農地法
昭和27・7・15・法律229号
改正昭和60・7・12・法律 90号−−(施行=昭60年7月12日)
改正昭和61・12・26・法律109号−−(施行=昭61年12月26日)
改正昭和62・6・2・法律 63号−−(施行=昭63年3月1日)
改正昭和63・5・17・法律 44号−−(施行=昭63年7月23日)
改正平成元・6・28・法律 45号−−(施行=平元年9月11日)
改正平成2・5・7・法律 21号−−(施行=平3年4月1日)
改正平成2・6・22・法律 44号−−(施行=平2年9月20日)
改正平成3・5・21・法律 79号−−(施行=平3年5月21日)
改正平成5・6・16・法律 70号−−(施行=平5年8月2日)
改正平成5・6・16・法律 72号−−(施行=平5年9月28日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成7・4・21・法律 75号−−(施行=平7年12月1日)
改正平成10・5・8・法律 56号−−(施行=平10年11月1日)
改正平成10・10・19・法律135号−−(施行=平10年10月19日)
改正平成11・5・21・法律 50号−−(施行=平12年3月21日)
改正平成11・6・11・法律 70号−−(施行=平11年10月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 91号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成12・12・6・法律143号−−(施行=平13年3月1日)
改正平成13・6・6・法律 39号−−(施行=平14年1月1日)
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成14・12・4・法律130号−−(施行=平15年10月1日)
改正平成16・6・9・法律 84号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・6・18・法律124号−−(施行=平17年3月7日)
改正平成16・12・1・法律147号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・12・3・法律152号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・6・10・法律 53号==(施行=平17年9月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成19・5・16・法律 48号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成20・3・31・法律 8号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成21・6・24・法律 57号(未)
第1条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。
第2条 この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
2 この法律で「自作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権に基いてその事業に供している農地をいい、「小作地」とは、耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している農地をいう。
3 この法律で「小作採草放牧地」とは、耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基いてその事業に供している採草放牧地をいう。
4 この法律で「自作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいい、「小作農」とは、農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基いて耕作又は養畜の事業を行う個人をいう。
5 前3項の規定の適用については、耕作又は養畜の事業を行う者の世帯員が農地又は採草放牧地について有する所有権その他の権利は、その耕作又は養畜の事業を行う者が有するものとみなす。
6 この法律で「世帯員」とは、住居及び生計を一にする親族をいう。この場合において、世帯員のいずれかについて生じた左に掲げる事由により世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、なお住居又は生計を一にするものとみなす。
1.疾病又は負傷による療養
2.就学
3.公選による公職への就任
4.その他省令で定める事由
7 この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものをいう。
1.その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
第72条の8第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
2.その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、すべて、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、トに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であり、かつ、トに掲げる者の有する議決権がいずれもその法人の総株主の議決権の10分の1以下であるもの、持分会社にあつては、トに掲げる者の数が社員の総数の4分の1以下であるものに限る。)。
イ その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用賃借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し次条第1項又は
第73条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ その法人の行う事業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う事業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う事業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)
第4条第2項第3号に掲げる事業に係る出資を行つた同項に規定する農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)
ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
ト その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
3.その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。
8 法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。
9 この法律で「小作料」とは、耕作の目的で農地につき地上権又は賃借権が設定されている場合の地代又は借賃(その地上権又は賃借権の設定に付随して、農地以外の土地についての地上権若しくは賃借権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その地代又は借賃と農地の地代又は借賃とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の地代又は借賃を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。
第3条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び
第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
2の2.
第75条の8の規定によつてこれらの権利が移転される場合
3.これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
4.土地改良法(昭和24年法律第195号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
4の2.農業経営基盤強化促進法
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法
第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
4の3.農業経営基盤強化促進法
第27条の4第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い同法
第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
4の5.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)
第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法
第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
4の6.農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第7項の権利が設定され、又は移転される場合
5.民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
6.土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
7.遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)
第768条第2項(同法
第749条及び
第771条で準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法
第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
7の2.農業経営基盤強化促進法
第4条第2項に規定する農地保有合理化法人(以下「農地保有合理化法人」という。)が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同項第1号に規定する農地売買等事業(以下「農地売買等事業」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合
7の3.農業経営基盤強化促進法第6条第6項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)又は農地保有合理化法人が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、同法第4条第4項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の用に供するためこれらの権利を取得する場合
8.農業協同組合法
第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法
第4条第2項第2号若しくは第2号の2に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
9.地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保有に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)
第19条の規定に基づいてする同法
第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
10.その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法
第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法
第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第2号に掲げる権利が取得されることとなるとき、並びに第2号の2、第4号、第5号及び第8号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1.小作地又は小作採草放牧地につきその小作農及びその世帯員並びにその土地について耕作又は養畜の事業を行つている農業生産法人(以下この号で「小作農等」という。)以外の者が所有権を取得しようとする場合(その小作農等がその小作農等以外の者に対し所有権を移転することにつきその許可の申請前6月以内に同意した小作地又は小作採草放牧地でその同意した旨が書面において明らかであるものについてその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合並びに強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。以下「国税滞納処分等」という。)に係る差押え又は仮差押えの執行のあつた後に使用及び収益を目的とする権利が設定された小作地又は小作採草放牧地についてその差押えに係る強制執行、競売若しくは国税滞納処分等又はその仮差押えの執行に係る強制執行によりその小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合を除く。)
2.所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧他のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
2の2.農業生産法人及び農業経営基盤強化促進法第4条第4項に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
2の3.農業生産法人が所有権及び使用収益権以外の権利を取得しようとする場合
2の4.特定法人が使用貸借による権利及び賃借権以外の権利を取得しようとする場合
2の5.信託の引受けにより第2号に掲げる権利が取得される場合
3.耕作又は養畜の事業の委託を受けることにより第2号に掲げる権利が取得されることとなる場合
4.第2号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人及び特定法人を除く。)又はその世帯員がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
5.第2号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(都道府県知事が農林水産省令で定める基準に従い、その都道府県の区域の一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
6.
