農林漁業金融公庫法
昭和27・12・29・法律355号
改正平成2・3・30・法律 5号−−
改正平成2・3・31・法律 15号−−
改正平成2・3・31・法律 16号−−
改正平成3・3・30・法律 12号−−
改正平成3・3・30・法律 20号−−
改正平成5・6・16・法律 70号−−
改正平成6・6・29・法律 69号−−
改正平成6・6・29・法律 71号−−
改正平成8・3・31・法律 22号−−
改正平成8・5・24・法律 46号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・30・法律115号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 15号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・3・31・法律 24号−−
改正平成13・4・11・法律 28号−−
改正平成13・6・29・法律 93号−−
改正平成13・7・11・法律108号−−
改正平成14・5・29・法律 51号−−
改正平成14・5・31・法律 56号−−
改正平成14・6・19・法律 73号−−
改正平成14・12・4・法律128号−−
改正平成14・12・13・法律172号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律112号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
廃止平成19・5・25・法律 57号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・6・1・法律 74号(未)(施行=平20年10月1日)
第1条 農林漁業金融公庫は、農林漁業者に対し、農林漁業の生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金で、農林中央金庫その他一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
2 農林漁業金融公庫は、前項に規定するもののほか、食品の製造、加工又は流通の事業を営む者に対し、食料の安定供給の確保に必要な長期かつ低利の資金で、一般の金融機関が融通することを困難とするものを融通することを目的とする。
第2条 農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
2 公庫は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 公庫の資本金は、政府の出資金3046億3700万円及び経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)第10条の規定により同法第11条第1項に規定する非補助小団地等土地改良事業助成基金に充てるものとして政府から出資された65億円の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 第1項に規定する基金に係る出資金については、この法律に定めるもののほか、同項に規定する法律の定めるところによらなければならない。
第5条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 公庫でない者は、農林漁業金融公庫という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)、
第50条(法人の住所)及び
第54条(理事の代理権の制限)の規定は、公庫に準用する。
第8条 公庫に、役員として、総裁1人、副総裁1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
第9条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
2 副総裁は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。
3 理事は、総裁の定めるところにより、公庫を代表し、総裁及び副総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときにはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第10条 総裁及び監事は、内閣の承認を得て主務大臣が任命する。
2 副総裁及び理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
第11条 総裁及び副総裁の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
3 役員が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第12条の2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪判決の言渡しを受けたとき。
3.破産手続開始の決定を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
3 主務大臣は、総裁又は監事を前項第1号又は第4号の規定により解任しようとするときは、内閣の承認を得なければならない。
4 総裁は、第2項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 主務大臣は、公庫の副総裁又は理事が第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総裁に対しその役員の解任を命ずることができる。
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
第14条 公庫と総裁、副総裁又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が公庫を代表する。
第15条 総裁、副総裁及び理事は、公庫の職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第17条 公庫の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第17条の2 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第18条 公庫は、
第1条第1項に掲げる目的を達成するため、農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業、漁業若しくは塩業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で農林漁業の振興を目的とするものを含む。)(以下「農林漁業者」という。)に対し、次に掲げる資金の貸付けの業務を行う。
1.農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金
1の2.農業経営の改善のためにする農地又は採草放牧地(農地又は採草放牧地とする土地を含む。次号において同じ。)の取得(その取得に当たつて、その土地の農業上の利用を増進するため防風林、道路、水路、ため池等として利用する必要がある土地を併せて取得する場合におけるその土地の取得を含む。)に必要な資金
1の2の2.農地又は採草放牧地についての賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の取得に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
