酒税法
昭和28・2・28・法律 6号
改正昭和63・5・6・法律 33号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・3・31・法律 24号−−
改正平成9・3・31・法律 21号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成12・4・5・法律 36号−−
改正平成12・12・1・法律135号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成15・3・31・法律 8号−−
改正平成15・5・1・法律 33号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・11・7・法律119号−−
改正平成18・3・31・法律 10号==
第2条 この法律において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が90度以上のアルコールのうち、
第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類する。
第3条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.アルコール分 温度15度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
2.エキス分 温度15度の時において原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
3.発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が10度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
4.醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
5.蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
イ 連続式蒸留しようちゆう
ロ 単式蒸留しようちゆう
ハ ウイスキー
ニ ブランデー
ホ 原料用アルコール
ヘ スピリッツ
6.混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
イ 合成清酒
ロ みりん
ハ 甘味果実酒
ニ リキュール
ホ 粉末酒
ヘ 雑酒
7.清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えないものに限る。)
ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
8.合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が36度以上45度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに
第8条第3号を除き、以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分20度に換算した場合の当該酒類の重量の100分の5を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。
9.連続式蒸留しようちゆう アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び
第43条第6項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が36度未満のものをいう。
イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のもの
ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
10.単式蒸留しようちゆう 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が45度以下のものをいう。
イ 穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び
第43条第7項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ハ 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ホ 穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
11.みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が15度未満のもの(エキス分が40度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及びしようちゆう又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの
ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
12.ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る。)
13.果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が15度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。次号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10を超えないものに限る。)
14.甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
ロ 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ハ 前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の90を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
ニ 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
15.ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
16.ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が95度未満のものに限る。)
ロ イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の100分の10以上のものに限る。)
17.原料用アルコール 第9号又は第10号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が45度を超えるものをいう。
18.発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第7号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のものに限る。)をいう。
19.その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第7号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が20度未満のもの(エキス分が2度以上のものに限る。)をいう。
20.スピリッツ 第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のものをいう。
21.リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
22.粉末酒 前条第1項に規定する溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
23.雑酒 第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
24.酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
25.もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
26.こうじ でんぷん質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でんぷん質物を糖化させることができるものをいう。
27.保税地域 関税法(昭和29年法律第61号)
第29条に規定する保税地域をいう。
第6条 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
第6条の2 酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その(製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。
第6条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第10条第3号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第4号の場合において、
第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。
1.酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。
2.
第7条第4項の規定により酒類の製造免許(同条第1項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。
第20条第1項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき
第19条第2項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(
第7条第1項ただし書又は
第8条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は
第17条第1項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に
第20条第1項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。
3.
第12条(
第13条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が
第20条第1項又は第2項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。
4.酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第2号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
2 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(
第30条の2、
第30条の4第1項及び
第46条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第4項において同じ。)を適用する。
3 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
4 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
5 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
第6条の4 次に掲げる酒類がその製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる場合には、当該酒類には、酒税を課さない。
1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第28条第1項(臨検検査等)の規定により収去される酒類
2.薬事法(昭和35年法律第145号)
第69条第3項(立入検査等)の規定により収去される酒類