第36条又は
第61条の規定により売り渡された農地又は採草放牧地であつてその売渡し後10年を経過しないものにつき地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権を設定しようとする場合(その土地の所有者又はその世帯員の死亡又は前条第6項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の所有者がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により所有権を取得したその土地を一時貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の構成員がその土地につきその法人のために使用収益権を設定しようとする場合を除く。)
7.小作地又は小作採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行う者がその小作地又は小作採草放牧地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(その土地の小作農又はその世帯員の死亡又は前条第6項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、その土地の小作農がその土地をその世帯員に貸し付けようとする場合、農地保有合理化法人がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、同意市町村又は農地保有合理化法人がその土地を特定法人貸付事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
8.第2号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員の農業経営の状況、その住所地からその農地又は採草放牧地までの距離等からみて、これらの者がその土地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められない場合
3 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
4 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
第4条 農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.
第7条第1項第4号に掲げる農地を農地以外のものにする場合
2.次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
3.国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合
3の2.農業経営基盤強化促進法
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第4条第3項第1号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
3の3.特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
3の4.農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第7項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
4.土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
5.市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)
第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法
第23条第1項の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
6.その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法
第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1.次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合
イ 農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地
ロ イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
(1)市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2)(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
2.前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
3.申請書に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすベてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
4.申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
5.仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
3 都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
4 第1項の許可は、条件を付けてすることができる。
第5条 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項において同じ。)にするため、これらの土地について
第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
1の2.農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法
第4条第3項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
1の3.農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法
第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
1の4.農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第7項の権利が設定され、又は移転される場合
2.土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
3.前条第1項第5号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
4.その他農林水産省令で定める場合
2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法
第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1.次に掲げる農地又は採草放牧地につき
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合
イ 農用地区域内にある農地又は採草放牧地
ロ イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1)市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2)(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
2.前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ1に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
3.
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
4.申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
5.仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
6.仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
7.農地を採草放牧地にするため
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。
3 第3条第3項及び第4項並びに前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
第6条 国以外の者は、何人も次に掲げる小作地を所有してはならない。
1.その所有者の住所のある市町村の区域の外にある小作地
2.その所有者の住所のある市町村の区域内にある小作地でその住所のある都道府県について
別表で定める面積(都道府県知事が農林水産大臣の承認を受け、その都道府県の区域を2以上の区域に分けて各区域の面積をその平均がおおむね
別表のその都道府県の面積と等しくなるように定め、これを公示したときは、その面積)をこえる面積のもの
2 前項の規定の適用については、小作地の所有者の世帯員が当該所有者の住所のある市町村の区域内で所有する小作地は、当該所有者が所有するものとみなす。
3 第1項の規定の適用については、小作地の所有者で
第2条第6項に掲げる事由により、一時その住所がその所有する小作地のある市町村の区域内にないものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
4 第1項の規定の適用については、自作農又はその世帯員であつた者で
第2条第6項に掲げる事由以外の事由によりその住所がその所有する農地のある市町村の区域内になくなり、その者の配偶者又はその者と住居及び生計を一にしていた2親等内の血族がその農地について引き続き耕作をしていて、かつ、その農地の所有者がその農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると農業委員会が認めたものは、その住所がその市町村の区域内にあるものとみなす。
5 第1項の規定の適用については、小作地以外の農地でその所有者又はその世帯員でない者が平穏に、かつ、公然と耕作の事業に供しているものは、小作地とみなす。
6 第1項の規定の適用については、次条第1項第2号から第16号までに掲げる小作地の面積は、その所有者の所有面積に算入しない。
第7条 次の各号のいずれかに該当する小作地は、前条第1項の規定にかかわらす、所有することができる。
1.農地の所有者(法人を除く。)若しくはその世帯員が耕作の事業に供すべき農地のすべてについてその耕作の事業を廃止した時の住所地の属する市町村の区域内において所有する小作地(次号から第16号までに掲げる小作地以外の小作地で、その所有者又はその者の配偶者若しくはその者と住居及び生計を一にしていた2親等内の血族がその廃止前通じて政令で定める一定期間所有していたものに限る。)であつてその面積の合計がその住所地の属する都道府県について前条第1項第2号の別表で定める面積(同号の規定による公示がされているときは、その公示に係る面積)を超えないもの(農林水産省令で定めるところにより当該小作地である旨の農業委員会の確認を受けたもので、その確認後引き続き小作地であるものに限る。)又はその小作地の所有権をその廃止の時の所有者から承継した一般承継人(農林水産省令で定めるところにより当該一般承継人である旨の農業委員会の確認を受けたものに限る。)がその承継後引き続き所有しているその小作地
2.国又は地方公共団体が公用又は公共用に供している小作地
3.試験研究又は農事指導の目的に供するものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
4.近く農地以外のものとすることを相当とするものとして、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けた小作地
5.自作農又はその世帯員の死亡又は
第2条第6項に掲げる事由によつて自作地として耕作をすることができなくなつたため、小作地として貸し付けられている土地であつて、自作農であつた者又はその世帯員が耕作をすることができるようになれば直ちにこれをすると農業委員会が認めたもの
6.新開墾地、焼畑、切替畑等収穫の著しく不定な小作地で、政令で定めるところにより、都道府県知事の指定を受けたもの
7.地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて農業委員会の指定したもの
8.農業生産法人の構成員が所有する小作地で、その法人がその者から設定を受けた使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているもの
9.農業協同組合がその組合員の行う耕作又は養畜の事業に必要な施設の用に供している小作地
10.農業協同組合法
第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合がその所有者(法人を除く。)から同項の委託を受けて当該事業に供している小作地
11.信託事業を行う農業協同組合又は農地保有合理化法人が所有する小作地で信託事業に係る信託財産であるもの
12.農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施により借り受けている小作地
13.農地保有合理化法人が所有し、かつ、農地売買等事業の実施により貸し付けている小作地
13の2.農業経営基盤強化促進法
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第4条第3項第1号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
13の3.農業経営基盤強化促進法第27条の5から第27条の8までの規定によつて設定された同法第27条の5に規定する特定利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
13の4.同意市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の用に供すべきものとして所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている小作地
13の5.同意市町村又は農地保有合理化法人が所有し、かつ、特定法人貸付事業の実施により貸し付けている小作地
14.
