防衛省の職員の給与等に関する法律
昭和27・7・31・法律266号
改正昭和62・12・15・法律108号−−
改正昭和62・12・15・法律111号−−
改正昭和63・12・13・法律 92号−−
改正昭和63・12・24・法律102号−−
改正平成元・12・13・法律 75号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成2・6・27・法律 46号−−
改正平成2・12・26・法律 81号−−
改正平成3・12・24・法律104号−−
改正平成3・12・24・法律109号−−
改正平成4・6・19・法律 79号−−
改正平成4・12・16・法律 94号−−
改正平成4・12・16・法律 94号−−
改正平成5・11・12・法律 84号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・7・法律 91号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・4・5・法律 62号−−
改正平成7・10・25・法律118号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成8・12・11・法律114号−−
改正平成9・5・9・法律 43号−−
改正平成9・6・4・法律 66号−−
改正平成9・12・10・法律114号−−
改正平成10・4・24・法律 43号−−
改正平成10・10・16・法律122号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・8・13・法律123号−−
改正平成11・11・25・法律143号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・12・法律 58号−−
改正平成13・6・6・法律 40号−−
改正平成13・11・28・法律130号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・11・27・法律117号−−
改正平成14・11・27・法律117号−−
改正平成15・5・1・法律 32号−−
改正平成15・6・13・法律 80号−−
改正平成15・10・16・法律146号−−
改正平成15・10・16・法律146号−−
改正平成16・10・28・法律137号−−
改正平成17・7・29・法律 88号−−
改正平成17・11・7・法律115号==
改正平成17・11・7・法律122号−−
改正平成17・11・7・法律122号−−
改正平成18・3・31・法律 12号−−
改正平成18・5・31・法律 45号==
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号==
改正平成18・12・22・法律123号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・6・8・法律 80号−−(施行=平19年9月1日)
改正平成19・11・30・法律124号−−(施行=平19年11月30日)
改正平成19・11・30・法律124号−−(施行=平20年1月1日)
改正平成19・11・30・法律124号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、公務又は通勤(第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の特例を定めることを目的とする。
第2条 いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。
第3条 この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法(昭和29年法律第165号)
第76条第1項、同法
第78条第1項又は同法
第81条第2項の規定による出動(
第12条第2項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2 職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。
第4条 防衛省の事務次官、防衛参事官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、自衛官、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和29年法律第164号)
第15条第1項の教育訓練又は同法
第16条第1項の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第1並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1、別表第5から別表第8まで、別表第10及び別表第11に定める額の俸給を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法
第36条の2第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)
第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法
第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第1号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号。以下「一般職任期付研究員法」という。)
第6条第1項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法
第36条の6第1項第2号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法
第6条第2項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
4 自衛官には、別表第2に定める額の俸給を支給する。ただし、3等陸尉、3等海尉又は3等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。
第4条の2 事務官等(
第6条の規定の適用を受ける事務官等並びに特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第1並びに一般職給与法別表第1、別表第5から別表第8まで及び別表第10に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
2 事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
3 事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。
第5条 新たに職員(次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員並びに自衛隊法
第44条の4第1項、
第44条の5第1項又は
第45条の2第1項の規定により採用された職員(次条の規定の適用を受ける職員を除く。以下「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
1.事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
2.陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
3.事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第11に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第1又は一般職給与法別表第1、別表第5から別表第8まで若しくは別表第10に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
4.自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第2の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(2)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(1)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(2)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(1)欄から(3)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
5.事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合
2 一般職給与法
第8条第5項から第11項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第5項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第8項まで及び第11項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第6項及び第7項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第9項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。
3 医師又は歯科医師である自衛官(次条の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法
第8条第6項の規定にかかわらず、一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
4 医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第1項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、
第8条第2項、
第11条の3第2項及び別表第2備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第2項において準用する一般職給与法
第8条第6項若しくは第7項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
5 前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第8イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。
第6条 一般職給与法別表第11又は別表第2の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(1)欄の適用を受ける職員の俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
第6条の2 特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第7条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第4条第2項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる7号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる6号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第11の8号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。
第7条 第1号任期付研究員及び第2号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法
