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通商産業省設置法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第5条)
第2章本 省(第6条〜第16条)
第3章外 局(第17条〜第24条)
第4章職 員(第25条)
   附 則 


  昭和27・7・31・法律275号  
改正昭和62・3・30・法律  3号−−
改正昭和62・4・1・法律 24号−−
改正昭和62・6・9・法律 71号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正昭和63・5・20・法律 53号−−
改正昭和63・5・31・法律 76号−−
改正昭和63・6・14・法律 83号−−
改正平成元・6・28・法律 44号−−
改正平成元・6・28・法律 60号−−
改正平成2・6・13・法律 30号−−
改正平成2・6・27・法律 52号−−
改正平成2・6・29・法律 71号−−
改正平成3・4・26・法律 48号−−
改正平成3・5・2・法律 66号−−
改正平成3・5・24・法律 82号−−
改正平成4・3・31・法律 22号−−
改正平成4・5・20・法律 51号−−
改正平成4・5・27・法律 62号−−
改正平成4・6・3・法律 70号−−
改正平成4・6・5・法律 75号−−
改正平成4・6・5・法律 77号−−
改正平成4・6・26・法律 88号−−
改正平成4・12・16・法律108号−−
改正平成4・12・24・法律110号−−
改正平成5・3・31・法律 18号−−
改正平成5・5・12・法律 42号−−
改正平成5・6・16・法律 72号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・4・5・法律 65号−−
改正平成7・4・21・法律 76号−−
改正平成7・6・16・法律112号−−
改正平成7・11・1・法律128号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・5・22・法律 44号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・4・18・法律 37号−−
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成10・5・6・法律 52号−−
改正平成10・6・3・法律 91号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成10・6・5・法律 97号−−
改正平成10・10・7・法律116号−−
改正平成10・12・18・法律151号−−
改正平成10・12・18・法律152号−−
改正平成11・4・23・法律 34号−−
改正平成11・7・13・法律 86号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−