1の3.果樹の植栽又は育成に必要な資金(果樹の育成に必要な資金については、別表第2の第1号及び第5号に掲げる資金のうち果樹の育成に係るものに限る。)
1の4.果樹以外の永年性植物であつて主務大臣の指定するもの(以下「指定永年性植物」という。)の植栽又は育成に必要な資金(別表第2の第1号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽又は育成に係るもの及び同表の第5号に掲げる資金のうち指定永年性植物の植栽に係るものに限る。)
1の5.家畜の購入又は育成に必要な資金(別表第2の第1号に掲げる資金のうち家畜の購入又は育成に係るもの及び同表の第5号に掲げる資金のうち家畜の購入に係るものに限る。)
1の6.農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
1の7.農業経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
2.造林に必要な資金
3.森林の立木の伐採制限に伴い必要な資金
4.林道の改良、造成又は復旧に必要な資金
4の2.林業経営の維持に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
4の3.林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。)の取得又は森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
5.漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
5の2.漁船の改造、建造又は取得に必要な資金
5の3.沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
5の4.漁業経営の改善のためにする漁船その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
5の5.漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に伴い必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
6.製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
7.農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金
8.前各号に掲げるもののほか、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であつて主務大臣の指定するもの
2 前項第1号、第1号の3、第1号の7から第4号の2まで、第5号から第5号の3まで及び第6号から第8号までに掲げる資金(同項第1号、第1号の3、第1号の7、第5号の2、第7号及び第8号に掲げる資金については、別表第2の貸付金の種類の欄に掲げる資金を除く。)の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。以下同じ。)及び据置期間は、別表第1の範囲内で公庫が定める。
3 林業の構造改善の計画的推進を図り、又は農業経営の改善、林業経営の改善、漁業経営の改善若しくは漁業の整備若しくは振興山村若しくは過疎地域における農林漁業の振興を促進するために必要なものとして別表第2の貸付金の種類の欄に掲げる資金については、その貸付けの利率はそれぞれ同表に掲げる利率によるものとし、その償還期限及び据置期間はそれぞれ同表に掲げる償還期限及び据置期間の範囲内で公庫が定めるところによるものとする。
4 公庫は、第1項に規定する業務のほか、
第31条の規定により譲り受けた債権の処理に関する業務を行うことができる。
第18条の2 公庫は、
第1条第2項に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に定める資金の貸付けの業務を行う。
1.農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場であつて、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者であつて地方公共団体以外のもの、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人であつて当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設であつて農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要な資金
2.農林畜水産物のうちその生産事情及び需給事情からみて需要の増進を図ることが特に必要であると認められるもの(以下「特定農林畜水産物」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業であつて、当該事業により特定農林畜水産物につき新規の用途が開かれ、又は当該事業において加工原材料用の新品種に属する特定農林畜水産物が使用され、当該特定農林畜水産物の消費が拡大されると認められるものを営む者その製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得その他新規の用途の開発若しくは採用又は品種の育成若しくは採用に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
3.指定地域内において生産される農林畜水産物(以下「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、新商品若しくは新技術の研究開発若しくは利用、需要の開拓又は事業の合理化(以下「新商品の研究開発等」という。)が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ、指定地域における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者当該新商品の研究開発等を行うのに必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うのに必要な資金であつて主務大臣の指定するもの
4.食品若しくは飼料の製造、加工若しくは流通(以下「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。)食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要な資金を含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要な資金であつて、主務大臣の指定するもの(前3号に定めるものを除く。)
2 前項第3号の「指定地域」とは、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であつて、農業の健全な発展を図るためには、農業の振興と併せて林業又は漁業の振興を総合的に推進することが特に必要であり、かつ、そのためには、その地域で生産される農林畜水産物の加工の増進及び流通の合理化を図り、又はその地域に存在する農地、森林その他の農林漁業資源の総合的な利用を促進することが必要かつ効果的と認められる地域として主務大臣の指定するものをいう。
3 第1項第4号の「食品」とは、飲食料品のうち薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