第36条の6第1項第1号及び第2号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 防衛大臣は、第1号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法
第6条第1項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、
第4条第3項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる6号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる5号俸の俸給月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第11の8号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第11の8号俸の額に相当する額とすることができる。
第8条 事務官等である再任用職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2 自衛官である再任用職員の俸給月額は、別表第2の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。
第9条 自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものの俸給月額は、
第6条及び前条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を同法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
第10条 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき又は職員が離職し、自衛隊法
第44条の4第1項、
第44条の5第1項若しくは
第45条の2第1項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2 職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3 職員が離職したときは、その日(職員が
第5条第1項第1号又は第2号に掲げる場合(自衛隊法
第44条の4第1項、
第44条の5第1項又は
第45条の2第1項の規定により即日職員となつた場合を除く。)のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(自衛隊法
第44条の4第1項、
第44条の5第1項又は
第45条の2第1項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第11条 俸給は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2 前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
3 前2項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。
第11条の2 一般職給与法
第10条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第1項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。
第11条の3 管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
2 前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の100分の25を超えてはならない。
第12条 扶養親族を有する職員(予備自衛官等及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法
第11条の2第2項中「15日」とあるのは、自衛官については「30日」とする。
2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
第14条 事務官等には初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、
第6条の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
2 一般職給与法
第10条の3、第10条の4、
第11条の3から第11条の8まで、第11条の10から
第14条まで及び
第16条から
第19条の3までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第11条の3第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第18条第1項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第11条の4、第11条の6第1項及び第2項、第11条の7第1項及び第2項並びに第11条の8第1項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第11条の5中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第7条第1項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法
第11条の7第1項及び第2項並びに
第14条第1項中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、同法
第19条の3第1項中「第10条の2第1項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第11条の3第1項」と、「以下「特定管理職員」」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第36条の2第1項又は第36条の6第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「特定管理職員」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と、同条第2項中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と読み替えるものとする。
第15条 自衛隊法
第76条第1項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
2 防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
3 防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
4 防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
5 防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第1項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
6 前条第2項において準用する一般職給与法第11条の10第1項第3号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
7 前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条 次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
1.航空機乗員 航空手当
2.艦船乗組員 乗組手当
3.落下傘隊員 落下傘隊員手当
4.特別警備隊員 特別警備隊員手当
5.特殊作戦隊員 特殊作戦隊員手当
2 前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3 第1項各号に定める手当の額は、第1項の自衛官の受ける俸給の100分の75以内において政令で定める。
第17条 自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
3 第1項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する旅費を支給しない。
第18条 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法
第55条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
2 前項の営外手当の額は、月額5,690円とする。
3 第1項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
第18条の2 職員(予備自衛官等及び学生を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法
第19条の4第2項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第5項(一般職給与法
第19条の7第4項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法
第19条の4第5項中「職務の級等」とあるのは、「職務の級、階級等」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。
2 前項においてその例によることとされる一般職給与法
第19条の6第2項(前項においてその例によることとされる一般職給与法
第19条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求又は異議申立てについては、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法
第2条第5項の隊員とそれぞれみなして、同法
第49条から
第50条の2までの規定を適用する。
第18条の3 第6条の規定の適用を受ける職員には、一般職の国家公務員の例により、期末特別手当を支給する。
2 前条第2項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法
第19条の8第2項の規定による期末特別手当の減額及び前項においてその例によることとされる同条第7項において準用する一般職給与法
第19条の6第2項に規定する一時差止処分について準用する。
第18条の4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
第18条の5 第1号任期付研究員又は第2号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。
第19条 第11条の3、
第14条及び
第16条から
第18条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条 政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。
第21条 政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2 前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。
第22条 自衛官、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補並びに学生(次項において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
2 前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
3 国は、第1項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
第22条の2 第11条の2から
第12条まで、
第14条(地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)、
第18条の2及び前条の規定は、
