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自治省設置法

  昭和27・7・31・法律261号  
改正昭和62・6・9・法律 71号−−
改正昭和63・6・14・法律 83号−−
改正昭和63・12・30・法律111号−−
改正平成元・6・28・法律 61号−−
改正平成3・5・24・法律 82号−−
改正平成4・3・31・法律 22号−−
改正平成4・4・24・法律 31号−−
改正平成4・5・27・法律 62号−−
改正平成4・6・5・法律 76号−−
改正平成4・6・26・法律 88号−−
改正平成4・12・24・法律110号−−
改正平成5・6・16・法律 72号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・2・4・法律  2号−−
改正平成6・2・4・法律  4号−−
改正平成6・2・4・法律  5号−−
改正平成6・11・25・法律106号−−
改正平成6・12・2・法律111号−−
改正平成8・6・19・法律 88号−−
改正平成10・3・31・法律 27号−−
改正平成10・6・3・法律 92号−−
改正平成11・3・31・法律 17号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・8・18・法律133号−−
改正平成12・4・21・法律 46号−−
改正平成12・5・17・法律 68号−−

(この法律の目的)
第1条 この法律は、自治省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、自治省を設置する。
 自治省の長は、自治大臣とする。
(自治省の任務)
第3条 自治省は、民主政治の基盤をなす地方自治及び公職選挙等に関する各種の制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当るとともに、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図り、もつて、地方自治の本旨の実現と民主政治の確立に資すること並びに消防に関する事務を処理し、もつて、水火災等による災害の防除に資することを任務とする。
(自治省の所掌事務)
第4条 自治省の所掌事務は、次のとおりとする。
1.国と地方公共団体との一般的連絡に関すること。
2.地方公共団体の求めに応じて当該地方公共団体の行政及び財政に関する総合的な調査を行うこと。
3.公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地開発公社及び都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行うこと。
3の2.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関する事務を行うこと。
3の3.多趣分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)の施行に関する事務を行うこと。
3の4.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)の施行に関する事務を行うこと。
3の5.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行に関する事務を行うこと。
3の6.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成4年法律第62号)の施行に関する事務を行うこと。
3の7.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関する事務を行うこと。
3の8.大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号)の施行に関する事務を行うこと。
3の9.特定農山村地域における農林・業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)の施行に関する事務を行うこと。
3の9の2.特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)の施行に関する事務を行うこと。
3の10.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行に関する事務を行うこと。
3の11.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成12年法律第68号)の施行に関する事務を行うこと。
4.地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画、立案及び運営に関し、必要な意見を関係行政機関に申し出ること。
5.地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること。
6.地方自治に関する制度及びその運営に関する調査研究に関すること。
7.合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興に関すること。
8.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号)の施行に関する事務を行うこと。
8の2.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)の施行に関する事務を行うこと。
9.地方公務員に関する制度の企画及び立案に関すること。
10.地方公共団体の人事行政に対する協力及び技術的助言に関すること。
11.政令で定める文教研修施設において、地方公務員に対し地方自治に関する高度の研修を行うこと。
12.地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会に関すること。
13.公職選拳法(昭和25年法律第100号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する制度の企画及び立案に関すること。
14.最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に係る投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
15.地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
16.一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する制度の企画及び立案に関すること。
17.第13号から前号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所載判官の国民審査の施行準備に関すること。
18.第13号から第16号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝に関すること。
19.政党その他の政治団体、政治資金及び政党助成に関すること。
20.地方公共団体の財政に関する制度の企画及び立案その他地方財政に関すること。
21.地方交付税の総額の見積りに関すること。
22.地方交付税の交付に関すること。
23.地方交付税の減額又は返還に関すること。
23の2.地方特例交付金に関すること。
24.地方債に関すること。
25.地方公共陣体の財政資金の調達に関してあつせんすること。
26.公営企業金融公庫の監督に関すること。
27.当せん金付証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売の許可に関すること。
28.地方競馬、自転車競技及びモーターボート改元を行うことができる市町村の指定に関すること。
29.地方公共細体の財務に関係のある事務に関する報告の徴取、調査及び助言に関すること。