改正平成11・12・17・法律156号−−
改正平成11・12・22・法律223号−−
改正平成12・5・31・法律104号−−
改正平成12・6・7・法律117号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、通商産業省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基いて、通商産業省を設置する。
 通商産業省の長は、通商産業大臣とする。
(通商産業省の任務)
第3条 通商産業省は、次に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
1.通商の振興及び調整並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整
1の2.通商経済上の国際協力の推進
2.鉱産物及び工業品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査
3.商鉱工業の合理化及び適正化に関する事務
4.計量に関する事務
5.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営の調整
6.鉱物資源の開発及び電力等のエネルギーの供給の確保並びにこれらの利用の推進並びに発電水力の調整
7.鉱山の保安に関する事務
8.工業所有権に関する事務
9.中小企業の振興及び指導
10.鉱工業の科学技術に関する試験研究及びその成果の普及
11.工業標準の制定及び普及
12.商鉱工業に関する調査及び統計その他商鉱工業に関する事務
13.国営通商事業
14.アルコール専売事業
《改正》平9法059
(通商産業省の所章事務)
第4条 通商産業省の所業事務は、次のとおりとする。
1.所掌に係る物資(電力を含む。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.所掌事務に関する調査一般に関すること。
3.所掌事務に関し、図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。(次号に掲げるものを除く。)
4.商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。
5.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
6.通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。
7.通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
8.海外市場、内外通商事情その他通商に関し、調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。
9.通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
10.輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
11.通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
12.通商に伴う外国為替の管理及び調整をすること。
13.輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。
14.通商手続を監査し、及びその励行を図ること。
14の2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関すること。
15.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の施行に関すること。
15の2.輸出検査に関すること。
16.留易保険(貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定に基づく再保険を含む。)に関すること。
17.デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
18.通商に関する団体の指導及び監督(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)を行うこと。
19.国際協力事業所に関すること。
20.日本貿易振興会に関すること。
21.条約に基ついて日本国に駐留する外国軍隊、日本屈に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)
22.所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
23.第6号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
23の2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。
24.所掌に係る事業に係る産業構造の改善その他事業の合理化に関すること。
25.所掌に係る事業に要する資金の融通をあつせんすることその他事業の経理に関すること。
25の2.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
26.事業の労務に関する所掌に係る事務に関すること。
27.所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。(第24号から前号までに掲げるものを除く。)
27の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
27の3.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。
27の4.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。
28.産業基盤整備基金に関すること。
29.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
30.所掌に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
30の2.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)の施行に関すること。
31.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
31の2.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関すること。
31の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
32.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
32の2.特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行に関すること。
33.通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
34.物資の輸送、保管及び保険に関する所掌に係る事務に関すること。
35.所掌事務に関する消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関すること。
36.所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。
37.所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
38.所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
38の2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
38の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
39.商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
39の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
39の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
39の4.大阪湾臨海地域間発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
39の5.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。
40.工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
41.工業用水道に関すること。
42.水資源開発公団に関すること。
43.地域振興整備公団に関すること。
43の2.産業公害の防止に関する調査及び指導その他の所業に係る産業公害の防止に関すること。(第45号及び第53号に掲げるものを除く。)
44.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関すること。
44の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
44の3.容器包装に係る分別収集及び通商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関すること。
44の4.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
45.所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
45の2.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関すること。
46.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
46の2.環境事業団に関すること。
47.火薬類の取締り及び高圧ガスの保安の確保に関すること。
48.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
49.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
50.鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
51.鉱物資源の保護を図ること。
52.鉱山の施設の保全を図ること。
53.鉱害の防止を図ること。
54.鉱山における保安技術の改善を図ること。
55.鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。
56.第43号の2から前号までに掲げるもののほか、所掌に係る公害の防止及び保安に関すること。
57.鉱害の賠償に関すること。
58.次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
59.次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、漁通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品
エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品
しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品その他化学工業品
60.工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
61.化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
62.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
63.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
63の2.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の施行に関すること。
63の3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
64.アルコールの専売に関すること。
65.次に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林水産省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)
工作機械器具
精密機械器具
産業機械器具
農水産機械器具
電子機械器具
電気機械器具及び電気用品
電気通信機械器具及び電気通信用品
原動機
自動車
自転車