第6条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2 第14条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、同条第2項において準用する一般職給与法
第19条の3第1項の政令で定める職員及び一般職給与法別表第10の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるものには適用しない。
3 第11条の2から
第12条まで、
第14条(初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び
第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は特定任期付職員及び、第1号任期付研究員には適用しない。
4 第11条の2から
第12条まで、
第14条(初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び
第18条の2(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第2号任期付研究員には適用しない。
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当、期末手当及び期末特別手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。)の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が前4項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の100分の100以内を支給することができる。
6 第2項、第3項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で
第18条の2第1項又は
第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当又は期末特別手当に係る基準日前1箇月以内に退職し、若しくは自衛隊法
第38条第1項第1号に該当して同条第2項の規定により失職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当又は期末特別手当を支給すべき日に、第2項、第3項又は前項の例による額の期末手当又は期末特別手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。
8 第18条の2第2項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法
第19条の6第2項に規定する一時差止処分及び前項においてその例によることとされる一般職給与法
第19条の8第7項において準用する一般職給与法
第19条の6第2項に規定する一時差止処分について準用する。
第24条 職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当及び期末特別手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
2 前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより
第14条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、
第16条、
第17条、
第18条の2第1項及び
第18条の3第1項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。
第24条の2 予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
2 前項の予備自衛官手当の月額は、4000円とする。
3 予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
4 予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
1.自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
2.政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
3.正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
第24条の3 即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2 前項の即応予備自衛官手当の月額は、16000円とする。
3 前条第3項本文及び第4項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第24条の4 訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
第24条の5 教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間1日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第24条の6 第24条の2から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。
第25条 学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
2 前項の学生手当の月額は、108,300円とする。
3 第1項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法
第19条の4第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の160、」と、「100分の160」とあるのは「100分の180」と、同条第4項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
4 第1項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第26条 非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
第27条 国家公務員災害補償法の規定(
第1条、第2条、第3条並びに
第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第1条の2第1項第2号中「国家公務員法第103条第1項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和29年法律第165号)第62条第1項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法
第4条の2第1項、
第4条の3、
第4条の4、
第14条の2第1項及び
第17条の4第2項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法
第8条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法
第22条、
第24条から
第26条まで、
第27条第1項及び
第27条の2中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法
第27条第1項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第2項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法
第33条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する国家公務員災害補償法
第4条第1項の給与は、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。
第27条の2 自衛官(自衛隊法
第45条の2第1項の規定により採用された自衛官を除く。
第27条の4第1項において同じ。)としての引き続いた在職期間(
第27条の8第1項及び第3項において単に「在職期間」という。)が20年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(以下「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
1.定年(自衛隊法
第44条の2第2項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
2.その者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により若年定年に達する日以前1年内に退職した者で政令で定めるもの
3.若年定年に達した後、自衛隊法
第45条第3項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者
第27条の3 給付金は、2回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第1回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第2回目の給付金をそれぞれ支給する。
2 第1回目の給付金及び第2回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第2の3等陸佐、3等海佐及び3等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第1回目の給付金にあつては1.714を、第2回目の給付金にあつては4.286をそれぞれ乗じて得た額に、第1回目の給付金及び第2回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して1を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
3 前条第3号に該当する若年定年退職者の第1回目の給付金及び第2回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。
第27条の4 若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に6を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に1.714を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第2回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第2回目の給付金は、支給しない。
3 第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
1.その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合 その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
2.その者に係る給与年額相当額以上である場合 その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する金額
4 前3項に規定する所得金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)
第27条第2項に規定する事業所得の金額と同法
第28条第2項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
第27条の5 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、
第27条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
2 前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が