3.その他前2号に類する酒類で政令で定めるもの
第7条 酒類を製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目(第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許(以下「製造免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類の製造免許を受けた者(以下「酒類製造者」という。)が、その製造免許を受けた製造場において当該酒類の原料とするため製造する酒類については、この限りでない。
2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後1年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
1.清酒 60キロリットル
2.合成清酒 60キロリットル
3.連続式蒸留しようちゆう 60キロリットル
4.単式蒸留しようちゆう 10キロリットル
5.みりん 10キロリットル
6.ビール 60キロリットル
7.果実酒 6キロリットル
8.甘味果実酒 6キロリットル
9.ウイスキー 6キロリットル
10.ブランデー 6キロリットル
11.原料用アルコール 6キロリットル
12.発泡酒 6キロリットル
13.その他の醸造酒 6キロリットル
14.スピリッツ 6キロリットル
15.リキュール 6キロリットル
16.粉末酒 6キロリットル
17.雑酒 6キロリットル
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
1.清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留しようちゆう又はみりんを製造しようとする場合
2.連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、みりんを製造しようとする場合
3.果実酒又は甘味果実酒の製造免許を受けた者がブランデーを製造しようとする場合
4.試験のために酒類を製造しようとする場合
5.一の製造場において清酒及び合成清酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
6.一の製造場において連続式蒸留しようちゆう及び単式蒸留しようちゆうを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後1年間におけるその製造見込数量の合計が60キロリットル以上であるとき。
7.前各号に準ずる場合として政令で定める場合
4 第1項の製造免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該製造免許につき期限を付することができる。
5 前項の期限を付した製造免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
6 第2項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
第8条 酒母又はもろみを製造しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。
1.酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該酒類の製造の用に供するため、酒母又はもろみを製造する場合
2.もろみの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、当該もろみの製造の用に供するため、酒母を製造する場合
3.アルコール事業法(平成12年法律第36号)第3条第1項(製造の許可)又は同法第4条第3号(試験等のための製造の承認)の規定によりアルコールの製造の許可又は承認を受けた者が、当該アルコールの製造の用に供するため、同法第2条第2項(定義)に規定する酒母又は同条第3項(定義)に規定するもろみを製造する場合
第9条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について
第7条第1項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び
第44条第1項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
3 第7条第5項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。
第10条 第7条第1項、
第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
1.免許の申請者(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第3号から第8号までにおいて同じ。)が
第12条第1号若しくは第2号(これらの規定を
第13条において準用する場合を含む。)、
第12条第5号若しくは
第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消されたことがある者又はアルコール事業法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(許可の取消し等)(これらの規定を同法第20条(準用)、第25条(準用)及び第30条(準用)において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消されたことがある者である場合
2.酒類製造者又は酒類の販売業免許を受けた者(以下「酒類販売業者」という。)である法人が
第12条第1号、第2号若しくは第5号若しくは第14条第1号若しくは第2号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許を取り消された場合(第12条第2号の規定により酒類の製造免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に、第14条第2号の規定により酒類の販売業免許を取り消された場合については当該法人が第7号又は第7号の2に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又はアルコール事業法第3条第1項(製造の許可)、第16条第1項(輸入の許可)、第21条第1項(販売の許可)若しくは第26条第1項(使用の許可)の許可を受けた法人が同法第12条第1号、第2号、第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(同法第12条第2号(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が同法第5条第1号(欠格条項)(同法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、それぞれ、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であつた者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を申請した場合
3.免許の申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であつて、その法定代理人(酒類等の製造又は販売に係る営業に関し代理権を有するものに限る。)が前2号又は第7号から第8号までに規定する者である場合
4.免許の申請者又は前号に規定する法定代理人が法人であつて、その役員のうちに第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者がある場合
5.免許の申請者が第1号、第2号又は第7号から第8号までに規定する者を当該申請に係る製造場又は販売場に係る支配人としようとする場合
6.免許の申請者が当該申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
7.免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)若しくはアルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税犯則取締法(明治33年法律第67号)(地方税法(昭和25年法律第226号)において準用する場合を含む。)若しくは関税法(とん税法(昭和32年法律第37号)及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
7の2.免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第50条第1項第4号(同法第22条第6号(禁止行為)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第32条第3項(深夜における飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第5号(同法第28条第12項第5号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第31条の3第2項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下同じ。)、第50条第1項第8号(同法第31条の13第2項第6号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下同じ。)若しくは第56条(同法第50条第1項第4号、第5号又は第8号に係る部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第 222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
8.免許の申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過するまでの者である場合
9.正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
10.酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
11.酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
12.酒類の製造免許の申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていないと認められる場合又は製造場の設備が不充分と認められる場合
第11条 税務署長は、酒税の製造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒税の数量若しくは範囲又は販売する酒税の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができる。
2 税務署長は、前項の条件を付した後において、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。
第12条 酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。
1.偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合
2.
第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合
3.3年以上引き続き酒類を製造しない場合
4.3年以上引き続き酒類の製造数量が
第7条第2項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。
5.
第31条第1項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合
第13条 前条第1号から第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者(以下「酒母等の製造者」という。)について準用する。
第14条 酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。
1.偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合
2.