産業車両
陸用内燃機関
航空機
銃砲
その他機械器具
66.鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
67.鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
68.計量に関すること。
69.自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
70.武器の製造の事業の許可に関すること。
71.航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可に関すること。
72.削除
73.機械類信用保険に関すること。
73の2.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。
73の3.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)の施行に関すること。
74.情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
75.次に掲げる繊維工業品、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
綿製品
生糸、繭短繊維及び絹製品
化学繊維製品
羊毛製品
麻製品
パルプ、紙及び紙製品
皮革(原皮及び原毛皮を除く。)及び皮革製品
木竹製品、金属製日用品及び包装材料
陶磁器、グラス、セメントその他窯業品
土木建築材料(木材を除く。)
その他繊維工業品及び雑貨工業品
75の2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
76.工業技術院設置法(昭和23年法律第207号)第3条に規定する所掌事務
77.銑鉄、鋼材(その半製品を含む。(鉄鋼製品、非鉄金属、非鉄金属製品、試薬並びにその生産を所掌する化学工業品(国内向けの肥料用のものを除く。)、機械器具、繊維製品及び日用品の検査その他所掌に係る物資の検査に関すること。
78.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
79.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
80.エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関すること。
81.石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)の施行に関すること。
81の2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)の施行に関すること。
82.鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(第50号から第57号までに掲げるものを除く。)
83.次に掲げる鉱物、非鉄金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
鉱物(石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭を除く。)及び重要土石
非金属鉱物製品(石油製品、可燃性天然ガス製品、石炭製品及び亜炭製品を除く。)
非鉄金属(第58号に掲げるものを除く。)及び核燃料物質たる非鉄金属製品
84.石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
85.石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
86.鉱物の埋蔵量の調査に関すること。
87.鉱物資源の開発に関すること。
88.石油精製業の許可に関すること。
89.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)の施行に関すること。
90.揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)の施行に関すること。
91.石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。
92.電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件に関すること。
93.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の経理及び会計の監督に関すること。
94.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整すること。
95.電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
96.発電水力の調査及び調整を行い、混びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。
97.電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。
98.発電に関する原子力の利用に関すること。
99.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
99の2.原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
99の3.特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)の施行に関すること。
100.第98号から前号までに掲げるもののほか、原子力の研究、開発及び利用に関する所掌に係る事務に関すること。
101.工業所有権に関する指導を行うこと。
102.工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
103.工業所有権に関する公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行し、並びにこれらを閲覧させること。
104.弁理士に関すること。
105.工業所有権に関し、外国と連絡すること。
106.工業所有権に関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の方式審査、分類、整理、保管その他出願に関すること。
107.工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の交付、特許料及び登録料の収納その他登録に関すること。
108.工業所有権に関する審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。)に関すること。
109.工業所有権に関する審判に関すること。
110.第101号から前号までに掲げるもののほか、工業所有権に関すること。
111.中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)第3条に規定する所掌事務
112.政令で定める文教研修施設において、鉱山保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
113.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき通商産業省に属させられた事務
《改正》平9法037
《改正》平9法059
《改正》平10法044
《改正》平10法052
《改正》平10法092
《改正》平10法116
《改正》平10法151
《改正》平10法152
《改正》平11法086
《改正》平11法223
《改正》平11法156
《改正》平12法117
《改正》平11法121
《改正》平12法104
(通商産業省の権限)
第5条 通商産業省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.所掌事務に係る物資(電力を含む。)の生産、配給及び消費並びに貿易等に関する基本的施策につき企画立案をすること。
2.鉱工業の科学技術に関する試験研究等を行うこと。
3.工業標準を制定すること。
4.輸出及び輸入を行うこと。
5.輸出及び輸入を制限し、又は禁止すること。
6.通商に関する協定又は取決めの実施に関し、必要な措置をとること。
7.通商経済上の国際協力に関し、必要な措置をとること。
8.通商に伴う外国為替に関する取引等を禁止し、制限し、又は調整すること。
9.輸出及び輸入に関し税関長を指揮監督すること。
10.削除
11.貿易保険(貿易保険法の規定に基づく再保険を含む。)を行うこと。
12.輸出業者の協定及び輸出組合の組合員の遵守すべき事項に関し必要な命令をすること。
13.削除
14.所掌事務に係る事業に関し、外国投資家に係る技術導入契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式の取得等に関し必要な命令をすること。
15.所掌事務に係る物資に関する価格等の統制を行うこと。
16.工業用水道に関する事務を行うこと。
17.所掌事務に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所につき許可又は認可を与え、その物資についての取引の委託を受ける商品取引員につき許可を与え、及び指定弁済機関を指定し、並びにこれらを監督すること。
18.所掌事務に係る公益法人その他の団体につき許可又は認可を与えること。
19.商工会議所及び日本商工会議所につき許可又は認可を与え、及びこれを監督すること。
20.削除
21.前払式割駄販売業者及び前払式特定取引業者につき許可を与え、並びに割賦購入あつせん業者を登録すること。
22.石油コンビナート等災害防止法の規定に基づき、事業所に対して、災害の防止に関し、指示し、又は命令をすること。
23.所掌事務に係る物資の検査を行うこと。
24.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達を行うこと。
25.計量証明事業者を登録すること。
26.計量士国家試験を行い、計量士を登録すること。
27.航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業を許可すること。
28.航空機工業振興法(昭和33年法律第150号)の規定に基づき、交付金を交付すること。
29.武器の製造の事業を許可すること。
30.機械類信用保険を行うこと。
30の2.回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利を登録すること。
31.アルコールの専売を行うこと。
32.火薬類の製造の営業を許可すること。
33.液化石油ガス販売事業者を登録すること。
34.削除
35.鉱業権の設定等に関する出願及び鉱業権者の土地使用等を許可すること。
36.石油精製業を許可すること。
37.石油パイプライン事業に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
38.揮発油販売業者を登録すること。
39.削除
40.鉱業に関し保安上必要があるときは、鉱業を停止し、又は鉱業上使用する施設の使用の停止、改造、修理等を命ずること。
41.電気事業、ガス事業又は熱供給事業を許可すること。
42.電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件の設定又は変更を認可すること。
43.電気事業者間の電気の供給に関し契約を許可し、及び必要な命令をし、並びに電気の供給が不足する場合において、電気の使用を制限すること。
44.電気に関する施設を認可し、又はその保安上必要な命令をすること。
45.電気工作物の検査を行うこと。
46.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づき、実用発電用原子炉の設置等に関し、許可し、認可し、又は必要な命令をすること。
46の2.原子力災害対策特別措置法の規定に基づき、原子力災害の防止に関し必事な命令をすること。
47.電気用品の製造事業者を登録し、又は電気用品の型式を認可すること。
48.弁理士試験を行うこと。
49.工業所有権の出願につき決定及び査定を行うこと。
50.工業所有権を登録すること。
51.工業所有権に関する審判を行うこと。
52.中小企業庁設置法第3条に規定する権限
53.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき通商産業省に属させられた権限
《改正》平9法033
《改正》平9法059
《改正》平9法096
《改正》平10法091
《改正》平11法087
《改正》平11法156
《改正》平11法121
 通商産業大臣は、たばこ、たばこ巻紙、塩、にがり及びかん水の輸出及び輸入の基本的事項については大蔵大臣に、米麦等主要食糧、肥料及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林水産大臣に協議しなければならない。
最初