4 第1項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び掘置期間は、別表第1の範囲内で公庫が定める。
第18条の3 公庫は、
第18条第1項及び第4項並びに前条第1項に規定する業務のほか、同条第2項に規定する指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設であつて農林漁業の振興に資するものを設置する者に対し、当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするもののうち主務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間は、別表第1の範囲内で公庫が定める。
第19条 公庫は、農林中央金庫その他の主務省令で定める金融機関に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託者」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第20条 公庫は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
第21条 公庫は、四半期ごとの事業計画及び資金計画を作成し、並びに当該四半期における第24条第4項の規定による短期借入金の借入れの最高額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第22条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
第23条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第1項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
第24条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入れをし、又は外国の銀行その他の金融機関から外貨資金の借入れをすることができる。
2 政府は、公庫に対して資金の貸付けをすることができる。
3 前項の貸付金については、利息を免除し、又は通常の条件より公庫に有利な条件を付することができる。
4 公庫は、資金繰りのため必要があるときは、第1項に規定する資金の借入れの予算で定める限度額及び次条に規定する農林漁業金融公庫債券(以下この項において「債券」という。)の発行の予算で定める限度額の合計額に相当する金額から、第1項の規定により既に借り入れている資金の借入れの額及び既に発行している債券の額の合計額に相当する金額を差し引いた金額(当該金額が第21条の規定により定めた短期借入金の借入れの最高額を上回るときは、当該最高額)を限度として、主務省令で定める金融機関から短期借入金をすることができる。
5 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金をした事業年度内に償還しなければならない。
6 第1項及び第4項に規定する場合を除くほか、公庫は、資金の借入れをしてはならない。
第24条の2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、農林漁業金融公庫債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に定めるもののほか、公庫は、債券を失つた者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、債券を発行することができる。
3 前2項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
6 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条(社債管理者の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条の3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)
第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第1項の規定により発行する債券(外国通貨をもつて支払われる債券を除く。次項において同じ。)に係る債務について保証することができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、公庫が前条第2項の規定により発行する債券に係る債務について、保証することができる。
第25条 公庫は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行又は農林中央金庫への預金
4.前3号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
2 前項に規定する方法による余裕金の運用は、安全かつ効率的に行わなければならない。
3 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
第26条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託者に対し貸付に必要な資金を交付することができる。
2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を農林中央金庫又は銀行に預け入れることができる。
第27条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
第29条 公庫は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫からの報告又は次条第1項の規定による検査の結果に基づき、公庫に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第30条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託者に対して報告をさせ、又はその職員をして公庫若しくは受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第30条の2 主務大臣は、政令で定めるところにより、前条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第31条 公庫は、
第18条の規定にかかわらず、農林中央金庫が行つた農林漁業の生産力の維持増進に必要な資金の貸付けに係る債権のうち主務大臣の指定するもの及びこれに付随する権利を譲り受けることができる。
第32条 公庫の解散については、別に法律で定める。
第33条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とし、主務省令は、農林水産省令・財務省令とする。
第34条 第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、30万円以下の罰金に処する。
第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした公庫の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定に違反して登記をすることを怠り、又は不実の登記をしたとき。
4.
第25条の規定に違反して業務上の余裕金を運用し、又は現金を国庫以外に預託したとき。
5.