第27条の3第1項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第1回目の給付金の額と第2回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第4項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第1回目の給付金の額から、その者を第1回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第3項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
3 第1項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。
第27条の6 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。
2 前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第1回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第2回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
3 第1項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第1項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
4 防衛大臣は、前2項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。
第27条の7 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が2年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における
第27条の4第4項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、
第27条の3第1項の規定にかかわらず、その者に次項又は第3項に規定する額の給付金を追給する。
2 前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.その者に係る支給調整上限額未満である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する額に、その者を
第27条の3第1項の規定により第2回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第2項若しくは第3項又は
第27条の4第1項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第2回目の給付金の額に相当する額を加えた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が
第27条の4第3項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
2.その者に係る支給調整上限額以上である場合 その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イ その者に係る給与年額相当額以上であるとき その者の支給を受けた第1回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして
第27条の4第3項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
ロ その者に係る給与年額相当額未満であるとき イに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が
第27条の4第3項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
3 第1項の規定により若年定年退職者であつて
第27条の5第1項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。
第27条の8 若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める給付金は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかつたときは、この限りでない。
1.退職前に起訴されていた場合又は退職後第1回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第1回目の給付金、第2回目の給付金及び前条第1項の規定による給付金
2.第1回目の給付金が支払われた後第2回目の給付金が支払われる前に起訴された場合 第2回目の給付金及び前条第1項の規定による給付金
3.第2回目の給付金が支払われ、又は
第27条の4第2項の規定により第2回目の給付金を支給しないこととされた後前条第1項の規定による給付金が支払われる前に起訴された場合 同項の規定による給付金
2 第27条の5第1項の規定による申出をした若年定年退職者についての前項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号又は第3号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第1号中「第1回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第1回目の給付金、第2回目の給付金」とあるのは「同項の規定による給付金」と、同項第3号中「第2回目の給付金が」とあるのは「第27条の5第1項の規定による給付金が」と、「第27条の4第2項の規定により第2回目の給付金」とあるのは「同条第3項の規定により同条第1項の規定による給付金」とする。
3 給付金の支給を受けた若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、その支給を受けた給付金の額に相当する金額(
第27条の4第3項又は
第27条の6第2項の規定による返納をした者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額に相当する額を減じた額に相当する金額)を返納しなければならない。
第27条の9 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
1.第1回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合
第27条の3第2項又は第3項に規定する額の第1回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして
第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第2回目の給付金を
第27条の3第1項に規定する月にそれぞれ支給する。
2.第1回目の給付金の支給を受けた後第2回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合
第27条の3第2項又は第3項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして
第27条の4第1項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第2回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
2 第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で
第27条の5第1項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
1.退職した日の属する年に死亡した場合
第27条の5第2項本文に規定する額の給付金を同条第1項に規定する月に支給する。
2.
第27条の5第1項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合 その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第2項及び
第27条の4第3項の規定を適用した場合における
第27条の5第2項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
3 長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第1項第1号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
4 第1項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第2回目の給付金は、支給しない。
5 第2項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
6 第1項第1号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第1回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして
第27条の4第3項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
7 前項の規定は、第1項第2号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第1回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
8 退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が2年以上ある若年定年退職者が、第2回目の給付金若しくは
第27条の5第1項の規定による給付金が支給され、又は
第27条の4第2項若しくは
第27条の5第3項の規定により第2回目の給付金若しくは同条第1項の規定による給付金を支給しないこととされた後
第27条の7第1項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
9 第27条の7第2項及び第3項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10 第27条の6の規定は、第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第2項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第1回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第2回目の給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第2回目の給付金」と、同条第3項中「前項」とあるのは「第27条の9第10項において準用する前項」と、「前条第1項の規定による給付金及び次条第1項の規定による給付金」とあるのは「第2回目の給付金又は同条第2項の規定による給付金」と読み替えるものとする。
第27条の10 前条に規定する遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法
第45条第3項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
2 前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
3 第1項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第27条の11 次に掲げる者は、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
1.
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
2.
