輸出入取引法
昭和27・ ・ ・法律299号
改正昭和62・9・11・法律 89号−−
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成17・4・27・法律 35号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・15・法律 75号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・4・30・法律 21号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年4月1日(30日))
第1条 この法律は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「不公正な輸出取引」とは、左に掲げるものをいう。
1.仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
2.虚偽の原産地の表示をした貨物の輸出取引
3.輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
4.前各号に掲げるものの外、国際取引における公正な商慣習にもとる輸出取引であつて、政令で定めるもの
第3条 輸出業者は、不公正な輸出取引をしてはならない。
第4条 経済産業大臣は、前条の規定に違反した輸出業者に対し、戒告することができる。
2 経済産業大臣は、輸出業者が前条の規定に違反し、当該違反行為が本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害すると認められるときは、その輸出業者が当該違反行為が故意又は過失によるものでないことを証明した場合を除き、前項の規定による戒告に代えて、その輸出業者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、前2項の規定による処分をしたときは、その旨を公表することができる。
第5条 輸出業者は、締結の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について協定を締結することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、届出に係る協定が次の各号に適合するものでないと認めるときは、その協定の締結前に、輸出業者に対し、その協定の変更を命じ、又はその締結を禁止しなければならない。
1.外国政府又は国際機関との間に締結された条約その他の取極に違反するおそれがないこと。
2.仕向地の輸入業者又は関係事業者の利益を害し、本邦の輸出業者の国際的信用を著しく害するおそれがないこと。
3.前2号のほか、輸出貿易の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.その内容が不当に差別的でないこと。
5.その協定に参加し、又はその協定から脱退することを不当に制限しないこと。
6.国内の関係農林漁業者、関係中小企業者その他の関係事業者又は一般消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
第6条 経済産業大臣は、輸出業者が
第5条第1項の規定による届出をして締結した協定が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、輸出業者に対し、その変更命令又は廃止を命じなければならない。
第7条 輸出業者は、
第5条第1項の規定による届出をして締結した協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第9条 輸出組合は、左の要件を備えなければならない。
1.営利を目的としないこと。
2.組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
第10条 輸出組合は、その名称中に輸出組合という文字を用いなければならない。
2 輸出組合でない者は、その名称中に輸出組合という文字を用いてはならない。
第11条 輸出組合は、左に掲げる事業を行うことができる。但し、組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)は、第6号及び第7号の事業を行うことができない。
1.輸出組合の所属員(輸出組合を直接又は間接に構成する者をいう。以下同じ。)の不公正な輸出取引の防止
2.輸出に関する調査、宣伝、あつせん等輸出に関する海外市場の維持及び開拓
3.輸出すべき貨物の価格、品質、意匠その他の事項の改善
4.輸出に関する苦情及び紛争の処理
5.前各号の事業に附帯する事業
6.前4号に掲げるもののほか、輸出組合の所属員の共通の利益を増進するための施設
7.組合員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
2 輸出組合は、前項に定めるもののほか、設定の日の10日前までに経済産業大臣に届け出て、定款で定めるところにより、特定の仕向地に輸出する特定の種類の貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について組合員の遵守すべき事項を定めることができる。
第12条 輸出組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者であつて、定款で定めるものとする。
第12条の2 輸出組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
第13条 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする30人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする2以上の輸出組合又は10人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。
第14条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を提出して、経済産業大臣に、設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする輸出組合が左の各号に適合していると認めるときは認可をしなければならない。
2.設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
3.その設立が輸出取引の秩序の確立に寄与するものであること。
第15条 輸出組合の定款には、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、非出資輸出組合の定款には、第5号の2から第5号の4までの事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.組合員たる資格に関する規定
5.組合員の加入及び脱退に関する規定
5の2.出資一口の金額及びその払込みの方法
5の3.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
5の4.準備金の額及びその積立の方法
6.組合員の権利義務に関する規定
7.事業の執行に関する規定
8.役員に関する規定
9.会議に関する規定
10.会計に関する規定
11.公告方法(輸出組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 輸出組合の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、輸出組合の存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由を、現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的である財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
3 輸出組合は、公告方法として、当該輸出組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法(平成17年法律第86号)
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
4 輸出組合が前項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
5 輸出組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