30.明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)の規定により特定事業に係る経費に対する留の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
31.北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和57年法律第85号)の規定により特定事業に係る経費に対する国の負担割合の引上率を算定し、及び通知すること。
32.交通安全対策特別交付金の交付に関すること。
33.地方税に関する制度の企画及び立案その他地方税に関すること。
34.法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に関すること。
35.地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税に関する制度の企画及び立案に関すること。
36.地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の収入額の見積りに関すること。
37.地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税及び航空機燃料譲与税の譲与に関すること。
38.特別とん譲与税を譲与すべき開港所在市町村及び航空機燃料譲与税を譲与すべき空港関係市町村の指定に関すること。
39.国有資産等所在市町村交付金に関する制度の企画及び立案に関すること。
40.国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する制度の企画及び立案並びに当該助成交付金の交付に関すること。
41.消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条に規定する事務
42.所管行政に関する調査、統計の作成及び資料の収集に関すること。
43.次に掲げる法律の施行に関すること。
(1)行政書士法(昭和26年法律第4号)
(2)住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)
(3)大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和39年法律第106号)
(4)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
(5)地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
(6)国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)
(7)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)
(8)地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)
(9)後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)
(10)辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)
(11)新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための固の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)
(12)首都圏、近故圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)
(13)新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和45年法律第7号)
(14)公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)
44.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、自治省に属させられた事務
(自治省の権限)
第5条 自治省は、前条に規定する所掌事務を遂行するため、次に掲げる権限を有する。ただし、その権限の行使は、法律(これに基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
1.地方自治及び民主政治の普及徹底その他所掌事務の周知宣伝を行うこと。
2.公有地仇拡大の推進に関する法律に基づく土地開発公社及び都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行うこと。
3.総合保養地域整備法に基づき、基本方針を定め、及び基本構想を同意すること。
3の2.多極分散型国土形成促進法に基づき、振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想に同意すること。
3の3.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づき、基本計画に同意すること。
3の4.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に基づき、地域輸入促進指針を定め、及び地域輸入促進計画に同意すること。
3の5.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
3の6.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
3の7.大阪湾臨海地域開発数備法の規定に基づき、大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定し、基本方針を決定し、並びに整備計画に同意すること。
3の8.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
3の9.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
4.都道府県に関する直接請求の結果、都道府県の予算及び決算並びに条例の制定又は改廃に関する報告を受理すること。
5.地方公共団体の区域の変更に関する処分をし、又はこれに関する都道府県知事の処分に同意し、及びその届出を受理し、及びこれらの場合において、その旨を告示するとともに、関係行政機関に通知すること。
6.地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都道府県の機関が行う処分に関する審査請求その他の不服申立てに対する裁決又は審決をし、及び都道府県知事の請求に係る審査の裁定を行うこと。
6の2.行政書士法の規定に基づき、指定試験機関を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
7.都道府県が加入する地方公共団体の協議会の設置、都道府県が行う機関の共同設置若しくは事務の委託又はこれらに係る規約の変更の届出を受理し、及び都道府県が加入する地方公共団体の組合の設立又はこれに係る規約の変更を許可すること。
8.合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興を行うこと。
8の2.住民基本台帳法に基づき、指定情報処理機関を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
8の3.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に基づき、基本指針を定めること。
8の4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
9.地方公共団体の人事行政が地方公務員法(昭和25年法律第261号)によつて確立される地方公務員制度の原則に治つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすること。
10.地方公務員に対し、当該地方公務員の任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
