるのは「第21条第2項」と、
第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。
第22条 農林水産大臣は、登録外国特定飼料等製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1.
第4条、
第5条第1項、
第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する
第13条第1項若しくは第4項の規定に違反したとき。
2.前条第3項において準用する
第8条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.前条第3項において読み替えて準用する
第17条の規定による請求に応じなかつたとき。
4.農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において登録外国特定飼料等製造業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
5.農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに、登録外国特定飼料等製造業者の事業場、倉庫その他特定飼料等の製造の業務に関係がある場所において、本邦に輸出される特定飼料等、その原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は特定飼料等若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
6.不正の手段により前条第1項の登録若しくはその更新又は前条第3項において準用する
第13条第1項の変更登録を受けたとき。
7.登録外国特定飼料等製造業者が次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前条第3項において準用する
第7条第4項(前条第3項において準用する
第11条第2項及び
第13条第3項において準用する場合を含む。)及び前項第5号の検査並びに前条第3項において準用する
第10条第1項(前条第3項において準用する
第11条第2項及び
第13条第3項において準用する場合を含む。)の調査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査又は調査を受ける外国特定飼料等製造業者の負担とする。
第23条 農林水産大臣は、次に掲げる飼料の使用又は第1号若しくは第2号に掲げる飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物か生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者若しくは販売業者に対し、当該飼料若しくは当該飼料添加物の製造、輸入若しくは販売を禁止し、又は飼料の使用者に対し、当該飼料の使用を禁止することができる。
1.有害な物質を含み、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
2.病原微生物により汚染され、又はその疑いがある飼料又は飼料添加物
3.使用の経験が少ないため、有害でない旨の確証がないと認められる飼料
第24条 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物か生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.
第4条第2号から第4号までに規定する飼料又は飼料添加物
2.特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に
第5条第1項本文、
第16条第1項又は
第21条第2項の表示が付されていないもの
3.前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
2 販売業者が前項各号に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合において、有害畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、農林水産大臣は、必要な限度において、当該販売業者に対し、同項の措置をとるべきことを命ずることができる。
第25条 第3条第1項の規定により製造の方法につき基準が定められた飼料又は飼料添加物で、その製造の過程において同項に規定する見地から特別の注意を必要とするものとして政令で定めるものの製造業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その飼料又は飼料添加物の製造を実地に管理させるため、その事業場ごとに、飼料又は飼料添加物の製造に関し農林水産省令で定める資格を有する飼料製造管理者を置かなければならない。ただし、当該資格を有する製造業者が自ら飼料製造管理者となつて管理する事業場については、この限りでない。
2 飼料製造管理者は、当該事業場において、その管理に係る飼料又は飼料添加物の製造につき、この法律又はこの法律に基づく処分の違反が行われないように必要な注意をしなければならない。
3 第1項に規定する製造業者は、飼料製造管理者を置き、又は自ら飼料製造管理者となつたときは、1月以内に、農林水産大臣に飼料製造管理者の氏名又は自ら飼料製造管理者となつた旨その他農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。その届け出た事項に変更を生じたときも、同様とする。
4 第3条第2項の規定は、第1項の政令の制定、改正又は廃止の立案について準用する。
第26条 農林水産大臣は、飼料の栄養成分に関する品質の改善を図るため必要があると認めるときは、飼料の種類を指定して、その種類ごとに栄業成分量(飼料が含有しているたん白、脂肪その他の栄養成分を百分比で表したものをいう。以下同じ。)の最小量又は最大量その他栄養成分に関し必要な事項についての規格(以下「公定規格」という。)を定める。
2 製造業者、輸入業者、販売業者又は飼料の消費者(第4項において「利害関係人」という。)は、農林水産省令で定める手続により、飼料の種類を定め、その種類につき、公定規格案を具して公定規格を定めるべきことを農林水産大臣に申し出ることができる。
3 農林水産大臣は、前項の規定による申出を受けた場合においてその申出に係る種類の飼料について公定規格を定める必要がないと認めるときは、その理由を記載した書面をもつて、その旨を当該申出人に通知しなければならない。
4 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、公定規格を定めるべきかどうか又は定めるべき公定規格の案について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
5 前項の公聴会について必要な事項は、農林水産省令で定める。
6 第3条第2項の規定は公定規格の設定、改正又は廃止について、第2項から前項までの規定は公定規格の改正又は廃止について準用する。
第27条 農林水産大臣の登録を受けた者は、農林水産省令で定める検定の方法に従い、公定規格が定められている種類の飼料(以下「規格設定飼料」という。)について公定規格による検定を行つたときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に、公定規格に適合していることを示す特別な表示(以下「規格適合表示」という。)を付することができる。都道府県が、条例で定めるところにより、その農林水産省令で定める検定の方法に従い、規格設定飼料について公定規格による検定を行つたときも、同様とする。
2 第5条第2項の規定は、規格適合表示について準用する。
第28条 都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。ただし、規格設定飼料製造業者(規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が次条第2項の規定に基づき、又は外国規格設定飼料製造業者(外国において本邦に輸出される規格設定飼料の製造を業とする者をいう。以下同じ。)が
第30条第2項の規定に基づき当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付する場合は、この限りでない。
2 都道府県又は前条第1項の登録を受けた者は、規格設定飼料について同項の検定を行い、これが公定規格に適合している場合でなければ、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付してはならない。