1.公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
2.前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後1月を経過する日
6 輸出組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告を行う場合については、会社法
第940条第3項(電子公告の中断)、
第941条、
第946条、
第947条、
第951条第2項、
第953条及び
第955条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法
第940条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「輸出入取引法第15条第5項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第1項各号に掲げる事項及び第2項に規定する事項のほか、輸出組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
第16条 非出資輸出組合は、定款を変更して、出資輸出組合に移行することができる。
2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
第29条第1項から第3項まで(出資の第1回の払込み)の規定は、前項の規定による出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の規定による引渡しを受けたとき」とあるのは「出資輸出組合への移行に関する定款の変更につき輸出入取引法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつたとき」と、同条第3項中「組合成立」とあるのは「主たる事務所の所在地における輸出入取引法第16条第3項の規定による登記」と読み替えるものとする。
3 輸出組合は、出資輸出組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において出資の第1回の払込みのあつた日から2週間以内に、定款の変更により新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない。
4 第1項の規定による出資輸出組合への移行は、主たる事務所の所在地において前項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第3項の規定による登記の申請書には、出資輸出組合への移行を証する書面並びに出資の総口数及び出資の第1回の払込みのあつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 総代会においては、
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第55条第6項の規定にかかわらず、出資輸出組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
第17条 出資輸出組合は、定款を変更して、非出資輸出組合に移行することができる。
2 前条第3項から第6項まで並びに中小企業等協同組合法
第20条から
第22条まで(持分の払戻し)、
第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定は、前項の規定による非出資輸出組合への移行に準用する。この場合において、前条第3項中「出資の第1回の払込みのあつた日」とあるのは「次条第1項の規定による非出資輸出組合への移行に関する定款の変更について第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第51条第2項の認可があつた日」と、「新たに登記すべきこととなつた事項を登記しなければならない」とあるのは「登記を要しなくなった事項の登記を抹消しなければならない」と、同条第5項中「出資の総口数及び出資の第1回の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは「次条第2項において準用する中小企業等協同組合法第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした輸出組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資輸出組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面」と中小企業等協同組合法
第20条第2項中「脱退した事業年度の終」とあるのは「非出資輸出組合への移行の時」と、同法第56条第2項第2号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合における所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用については、当該出資輸出組合は、当該非出資輸出組合に移行した時において解散したものとみなす。
第18条 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の事に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
1.
第14条第2項各号に適合するものでなくなつたとき。
2.定款に定める事業以外の事業を行つたとき。
第19条 中小企業等協同組合法
第4条第2項(住所)、
第9条の2第3項(事業協同組合及び事業協同小組合)、第10条の2から
第14条まで、
第19条(第1項第4号を除く。)(組合員)、
第27条、
第28条、
第30条、
第32条(設立)、
第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、
第35条(第5項を除く。)、
第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から
第36条の8まで、
第37条第1項、
第38条から第40条まで、第41条から
第45条まで(役員等)、
第46条から
第52条まで、
第53条(第5号を除く。)、第53条の2から第55条まで(総会及び総代会)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、
第62条第1項及び第2項、第63条から第63条の3まで、第63条の4第3項、第63条の5第3項本文、第63条の6第3項、第64条第1項から第5項まで、第65条から第67条まで、
第68条第1項、
第69条(解散及び清算並びに合併)、第83条から第103条まで(第84条第2項第3号及び第5号、第3項並びに第4項、第85条第2項、第86条第2号、第87条第2号、第92条第2号、第96条第2項、第98条第2項第2号並びに第99条第2項を除く。)(登記)並びに第104条、第105条、第105条の3第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条第1項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。この場合において、同法第10条の2第3項第2号、第11条第3項、第27条第7項、第34条の2第2項第2号及び第3項、第36条の3第2項、第3項及び第5項、第36 条の7第1項、第2項、第4項及び第5項第2号、第38条の2第5項及び第8項、第39条、第40条第1項、第2項、第5項、第7項、第11項及び第12 項第3号、第41条第1項及び第3項第2号、第47条第4項、第51条第4項、第53条の2、第53条の4第1項、第3項及び第4項第2号、第57条の5、第63条の2第6号、第63条の3第5号並びに第69条第1項中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法
第28条中「前条第1項」とあるのは「輸出入取引法第14条第1項」と、同法第35条の2、
第48条、
第51条第2項、第57条の5、
第62条第2項、第65条第1項、第66条第1項、第69条第2項及び第3項、第96条第5項、
第104条、
第105条、第105条の3第2項、
第105条の4並びに第106条第1項中「行政庁」とあるのは「経済産業大臣」と、同法
第51条第1項中「二 規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは「二 規約の設定、変更又は廃止/二の二 輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法