11.地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会を監督し、これらの定款の変更を認可し、並びに地方公務員共済組合審議会の委員を任命すること。
11の2.政党その他の政治団体の候補者の選定の手続の届出を受理し、及びその届出事項を告示すること。
12.公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)が選挙に関してする政見放送に関し、その回数、日時等放送に必要な事項を定めること。
13.選挙関係の訴訟の提起等について裁判所の長より通知を受け、及び判決が確定したとき判決書謄本の送付を受けること。
14.政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出並びに政治団体の収支報告書を受理し、並びにこれらの届出事項及び収支報告書の要旨を公表すること。
14の2.政党に交付すべき政党交付金の額を決定し、及びこれを交付し、並びに政党交付金に関し、政党の届出及び報告虫育を受理し、並びにこれらの届出事項及び報告書の要旨を公表すること。
15.選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝をすること。
16.地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書について、関係各大臣に対して意見を申し出ること。
17.地方交付税の総額を見積もること。
18.地方公共団体に交付すべき地方交付税の配分額を決定し、及びこれを交付すること。
19.地方交付税の額の算定の基礎についての地方公共団体の審査の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
19の2.地方特例交付金の総額を見積り、並びに地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
20.内閣が国会に提出する地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案を作成すること。
21.地方債の発行の協議において同意し、及びその発行を許可すること。
21の2.地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定め、並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類を作成すること。
22.当せん金付証票を発売することができる市を指定し、及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売を許可すること。
23.地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことのできる市町村を指定すること。
24.交通安全対策特別交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
25.地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を徴取し、調査し、及び助言すること。
26.内閣が国会に対して行う地方財政の状況に関する報告の原案を作成すること。
27.地方財政再建促進特別措置法の出現定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更に同意すること。
28.地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において、決定し、又は裁決すること。
29.市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得の変更について同意すること。
30.固定資産税の課税標準とすべき固定資産の評価について、固定資産評価基準を定め、並びに技術的援助及び助言を与えること。
31.地方公共団体の法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に同意すること。
32.地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入額を見積もること。
33.都道府県及び道路法(昭和27年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に譲与すべき地方道路譲与税及び石油ガス譲与税、指定市以外の市及び町村に譲与すべき地方道路譲与税並びに市町村に譲与すべき自動車重量譲与税の譲与税額を決定し、及びこれを譲与すること。
34.特別とん譲与税及び続空機燃料譲与税の収入額を見積もること。
35.都及び市町村に譲与すべき特別とん譲与税並びに都道府県及び市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の譲与額を決定し、及びこれを譲与すること。
36.都及び市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
37.消防団員等公務災害補償等共済基金の定款の変更、役員の選任及び解任並びに事業計画書を認可すること。
38.消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の規定に基づき、指定法人を指定し、並びにこれに対し業務規程、役員の選任及び解任並びに事業計画等を認可すること。
39.消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)の規定に基づき、市町村の消防施設に対し補助金を交付すること。
40.前号に掲げるもののほか、消防の組織及び運営に関する制度を企画し、及び立案し、消防職員員等の教養訓練を実施し、消防に関する試験研究を行い、並びに消防施設の整備その他消防の運営に関し指導すること。
41.民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき、所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
42.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、自治省に属せしめられた権限
(地方財政審議会)
第6条 自治省に、地方財政審議会を置く。
(地方財政審議会の組織)
第7条 地方財政審議会は、委員5人をもつて組織する。
 委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
 前項の委員のうちには、左に掲げる者を含まなければならない。
1.全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
2.全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
3.全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 1人
 委員の任期は、3年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、再任されることができる。
 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第2項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初に召集される国会において、両議院の同意を求めなければならない。
 前項の場合において、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、次条の規定にかかわらず、その委員を罷免しなければならない。
 委員の給与は、別に法律で定める。
(地方財政審議会の委員の罷免)
第8条 委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。
1.心身の故障のため職務を遂行するに堪えないとき。