第10条第3号から第5号まで又は第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合
3.2年以上引き続き酒類の販売業をしない場合
第16条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、移転先につき
第10条第9号又は第11号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
第17条 酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
2 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。
第18条 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
第19条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者につき相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合において、引き続きその製造業又は販売業をしようとする相続人(包括受遣者を含む。以下同じ。)は、政令で定める手続により、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地又はその販売場の所在地(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 前項の申告をした相続人が
第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までに規定する者に該当しないときは、当該相続人は、その相続の時において、被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)が受けていた酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
3 前項の規定の適用については、
第10条第6号中「申請前」とあるのは、「申告前」とする。
第20条 第7条第4項の規定により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該期限を付された製造免許を与えられていた者、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒類の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒類の製造又は販売を継続させることができる。
2 酒母若しくはもろみの製造免許が取り消された場合又は酒母等の製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、その製造場に半製品が現存するときは、税務署長は、当該取り消された製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)又は当該相続人の申請により、期間を指定し、当該酒母又はもろみの製造を継続させることができる。
3 第9条第2項の規定により酒類の販売業免許に付された期限(同条第3項において準用する
第7条第5項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が取り消された場合又は酒類販売業者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該期限を付された販売業免許を与えられていた者、当該取り消された販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)又はその相続人が酒類を所有しているときは、税務署長は、その者の申請により、期間を指定し、当該酒類の販売を継続させることができる。
4 第1項の場合においては、当該酒類の処分又はその製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間、第2項の場合においては、当該酒母又はもろみの製造及び処分又は移出が完了するまでの間、第3項の場合においては、当該酒類の販売が完了するまでの間は、これらの項に規定する者を、それぞれ、酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者とみなして、この法律を適用する。
第21条 税務署長は、
第7条第1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項(
第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、
第9条第1項の規定による酒類の販売業免許、第10条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否、
第11条の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件の設定、緩和若しくは解除、
第12条(
第13条において準用する場合を含む。)若しくは
第14条の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し、
第16条の規定による許可若しくは不許可又は
第17条の規定による申請に基づく酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消しをしたときは、文書をもつて、その旨をその者に通知しなければならない。
第22条 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
第23条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、次に定める金額とする。
1.発泡性酒類 22万円
2.醸造酒類 14万円
3.蒸留酒類 20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
4.混成酒類 22万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、22万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに11,000円を加えた金額)
2 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の50未満25以上のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 178,125円
2.発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の25未満のものでアルコール分が10度未満のものに限る。) 134,250円
3.その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 8万円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が2度以上のものに限る。)
3 醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
4 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が37度未満のものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき37万円とする。
5 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1.合成清酒 10万円
2.みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 2万円
3.甘味果実酒及びリキュール 12万円(アルコール分が13度以上のものにあつては、12万円にアルコール分が12度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)
4.粉末酒 39万円
6 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
第28条 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所(第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
1.酒類製造者が酒類の原料とするための酒類
当該酒類をその原料とする酒類の製造場
2.輸出業者(他から購入した酒類の販売を業とする者で常時酒類の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための酒類
当該酒類の蔵置場
3.その他政令で定める目的で政令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類
当該政令で定める製造場又は蔵置場
4.前3号に掲げる酒類以外の酒類で、当該酒類を他の製造場又は蔵置場へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
当該他の製造場又は蔵置場
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該酒類が前項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
1.酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。
当該予定日
2.酒類製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から3月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。
当該税務署長が指定した日
4 第1項の移出をした酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5 第1項第4号の承認の申請があつた場合において、酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第1項の規定に該当する酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
7 第1項の規定に該当する酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、政令で定めるところにより、当該酒類の移入の目的(当該酒類が同項第4号に掲げる酒類であるときは、当該移入の理由)、税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
8 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する移入をした者に対し、当該移入した酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
9 税務署長は、第1項第4号の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、移出される酒類の容器に封を施すことができる。
第28条の2 前条第1項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第1項第2号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第1項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定を適用する。
1.当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
2.前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第7項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第1項第2号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4 税務署長は、第1項第2号又は第2項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5 第1項第2号又は第2項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認をした税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第28条の3 酒類製造者が、次の各号に掲げる酒類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る酒税を免除する。ただし、第6項の規定の適用がある場合には、このく限りでない。
1.酒類製造者が酒類の原料とするための酒類
当該酒類をその原料とする酒類の製造場
2.酒類製造者が政令で定める目的に充てるための酒類
当該政令で定める製造場又は蔵置場
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該酒類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第1項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき酒税の取締り又は保全上特に不適当と認められる等の事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
4 第1項の規定により酒税を免除された酒類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受けた製造場でないときは、これを当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなす。
5 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第1項の承認を受けて引き取つた酒類を他の酒類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
6 第1項の承認を受けて引き取つた酒類について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその酒税を徴収する。
7 第1項の承認を受けて引き取つた酒類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続により、その亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第2項に規定する証明書に代えて用いることができる。
8 税関長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、引き取られる酒類の容器に封を施すことができる。
第29条 酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該移出をした日の属する月分の
第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に、当該酒類が輸出されたことについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
3 第28条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第30条 酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。第3項において同じ。)に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第3項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第5項において同じ。)に相当する金額を控除する。
2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
3 酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第1項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき又は当該酒類を第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書に記載された同条第1項第4号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第1項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
4 第1項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
5 酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(
第20条第4項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第1項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
6 第1項又は第3項から第5項までの規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
7 相続により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人(
第19条第2項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人が当該製造場において製造した酒類で当該い製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき又はその相続人の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第1項又は第2項の規定を適用する。
8 前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
9 第4項又は第5項の規定による還付金につき国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
1.次条第1項の規定による申告書
当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日
2.次条第2項の規定による申告書
当該申告書の提出期限
3.次条第3項の規定による申告書
当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日
第30条の2 酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.その月中において当該製造場から移出した酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量
2.