第53条第4号中「事業の全部の譲渡」とあるのは「輸出入取引法第11条第2項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止」と、同法
第55条第1項中「200人」とあるのは「100人」と、同条第3項中「10分の1」とあるのは「5分の1」と、「1000人」とあるのは「500人」と、同条第7項中「第2号若しくは第4号」とあるのは「第2号」と、同法
第62条第1項第5号及び第96条第5項中「第106条第2項」とあるのは「輸出入取引法第18条」と、同法
第84条第1項中「第29条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては「輸出入取引法第14条第1項の認可」と、同法第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「輸出組合登記簿」と、同法第98条第2項第1号中「書面並びに出資の総口数及び第29条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては「書面」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 中小企業等協同組合法
第9条の2第10項(事業協同組合及び事業協同小組合)、
第10条第1項、第2項、第3項(ただし書を除く。)及び第4項から第6項まで(出資)、
第15条から
第18条まで(加入及び脱退等)、
第20条から
第23条まで(持分等)、
第29条第1項から第3項まで(出資の第1回の払込み)、
第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、
第58条第1項から第3項まで(準備金)、
第59条第1項及び第2項、
第60条、
第61条(剰余金の配当等)、第63条の4(第3項を除く。)、第63条の5(第3項本文を除く。)、第63条の6(第3項を除く。)、第64条第6項から第8項まで(合併の手続)並びに第84条第2項第5号、第85条第2項、第96条第2項及び第99条第2項(登記)の規定は、出資輸出組合について準用する。この場合において、同法
第10条第3項中「出資総口数の100分の25(信用協同組合にあつては、100分の10)」とあるのは「出資総口数の100分の10」と、同条第4項中「3人」とあるのは「9人」と、同法
第18条第1項中「脱退することができる」とあるのは「脱退することができる。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の日の前日までに予告し、その移行の時に脱退することができる」と、同法
第20条第2項中「定める」とあるのは「定める。ただし、輸出入取引法第17条第1項の規定により出資輸出組合が非出資輸出組合に移行する場合においては、移行の時における組合財産によつて定める」と、同法第56条第2項第2号、第63条の4第1項、第2項第3号及び第4号、第63条の5第1項、第2項第3号、第7項及び第9項第3号、第63条の6第1項、第2項第3号並びに第64条第6項及び第8項第3号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第19条の4 輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」とい、つ。)は、第5号の事業を行なうことができない。
1.輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持及び開拓
2.輸入すべき貨物の価格、品質その他の事項の改善
3.輸入に関する苦情及び紛争の処理
4.前各号の事業に附帯する事業
5.前4号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設
第19条の5 輸入組合の組合員たる資格を有する者は、輸入業者であつて、定款で定めるものとする。
第19条の6 第4章(
第8条、
第11条及び
第12条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、
第13条中「30人」とあるのは「10人」と、
第19条第1項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。
第28条 経済産業大臣は、
第5条第1項の規定による届出をして協定を締結し、又は
第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項の適用を受けている輸出業者の当該仕向地に対する当該貨物の輸出額が当該仕向地に対する当該貨物の総輸出額に対し相当の比率を占めている場合において、その協定又は組合員の遵守すべき事項をもつてしては輸出取引の秩序の確立又は輸出貰易の健全な発展に対して生じている著しい支障を除去することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について輸出業者の遵守すべき事項を定めることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認めるときは、政令で定めるところにより、経済産業省令で、輸出業者は、当該仕向地に当該貨物を輸出しようとするときは、その輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量について経済産業大臣の承認を受けなければならないものとすることができる。ただし、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)
第48条第3項の規定に基づく政令の規定により経済産業大臣の輸出の承認を受けるべき特定の種類の又は特定の地域を仕向地とする貨物については、この限りではない。
3 前2項の経済産業省令による制限は、第1項に規定する事由を除去するため必要な最少限度のものでなければならない。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令に違反した者に対し、1年以内の期間を限り、品目又は仕向地を定めて貨物の輸出を停止すべきことを命ずることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の経済産業省令を制定する場合において、その経済産業省令の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その経済産業省令に係る事務の一部を輸出組合に処理させることができる。
6 前項の規定により第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させることができる場合は、
第11条第2項の規定による届出をして組合員の遵守すべき事項を定めている輸出組合の組合員であつて当該仕向地に当該貨物を輸出するものの数が当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者の総数の2分の1以上であり、かつ、その輸出組合から申出があつた場合に限る。
第28条の2 前条第5項の規定により同条第1項又は第2項の経済産業省令に係る事務を処理する輸出組合は、当該事務の処理に必要な費用に充てるため、当該仕向地に当該貨物を輸出する輸出業者から、政令で定める範囲内において、負担金を徴収することができる。
2 輸出組合は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、政令で定めるところにより、負担金の額及び徴収の方法を定め、当該事務の処理に関する計画及い収支予算を添えて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 輸出組合は、第1項の負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子に係る経理については、政令で定めるところにより、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
4 中小企業等協同組合法
第105条の規定は、第1項の規定により負担金を納付した輸出業者について準用する。この場合において、同条中「行政庁」とあるのは、「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
5 前4項に定めるもののほか、第1項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