3 規格適合表示の付してある容器又は包装材料は、その規格適合表示を除去し、又は抹消した後でなければ、再び飼料の容器又は包装材料として用いてはならない。
第29条 規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた規格設定飼料製造業者(以下「登録規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、
第8条から
第12条まで、
第15条、
第19条及び
第20条の規定は第1項の登録に、
第13条、
第14条、
第17条及び
第18条の規定は登録規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、
第7条第2項中「前項」とあり、
第8条及び
第13条第3項中「前条第1項」とあり、並びに
第9条、
第10条第1項、
第11条第1項、
第13条第3項及び
第18条第4号中「第7条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、
第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、
第9条第4号及び第5号並びに
第17条第4号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、
第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、
第9条第1号、
第10条、
第13条第3項並びに
第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、
第7条第2項第5号及び同条第4項、
第9条第2号、
第10条、
第13条第3項並びに
第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、
第7条第3項、
第9条第5号、
第13条第1項及び
第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、
第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、
第9条第5号、
第10条第2項及び
第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、
第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録規格設定飼料製造業者」と、同条、
第13条第5項及び
第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「規格設定飼料製造業者登録簿」と、
第18条第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項」とあるのは「第28条第1項若しくは第3項」と読み替えるものとする。
第30条 外国規格設定飼料製造業者は、規格設定飼料の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けた外国規格設定飼料製造業者(以下「登録外国規格設定飼料製造業者」という。)は、当該登録に係る規格設定飼料を製造したときは、当該規格設定飼料又はその容器若しくは包装に規格適合表示を付することができる。
3 第7条第2項から第4項まで、
第8条から
第12条まで、
第15条、
第19条及び
第20条の規定は第1項の登録に、
第13条、
第14条、
第17条、
第22条並びに
第28条第1項及び第3項の規定は登録外国規格設定飼料製造業者に準用する。この場合において、
第7条第2項中「前項」とあり、
第8条、
第13条第3項及び
第22条第1項第6号中「前条第1項」とあり、並びに
第9条、
第10条第1項、
第11条第1項及び
第13条第3項中「第7条第1項」とあるのは「第30条第1項」と、
第7条第2項第2号及び同項第4号から第6号まで並びに同条第3項、
第9条第4号及び第5号、
第17条第4号並びに
第22条第1項第5号中「特定飼料等の」とあるのは「規格設定飼料の」と、
第7条第2項第3号中「特定飼料等」とあるのは「規格設定飼料」と、同項第4号及び同条第4項、
第9条第1号、
第10条、
第13条第3項並びに
第17条中「特定飼料等製造設備」とあるのは「規格設定飼料製造設備」と、
第7条第2項第5号及び同条第4項、
第9条第2号、
第10条、
第13条第3項並びに
第17条中「特定飼料等検査設備」とあるのは「規格設定飼料検査設備」と、
第7条第3項、
第9条第5号、
第13条第1項及び
第17条中「特定飼料等検査規程」とあるのは「規格設定飼料検査規程」と、
第8条第2号中「第18条又は第22条第1項」とあるのは「第29条第3項において準用する第18条又は第30条第3項において準用する第22条第1項」と、
第9条第5号、
第10条第2項及び
第17条第5号中「第5条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、
第12条中「第7条第1項の登録を受けた特定飼料等製造業者(以下「登録特定飼料等製造業者」という。)」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者」と、同条、
第13条第5項及び
第20条中「特定飼料等製造業者登録簿」とあるのは「外国規格設定飼料製造業者登録簿」と、
第17条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、
第22条第1項第1号中「第5条第1項、第6条第2項若しくは第3項(前条第3項において準用する場合を含む。)又は前条第3項において準用する第13条第1項若しくは第4項」とあるのは「第13条第1項若しくは第4項又は第28条第1項若しくは第3項(第30条第3項において準用する場合を含む。)」と、同項第2号、第3号及び第6号並びに同条第2項中「前条第3項」とあるのは「第30条第3項」と、同条第1項第5号中「特定飼料等、」とあるのは「規格設定飼料、」と、「又は特定飼料等」とあるのは「又は規格設定飼料」と、
第28条第1項中「都道府県及び前条第1項の登録を受けた者以外の者は、飼料」とあるのは「登録外国規格設定飼料製造業者は、本邦に輸出される飼料」と、同条第3項中「飼料」とあるのは「本邦に輸出される飼料」と読み替えるものとする。
第31条 輸入業者は、規格適合表示又はこれと紛らわしい表示の付してある飼料(その容器又は包装に当該表示の付してある場合における当該飼料を含む。)でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該表示が登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録に係る規格設定飼料に付されたものである場合には、この限りでない。
第32条 農林水産大臣は、飼料の消費者がその購入に際し栄養成分に関する品質を識別することが著しく困難である飼料で、使用上当該品質を識別することが特に必要であるため当該品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で定めるものについて、次に掲げる事項につき表示の基準となるべき事項を定めるものとする。
1.栄養成分量、原料又は材料その他品質につき表示すべき事項
2.表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して製造業者、輸入業者又は販売業者が遵守すべき事項
2 第3条第2項並びに
第26条第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。
第33条 農林水産大臣は、前条第1項の規定により定められた同項第1号に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を表示せず、又は同項の規定により定められた同項第2号に掲げる事項(以下「遵守事項」という。)を遵守しない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の指示に従わない製造業者、輸入業者又は販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
第34条 第27条第1項の登録は、同項前段の規定による検定(以下この章において単に「検定」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、
