破壊活動防止法
《最初》
第1章 総 則
第1条(この法律の目的)
第2条(この法律の解釈適用)
第3条(規制の基準)
第4条(定義)
第2章 破壊的団体の規制
第5条(団体活動の制限)
第6条(脱法行為の禁止)
第7条(解散の指定)
第8条(団体のためにする行為の禁止)
第9条(脱法行為の禁止)
第10条(財産の整理)
第3章 破壊的団体の規制の手続
第11条(処分の請求)
第12条(通知)
第13条(代理人)
第14条(意見の陳述及び証拠の提出)
第15条(傍聴)
第16条(不必要な証拠)
第17条(調書)
第18条(調書等の謄本の交付)
第19条(処分の請求をしない旨の通知)
第20条(処分の請求の方式)
第21条(処分の請求の通知及び意見書)
第22条(公安審査委員会の決定)
第23条(決定の方式)
第24条(決定の通知及び公示)
第25条(決定の効力発生時期)
第26条(処分の手続に関する細則)
第4章 調 査
第27条(公安調査官の調査権)
第28条(書類及び証拠物の閲覧)
第29条(公安調査庁と警察との情報交換)
第30条(公安調査官の立会)
第31条(物件の領置)
第32条(物件の保管)
第33条(物件の還付)
第34条(証票の呈示)
第5章 雑 則
第35条(裁判の公示)
第36条(国会への報告)
第36条の2(行政手続法の適用除外)
第36条の3(不服申立ての制限)
第37条(施行細則)
第6章 罰 則
第38条(内乱、外患の罪の教唆等)
第39条(政治目的のための放火の罪の予備)
第40条(政治的目的のための騒乱の罪の予備)
第41条(教唆)
第42条(団体のためにする行為の禁止違反の罪)
第43条(団体活動の制限処分の違反の罪)
第44条(退去命令違反の罪)
第45条(公安調査官の職権濫用の罪)