第28条、
第29条又は他の法律の規定により酒税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する酒類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものに係る前号に掲げる事項
3.第1号に規定する課税標準たる数量からそれぞれ当該税率の適用区分ごとに前号に規定する課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
4.課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
5.前条又は他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額(前号に掲げる酒税額のうち、既に確定したものを含む。)
6.第4号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
7.第4号に掲げる酒税額の合計額から第5号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
8.その他政令で定める事項
2 酒類製造者(
第6条の3第5項の規定によりその他の醸造酒の製造者とみなされた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、既にその製造場から移出した酒類(既に前項の規定により申告をした酒税を除き、第1号又は第2号の場合においては、
第6条の3第1項の規定に該当することにより移出したものとみなされた酒類(酒母又はもろみについて、
第6条の3第5項の規定によりその他の醸造酒とみなされたものを含む。)を含む。)について前項に掲げる事項を記載した申告書を、当該該当することとなつた日から10日を経過する日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1.酒母又はもろみの製造場(酒類の製造免許を受けた製造場を除く。)において酒母又はもろみが飲用されたとき。
2.
第6条の3第1項第2号又は第3号の規定に該当するとき。
3.
第31条第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命ぜられた場合において、指定された期限までに担保の提供又は酒類の保存をしないとき。
3 前条第1項若しくは第5項の戻入れをした者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受ける金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
第30条の3 関税法
第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
1.当該引取りに係る酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
2.課税標準数量に対する酒税額及び当該酒税額の合計額
3.他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額
4.第2号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額
5.第2号に掲げる酒税額の合計額から第3号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
6.その他政令で定める事項
2 関税法
第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
3 第1項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に恩定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第1項の申告書の提出期限は、当該酒頼の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第30条の4 第30条の2第1項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の末日から2月以内に、同条第2項の規定による申告書を提出した酒類製造者は、当該申告書の提出期限内に、それぞれ、当該申告書に記載した同条第1項第6号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2 第6条の3第2項又は第4項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒税の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。
3 第1項の規定は、同項に規定する
第30条の2第1項の規定による申告書を提出すべき酒類製造者で、当該申告に係る月分の酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の規定による申告書に係る第1項の納期限前に提出したものについて準用する。
第30条の5 第30条の3第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提納期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。
2 保税地域から引き取られる
第30条の3第2項に規定する酒類に係る酒税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
第30条の6 酒類製造者が、
第30条の2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、
第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した
第30条の2第1項第6号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該酒類製造者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
2 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第10条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、
第30条の3第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、1月以内(酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を1月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、2月以内)、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第30条の3第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、1月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
第31条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。この場合において、提供すべき担保がないとき、又は酒類製造者の申請があつたときは、担保の提供に代え、納税の担保として酒類の保存を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3 第1項の規定による酒類の保存の手続について必要な事項は、政令で定める。
4 第1項の規定により酒類の保存を命ぜられた者は、保存すべき酒類及び保存の方法を定め、当該保存を命じた者の承認を受けなければならない。
5 税務署長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により保存される酒類の容器に封を施すことができる。