第2章 本 省


第1節特別な職(第6条)
第2節審議会(第7条)
第3節特別の機関(第8条〜第9条)
第4節地方支分部局(第10条〜第16条)

最初第2章

第1節 特別な職

(通商産業審議官)
第6条 通商産業省に通商産業審議官1人を置く。
 通商産業審議官は、命を受けて通商産業省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
最初第2章

第2節 審議会

(審議会)
第7条 本省に、次の表の上欄に掲げる審議会を置き、これらの審議会は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を調査審議する。
輸出入取引審議会輸出入取引法(昭和27年法律第299号)によりその権限に属させられた事項のほか、輸出入取引並びに輸入物資の買付け及び配分に関する重要事項
消費経済審議会消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)及び訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)によりその権限に属させられた事項のほか、消費生活用製品の安全性、家庭用品の品質に関する表示の適正化並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引及び特定継続的役務提供に関する重要事項
工場立地及び工業用水審議会工場立地法(昭和34年法律第24号)及び工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)によりその権限に属させられた事項のほか、工場立地及び工業用水に関する重要事項
《改正》平9法033
《改正》平11法034
 前項に掲げる審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他これらの審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
最初第2章

第3節 特別の機関

(工業技術院)
第8条 本省に、工業技術院を置く。
 
第9条 工業技術院は、鉱工業の科学技術に関する試験研究等を行う機関とする。
 工業技術院の組織、所掌事務その他の事項は、工業技術院設置法の定めるところによる。
最初第2章

第4節 地方支分部局


第1款通商産業局(第10条〜第13条)
第2款鉱山保安監督部等(第14条〜第16条)