第4条第1項第5号に規定する市街化区域内にある小作地
15.府県(指定都市を含む。)が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
第11条第1項の規定による買入れ(同法
第19条の規定に基づいてする同法
第11条第1項の規定による買入れを含む。)をして引き続き所有している小作地
16.その他農林水産省令で定める小作地
2 前項第1号の規定の適用については、同号の規定による農業委員会の確認を受けた小作地が小作地でなくなつた場合において、その小作地でなくなつた後1年以内に再び小作地となつたときは、その小作地は、当該確認後引き続き小作地であつたものとみなす。
3 第1項第3号、第4号及び第6号の指定は、有効期間を限り、又はその他の条件を付けてすることができる。
4 農業生産法人の構成員以外の者で、従前その法人の構成員であつたもの又はその法人の構成員であつた者の一般承継人であるものが所有する小作地で、その法人がその所有者(所有者がその法人の構成員であつた者の一般承継人である場合には、その構成員であつた者)からその者がその法人の構成員でなくなる以前に設定を受けた期間の定めがある使用収益権に基づいて耕作の事業に供しているものについての第1項第8号の規定の適用については、その所有者は、その使用収益権の残存期間に限り、その法人の構成員とみなす。
第8条 農業委員会は、前2条の規定により所有してはならない小作地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して1箇月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
1.その小作地の所有者の氏名又は名称及び住所
2.
第6条第1項第1号の規定により所有してはならない場合には、その小作他の所在、地番、地目及び面積、同項第2号の規定により所有してはならない場合には、その者がその市町村の区域内で所有するすべての小作地(前条第1項第2号から第16号までに掲げるものを除く。)の所在、地番、地目及び面積並びに所有してはならない面積
3.その他必要な事項
2 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項に掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、通知ができないときは、通知すべき事項を公示して通知に代えることができる。
第9条 前条第1項の規定により公示された小作地の所有者が、
第6条第1項第1号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地につき、同項第2号に該当する旨の公示があつたときはその公示に係る小作地のうち所有してはならない面積に相当するものにつき、その公示の日から起算して1箇月以内に(その公示に係る小作地の所有者がその期間の満了前に農業委員会に対しその期間の満了の日の翌日から起算して2箇月をこえない期間内で期日を定め、その期日までその期間を延長すべきことを書類で申し入れたときは、その期日までに)、所有権の譲渡しをしないとき(
第7条第1項第8号に掲げる小作地に該当するものでなくなつた小作地にあつては、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしないとき)は、国がこれを買収する。ただし、本文に規定する期間内に
第3条第1項又は
第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、この限りでない。
2 国は、
第6条第1項第2号に該当するものとして前項の規定により小作地を買収する場合において、その分筆を避けるため特に必要があるときは、10アールをこえない範囲内で、所有してはならない面積をこえる面積のものを買収することができる。
3 前2項の規定による国の買収は、後3条に規定する手続に従つてするものとする。
第10条 農業委員会は、前条の規定により国が小作地を買収すべき場合には、遅滞なく、買収すべき小作地を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
1.その土地の所有者の氏名又は名称及び住所
2.その土地の所在、地番、地目及び面積
3.その土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利の種類並びにその権利を有する者の氏名又は名称及び住所
2 農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を20日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。
第11条 都道府県知事は、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.買収の期日
3.対価
4.対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
5.その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。
3 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して20日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
第12条 前条第1項第3号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から
第10条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
1.対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
2.対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
3.差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
第13条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その土地の上にある先取特権、質権及び抵当権は、消滅し、その土地の所有権は、国が取得する。
2 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第2項若しくは第3項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
3 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
4 第1項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和22年法律第35号)
第21条第1項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその土地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。
第14条 第9条の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される土地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される土地の所有者又はその世帯員の有する土地(農地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利をあわせて買収することができる。
2 第10条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、
第10条第1項中第2号は、「2.土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。
第15条 第3条第2項第6号に規定する農地又は採草放牧地をその所有者及びその世帯員以外の者が耕作又は養畜の事業に供したときは、
第3条第1項の規定による許可を受けて貸し付けられた場合を除き、国がこれを買収する。
2 第10条から前条までの規定は、前項の規定による員収をする場合に準用する。
第15条の2 農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。
2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第2条第7項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
第15条の3 農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が
第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。
2 第3条第2項第6号に規定する農地又は採算放牧地をその所有者が農業生産法人に貸し付けた場合において、その所有者が当該貸付けに係る法人の構成員でなくなつたときは、国がその農地又は採草放牧地を買収する。
3 農業委員会、前2項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して1月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。この場合には、
第8条第2項の規定を準用する。
1.その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
2.その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
3.その他必要な事項
4 農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して3月間(当該期間内に第3条第1項又は第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前項の規定による公示をしないものとする。
5 農業委員会、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第3項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して3月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から
第2条第7項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。
6 農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
7 第5項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第1項の規定による買収をしない。
8 第3項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)、第2項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地にあつては第3項の規定による公示の日の翌日から起算して3月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、又は賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をしたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項又は第2項の規定による買収をしない。当該期間内に