6 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、第1項の規定により担保の提供又は酒類の保存を命じた場合において、必要があると認めるときは、酒類製造者が担保を提供し、又は第4項の規定により承認を受けるまで、当該酒類製造者の製造場に現存する酒類の容器に封を施して、その処分又は移出を禁止することができる。
第34条 第31条第1項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。
2 第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときは、国税通則法に規定する担保の処分の例により当該酒類を処分してその酒税及び処分費に充てる。
3 国税徴収法(昭和34年法律第147号)
第14条の規定は、
第31条第1項の規定により保存された酒類について準用する。
第35条 酒類製造者は、
第31条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
第36条 税務署長は、
第30条の2第2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求を、する場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
第43条 酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
1.清酒の製造免許を受けた者が、政令で定めるところにより、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えたとき。
2.清酒又は合成酒酒の製造免許を受けた者が、当該製造場において清酒と合成清酒とを混和したとき。
3.連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆうとの混和をしたとき。
4.ウイスキーとブランデーとの混和をしたとき。
5.酒類製造者が、政令で定めるところにより、その製造免許を受けた品目の酒類(政令で定める品目の酒類に限る。)と糖類その他の政令で定める物品との混和をしたとき(前各号に該当する場合を除く。)。
6.政令で定める手続により、所轄税務署長の承認を受け、酒類の保存のため、酒類にアルコールその他政令で定める物品を混和したとき(前各号に該当する場合を除く。)。
2 前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
3 第1項第1号の規定の適用を受けて、清酒にアルコールその他の物品を加えた酒類は、清酒とみなす。
4 第1項第6号の規定の適用を受けて、酒類にアルコールその他の物品の混和をした酒類は、当該混和前の品目の酒類とみなす。
5 第1項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
6 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと連続式蒸留しようちゆうとの混和をしてアルコール分が36度未満の酒類としたときは、新たに連続式蒸留しようちゆうを製造したものとみなす。
7 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールとしようちゆう乙頬との混和をしてアルコール分が45度以下の酒類としたときは、新たに単式蒸留しようちゆうを製造したものとみなす。
8 第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、リキュールと水又は炭酸水との混和をしてエキス分2度未満の酒類としたときは、新たにスピリッツを製造したものとみなす。
9 前各項に規定する場合を除くほか、酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和に関し、必要な事項は、政令で定める。
10 前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
11 前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
12 前項の規定の適用を受けた酒類は、販売してはならない。
第44条 酒類製造者が第7条第1項ただし書の規定により製造免許を受けないで製造した酒類を当該製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、酒類製造者が自己の他の酒類製造場において製造免許を受けている酒類の原料(移出する製造場において製造免許を受けている酒類と同一の品目の酒類の原料とする場合に限る。)とするための酒類で、かつ、
第28条第1項の規定の適用を受けて移出する場合については、この限りでない。
2 酒母又はもろみの製造者は、酒母又はもろみを処分し、又はその製造場から移出しようとするときは、政令で定める手続により、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
1.
第8条各号に規定する者が酒母又はもろみを当該各号に規定する目的に使用する場合
2.酢の製造業者が酒母又はもろみを酢の製造に使用する場合
3.酒類製造者又は酒母等の製造者に酒母を譲り渡す場合
3 税務署長は、前項の承認を与える場合において、酒税の取締り上特に必要があると認めるときは、酒母又はもろみに酒類として飲用することができない処置を施すべき旨を命ずることができる。
第45条 何人も、法令において認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法
第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第46条 酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
第47条 酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
2 酒類製造者は、政令で定めるところにより、その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間(以下この項において「その年度」という。)の酒類の製成及び移出数量、その年度の末日における酒類の所持数量並びにその年度中に酒類をその製造場から移出しなかつた場合には、その旨を、その年度の末日の属する月の翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
3 酒類販売業者は、その販売業を休止又は開始したときは、遅滞なく、その旨をその販売場の所在地(販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。
4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
第48条 法人が合併した場合においては、合併後在続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。
1.
第30条の2第1項若しくは第2項、第30条の3第1項(同条第3項の場合に限る。)又は前条の規定による申告の義務
第50条 酒類製造者又は酒類販売業者は、次に掲げる場合(酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。)においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地(酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地)の所轄税務署長の承認を受けなければならない。ただし、
第43条第1項第6号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
1.
第3条第7号ロの規定に該当する清酒を製造しようとするとき。
2.清酒の製造免許を受けた者が、清酒にアルコールその他政令で定める物品を加えようとするとき。
3.清酒又は合成清酒の製造免許を受けた者が、清酒と合成清酒とを混和しようとするとき。
4.
