地方制度調査会設置法
昭和27・8・18・法律310号
改正昭和47・6・23・法律 91号
改正昭和53・5・23・法律 55号
改正昭和58・12・2・法律 80号
改正平成11・7・16・法律102号−−
第1条 この法律は、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えることを目的とする。
第2条 内閣総理大臣の諮問に応じ、前条の目的に従つて地方制度に関する重要事項を調査審議するため、内閣府に、地方制度調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員20人以内を置くことができる。
第4条 調査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第5条 会長は、必要に応じ、調査会に部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつて充てる。
第6条 委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長及びその他の職員並びに地方制度に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 臨時委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第7条 この法律に定めるものを除く外、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