第3条第1項又は
第20条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。
9 農業委員会は、第1項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。
10 第10条から
第14条までの規定は、第1項又は第2項の規定による買収をする場合に準用する。
第15条の4 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)
第29条第1項の規定による立入調査のほか、前条の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立を入らせて必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第16条 農地又は採草放牧地の所有者は、農業委員会に対し、その所有する農地又は採草放牧地を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
2 第10条から
第14条までの規定は、前項の規定による申出があつた場合に準用する。
第17条 第10条第2項(
第14条第2項(第15条第2項、第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、
第15条第2項、
第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による通知及び
第11条(
第14条第2項、
第15条第2項、
第15条の3第10項又は前条第2項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
第18条 農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2 民法
第566条第1項及び第3項(用益地権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3 民法
第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。
第19条 農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで(賃貸借又はその世帯員の死亡又は
第2条第6項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の6月前から1月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満であるもの、
第75条の2から
第75条の7までの規定によつて設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が
第75条の7第1項の規定又は同条第2項で準用する
第75条の2第2項から第5項まで及び
第75条の3から
第75条の6までの規定によつてされたものに限る。次条第1項第4号で同様とする。)に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法
第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法
第4条第3項第1号に規定する利用権に係る賃貸借及び同法第27条の5から第27条の8までの規定によつて設定された同法第27条の5に規定する特定利用権に係る賃貸借については、この限りでない。
第20条 農地又は採草牧草地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行なわれる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前1年以内にない場合を除く。)
2.合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前6箇月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行なわれる場合又は民事調停法による農事調停によつて行なわれる場合
3.賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が10年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行なわれる場合
5.農業経営基盤強化促進法第27条の5から第27条の8までの規定によつて設定された同法
第27条の5に規定する特定利用権に係る賃貸借の解除が、同法
第27条の10の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合
6.特定法人貸付事業の実施によつて特定法人のために設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、農業経営基盤強化促進法第27条の13第3項の規定により行われる場合
2 前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
1.賃借人が信義に反した行為をした場合
2.その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
3.賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
4.賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行なうことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
5.その他正当の事由がある場合
3 都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
4 第1項の許可は、条件をつけてすることができる。
5 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
6 農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。
7 前条又は民法
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは
第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる小作条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。
8 農地又は採草放牧地の賃貸借につけた解除条件(特定法人が農業経営基盤強化促進法第27条の13第2項の協定に違反した場合に当該賃貸借の解除をすることを内容とするものを除く。)又は不確定期限は、つけないものとみなす。
第21条 小作料の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の小作料の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて小作料の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間小作料の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。
2 小作料の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年10パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 小作料の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の小作料の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた小作料の額を超えるときは、その超過額に年10パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。
第22条 小作料の額が、不可抗力により、田にあつては、収穫された米の価額の2割5分、畑にあつては、収穫された主作物の価額の1割5分を超えることとなつたときは、小作農は、その農地の所有者又は賃貸人に対し、その割合に相当する額になるまで小作料の減額を請求することができる。
第23条 農業委員会は、その区域内の農地につき、その自然的条件及び利用上の条件を勘案して必要な区分をし、その区分ごとに小作料の額の標準となるべき額(以下「小作料の標準額」という。)を定めることができる。
2 農業委員会は、小作料の標準額を定めるに当たつては、前項の区分ごとにその区分に属する農地につき通常の農業経営が行われたとした場合における生産量、生産物の価格、生産費等を参酌し、耕作者の経営の安定を図ることを旨としなければならない。
3 農業委員会は、小作料の標準額を定めたときは、これを公示するとともに都道府県知事に通知しなければならない。
第24条 農業委員会、小作料の標準額を定めた場合において、契約で定める小作料の額がその小作料に係る農地の属する前条第1項の区分に係る小作料の標準類に比較して著しく高額であると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、当事者に対し、その小作料を減額すべき旨を勧告することができる。
第25条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、小作料の額及び支払条件その他その契約並びにこれに附随する条約の内容を明らかにしなければならない。
2 農地又は採草放牧地の賃貸借契約の当事者は、その契約を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その存続期間、小作料の額及び支払条件その他の事項を農業委員会に通知しなければならない。これらの事項を変更したときもまた同様とする。
第26条 耕作の事業を行う者は、左に掲げる事項を目的とする土地又は立木についての使用収益の権利(以下「利用権」という。)を取得する必要があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、農業委員会の承認を受け、土地又は立木の所有者その他これらに関し権利を有する者に対し、利用権の設定に関する協議を求めることができる。
1.自家用の薪炭とするための原木の採取
2.自家用の燃料とするための枝、落葉等の採取
3.自家用の肥料、飼料又は敷料とするための草又は落葉の採取
4.耕作の事業に附随して飼育する家畜の放牧
2 前項第1号に掲げる事項を目的とする利用権の設定については、農業委員会は、左に掲げる場合に限り、同項の承認をすることができる。
1.耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地について利用権を設定しようとする場合
2.耕作の事業を行う者が従来慣行又は契約により原木の採取をしていた土地についてその採取をすることができなくなつた場合において、これに代るべき土地に利用権を設定しようとする場合
3.他の耕作の事業を行う者が慣行又は契約により原木の採取をしている土地について利用権を設定しようとする場合
3 農業委員会は、第1項の規定による承認の申請があつたときは、その申請に係る協議の相手方その他農林水産省令で定める者の意見を聞かなければならない。