最初第2章第4節

第1款 通商産業局

(通商産業局)
第10条 本省に、地方支分部局として、通商産業局を置く。
(所業事務)
第11条 通商産業局は、通商産業省の所掌事務(第4条第50号から第55号までに掲げる事務を除く。)のうち、次に掲げる事務を分掌する。
1.輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
2.輸入に関する事業を行うこと。
3.通商に伴う外国為替の管理に関すること。
4.貿易保険に関すること。
5.調査及び統計に関すること。
6.所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。
7.所掌に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
8.所掌に係る事業の賠償に関すること。
9.所掌に係る物資の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
9の2.工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
9の3.工業用水道に関すること。
9の4.産業公害の防止に関する調査及び指導その他の所掌に係る産業公害の防止に関すること。
10.自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
10の2.機械類信用保険に関すること。
11.アルコールの専売に関すること。
11の2.火薬類の取締り及び高圧ガスの保安の確保に関すること。
11の3.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
12.鉱業権の設定等に関する出願及び登録その他鉱山に関すること。
13.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整し、並びにその発達及び改善を図ること。
14.電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
15.発電水力の調査及び調整を行うこと。
16.電気の需給を調整し、及び電気の俺用の合理化を図ること。
17.中小企業の振興及び指導を行うこと。
18.鉱工業の科学技術に関する試験研究を振興し、及びその成果の普及を図ること。
19.工業標準の普及を図ること。
20.工業所有権に関する指導並びに意匠及び商標に関する奨励を行うこと。
《改正》平11法121
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第12条 通商産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
(支局等)
第13条 通商産業大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、支局、通商事務所、アルコール事務所及び石炭事務所を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。
最初第2章第4節

第2款 鉱山保安監督部等

 
《款名改正》平10法044
(鉱山保安監督部等)
第14条 本省に、地方支分部局として、鉱山保安監督部を置く。
《改正》平10法044
 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇鉱山保安監督事務所を置く。
 鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所は、通商産業省の所掌事務のうち第4条第50号から第55号までに掲げる事務を分掌する。
《改正》平10法044
(名称、位置、管轄区域及び内部組織)
第15条 鉱山保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
《改正》平10法044
 那覇鉱山保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
 鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所の内部組織は、通商産業省令で定める。
《改正》平10法044
(支部等)
第16条 通商産業大臣は、部務の一部を分掌させるため、所要の地に支部及び鉱山保安監督署を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。
最初

第3章 外 局

 
第17条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて通商産業省に置かれる外局は、資源エネルギー庁、特許庁及び中小企業庁とする。
第1節資源エネルギー庁(第18条〜第20条)
第2節特許庁(第21条〜第23条)
第3節中小企業庁(第24条)

最初第3章

第1節 資源エネルギー庁

(任務及び長)
第18条 資源エネルギー庁は、鉱物資源の合理的な開発及び電力等のエネルギーの安定的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進並びに電気事業等の運営の調整に関する事務を行うことを主たる任務とする。
 資源エネルギー庁の長は、資源エネルギー庁長官とする。
(所掌事務)
第19条 資源エネルギー庁は、第4条第4号、第9号、第11号、第25号から第27号まで、第34号、第35号、第43号から第44号まで、第57号、第68号、第78号から第100号まで及び第113号に掲げる事務をつかさどる。
(権限)
第20条 資源エネルギー庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第1号、第5号、第7号、第12号、第23号、第33号、第35号から第39号まで、第41号から第47号まで及び第53号に掲げる権限を行使する。
最初第3章

第2節 特許庁

(任務及び長)
第21条 特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行なうことを主たる任務とする。
 特許庁の長は、特許庁長官とする。
(所掌事務)
第22条 特許庁は、第4条第101号から第110号まで及び第112号に掲げる事務をつかさどる。
(権限)
第23条 特許庁は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、第5条第1項第48号から第51号まで及び第53号に掲げる権限を行使する。
最初第3章

第3節 中小企業庁

(中小企業庁)
第24条 中小企業庁の所掌事務及び権限は、中小企業庁設置法の定めるところによる。
最初

第4章 職 員

(職員)
第25条 資源エネルギー庁に政令の規定により置かれる審議会等の委員その他の職員で政令で定めるものは、通商産業大臣が任命する。
 前項に定めるものその他法律(これに基づく命令を含む。)で定めるもののほか、通商産業省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。
最初

附 則

 
 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
 
 通商産業省設置法(昭和24年法律第102号)は、廃止する。但し、法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、従前の機関及びその職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
 
 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。
 
 当分の間、他の法令において「鉱山保安監督部」又は「鉱山保安監督部長」とあるのは、それぞれ那覇鉱山保安監督事務所又は那覇鉱山保安監督事務所長を含むものとする。

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