第27条の2の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
第28条 自衛隊法
第36条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の30分の1に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
1.自衛隊法
第36条第1項の規定により任用された者 任用期間が2年である者にあつては100日、任用期間が3年である者にあつては150日
2.自衛隊法
第36条第4項の規定により1回任用された者 200日
3.自衛隊法
第36条第4項の規定により2回任用された者 150日
4.自衛隊法
第36条第4項の規定により3回以上任用された者 75日
2 前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の2分の1(第3号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日までの間のものにあつては、3分の1。第4項及び第7項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第4項及び第7項において同じ。)を減じた日数とする。
1.自衛隊法第43条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
2.自衛隊法第46条第1項の規定による停職
3.国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第3条第1項の規定による育児休業
3 任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間1月につき、第1項第1号に掲げる者にあつては4日、同項第2号に掲げる者にあつては8日、同項第3号に掲げる者にあつては6日、同項第4号に掲げる者にあつては3日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法
第5条、
第5条の2及び
第6条の5の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
1.公務上死亡した場合
2.公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4 前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
5 任用期間の定めのある隊員が自衛隊法
第36条第4項の規定により任用された場合又は同条第5項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第1項及び第2項の規定による退職手当を支給する。
6 自衛隊法
第36条第5項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間1月につき8日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
7 前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の2分の1に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
8 第5項(第10項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法
第36条第4項の規定による任用又は同条第5項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
9 前項の規定により第5項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
1.自衛隊法
第36条第4項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合 継続任用期間につき第1項及び第2項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第5項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第1項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第2項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が2以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
2.継続任用期間又は自衛隊法
第36条第5項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第3項又は第6項に規定する場合に該当するに至つた場合 これらの期間につき第3項、第4項、第6項及び第7項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法
第5条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
3.継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。) 未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法
第7条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
10 継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第5項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第9項第1号」とする。
11 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
12 未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に3等陸曹、3等海曹若しくは3等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
2.その者の国家公務員退職手当法
第6条の4の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法
第6条の5の規定の例により計算して得た額
13 この条の規定による退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
1.自衛隊法
第38条第2項の規定による失職(同条第1項第1号に該当する場合を除く。)をした者
2.自衛隊法
第46条の規定による懲戒免職の処分を受けた者
3.自衛隊法
第64条の規定に該当し退職させられた者
第28条の2 定年に達した自衛官が自衛隊法
第45条第3項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法
第8条第3項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
2 自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法
第9条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第28条の規定による退職手当又はこれらの合計額」と、同法
第10条第1項第1号中「一般の退職手当及び」とあるのは「一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の規定による退職手当及び」とする。