4 農業委員会は、第1項の承認をしたときは、遅帯なく、その旨をその承認に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
5 第1項の規定は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による国有林野には、適用しない。
第27条 前条第1項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その利用権の設定に関し農業委員会に裁定を申請することができる。
第28条 農業委員会は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る利用権設定の相手方にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 農業委員会は、前項の期間経過後2箇月以内に裁定をしなければならない。
第29条 利用権を設定すべき旨の裁定においては、左に掲げる事項を定めなければならない。
1.利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積又は立木の所在、樹種及び数量
2.利用権の内容
3.利用権の始期及び存続期間
4.対価
5.対価の支払の方法
2 前項の裁定は、同項第1号から第3号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第30条 農業委員会は、裁定をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める手続に従い、その旨をその裁定の申請者及び
第28条第1項の通知をした者に通知するとともに、これを公示しなければならない。裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 利用権を設定すべき旨の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議がととのつたものとみなす。
3 民法
第272条ただし書(永小作権の譲渡又は賃借の禁止)及び
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。
第31条 第26条から
前条までの規定は、市町村、農業協同組合又は農事組合法人が耕作の事業を行う者のために
第26条第1項に掲げる事項を目的とする土地又は立木の利用権を取得する必要があると認めた場合に準用する。
第33条 強制競売又は競売の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。
2 農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を
第12条第1項(
第15条第2項で準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
1.民事執行法(昭和54年法律第4号)第60条第3項に規定する買受可能価額が
第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
2.国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
3.売却条件が国に不利になるように変更されている場合
4.国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合
3 前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、
第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額とする。
第34条 国税滞納処分等により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、国税滞納処分等を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を
第12条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。
2 前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。
第35条 農林水産大臣は、
第33条又は
前条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
第36条 国は、
第9条第1項若しくは第2項、
第15条第1項若しくは
第15条の3第1項若しくは第2項の規定により買収し、又は
第16条第1項の規定に基づく申出により買収した農地及び採草放牧地、所管換又は所属替を受けて
第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する農地及び採草放牧地のうち農林水産大臣が定めるもの並びに
第33条又は
第34条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地を、この節に規定する手続に従い、次に掲げる者に売り渡す。ただし、
第80条の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をする場合は、この限りでない。
1.その土地が小作地又は小作採草放牧地(次号に掲げるものを除く。)である場合には、その土地につき現に耕作又は養畜の事業を行つている者(耕地又は養畜の事業を行つていた者又はその世帯員の死亡又は
第2条第6項に掲げる事由によつて耕作又は養畜の事業を行うことができなくなつたため、その土地を貸し付けている場合において、その貸主が耕作又は養畜の事業を行うことができるようになれば直ちにその事業を行うと農業委員会が認めた場合にあつては、その貸主)で、自作農として農業に精進する見込みがあるもの又は農業生産法人であるもの
2.その土地が共同利用することが適当な農地又は採草放牧地(その土地が小作地又は小作採草放牧地である場合にあつては、現に共同利用されているものに限る。)である場合には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人
3.前2号以外の場合には、自作農として農業に精進する見込みがある者又は農業生産法人で農業委員会が適当と認めたもの
2 前項の規定により売り渡すべき農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため
第14条第1項(
第15条第2項、
第15条の3第10項及び
第16条第2項で準用する場合を含む。)の規定により併せて買収した土地、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(当該売り渡すべき農地又は採草放牧地の農業上の利用のためあわせて所管換又は所属替を受けたものを含む。以下「附帯施設」という。)があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売渡しを受ける者にあわせて売り渡す。
第37条 前条第1項の農地又は採草放牧地を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受申込書を農業委員会に提出しなければならない。
第38条 農業委員会は、
第36条第1項各号のいずれかに該当する者から前条の買受申込書の提出があつたときは、これに基づき、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
1.売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
2.売り渡すべき農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
3.売り渡すべき附帯施設があるときは、土地については所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
4.その他農林水産省令で定める事項
第39条 都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
1.前条第1号から第3号までに掲げる事項
2.売渡しの期日
3.対価
4.対価の支払の方法
5.その他必要な事項
2 前項第3号の対価は、
第12条第1項(
第14条第2項で準用する場合を含む。)の政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第11条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
第40条 前条の規定による売渡通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された売渡の期日に、その農地若しくは採草放牧地の所有権又は附帯施設である土地、立木若しくは工作物の所有権若しくは水の使用に関する権利は、その売渡の相手方に移転する。
第41条 第36条の規定により売り渡した農地、採草放牧地及び附帯施設の対価の支払は、支払期間30年(据置期間を含む。)以内、年利5.5パーセントの均等年賦支払の方法によるものとする。但し、その農地、採草放牧地又は附帯施設を買い受ける者の申出があつたときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。
第42条 国は、政令で定めるところにより、前条の対価の徴収の事務の一部を、市町村が行うこととすることができる。
2 市町村が避けられない災害によつて前項の規定による徴収金を失つたときは、国は、農林水産省令・財務省令で定めるところにより、その責任を免除することができる。
第43条 第36条の規定による売渡を受けた者がその指定された期日までにその対価を支払わなかつたときは、国は、督促状により、期限を指定してその支払を督促しなければならない。
2 前項の督促状で指定された期限までに対価の支払がないときは、その期限満了の日の翌日から対価の支払の日までの日数に応じ、滞納額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
3 第1項の対価及び前項の延滞金は、国税滞納処分の例により処分し、又は滞納者の居住地若しくは財産所在地の属する市町村に対してその処分を請求することができる。
4 国が前項の規定により市町村に対して処分を請求したときは、市町村は、市町村税の例によつてこれを処分する。この場合には、国は、徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。
5 第41条の対価及び第2項の延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6 第1項の規定による督促は、民法
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
7 国税通則法(昭和37年法律第66号)
第12条(書類の送達)、
第14条(公示送達)、
第38条第1項(繰上請求)、
第62条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、
第63条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、
第118条第3項)附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに
第119条第4項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、
