1.地方自治及び民主政治の普及徹底その他所掌事務の周知宣伝を行うこと。
2.公有地仇拡大の推進に関する法律に基づく土地開発公社及び都市計画区域内の土地等の先買いに関する事務を行うこと。
3.総合保養地域整備法に基づき、基本方針を定め、及び基本構想を同意すること。
3の2.多極分散型国土形成促進法に基づき、振興拠点地域基本構想及び業務核都市基本構想に同意すること。
3の3.大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法に基づき、基本計画に同意すること。
3の4.輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法に基づき、地域輸入促進指針を定め、及び地域輸入促進計画に同意すること。
3の5.産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律に基づき、基本指針を定め、及び整備計画を認定すること。
3の6.地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
3の7.大阪湾臨海地域開発数備法の規定に基づき、大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定し、基本方針を決定し、並びに整備計画に同意すること。
3の8.中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
3の9.高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
4.都道府県に関する直接請求の結果、都道府県の予算及び決算並びに条例の制定又は改廃に関する報告を受理すること。
5.地方公共団体の区域の変更に関する処分をし、又はこれに関する都道府県知事の処分に同意し、及びその届出を受理し、及びこれらの場合において、その旨を告示するとともに、関係行政機関に通知すること。
6.地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都道府県の機関が行う処分に関する審査請求その他の不服申立てに対する裁決又は審決をし、及び都道府県知事の請求に係る審査の裁定を行うこと。
6の2.行政書士法の規定に基づき、指定試験機関を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
7.都道府県が加入する地方公共団体の協議会の設置、都道府県が行う機関の共同設置若しくは事務の委託又はこれらに係る規約の変更の届出を受理し、及び都道府県が加入する地方公共団体の組合の設立又はこれに係る規約の変更を許可すること。
8.合併市町村の建設に関する計画の指導その他市町村の育成及び振興を行うこと。
8の2.住民基本台帳法に基づき、指定情報処理機関を指定し、及びこれに対し、認可その他監督を行うこと。
8の3.特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法に基づき、基本指針を定めること。
8の4.地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に基づき、基本方針を定めること。
9.地方公共団体の人事行政が地方公務員法(昭和25年法律第261号)によつて確立される地方公務員制度の原則に治つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすること。
10.地方公務員に対し、当該地方公務員の任命権者の依頼を受けて研修を行うこと。
11.地方職員共済組合、都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び地方議会議員共済会を監督し、これらの定款の変更を認可し、並びに地方公務員共済組合審議会の委員を任命すること。
11の2.政党その他の政治団体の候補者の選定の手続の届出を受理し、及びその届出事項を告示すること。
12.公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等)が選挙に関してする政見放送に関し、その回数、日時等放送に必要な事項を定めること。
13.選挙関係の訴訟の提起等について裁判所の長より通知を受け、及び判決が確定したとき判決書謄本の送付を受けること。
14.政治団体の届出及び公職の候補者に係る資金管理団体の届出並びに政治団体の収支報告書を受理し、並びにこれらの届出事項及び収支報告書の要旨を公表すること。
14の2.政党に交付すべき政党交付金の額を決定し、及びこれを交付し、並びに政党交付金に関し、政党の届出及び報告虫育を受理し、並びにこれらの届出事項及び報告書の要旨を公表すること。
15.選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝をすること。
16.地方公共団体の負担を伴う法令案及び経費の見積書について、関係各大臣に対して意見を申し出ること。
17.地方交付税の総額を見積もること。
18.地方公共団体に交付すべき地方交付税の配分額を決定し、及びこれを交付すること。
19.地方交付税の額の算定の基礎についての地方公共団体の審査の申立てを受理し、及びこれを審査すること。
19の2.地方特例交付金の総額を見積り、並びに地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
20.内閣が国会に提出する地方公共団体の翌年度の歳入歳出総額の見込額の原案を作成すること。
21.地方債の発行の協議において同意し、及びその発行を許可すること。
21の2.地方債の発行の同意及び許可に関する基準を定め、並びに同意又は許可に係る地方債の予定額の総額等に関する書類を作成すること。
22.当せん金付証票を発売することができる市を指定し、及び地方公共団体の行う当せん金付証票の発売を許可すること。
23.地方競馬、自転車競技及びモーターボート競走を行うことのできる市町村を指定すること。
24.交通安全対策特別交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
25.地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を徴取し、調査し、及び助言すること。
26.内閣が国会に対して行う地方財政の状況に関する報告の原案を作成すること。
27.地方財政再建促進特別措置法の出現定により地方公共団体の財政再建計画及びその変更に同意すること。
28.地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において、決定し、又は裁決すること。
29.市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得の変更について同意すること。
30.固定資産税の課税標準とすべき固定資産の評価について、固定資産評価基準を定め、並びに技術的援助及び助言を与えること。
31.地方公共団体の法定外普通税及び法定外目的税の新設又は変更に同意すること。
32.地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税の収入額を見積もること。
33.都道府県及び道路法(昭和27年法律第180号)
第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に譲与すべき地方道路譲与税及び石油ガス譲与税、指定市以外の市及び町村に譲与すべき地方道路譲与税並びに市町村に譲与すべき自動車重量譲与税の譲与税額を決定し、及びこれを譲与すること。
34.特別とん譲与税及び続空機燃料譲与税の収入額を見積もること。
35.都及び市町村に譲与すべき特別とん譲与税並びに都道府県及び市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の譲与額を決定し、及びこれを譲与すること。
36.都及び市町村に交付すべき国有提供施設等所在市町村助成交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
37.消防団員等公務災害補償等共済基金の定款の変更、役員の選任及び解任並びに事業計画書を認可すること。
38.消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)の規定に基づき、指定法人を指定し、並びにこれに対し業務規程、役員の選任及び解任並びに事業計画等を認可すること。
39.消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)の規定に基づき、市町村の消防施設に対し補助金を交付すること。
40.前号に掲げるもののほか、消防の組織及び運営に関する制度を企画し、及び立案し、消防職員員等の教養訓練を実施し、消防に関する試験研究を行い、並びに消防施設の整備その他消防の運営に関し指導すること。
41.民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき、所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。
42.前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき、自治省に属せしめられた権限