第27条第1項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第45条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第36条 農林水産大臣は、第34条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
1.分割機、粉砕機、天びん、体積計、抽出装置、電気炉及び分光光度計を用いて検定を行うものであること。
2.次のいずれかに該当する者が検定を実施し、その人数が検定を行う事業所ごとに2名以上であること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後1年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上分析検査の実務に従事した経験を有するもの
ハ 5年以上分析検査の実務に従事した経験を有する者
3.登録申請者が、規格設定飼料製造業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、規格設定飼料製造業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去2年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、規格設定飼料製造業者の役員又は職員(過去2年間に当該規格設定飼料製造業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第27条第1項の登録は、検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録及びその更新の年月日並びに登録番号
2.登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3.登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
第37条 第27条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第38条 第27条第1項の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、
第27条第1項の農林水産省令で定める検定の方法により検定を行わなければならない。
第39条 登録検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
第40条 登録検定機関は、検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、検定の業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、検定の実施方法、検定に関する料金その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。
第41条 登録検定機関は、検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第42条 登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び
第74条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 規格設定飼料製造業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて農林水産省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第43条 農林水産大臣は、登録検定機関が
第36条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第44条 農林水産大臣は、登録検定機関が
第38条の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、検定を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第45条 農林水産大臣は、登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第35条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
3.正当な理由がないのに
第42条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2条の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により
第27条第1項の登録又はその更新を受けたとき。
第46条 登録検定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定に関し農林水産省令で定める事項を記載しこれを保存しなければならない。
第47条 農林水産大臣は、
第27条第1項の登録を受ける者がいないとき、
第41条の規定による検定の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第45条の規定により
第27条第1項の登録を取り消し、又は登録検定機関に対し検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該検定の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 農林水産大臣が前項の規定により検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検定の業務の引継ぎその他の必要な事項については、農林水産省令で定める。
第48条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、その製造し、輸入し、又は販売する当該飼料又は飼料添加物の成分又は効果に関して虚偽の宣伝をしてはならない。
第49条 何人も、他の製造業者、輸入業者若しくは販売業者の氏名、商標若しくは商号又は他の飼料若しくは飼料添加物の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を不正に用いてはならない。
第50条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、政令で定めるところにより、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出なければならない。
1.氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2.製造業者にあつては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
3.販売業務を行う事業楊及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
4.その他農林水産省令で定める事項
2 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の販売業者(農林水産省令で定める者を除く。)は、その事業を開始する2週間前までに、都道府県知事に前項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を届け出なければならない。
3 新たに
第3条第1項の規定により基準又は規格が定められたため前2項に規定する製造業者、輸入業者又は販売業者となつた者は、その基準又は規格が定められた日から1月以内に、政令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣に、販売業者にあつては前項に規定する事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 前3項の規定による届出をした者は、その届出事項に変更を生じたときは、政令で定めるところにより、その日から1月以内に、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
第51条 外国における生産地の事情その他の事情からみて次に掲げる飼料又は飼料添加物に該当するおそれがあるものとして農林水産大臣が指定するものを輸入しようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
1.
第3条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により製造された飼料又は飼料添加物
2.
第3条第1項の規定により定められた規格に合わない飼料又は飼料添加物
3.