第29条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
第36条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
| 貸付金の種類 | 利率の最高 | 償還期限 | 据置期間 |
1.第18条第2項に規定する資金 | | | |
(1) 農地又は牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金 | 年7分 | 25年 | 10年 |
| 年8分 | 25年 | 10年 |
(1の3) 農業経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの | 年5分 | 20年 | 3年 |
| 年7分 | 35年 | 20年 |
| 年5分 | 30年 | − |
| 年8分 | 20年 | 3年 |
(4の2) 林業経営の維持に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの | 年5分5厘 | 20年 | − |
(5) 漁港施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 | 年7分 | 20年 | 3年 |
| 年8分5厘 | 18年 | 3年 |
(6の2) 沿岸漁業者の経営の安定に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの | 年5分5厘 | 23年 | 3年 |
(7) 製塩施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 | 年8分5厘 | 20年 | 5年 |
(8) 農林漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金 | 年8分5厘 | 30年 | 8年 |
(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、農林漁業の生産力の維持増進に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に必要な資金(当該施設の改良、造成、復旧又は取得に関連する資金を含む。)であつて主務大臣の指定するもの | 年8分5厘 | 25年 | 8年 |
2.第18条の2第1項に規定する資金 | | | |
| 年8分5厘 | 25年 | 5年 |
(2) 第18条の2第1項第2号及び第3号に定める資金 | 年8分5厘 | 15年 | 3年 |
| 年9分5厘 | 15年 | 3年 |
3.第18条の3第1項に規定する資金 | 年8分5厘 | 15年 | 3年 |
| 貸付金の種類 | 利率 | 償還期限 | 据置期間 |
1.効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、その農業経営を一体として、総合的かつ計画的に農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善を図るのに必要な資金であつて、第18条第1項第1号から第1号の2の2まで、第1号の6、第1号の7若しくは第8号に掲げるもの又は果樹若しくは指定永年性植物の植栽若しくは育成若しくは家畜の購入若しくは育成に必要なもの | | | |
(1) 当該資金に係る農業経営の改善が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定を受けた経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定を受けた果樹園経営計画に従つて図られるものである場合における当該資金 | 年3分5厘 | 25年 | 10年 |
(2) (1)に掲げる資金以外のものであつて主務大臣の指定するもの | 年5分(第18条第1項第1号の2に掲げる資金については、年3分5厘) | 25年 | 3年(果樹の植栽又は育成に必要なものについては、10年) |
2.林業の構造改善のために必要な事業を一定の区域において総合的かつ計画的に実施するのに必要な資金であつて、第18条第1項第7号又は第8号に掲げるもののうち主務大臣の指定するもの | | | |
| 年3分5厘(当該資金に係る事業に要する金額が主務大臣の定める額に満たない場合における当該資金については、年5分) | 20年 | 3年 |
(2) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 | 年 6分5厘(第18条第1項第7号に掲げる資金については、年7分5厘) | 20年 | 3年 |
3.林業経営の改善のためにする森林(森林とする土地を含む。(1)において同じ。)の取得若しくは森林の保育その他の育林に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの又は第18条第1項第8号に掲げる資金であつて育林期間中における林業経営の改善のために必要なもののうち主務大臣の指定するもの | | | |
| 年3分5厘(森林施業の実施に関し主務大臣の定める要件に適合する者以外の者に貸し付けられる資金については、年5分) | 25年 | − |
| 年5分 | 20年 | − |
| 年6分5厘 | 15年 | 3年 |
4.漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第9条各号に規定する資金に該当する資金であつて第18条第1項第5号の2、第5号の4、第5号の5、第7号又は第8号に掲げるもののうち主務大臣が指定するもの | | | |
(1) 漁船の改造、建造又は取得に係るもの((3)に掲げるものを除く。) | 年3分5厘 | 18年 | 3年 |
(2) 漁船の隻数の縮減、漁業の休業その他の漁業の整備に係るもの | 年5分 | 15年 | 5年 |
(3) 漁業者の共同利用に供する施設の改良、造成又は取得に係るもの | 年6分5厘 | 18年 | 3年 |
(4) (1)から(3)までに掲げるもの以外のもの | 年 5分 | 18年 | 3年 |
5.山村振興法(昭和40年法律第64号)第17条又は過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第23条に規定する資金に該当する資金であつて、第18条第1項第5号の2、第7号若しくは第8号に掲げるもの又は果樹の植栽若しくは育成、指定永年性植物の植栽若しくは家畜の購入に必要なもののうち、主務大臣の指定するもの | | | |
| 年5分 (据置期間中は年4分5厘) | 25年 | 8年 |
(2) 当該資金に係る事業が国から補助金の交付を受けて行われるものである場合における当該資金 | 年 6分5厘(第18条第1項第7号に掲げる資金については、年7分5厘) | 25年 | 8年 |