第41条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法
第62条及び
第63条中「延滞税」とあり、同法
第118条第3項及び
第119条第4項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
第43条の2 農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。
2 農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する3人の仲介委員によつて行なう。
第43条の3 仲介委員は、
第3条第1項の規定により都道府県知事の許可を要する事項又は
第20条第1項本文に規定する事項について和解の仲介を行なう場合には、都道府県の小作主事の意見を聞かなければならない。
2 仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。
第43条の4 仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
第43条の5 都道府県知事は、
第43条の2第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行なう。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。
3 前条の規定は、前2項の規定による和解の仲介について準用する。
第43条の6 この節に定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。
| 第1節 | 買 収 | (第44条〜第60条) |
| 第2節 | 売渡等 | (第61条〜第75条) |
| 第3節 | 草地利用権 | (第75条の2〜第75条の10) |
第44条 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があるときは、
第46条から
第54条までの規定に従い、左に掲げるものを買収することができる。
1.開発して農地とすることが適当な土地及びその土地について耕作の事業を行うべき自作農が採草放牧地、薪炭林、防風林、道路、水路、ため池、宅地等として利用する必要がある土地
2.国が所有する前号に該当する土地に関する担保権以外の権利
3.第1号に該当する土地附近の農地でこれらの土地とあわせて開発する必要があるもの
4.第1号又は前号に該当する土地の上にある立木又は建物その他の工作物でこれらの土地の開発後の利用上必要なもの
5.第1号又は第3号に該当する土地の開発後の利用上必要な水の使用に関する権利
2 前項第1号の規定により買収する土地は、傾斜、土性その他の条件が政令で定める基準に適合し、且つ、これを農業のために利用することが国土資源の利用に関する総合的な見地から適当であると認められるものでなければならない。
第45条 農業委員会又は農業協同組合は、都道府県知事に対し、前条第1項各号に掲げる土地、立木、工作物又は権利(以下「土地等」という。)を国が買収すべき旨を申し出ることができる。
第46条 都道府県知事は、
第44条第1項第1号に該当する土地で自作農の創設又はその経営の安定の目的に供することを相当とするものがあると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その土地の傾斜、土性等の自然的条件及びその土地に係る同項第3号から第5号まで(国が所有する土地については同項第2号から第5号まで)に掲げる土地等を調査しなければならない。
第47条 都道府県知事は、前条の規定による調査をしたときは、その調査に係る土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
第48条 都道府県知事は、前条の規定による諮問に対し、国が買収することが適当である旨の答申があつたときは、次に掲げる事項を定め、これを公示するとともに、農業委員会に通知しなければならない。
1.土地についてはその区域、土地以外のものについてはその種類及び所在
2.買収することが適当である理由
3.土地の利用予定の概要
2 農業委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して10日間、その事務所で、その通知の内容を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
3 農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地等の所有者にその旨を通知しなければならない。この場合において通知ができないときは、その旨を公示して通知に代えることができる。
4 第1項の土地等の所有者、農業委員会その他その土地等の買収について意見がある者は、第2項の規定による公示の日の翌日から起算して30日以内に都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、
第85条第1項の規定による異議申立てをした者は、この限りでない。
5 都道府県知事は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、その意見書の内容を都道府県農業会議に通知し、その土地等を国が買収することの適否について、同項の期間満了後、更に都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。ただし、意見書を提出した後に
第85条第1項の規定による異議申立てをした者の当該意見書については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定による諮問に対し、その土地等の全部又は一部について、これを国が買収することが不適当である旨の答申があつたときは、その答申に従い、第1項の規定による公示を取り消し、又はこれを変更しなければならない。
第49条 前条第1項の規定による公示があつたときは、その公示に係る土地の形質を変更し、又はその公示に係る立木若しくは工作物を収去し、若しくは損壊してはならない。但し、その公示の日から起算して3箇月を経過した場合及び農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
第50条 都道府県知事は、
第48条第4項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は
第85条第2項の期間内に同条第1項の規定による異議申立てがあつた場合には、
第48条第5項又は
第85条第5項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、その土地等につき次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその土地等の所有者に、その謄本を農業委員会に交付しなければならない。
1.土地等の所有者の氏名又は名称及び住所
2.土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
3.買収の期日
4.対価
5.対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
6.その他必要な事項
2 都道府県知事は、前項の規定により買収令書を作成する場合において、買収すべき土地等の上に先取特権、質権又は抵当権があるときは、その権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を20日以内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知しなければならない。この場合には、買収令書及びその謄本の交付は、その期間経過後にしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による買収令書の交付をすることができないときは、その内容を公示して交付に代えることができる。
4 農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して20日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。
第51条 前条第1項第4号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
2 買収すべき土地等の上に先取特権、質権又は抵当権がある場合には、その権利を有する者から前条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。
3 国は、前項に規定する場合の外、左に掲げる場合にも対価を供託することができる。
1.対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
2.対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
3.差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
第52条 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その買収の目的となつた
第44条第1項第1号若しくは第3号の土地の所有権、同項第4号の立木若しくは工作物の所有権又は同項第5号の権利は、国が取得し、同項第2号の権利は、消滅する。
2 前項の規定により国が
第44条第1項第1号若しくは第3号の土地又は同項第4号の立木若しくは工作物の所有権を取得したときは、その土地、立木又は工作物に関する所有権以外の権利は、その時に消滅する。
3 前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第2項若しくは第3項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。
4 国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。
5 第13条第4項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
第53条 国は、前条第2項の規定により消滅した権利(先取特権、質権及び抵当権を除く。)でその土地等に係る
第48条第1項の公示の時に存したものをその権利の消滅の時に有していた者に対し、政令で定めるところにより算出した額の補償金を交付する。
2 前項の規定による補償金の交付の手続は、農林水産省令で定める。
第54条 第52条第1項の規定により国が取得した土地につきその取得の時に電気事業法(昭和39年法律第170号)
第2条第1項第10号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)のために電線路の施設(電線の支持物を除く。以下この条で同様とする。)を目的とする地役権又は電線の支持物の設置を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利があるときは、
第52条第2項の規定にかかわらず、これらの権利は、消滅しない。
