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義務教育費国庫負担法

【目次】
  昭和27・8・8・法律303号  
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成4・3・31・法律 20号−−
改正平成4・3・31・法律 20号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成13・3・31・法律 22号−−
改正平成15・3・31・法律 12号−−
改正平成16・3・31・法律 16号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
(教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担)
第2条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の3分の1を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
1.市(特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
2.都道府県立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平15法012
《改正》平16法016
《改正》平18法018
《改正》平18法080
《改正》平19法096
附 則
 
 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。
 
 平成17年度に限り、国は、第2条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成17年度における国庫負担額(以下「平成17年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成17年度国庫負担額に平成17年度係数(文部科学省令で定めるところにより、4250億円から公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)附則第14項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成17年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
《追加》平17法023

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