3 前条又は第1項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(同条第13項各号のいずれかに該当した者を含む。)に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同条第13項各号のいずれかに該当した者にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法
第6条の4の基礎在職期間及び同法
第7条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法
第10条の規定の適用については、この限りでない。
4 学生に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生としての在職期間は、同法
第7条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が6月以上となつた場合又は当該在職期間が6月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生としての在職期間の2分の1に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
1.傷病又は死亡により退職した場合
2.定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した場合
3.その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した場合で政令で定める場合
5 国家公務員退職手当法
第7条第2項及び第4項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「職員となつた日」とあるのは「学生としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第4項中「前3項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第28条の2第5項において準用する第2項の規定による」と、「月数(国家公務員法第108条の6第1項ただし書若しくは特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前3項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
第28条の3 予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法
第11条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法
第67条第3項(同法
第75条の8において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第2に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあつては、同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(3)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
2 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第11条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第3の2等陸士、2等海士及び2等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
第28条の4 職員に対する国家公務員退職手当法
第5条の2の規定(第28条第3項ただし書、第9項第2号及び第3号並びに第12項第1号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第5条の2第1項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和29年法律第165号)第46条第1項に規定する降任」とする。
第29条 組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた自衛官又は学生に対しては、国家公務員共済組合法
第66条第3項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。
第30条 防衛大臣は、
第3条第1項、
第12条第2項若しくは
第27条の2の規定による政令若しくは
第12条第2項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は
第27条の6第4項(
第27条の9第10項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
第31条 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。
第32条 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
附 則(抄)
2 警察予備隊の1等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第7条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第15項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
3 職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第24条、第26条及び第27条の規定は、この場合について準用する。
4 若年定年退職者が第27条の8第1項の規定により給付金を支給しないこととされた後禁錮以上の刑に処せられた場合及び同条第3項の規定による返納をした場合には、国家公務員等共済組合法附則第12条の9第3項の規定は、適用しない。
5 この附則に定めるもののほか、この法律施行のために必要な経過措置は、政令で定める。
別 表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| | | 円 | 円 |
| 再任用職員以外の職員 |
1 | 192,800 | 331,500 |
| 2 | 194,500 | 333,800 |
| 3 | 196,200 | 336,100 |
| 4 | 197,900 | 338,400 |
| 5 | 199,700 | 340,700 |
| 6 | 201,400 | 343,000 |
| 7 | 203,100 | 345,300 |
| 8 | 204,800 | 347,600 |
| 9 | 206,600 | 349,800 |
| 10 | 208,500 | 352,000 |
| 11 | 210,400 | 354,200 |
| 12 | 212,300 | 356,400 |
| 13 | 214,000 | 358,600 |
| 14 | 216,000 | 360,700 |
| 15 | 218,000 | 362,800 |
| 16 | 220,000 | 364,900 |
| 17 | 221,900 | 366,900 |
| 18 | 224,600 | 368,900 |
| 19 | 227,300 | 370,900 |
| 20 | 230,000 | 372,900 |
| 21 | 232,800 | 375,000 |
| 22 | 235,700 | 377,000 |
| 23 | 238,600 | 379,000 |
| 24 | 241,500 | 381,000 |
| 25 | 244,300 | 382,900 |
| 26 | 247,100 | 384,900 |
| 27 | 249,900 | 386,900 |
| 28 | 252,700 | 388,900 |
