1.所掌に係る物資(電力を含む。)の総合的な需給に関する政策及び計画その他商鉱工業に関する基本的な政策及び計画を立案すること。
2.所掌事務に関する調査一般に関すること。
3.所掌事務に関し、図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。(次号に掲げるものを除く。)
4.商鉱工業に関する統計につき、企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集を行うこと。
5.国際連合児童基金に供与すべき物資及び役務の調達並びに国際連合児童基金の委託に基づく物資及び役務の調達に関すること。
6.通商に関する政策、計画及び手続を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。
7.通商に関する協定又は取決めの実施(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)に関すること。
8.海外市場、内外通商事情その他通商に関し、調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。
9.通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関すること。
10.輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
11.通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。
12.通商に伴う外国為替の管理及び調整をすること。
13.輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。
14.通商手続を監査し、及びその励行を図ること。
14の2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の施行に関すること。
15.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)の施行に関すること。
15の2.輸出検査に関すること。
16.留易保険(貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定に基づく再保険を含む。)に関すること。
17.デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
18.通商に関する団体の指導及び監督(通商経済上の経済協力に係るものを含む。)を行うこと。
19.国際協力事業所に関すること。
20.日本貿易振興会に関すること。
21.条約に基ついて日本国に駐留する外国軍隊、日本屈に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関すること。(防衛施設庁の所掌に係ることを除く。)
22.所掌に係る事業に関する賠償に関すること。
23.第6号から前号までに掲げるもののほか、通商に関すること。
23の2.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関すること。
24.所掌に係る事業に係る産業構造の改善その他事業の合理化に関すること。
25.所掌に係る事業に要する資金の融通をあつせんすることその他事業の経理に関すること。
25の2.破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
26.事業の労務に関する所掌に係る事務に関すること。
27.所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。(第24号から前号までに掲げるものを除く。)
27の2.民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)の施行に関すること。
27の3.大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)の施行に関すること。
27の4.新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行に関すること。
28.産業基盤整備基金に関すること。
29.商工会議所及び日本商工会議所に関すること。
30.所掌に係る物資についての取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
30の2.商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)の施行に関すること。
31.百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
31の2.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関すること。
31の3.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関すること。
32.割賦販売、ローン提携販売、前払式特定取引及び割賦購入あつせんに関すること。
32の2.特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成4年法律第77号)の施行に関すること。
33.通商に関する参考品等の収集及び展示紹介に関すること。
34.物資の輸送、保管及び保険に関する所掌に係る事務に関すること。
35.所掌事務に関する消費の合理化及び一般消費者の利益の保護に関すること。
36.所掌に係る物資に関する価格等の統制に関すること。
37.所掌に係る事業に関する外国投資家に係る技術導入契約の審査を行うこと。
38.所掌に係る事業に関する外国投資家の株式その他の財産の取得等の審査を行うこと。
38の2.生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
38の3.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。
39.商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。
39の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること。
39の3.多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
39の4.大阪湾臨海地域間発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関すること。
39の5.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関すること。
40.工業用地、工業用水その他の産業立地に関すること。
41.工業用水道に関すること。
42.水資源開発公団に関すること。
43.地域振興整備公団に関すること。
43の2.産業公害の防止に関する調査及び指導その他の所業に係る産業公害の防止に関すること。(第45号及び第53号に掲げるものを除く。)
44.自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の施行に関すること。
44の2.再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の施行に関すること。
44の3.容器包装に係る分別収集及び通商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)の施行に関すること。
44の4.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関すること。
45.所掌に係る事業の産業廃棄物の処理に関すること。
45の2.エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の施行に関すること。
46.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
46の2.環境事業団に関すること。
47.火薬類の取締り及び高圧ガスの保安の確保に関すること。
48.液化石油ガス器具等及びガス用品の技術上の基準への適合に関すること。
49.石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
50.鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。
51.鉱物資源の保護を図ること。
52.鉱山の施設の保全を図ること。
53.鉱害の防止を図ること。
54.鉱山における保安技術の改善を図ること。
55.鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。
56.第43号の2から前号までに掲げるもののほか、所掌に係る公害の防止及び保安に関すること。
57.鉱害の賠償に関すること。
58.次に掲げる鉄鋼、軽金属等(核燃料物質を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
銑鉄
鋼材及びその半製品
合金鉄