第3条第15号イ若しくはロ又は第16号イに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
5.酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和しようとするときで政令で定める場合。ただし、前各号のいずれかに該当する場合を除く。
6.製造場にある酒類に酒類として飲用することができない処置を施そうとするとき。
7.前各号のほか、酒類の製造、貯蔵又は販売に関し酒税の取締り又は保全上必要がある場合で政令で定めるとき。
2 税務署長は、前項各号の場合において、酒税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除いては、同項の承認を与えるものとする。
第50条の2 前条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1.酒類製造者又は酒類販売業者が、酒類の製造場又は保税地域以外の場所で酒類を詰め替える行為
2.前号のほか、酒税の取締り又は保全上必要があるものとして政令で定める行為
2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
1.製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
2.製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
3.製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
3 前項第2号又は第3号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第2号の酒類又は同項第3号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。
第53条 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下第4項まで、第7項及び第8項において「当該職員」という。)は、酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者に対して質問し、又はこれらの者について次に掲げる物件を検査することができる。
1.酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
2.酒母の製造者が所持する酒母
3.もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
4.酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類
5.酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵又は販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第4項において同じ。)
6.酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
2 当該職員は、前項第1号から第4号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
3 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。
4 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、又は当該団体の帳簿書類その他の物件を検査することができる。
5 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第2号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
1.酒類の原料(原料用酒席を含む。)の容器
2.使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
3.酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの
7 当該職員は、前各項の規定による質問、検査又は処分をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
8 第1項から第4項までの規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第53条の2 酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
第54条 第7条第1項又は
第8条の規定による製造免許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 前項の犯罪に着手してこれを遂げない者についても、同項と同様とする。
3 前2項の犯罪に係る酒類、酒母又はもろみに対する酒税相当額(酒母又はもろみについては、その他の醸造酒とみなして計算した金額)の3倍が50万円を超えるときは、情状により、前2項の罰金は、50万円を超え当該相当額の3倍以下とすることができる。
4 第1項又は第2項の犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
5 第1項又は第2項の行為に係る酒類については、当該酒類を製造した、又は製造に着手してこれを遂げない者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類には、酒税を課さない。
6 第1項又は第2項の行為に係る酒母又はもろみはその他の醸造酒とみなし、当該酒母又はもろみを製造した者から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、第4項の規定により没収された酒母又はもろみには、酒税を課さない。
第55条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者
2.偽りその他不正の行為によつて
第30条第4項又は第5項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の3倍が50万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、50万円をこえ当該相当額の3倍以下とすることができる。
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.
第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者
3.
第30条の3第2項の規定による申告を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
6.
第50条第1項第2号又は第3号の規定による承認を受けなかつた者
7.
第54条第1項の罪を犯す目的で原料、機械、器具又は容器を準備した者
2 前項の犯罪(同項第2号、第3号及び第6号に該当する場合を除く。)に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収する。
3 第1項第5号の場合において、酒類、酒母又はもろみの製造者が判明しないときは、酒類については、犯人から、直ちにその酒税を徴収し、酒母又はもろみについては、当該酒母又はもろみをその他の醸造酒とみなして、犯人から、直ちにその酒税を徴収する。ただし、前項の規定により没収された酒類、酒母又はもろみには、酒税を課さない。
第57条 第54条第1項若しくは第2項、
第55条第1項又は前条第1項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
2.
第28条第1項第4号又は
第28条の3第1項の規定による承認を受けて酒類を移出し、又は引き取つた者で、当該酒類をその移入先又は引取先に移入しないもの
4.
第44条第1項の規定に違反して酒類を製造場から移出した者
5.
第44条第2項の規定に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
2 第1項第3号の酒類については、その移出の際(製造場において酒類を処分した場合(処分した酒類が製造場に現存するときを除く。)には、当該酒類を酒類の製造場から移出したものとみなし、その際)、直ちにその酒税を徴収する。
3 第1項第4号の酒類については、直ちにその酒税を徴収する。
4 第1項第5号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
1.
第18条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者
2.
第44条第3項の規定による命令に違反して酒母又はもろみを処分し、又は製造場から移出した者
3.
第46条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠匿した者
4.
第50条第1項第1号又は第4号から第7号までの規定による承認を受けなかつた者
5.
第53条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2 前項第2号の酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、製造者から、直ちにその酒税を徴収する。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
1.
第28条第7項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
2.
第47条第1項から第3項までの規定による申告を怠り、又は偽つた者
3.
第50条の2第1項又は第2項の規定による届出を怠り、又は偽つた者
第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して
第54条から
第56条まで又は
第58条から
第60条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により
第54条第1項若しくは第2項又は
第55条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、当該各条の罪についての時効の期間による。