| 29 | 255,500 | 390,800 |
| 30 | 258,100 | 392,800 |
| 31 | 260,700 | 394,800 |
| 32 | 263,300 | 396,800 |
| 33 | 265,900 | 398,700 |
| 34 | 268,500 | 400,500 |
| 35 | 271,100 | 402,300 |
| 36 | 273,700 | 404,100 |
| 37 | 276,300 | 405,700 |
| 38 | 278,900 | 407,300 |
| 39 | 281,500 | 408,900 |
| 40 | 284,100 | 410,500 |
| 41 | 286,600 | 412,200 |
| 42 | 289,200 | 413,800 |
| 43 | 291,700 | 415,400 |
| 44 | 294,200 | 417,000 |
| 45 | 296,500 | 418,700 |
| 46 | 299,200 | 420,300 |
| 47 | 301,900 | 421,900 |
| 48 | 304,600 | 423,500 |
| 49 | 307,100 | 425,200 |
| 50 | 309,600 | 426,800 |
| 51 | 312,100 | 428,400 |
| 52 | 314,600 | 430,000 |
| 53 | 317,000 | 431,700 |
| 54 | 319,200 | 433,300 |
| 55 | 321,400 | 434,900 |
| 56 | 323,600 | 436,500 |
| 57 | 325,900 | 438,200 |
| 58 | 328,100 | 439,800 |
| 59 | 330,300 | 441,400 |
| 60 | 332,500 | 443,000 |
| 61 | 334,700 | 444,700 |
| 62 | 336,900 | 446,300 |
| 63 | 339,100 | 447,900 |
| 64 | 341,300 | 449,500 |
| 65 | 343,500 | 451,200 |
| 66 | 345,700 | 452,800 |
| 67 | 347,900 | 454,400 |
| 68 | 350,100 | 456,000 |
| 69 | 352,100 | 457,600 |
| 70 | 354,200 | 459,200 |
| 71 | 356,300 | 460,800 |
| 72 | 358,400 | 462,400 |
| 73 | 360,400 | 463,900 |
| 74 | 362,400 | 464,900 |
| 75 | 364,400 | 465,900 |
| 76 | 366,400 | 466,900 |
| 77 | 368,400 | 467,700 |
| 78 | 370,100 | |
| 79 | 371,800 | |
| 80 | 373,500 | |
| 81 | 375,200 | |
| 82 | 376,700 | |
| 83 | 378,200 | |
| 84 | 379,700 | |
| 85 | 381,200 | |
| 86 | 382,700 | |
| 87 | 384,200 | |
| 88 | 385,700 | |
| 89 | 387,200 | |
| 90 | 388,600 | |
| 91 | 390,000 | |
| 92 | 391,400 | |
| 93 | 392,900 | |
| 94 | 394,200 | |
| 95 | 395,500 | |
| 96 | 396,800 | |
| 97 | 398,200 | |
| 98 | 399,300 | |
| 99 | 400,400 | |
| 100 | 401,500 | |
| 101 | 402,600 | |
| 102 | 403,700 | |
| 103 | 404,800 | |
| 104 | 405,900 | |
| 105 | 406,800 | |
| 106 | 407,800 | |
| 107 | 408,800 | |
| 108 | 409,800 | |
| 109 | 410,700 | |
| 110 | 411,600 | |
| 111 | 412,500 | |
| 112 | 413,400 | |
| 113 | 414,100 | |
| 114 | 414,900 | |
| 115 | 415,700 | |
| 116 | 416,500 | |
| 117 | 417,300 | |
| 118 | 418,100 | |
| 119 | 418,900 | |
| 120 | 419,700 | |
| 121 | 420,500 | |
| 122 | 421,000 | |
| 123 | 421,500 | |
| 124 | 422,000 | |
| 125 | 422,400 | |
| 126 | 422,900 | |
| 127 | 423,400 | |
| 128 | 423,900 | |
| 129 | 424,300 | |
| 130 | 424,800 | |
| 131 | 425,300 | |
| 132 | 425,800 | |
| 133 | 426,200 | |
| 134 | 426,700 | |
| 135 | 427,200 | |
| 136 | 427,700 | |
| 137 | 428,100 | |
| 再任用職員 | | 279,400 | 338,200 |
別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第8条、第27条の3、第28条の3関係)
| 職員の区分 | 階級 | 陸将 海将 空将 | 陸将補 海将補 空将補 | 1等陸佐 1等海佐 1等空佐 | 2等陸佐 2等海佐 2等空佐 | 3等陸佐 3等海佐 3等空佐 | 1等陸尉 1等海尉 1等空尉 | 2等陸尉 2等海尉 2等空尉 | 3等陸尉 3等海尉 3等空尉 | 准陸尉 准海尉 准空尉 | 陸曹長 海曹長 空曹長 | 1等陸曹 1等海曹 1等空曹 | 2等陸曹 2等海曹 2等空曹 | 3等陸曹 3等海曹 3等空曹 | 陸士長 海士長 空士長 | 1等陸士 1等海士 1等空士 | 2等陸士 2等海士 2等空士 | 3等陸士 3等海士 3等空士 |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 |
| (一) | (二) | (一) | (二) | (三) |
| | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 再任用職員以外の職員 |
1 | 728,000 | 728,000 | 524,900 | 473,300 | 457,400 | 401,000 | 346,800 | 319,100 | 269,900 | 244,000 | 236,000 | 227,300 | 221,500 | 221,300 | 212,700 | 189,600 | 174,300 | 174,300 | 159,500 | 152,10 |
| 2 | 784,000 | 784,000 | 528,300 | 476,400 | 459,500 | 403,900 | 349,500 | 321,400 | 272,000 | 246,000 | 237,000 | 229,500 | 223,700 | 223,500 | 214,900 | 192,600 | 176,200 | 176,200 | 161,300 | |