鉄鋼製品
軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム及び希有金属
金属くず
非鉄金属製品
59.次に掲げる化学工業品等(化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、輸入、生産、漁通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
硫酸、か性ソーダその他無機化学工業品
エチレン、エチレン系誘導品その他有機化学工業品
しよう脳、ゴム、ゴム製品及び油脂製品その他化学工業品
60.工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
61.化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整を図ること。
62.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
63.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
63の2.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の施行に関すること。
63の3.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
64.アルコールの専売に関すること。
65.次に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林水産省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)
工作機械器具
精密機械器具
産業機械器具
農水産機械器具
電子機械器具
電気機械器具及び電気用品
電気通信機械器具及び電気通信用品
原動機
自動車
自転車
産業車両
陸用内燃機関
航空機
銃砲
その他機械器具
66.鋳造品及び鍛造品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
67.鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。
68.計量に関すること。
69.自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
70.武器の製造の事業の許可に関すること。
71.航空機又は航空機用機器の製造又は修理の事業の許可に関すること。
72.削除
73.機械類信用保険に関すること。
73の2.特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の施行に関すること。
73の3.対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成10年法律第116号)の施行に関すること。
74.情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
75.次に掲げる繊維工業品、雑貨工業品等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
綿製品
生糸、繭短繊維及び絹製品
化学繊維製品
羊毛製品
麻製品
パルプ、紙及び紙製品
皮革(原皮及び原毛皮を除く。)及び皮革製品
木竹製品、金属製日用品及び包装材料
陶磁器、グラス、セメントその他窯業品
土木建築材料(木材を除く。)
その他繊維工業品及び雑貨工業品
75の2.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。
76.工業技術院設置法(昭和23年法律第207号)
第3条に規定する所掌事務
77.銑鉄、鋼材(その半製品を含む。(鉄鋼製品、非鉄金属、非鉄金属製品、試薬並びにその生産を所掌する化学工業品(国内向けの肥料用のものを除く。)、機械器具、繊維製品及び日用品の検査その他所掌に係る物資の検査に関すること。
78.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する総合的な政策及び計画を立案すること。
79.鉱物資源及び電力等のエネルギーに関する内外事情に関し、調査し、分析し、及び情報を提供すること。
80.エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関すること。
81.石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)の施行に関すること。
81の2.新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)の施行に関すること。
82.鉱業権の設定等に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(第50号から第57号までに掲げるものを除く。)
83.次に掲げる鉱物、非鉄金属等の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整を図ること。
鉱物(石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭を除く。)及び重要土石
非金属鉱物製品(石油製品、可燃性天然ガス製品、石炭製品及び亜炭製品を除く。)
非鉄金属(第58号に掲げるものを除く。)及び核燃料物質たる非鉄金属製品
84.石油及び可燃性天然ガス並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
85.石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
86.鉱物の埋蔵量の調査に関すること。
87.鉱物資源の開発に関すること。
88.石油精製業の許可に関すること。
89.石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)の施行に関すること。
90.揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)の施行に関すること。
91.石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。
92.電気、ガス及び熱供給の料金その他の供給条件に関すること。
93.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の経理及び会計の監督に関すること。
94.電気事業、ガス事業及び熱供給事業の運営を調整すること。
95.電気、ガス及び熱供給に関する施設、電気用品並びに電気工事業に関する監督その他電気、ガス及び熱供給の保安に関すること。
96.発電水力の調査及び調整を行い、混びに電源の開発その他電気に関する施設の建設を推進すること。
97.電気の需給を調整し、及び電気の使用の合理化を図ること。
98.発電に関する原子力の利用に関すること。
99.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
99の2.原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)の施行に関する事務で所掌に属するものを処理すること。
99の3.特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号)の施行に関すること。
100.第98号から前号までに掲げるもののほか、原子力の研究、開発及び利用に関する所掌に係る事務に関すること。
101.工業所有権に関する指導を行うこと。
102.工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
103.工業所有権に関する公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行し、並びにこれらを閲覧させること。
104.弁理士に関すること。
105.工業所有権に関し、外国と連絡すること。
106.工業所有権に関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の方式審査、分類、整理、保管その他出願に関すること。
107.工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の交付、特許料及び登録料の収納その他登録に関すること。
108.工業所有権に関する審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。)に関すること。
109.工業所有権に関する審判に関すること。
110.第101号から前号までに掲げるもののほか、工業所有権に関すること。
111.中小企業庁設置法(昭和23年法律第83号)
第3条に規定する所掌事務
112.政令で定める文教研修施設において、鉱山保安に関する技術及び実務の教授並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
113.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき通商産業省に属させられた事務