酒税法
《最初》
第1章 総 則
第1条(課税物件)
第2条(酒類の定義及び種類)
第3条(その他の用語の定義)
第4条及び第5条 
第6条(納税義務者)
第6条の2(保税地域に該当する製造場)
第6条の3(移出又は引取り等とみなす場合)
第6条の4(収去酒類等の非課税)
第2章 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等
第7条(酒類の製造免許)
第8条(酒母等の製造免許)
第9条(酒類の販売業免許)
第10条(製造免許等の要件)
第11条(製造免許等の条件)
第12条(酒類の製造免許の取消し)
第13条(酒母等の製造免許の取消)
第14条(酒類の販売業免許の取消し)
第15条 
第16条(製造場又は販売場の移転の許可)
第17条(製造又は販売業の廃止)
第18条(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
第19条(製造業又は販売業の相続)
第20条(必要な行為の継続等)
第21条(製造免許等の通知)
第3章 課税標準及び税率
第22条(課税標準)
第23条(税率)
第24条から第27条まで 
第4章 免税及び税額控除等
第28条(未納税移出)
第28条の2(未納税移出に関する特例)
第28条の3(未納税引取)
第29条(輸出免税)
第30条(戻入れの場合の酒税額の控除等)
第5章 申告及び納付等
第30条の2(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)
第30条の3(引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)
第30条の4(移出に係る酒類についての期限内申告による納付等)
第30条の5(引取りに係る酒類についての酒税の納付等)
第30条の6(納期限の延長)
第6章 納税の担保
第31条(担保の提供及び酒類の保存)
第32条及び第33条 
第34条(保存酒類の変換及び処分等)
第35条(保存酒類の処分禁止)
第36条(酒類の差押)
第7章 削除
第37条から第39条まで 
第8章 雑 則
第40条から第42条まで 
第43条(みなし製造)
第44条(原料用酒類及び酒母等の処分禁止)
第45条(密造酒類の所持等の禁止)
第46条(記帳義務)
第47条(申告義務)
第48条(申告義務等の承継)
第49条 
第50条(承認を受ける義務)
第50条の2(届出義務)
第51条及び第52条 
第53条(当該職員の権限)
第53条の2(納税地)
第9章 罰 則
第54条 
第55条 
第56条 
第57条 
第58条 
第59条