第32条 第28条第5項の規定により同条第1項若しくは第2項の経済産業省令(以下「規制命令」という。)に係る事務を処理する輸出組合の役員若しくは職員であつてその事務に従事するもの又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第32条の2 経済産業大臣は、
第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員であつてその事務に従事するものがその事務を不当に処理し、又は役員たるに適しない非行をしたと認めるときは、当該輸出組合に対し、これを解任すべき旨の勧告をすることができる。
2 前項の勧告があつたときは、当該輸出組合は、正当な理由がない限り当該勧告に係る役員を総会の議決で解任しなければならない。
第33条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、
第5条第1項の規定による届出をして締結した協定又は
第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項及びこれらに基づいてする行為には、適用しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1.不公正な取引方法を用いるとき、又は事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにするとき。
2.次条第6項の規定による公示があつた後1月を経過したとき。(同条第4項又は第5項の規定による請求に応じ、経済産業大臣が
第5条第2項又は
第6条(これらの各規定を
第11条第3項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の規定による処分をした場合を除く。)
2 次条第4項及び第5項の規定による請求が前項に規定する協定又は組合員の遵守すべき事項の一部について行われたときは、同項第2号の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、その協定又は組合員の遵守すべき事項のうちその請求に係る部分以外の部分及びこれに基いてする行為には、適用しない。
第34条 経済産業大臣は、
第5条第1項若しくは
第11条第2項の規定による届出を受理し、又は
第5条第2項若しくは
第6条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、
第28条第1項又は第2項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会にその旨を通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、前条第1項第1号に該当すると認める場合において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
第49条第5項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
4 公正取引委員会は、輸出業者が第5条第1項の規定による届出をした協定又は輸出組合が
第11条第2項の規定による届出をした組合員の遵守すべき事項が
第5条第2項第4号から第6号までの各号に適合するものでないと認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
5 公正取引委員会は、輸出業者が
第5条第1項の規定による届出をして締結した協定又は輸出組合が
第11条第2項の規定による届出をして定めた組合員の遵守すべき事項が
第5条第2項第4号から第6号までの各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、経済産業大臣に対し、
第6条の規定による処分をすべき旨を請求することができる。
6 公正取引委員会は、前2項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
第35条 経済産業大臣は、
第14条第1項(
第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは
第19条第1項(
第19条の6において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法
第51条第2項若しくは
第66条第1項の認可をし、
第18条(
第19条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は
第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物(
第14条第1項若しくは
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第51条第2項若しくは
第66条第1項の認可又は
第18条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得ななければならない。
2 経済産業大臣は、
第5条第1項又は
第11条第2項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。
第36条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基く権限の一部を税関長に委任することができる。
第37条 経済産業大臣は、
第2条第4号若しくは
第28条第5項の政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は
第28条第1項若しくは第2項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第38条 経済産業大臣は、
第4条第2項又は
第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)
第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第4条第2項、
第6条又は
第18条(
第19条の6において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法
第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第39条 第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合がその事務の処理として行つた行為に不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第39条の2 この法律の規定による処分(前条に規定する輸出組合が規制命令に係る事務の処理として行つた行為を含む。)についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事実の内容を示さなければならない。
3 第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第39条の3 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。
2 前条第1項に規定する処分については、行政手続法
第27条第2項の規定は、適用しない。
第40条 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合又は輸入組合から報告を徴することができる。
第40条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第41条 輸出組合又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合若しくは輸入組合の財産を処分したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。
第41条の2 第28条第5項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合の役員又は職員であってその事務に従事するものが、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第41条の3 前条第1項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第42条 第4条第2項又は
第28条第1項、第2項若しくは第4項の規定による命令又は処分に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第5条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
2.