第23条第1号から第3号までに掲げる飼料又は飼料添加物
2 第3条第2項の規定は、前項の指定について準用する。
第52条 第3条第1項の規定により基準又は規格が定められた飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、当該飼料又は飼料添加物を製造し、又は輸入したときは、遅滞なく、その名称、数量その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
2 前項に規定する飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
3 前2項の帳簿は、2年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。
第53条 第38条の規定は、センターが行う
第5条第1項の検定について準用する。
第54条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
6.公定規格又は
第32条第1項の表示の基準となるべき事項の設定、改正又は廃止をしたとき。
7.
第45条の規定により
第27条第1項の登録を取り消し、又は同項前段の検定の業務の停止を命じたとき。
8.
第47条第1項の規定により農林水産大臣が
第27条第1項前段の検定の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた同項前段の検定の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第55条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者若しくは倉庫業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
2 農林水産大臣は、
第24条第2項及び
第33条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、販売業者から、その業務に関し必要な報告を徴することができる。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、飼料の使用者から、飼料の使用に関し必要な報告を徴することができる。
4 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検定機関から、その業務又は経理の状況に関し必要な報告を徴することができる。
第56条 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者若しくは輸入業者又は飼料若しくは飼料添加物の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料、若しくは材料若しくは業務に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、
第24条第2項及び
第33条の規定の施行に必要な限度において、都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他飼料又は飼料添加物の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、飼料の使用者の畜舎その他飼料の使用に関係がある場所に立ち入り、飼料、その原料若しくは材料若しくは飼料の使用の状況を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくはその原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
4 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録検定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5 前各項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
6 第1項から第4項までの場合には、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求のあつたときは、これを提示しなければならない。
7 農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項から第3項までの規定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させたときは、当該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結果の概要を公表する。
第57条 農林水産大臣は、前条第1項又は第2項の場合において必要があると認めるときは、センターに、同条第1項に規定する者又は販売業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他飼料又は飼料添加物の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、飼料若しくは飼料添加物、これらの原料若しくは材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は飼料若しくは飼料添加物若しくはこれらの原料を試験のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査、質問又は収去(以下「立入検査等」という。)を行わせる場合には、センターに対し、当該立入検査等の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3 センターは、前項の指示に従つて第1項の規定による立入検査等を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
4 前条第5項及び第6項の規定は第1項の規定による立入検査等について、同条第7項の規定は第1項の規定による収去について、それぞれ準用する。
第59条 農林水産大臣は、
第2条第3項の指定、
第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止又は
第23条の規定による禁止をしようとするときは、厚生労働大臣の公衆衛生の見地からの意見を聴かなければならない。
2 農林水産大臣は、
第24条の規定による命令をしようとする場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、
第2条第3項の指定、
第3条第1項の規定による基準若しくは規格の設定、改正若しくは廃止、
第23条の規定による禁止若しくは
第24条の規定による命令に関し意見を述べ、又は当該禁止若しくは当該命令をすべきことを要請することができる。
4 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前3項の規定の円滑な実施を図るため、相互に情報又は資料を提供するものとする。
第60条 第5条第1項の検定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料をセンターに納付しなければならない。
4 特定飼料等製造業者登録簿、外国特定飼料等製造業者登録簿、規格設定飼料製造業者登録簿、外国規格設定飼料製造業者登録簿又は検定機関登録簿(次項において「特定飼料等製造業者登録簿等」という。)の謄本の交付を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 特定飼料等製造業者登録簿等の閲覧を請求しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
6 第1項及び第3項の手数料は、センターの収入とする。
第61条 第18条(
第29条第3項において準用する場合を含む。)、
第22条第1項(
第30条第3項において準用する場合を含む。)又は
第45条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第62条 センターがした
第5条第1項の検定の業務に係る処分に不服がある者は、農林水産大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第63条 この法律に基づく処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、当該処分に係る者に対して相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人は、当該事実について証拠を提出し、意見を述べることができる。
第64条 輸出用又は試験研究用の飼料又は飼料添加物については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
第65条 この法律の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第66条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第68条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第69条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.
第45条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第13条第1項(
第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して
第7条第2項第4号から第6号まで(
第29条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は特定飼料等検査規程若しくは規格設定飼料検査規程を変更した者
3.
第55条第1項から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.
第56条第1項から第3項まで若しくは
第57条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第41条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2.
第46条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
3.
第55条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4.
第56条第4項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第72条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.
第67条第1号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合を除く。)、第2号(飼料の使用に係る場合を除く。)又は第3号 1億円以下の罰金刑
2.
第67条第1号(飼料若しくは飼料添加物の使用に係る場合に限る。)若しくは第2号(飼料の使用に係る場合に限る。)、
第68条又は
第70条 各本条の罰金刑
第73条 第58条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
第74条 第42条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.
第25条第3項の規定による届出をせす、又は虚偽の届出をした者
2.
第52条第1項若しくは第2項の規定による記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第3項の規定による保存をしなかつた者