2 第52条第1項の規定により国が取得した土地が、その取得の時に電気事業者が所有権、地上権、賃借権又は使用貸借による権利に基き電線路の施設の用に供していたものである場合には、その取得の時に、その電気事業者のためにその電線路の施設を目的として、その土地を承役地とし、その電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地でその電気事業者が所有するものを要役地とする地役権が設定されたものとみなす。この場合において、従前の権利に在続期間の定があるときは、地役権の存続期間は、従前の権利の残存期間とする。
3 前項の地役権は、承役地の所有者が工作物の設備その他電線路の施設の妨げとなる行為をしないことを内容とする。
4 第2項の規定による地役権の設定は、その登記がなくても、その承役地が電線路の施設の用に供されている限り、その承役他の所有権を取得した者にこれをもつて対抗することができる。
5 第2項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の時にその要役地が抵当権の目的である工場財団、鉄道財団又は軌道財団に属しているときは、その地役権は、その抵当権の目的となるものとする。
第55条 国は、
第44条の規定により買収した土地又は工作物の上にある物件の所有者又は占有者にその物件を収去すべき旨を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、都道府県知事が農林水産省令で定める収去令書をその物件の所有者又は占有者に交付してしなければならない。
3 第1項の物件で
第48条第1項の規定による公示の時にその土地又は工作物の上にあつたものの所有者は、前項の規定による収去令書の交付があつた場合において、収去後その物件を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより、国に対し、その買収を請求することができる。
4 第50条から
第53条までの規定は、前項の規定による請求があつた場合に準用する。この場合において、
第50条第1項中「
第48条第4項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は
第85条第2項の期間内に同条第1項の規定による異議申立てがあつた場合には、
第48条第5項又は
第85条第5項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、」とあるのは、「
第55条第3項の規定による請求があつたときは、」と読み替えるものとする。
5 国は、第1項の物件で
第48条第1項の規定による公示の時にその土地又は工作物の上にあつたものの所有者又は占有者が同項の規定による命令に基く収去によつて損失を受けた場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
第56条 国は、自作農を創設し、又は自作農の経営を安定させるため必要があり、且つ、国土資源の利用に関する総合的な見地から適当と認められるときは、漁業権若しくは入漁権を消滅させ、又は公有水面の埋立をする権利を買収することができる。
2 前項の規定により権利を消滅させ、又は買収するには、都道府県知事は、その適否について都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
3 第50条及び
第51条の規定は、前項の規定による諮問に対し権利を消滅させ、又は買収することが適当である旨の答申があつた場合に準用する。この場合において、漁業権又は入漁権については、これらの規定中「買収」とあるのは「権利消滅」と、「買収令書」とあるのは「権利消滅通知書」と、「対価」とあるのは「補償金」(
第50条第1項第4号及び
第51条第1項にあつては「補償金額」)と読み替えるものとする。
4 国が権利消滅通知書に記載された漁業権又は入漁権の消滅の期日までにその権利消滅通知書に記載された補償金の支払又は供託をしたときは、その期日に、その漁業権(その上にある先取特権及び抵当権を含む。)又は入漁権は、消滅する。
5 前項の規定により消滅する先取特権又は抵当権を有する者は、第3項で準用する
第51条第2項又は第3項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
6 国が買収令書に記載された公有水面の埋立をする権利の買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その権利は、国が取得する。
7 国が権利消滅通知書又は買収令書に記載された権利消滅の期日又は買収の期日までにその権利消滅通知書又は買収令書に記載された補償金又は対価の支払又は供託をしないときは、その権利消滅通知書又は買収令書は、効力を失う。
8 第13条第4項の規定は、第4項及び前2項の場合に準用する。
第57条 国は、自作農の創設又はその経営の安定を目的とする農地の造成のための建設工事をする場合において、事務所、作業所、飯場、軌道等の用地として使用することが必要な土地又は井戸、えん堤等の施設で他の土地又は施設をもつて代えることが著しく困難なものがその附近にあるときは、これを使用することができる。
2 前項の規定により土地又は施設を使用するには、都道府県知事は、その適否について都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
3 第50条第1項、第3項及び第4項並びに
第51条第3項の規定は、前項の規定による諮問に対し土地又は施設を使用することが適当である旨の答申があつた場合に準用する。この場合において、
第50条中「買収令書」とあるのは「使用令書」と、同条第1項中「買収の期日」とあるのは「使用権の内容、使用開始の期日及び使用期間」と読み替えるものとする。
4 使用の対価は、近傍類似の土地又は施設の地代、借賃等を考慮した相当な額とする。
5 都道府県知事が第3項で準用する
第50条の規定により使用令書を交付したときは、その使用開始の期日に、その土地又は施設の使用権を国が取得し、その土地又は施設に関する所有権その他の権利は、その使用権の行使の妨げとなる範囲で使用の期間その行使を停止される。
6 国は、前項の土地又は施設に関する所有権以外の権利を有する者が同項の規定による権利の行使の停止によつて損失を受ける場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
第58条 前条の規定による土地若しくは施設の使用が3年以上にわたるとき又はその使用によつてその土地若しくは施設を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、その土地又は施設の所有者は、政令で定めるところにより、国に対し、その買収を請求することができる。
第59条 国は、
第44条第1項の規定により同項第1号に掲げる土地を買収する場合において、特に必要があるときは、その買収の当時のその土地の所有者に対し、その土地に代るべき土地として売り渡すために必要な近傍の土地(その土地の上にある立木を含む。)を買収することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により買収することを相当とする土地があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その土地を調査しなければならない。
3 第47条から
第49条までの規定は、前項の規定による調査をした場合に準用する。
4 都道府県知事は、前項で準用する
第48条第4項の期間が満了したとき(その期間内に同項の規定による意見書の提出があつた場合又は
第85条第2項の期間内に同条第1項の規定による異議申立てがあつた場合には、前項で準用する
第48条第5項又は
第85条第5項の規定による諮問に対し都道府県農業会議から国が買収することが適当である旨の答申があつたとき)は、その土地を買収することについて、農林水産大臣に対し、その承認を申請しなければならない。
第60条 第50条(
第55条第4項(第58条第2項又は前条第5項で準用する場合を含む。)、
第56条第3項、
第57条第3項、
第58条第2項又は前条第5項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書、権利消滅通知書又は使用令書の交付及び
第55条第2項(
第58条第2項又は前条第5項で準用する場合を含む。)の規定による収去令書の交付は、その交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。
第61条 国は、左に掲げるものを次条から
第67条までに規定する手続に従い、売り渡すことができる。
2.
第58条第1項の規定に基く請求により買収した土地又は施設
4.所管換又は所属替を受けて
第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地等
5.公有水面埋立法(大正10年法律第57号)により農林水産大臣が造成した埋立地(土地改良法
第87条の2第1項の規定により国が行う同項第2号の事業によつて生じたものを除く。以下同様とする。)
第62条 前条の規定による土地等の売渡は、土地配分計画に基いて行うものとする。
2 前項の土地配分計画は、政令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事が地区ごとに作成する。
3 前項の規定により土地配分計画を作成した地区については、都道府県知事(政令で定める地区については、農林水産大臣)は、その所在、予定売渡口数及び予定売渡面積を公示しなければならない。
第63条 前条第3項の規定による公示があつた地区内の
第61条に掲げる土地等を買い受けようとする者は、農林水産省令で定める買受予約申込書をその者の住所の所在地を管轄する市町村長を経由して、その土地等の属する地域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の買受予約申込書は、前条第3項の規定による公示の日から起算して30日以内に前項の市町村長に到達するように提出しなければならない。
第64条 都道府県知事は、前条の規定により買受予約申込書の提出をした者で自作農として農業に精進する見込みのあるもののうちから都道府県農業会議の意見を聴いて適当と認められる者を選定し、その者に農林水産省令で定める売渡予約書を交付する。ただし、その地区内で農業を営む者の生活上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、農事組合法人、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前条の規定により買受予約申込書の提出があつた場合において、都道府県知事が都道府県農業会議の意見を聴いてその者に売り渡すことを相当と認めたときは、これらの者に対しても売渡予約書を交付することができる。
第65条 前条の規定による売渡予約書の交付を受けた者は、農林水産省令で定めるところにより、その土地等の属する市町村の区域に設置された農業委員会に買受申込書を提出しなければならない。
第66条 農業委員会は、前条の規定による買受申込書の提出があつたときは、その者に売り渡すべき土地等を定め、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に送付しなければならない。
1.売渡しの相手方の氏名又は名称及び住所
2.売り渡すべき土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容
3.その他農林水産省令で定める事項
第67条 都道府県知事は、前条の規定により送付された書類に記載されたところに従い、次に掲げる事項を記載した売渡通知書を作成し、これを売渡しの相手方に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