2.職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があるとき。
 委員が前項各号の一に該当すると認めるときは、内閣総理大臣は、当該委員を罷免することができる。但し、前条第3項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の長及び議会の議長の各適合組織の意見を聞かなければならない。
(地方財政審議会の委員の兼職等の制限)
第9条 地方財政審議会の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(地方財政審議会の付議事項)
第10条 自治大臣は、自治省の所掌事務のうち、次に掲げる事項については、地方財政審議会の議に付し、その意見を専重しなければならない。
1.地方交付税の交付に関する命令の立案に関すること。
2.各地方公共団体に交付すべき地方交付税の交付額の決定又は変更に関すること。
3.地方交付税の交付額の減額又は返還並びにこれに関する異議の申出についての決定に関すること。
4.地方交付税の額の算出の基礎についての地方公共団体の審査の請求の審査並びに交付金の額の減額等の意見の聴取に基づく処分に関すること。
4の2.地方特例交付金の交付に関する命令の立案に関すること。
4の3.各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の交付額の決定に関すること。
4の4.地方特例交付金の交付額の減額又は返還及びこれに関する異議の申出についての決定に関すること。
4の5.地方特例交付金の額の算出の基礎についての地方公共団体の審査の請求の審査及び地方特例交付金の額の減額等の意見の聴取に基づく処分に関すること。
4の6.都道府県及び指定市に譲与すべき地方道路譲与税及び石油ガス譲与税、指定市以外の市及び町村に譲与すべき地方道路譲与税並びに市町村に譲与すべき自動車重量譲与税の譲与額の決定に関すること。
4の7.都及び市町村に譲与すべき特別とん譲与税並びに都道府県及び市町村に譲与すべき兢望楼燃料譲与税の譲与額の決定に関すること。
4の8.都及び市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額の決定に関すること。
4の9.都道府県及び市町村(特別区を含む。)に交付すべき交通安全対策特別交付金の額の決定及び返還に関すること。
5.地方財政の状況報告案及び地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案の作成に関すること。
6.地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合における決定又は裁決に関すること。
7.市町村民税のうち法人税割の分割に関する決定又は裁決に関すること。
8.自治大臣が評価する固定資産の指定、評価及びその課税標準額の配分に関すること。
9.固定資産の価格の配分の調整又は.固定資産の価格の決定若しくは配分に関する異議申立て又は異議の申出の決定に関すること。
10.法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更の同意に関すること。
10の2.地方債の発行の同意及び許可並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類の作成に関すること。
11.都道府県の行う事業について市町村が負担すべき金額の更正に関すること。
12.地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書のうち重要なものについての意見に関すること。
13.当せん金付証票を発売することができる市の指定及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売の許可に関すること。
14.地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことのできる市町村を指定すること。
15.地方財政再建促進特別措置法の規定による地方公共団体の財政再建計画及びその変更の同意並びに同法第21条の規定による財政再建団体に対する措置等に関すること。
15の2.地方公営企業法第7章の規定による地方公営企業の財政再建計画及びその変更の同意びに地方公営企業の財政運営の改善のための措置等に関すること。
16.前各号に掲げるもののほか、自治大臣が地方財政審議会の議に付することを適当と認めた事項
(勧告)
第11条 地方財政審議会は、前条に掲げる事項に関し、自治大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
 自治大臣は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重して必要な措置をとらなければならない。
(意見の申出)
第12条 地方財政審議会は、地方交付税法第6条の3第2項の規定の適用に関して、自治大臣に意見を申し出ることができる。
 地方財政審議会は、国、都道府県及び市町村相互の間における財政並びにこれに影響を及ぼす諸関係の調整について、由日治大臣及び関係機関に対して意見を申し出ることができる。
(公表)
第13条 自治大臣は、前2条の規定による地方財政審議会の勧告及び意見の内容を公表しなければならない。
(地方財政審議会の会長)
第14条 地方財政審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
 会長は、会務を掌理する。
 地方財政審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合に会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(地方財政審議会の議事等)
第15条 地方財政審議会の議事は、委員3人以上の同意をもつて決する。
 前項に定めるものの外、地方財政審議会の議事に関して必要な事項は、地方財政審議会が定める。
 地方財政審議会の運営に関する事務は、自治大臣の定めるところにより、自治省の職員をして行わせることができる。
(中央選挙管理会)
第16条 自治省に、特別の機関として、中央選挙管理会を置く。
 中央選挙管理会の権限、組織、委員の任命その他の事項については、公職選挙法、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)の定めるとごろによる。
(外局)
第17条 国家行政組織法第3条第2項の規定に基づき、自治省の外局として消防庁を置く。
 消防庁の組織、所掌事務及び権限は、消防組織法の定めるところによる。
(職員)
第18条 自治省に置かれる職員の任免、昇給、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)の定めるところによる。
附 則(抄)
 
 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。但し、第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)施行の日から施行する。
ただし書=昭和27年9月1日
 
 左に掲げる法律は、廃止する。
全国選挙管理委員会法(昭和22年法律第154号)
地方自治庁設置法(昭和24年法律第131号)
地方財政委員会設置法(昭和25年法律第210号)
 
 この法律施行の際、現に地方自治庁、地方財政委員会事務局及び全国選挙管理委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治庁の職員となるものとする。
 
 平成17年度までの間、第5条第21号の規定の適用については、同号中「の協議において同意し、及びその発行を許可する」とあるのは「を許可する」と、第10条第10号の2の規定の適用については、同号中「同意及び許可並びに同意又は許可に係る地方債の予定項の総額等に関する書類の作成」とあるのは「許可」とし、第5条第21号の2の規定は、適用しない。

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