第5条第2項又は
第6条の規定による命令又は処分に違反した者
3.
第32条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者
第44条 次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.
第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第7条(
第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3.
第19条第1項(
第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法
第105条第2項若しくは同法第105条の4第1項又はこの法律
第28条の2第4項において準用する中小企業等協同組合法第105条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
4.
第40条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第46条 輸出組合又は輸入組合が
第19条第1項(
第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する中小企業等協同組合法
第106条第1項の規定による命令に違反した場合には、その輸出組合又は輸入組合の理事は、30万円以下の罰金に処する。
第47条 第15条第6項(
第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する会社法
第955条第1項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、30万円以下の罰金に処する。
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第42条、
第43条第1号若しくは第2号、第45条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
1.
第15条第6項(
第19条の6において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第50条 次に掲げる場合には、輸出組合又は輸入組合の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
3.
第19条第1項(
第19条の6において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法
第9条の2第3項の規定に違反したとき。
4.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第10条の2、
第34条の2又は
第40条(同条(第1項、第11項及び第13項を除く。)の規定を
第19条第1項において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
5.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第14条の規定に違反したとき。
7.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第27条第7項、
第36条の7第1項(
第19条第1項において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第53条の4第1項の規定又は
第19条第1項において準用する同法
第69条第1項において準用する会社法
第492条第1項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
8.第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第35条第6項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
9.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第35条第7項の規定に違反したとき。
11.第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第343条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
12.第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第2項若しくは第384条の規定、第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定又は第 19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する会社法第381条第2項、第384条若しくは第492条第1項の規定による調査を妨げたとき。
13.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第36条の3第5項において準用する会社法
第389条第4項の規定又は
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第36条の7第5項(
第19条第1項において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)、
第41条第3項若しくは
第53条の4第4項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
14.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第37条第1項(
第19条第1項において準用する同法
第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
15.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第1項(第19条第1項において準用する同法第69条第1項において準用する場合を含む。)又は
第38条の2第6項の規定による開示をすることを怠つたとき。
16.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第38条第3項(第19条第1項において準用する同法第69条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
17.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第46条の規定に違反したとき。
18.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第57条の5の規定に違反したとき。
19.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第69条第1項において準用する会社法第484条第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
20.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第499条第1項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
21.清算の結了を遅延させる目的で、
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第499条第1項の期間を不当に定めたとき。
22.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第500条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
23.
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法
第69条第1項において準用する会社法
第502条の規定に違反して、輸出組合又は輸入組合の財産を分配したとき。
2 会社法
第976条に規定する者が、
第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第3項において準用する会社法第381条第3項又は第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第5項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第51条 次に掲げる場合には、出資輸出組合又は出資輸入組合の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
2.
第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法
第58条第1項から第3項まで又は
第59条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき。
3.
第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法
第61条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
4.
第19条第2項において準用する中小企業等協同組合法
第63条の4第1項若しくは第2項、
第63条の5第1項、第2項若しくは第7項から第9項まで、
第63条の6第1項若しくは第2項又は
第64条第6項から第8項までの規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