| 3 | 843,000 | 843,000 | 531,700 | 479,500 | 461,600 | 406,800 | 352,200 | 323,700 | 274,100 | 248,000 | 238,000 | 231,700 | 225,900 | 225,700 | 217,100 | 195,600 | 178,100 | 178,100 | 163,100 | |
| 4 | 922,000 | 922,000 | 535,100 | 482,600 | 463,700 | 409,700 | 354,900 | 326,000 | 276,200 | 250,000 | 239,000 | 233,900 | 228,100 | 227,900 | 219,300 | 198,600 | 180,000 | 180,000 | 164,900 | |
| 5 | 994,000 | | 538,400 | 485,800 | 465,900 | 412,400 | 357,400 | 328,100 | 278,200 | 252,100 | 239,900 | 236,100 | 230,300 | 230,100 | 221,300 | 201,700 | 181,800 | 181,800 | 166,600 | |
| 6 | 1,066,000 | | 541,800 | 488,900 | 468,200 | 415,300 | 360,300 | 330,600 | 280,200 | 254,200 | 240,900 | 238,000 | 232,200 | 232,000 | 223,500 | 204,300 | 183,800 | 182,800 | 167,600 | |
| 7 | 1,142,000 | | 545,200 | 492,000 | 470,500 | 418,200 | 363,200 | 333,100 | 282,200 | 256,300 | 241,900 | 239,900 | 234,100 | 233,900 | 225,700 | 206,900 | 185,700 | 183,800 | 168,600 | |
| 8 | 1,211,000 | | 548,600 | 495,100 | 472,800 | 421,100 | 366,100 | 335,600 | 284,200 | 258,400 | 242,900 | 241,800 | 236,000 | 235,800 | 227,900 | 209,500 | 187,600 | 184,800 | 169,600 | |
| 9 | | | 551,800 | 498,300 | 475,000 | 423,900 | 369,100 | 338,000 | 286,100 | 260,400 | 244,000 | 243,800 | 238,000 | 237,800 | 230,100 | 212,200 | 189,600 | 185,800 | 170,700 | |
| 10 | | | 554,500 | 501,100 | 477,200 | 426,700 | 371,800 | 340,600 | 287,800 | 262,400 | 246,000 | 245,800 | 240,000 | 239,800 | 232,000 | 214,300 | 191,900 | 186,900 | | |
| 11 | | | 557,200 | 503,900 | 479,400 | 429,500 | 374,500 | 343,200 | 289,500 | 264,400 | 248,000 | 247,800 | 242,000 | 241,800 | 233,900 | 216,400 | 194,200 | 188,000 | | |
| 12 | | | 559,900 | 506,700 | 481,600 | 432,300 | 377,200 | 345,800 | 291,200 | 266,400 | 250,000 | 249,800 | 244,000 | 243,800 | 235,800 | 218,500 | 196,500 | 189,000 | | |
| 13 | | | 562,400 | 509,500 | 483,600 | 435,100 | 379,900 | 348,200 | 292,900 | 268,400 | 252,000 | 251,800 | 246,000 | 245,800 | 237,800 | 220,700 | 198,700 | 190,100 | | |
| 14 | | | 564,000 | 512,300 | 485,600 | 437,600 | 382,600 | 350,700 | 294,900 | 270,300 | 254,000 | 253,800 | 248,000 | 247,800 | 239,800 | 222,700 | 201,200 | | | |
| 15 | | | 565,600 | 515,100 | 487,600 | 440,100 | 385,300 | 353,200 | 296,900 | 272,200 | 256,000 | 255,800 | 250,000 | 249,800 | 241,800 | 224,700 | 203,700 | | | |
| 16 | | | 567,200 | 517,900 | 489,600 | 442,600 | 388,000 | 355,700 | 298,900 | 274,100 | 258,000 | 257,800 | 252,000 | 251,800 | 243,800 | 226,700 | 206,200 | | | |
| 17 | | | 568,700 | 520,800 | 491,700 | 445,100 | 390,500 | 358,200 | 300,800 | 275,800 | 259,800 | 259,800 | 254,000 | 253,800 | 245,800 | 228,600 | 208,500 | | | |
| 18 | | | 570,300 | 523,500 | 493,700 | 447,300 | 392,900 | 360,700 | 302,900 | 277,600 | 261,600 | 261,400 | 255,600 | 255,400 | 247,800 | 230,500 | 210,500 | | | |
| 19 | | | 571,900 | 526,200 | 495,700 | 449,500 | 395,300 | 363,200 | 305,000 | 279,400 | 263,400 | 263,000 | 257,200 | 257,000 | 249,800 | 232,400 | 212,500 | | | |
| 20 | | | 573,500 | 528,900 | 497,700 | 451,700 | 397,700 | 365,700 | 307,100 | 281,200 | 265,200 | 264,600 | 258,800 | 258,600 | 251,800 | 234,300 | 214,500 | | | |
| 21 | | | 575,000 | 531,400 | 499,600 | 454,000 | 400,200 | 368,200 | 309,100 | 283,000 | 267,000 | 266,300 | 260,500 | 260,300 | 253,800 | 236,300 | 216,400 | | | |
| 22 | | | 576,600 | 533,400 | 501,200 | 456,000 | 402,600 | 370,700 | 311,300 | 284,700 | 268,700 | 268,000 | 262,200 | 262,000 | 255,400 | 238,300 | 218,200 | | | |
| 23 | | | 578,200 |