1.前条第1号及び第2号に掲げる事項
2.その土地等の用途
3.売渡しの期日
4.対価
5.対価の支払の方法
6.その地区における農地とすべき土地の開墾を完了すべき時期
7.その他必要な事項
2 前項第4号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
第68条 第64条の規定による売渡予約書の交付を受けた者が、政令で定めるところにより、都道府県知事に
第61条に掲げる土地等の使用の申込をした場合において、都道府県知事がこれを相当と認めたときは、国は、同条の規定による売渡をするまでの間、その土地等を都道府県知事が定める条件でその者に使用させることができる。
2 前項の規定による土地等の使用は、建物を除き、無償とする。但し、その使用に係る土地がその近傍の農地と同程度の生産をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
3 第43条の規定は、第1項の規定による使用の対価の徴収について準用する。
第69条 第59条の規定により買収した土地(その土地の上にある立木を含む。)の同条に掲げる者への売渡は、都道府県知事がその者に左に掲げる事項を記載した売渡通知書を交付して行う。
1.売渡の相手方の氏名又は名称及び住所
2.売り渡すべき土地の面積及び所在の場所並びに売り渡すべき立木がある場合には、その樹種及び数量
3.売渡の期日
4.対価
5.対価の支払の方法
6.その他必要な事項
2 前項第4号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。
3 第1項の規定により売り渡した土地及び立木の対価の支払は、一時払の方法によるものとする。
第70条 国は、
第44条の規定により土地を買収する場合において、特に必要があるときは、その買収の当時のその土地の所有者に対し、所管換又は所属替を受けて
第78条第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地(その土地の上にある立木を含む。)を買収した土地に代るべき土地として売り渡すことができる。
2 前条の規定は、前項の規定による売渡について準用する。
第71条 都道府県知事は、
第61条の規定により売り渡した土地等につき
第67条第1項第6号の時期到来後、遅滞なく、その状況を検査しなければならない。
第72条 国は、
第61条の規定により土地等の売渡を受けた者又はその一般承継人が左の各号の一に該当した場合は、その土地等を買収することができる。但し、
第67条第1項第6号の時期到来後3年を経過したときは、この限りでない。
1.前条の規定による検査の総果、開墾して農地とすべき土地の開墾を完了していないことが明らかとなつた場合
2.前条の規定による検査の結果、その土地等を売渡通知書に記載された用途に供していないことが明らかとなつた場合
3.前条の規定による検査の期日前に、その土地等を売渡通知書に記載された用途にみずから供することをやめた場合、又はやめる旨を都道府県知事に申し出た場合
2 前項の規定による買収は、都道府県知事がその者に対し、左に掲げる事項を記載した買収令書を交付して行う。
1.土地等の所有者の氏名又は名称及び住所
2.土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
3.買収の期日
4.対価
5.対価の支払の方法(第4項で準用する
第51条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
6.その他必要な事項
3 前項第4号の対価は、その土地等を
第61条の規定により売り渡したときの対価に相当する額とする。
第73条 第61条の規定により売り渡された土地等の売渡通知書に記載された
第67条第1項第6号の時期到来後3年を経過する前にその土地等の所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について
第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するためその土地等の権利を取得するときは、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.土地収用法その他の法律によつてその土地等が収用され、又は使用される場合
2.遺産の分割によつてこれらの権利が取得される場合
3.その他農林水産省令で定める場合
3 第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
第74条 第61条の規定により売り渡された土地であつて農地又は採草放牧地であるものについては、
第67条第1項第6号の時期到来後3年を経過するまでは、第2章第1節(
第4条の規定を除く。)及び第2節の規定は、適用しない。
第74条の2 国は、
第61条に掲げる土地等を同条の規定により売り渡すほか、同条に掲げる土地等のうち道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。以下「道路等」という。)又は道路等の用地であつて農林水産大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林水産大臣の指定する者に譲与することができる。
2 前項に規定する農林水産大臣が定める土地等の譲与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事に譲受申込書を提出しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による譲受申込書の提出があつた場合において、譲与することを適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した譲与通知書を作成し、これを譲与の相手方に交付しなければならない。
1.譲与の相手方の名称及び住所
2.譲与すべき道路等についてはその種類及び所在の場所、土地についてはその面積及び所在の場所
3.その土地等の用途
4.譲与の期日
5.譲与の条件その他必要な事項
4 前項の規定による譲与通知書の交付があつたときは、その通知書に記載された譲与の期日に、その土地等の所有権は、その譲与の相手方に移転する。
第75条 第44条第1項の規定により買収した土地、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するため農林水産大臣が所管換又は所属替を受けた土地及び公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地の開墾その他開発のためにする行為(これらの土地の売渡後の行為を含む。)については、他の法令中政令で定める制限又は禁止の規定は、適用しない。
第75条の2 市町村又は農業協同組合は、その住民又は組合員で養畜の事業を行なうものの共同利用に供するため、家畜の飼料とするための牧草の栽培(その栽培に係る土地について行なう家畜の放牧及びこれと一体的に行なう必要があるその土地に隣接する土地についての家畜の放牧を含み、その栽培の目的に供されることに伴う土地の形質の変更がその土地を原状に復することを困難にしない程度であるものに限る。)を目的とする土地についての賃借権(以下「草地利用権」という。)を取得する必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、土地の所有者及びその土地に関し権利を有するその他の者(その土地の定着物の所有者及びその定着物に関し権利を有するその他の者を含む。以下「土地所有者等」という。)に対し、草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利又は定着物がある場合にはその権利の行使の制限若しくは消滅又はその定着物の収去に関する協議を求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の承認の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その申請に係る土地の傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況その他の必要な事項を調査しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果、その調査に係る土地が次の各号に掲げる要件のすべてをみたしている場合に限り、第1項の承認をすることができる。
1.その土地が、自作農の創設の目的に供されるとするならば、
第44条第1項第1号に掲げる土地として同条の規定による買収をすることができると認められるものであること。
2.その土地について草地利用権の設定を受けようとする者の利用計画に従つて共同利用に供することが、その地域における農業経営の状況等からみて養畜の事業を行なう者の経営の改善を図るため必要かつ適当であつて、他の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
4 都道府県知事は、第1項の承認をしようとするときは、あらかじめ、その申請に係る協議の相手方及び都道府県農業会議並びに農林水産省令で定めるその他の者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第1項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨をその承認の申請に係る協議の相手方に通知するとともに、これを公示しなければならない。
第75条の3 前条第1項の協議がととのわず、又は協議をすることができないときは、同項の承認を受けた者は、その承認を受けた日から起算して2箇月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その協議の相手方である土地所有者等を示して、その草地利用権の設定又はその行使の妨げとなる権利の行使の制限若しくは消滅若しくは定着物の収去に関し都道府県知事に裁定を申請することができる。
第75条の4 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公示するとともに、その申請に係る土地所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
第75条の5 都道府県知事は、
第75条の3の規定による申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る土地所有者等のその土地(その土地の定着物を含む。)の利用計画及びその達成の見通し等を考慮してもなおその申請をした者がその土地をその者の利用計画に従つて共同利用に供することが国土資源の利用に関する総合的な見地から必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、草地利用権を設定すべき旨又はその行使の妨げとなる権利の行使を制限し、若しくはその権利を消滅させ、若しくは定着物を収去すべき旨の裁定をするものとする。
2 草地利用権を設定すべき旨の前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.草地利用権を設定すべき土地の所在、地番、地目及び面積
2.草地利用権の内容
3.草地利用権の始期及び存続期間
4.借賃
5.借賃の支払の方法
3 権利の行使を制限すべき旨の第1項の裁定においては第1号及び第4号、権利を消滅させるべき旨の同項の裁定においては第2号及び第4号、定着物を収去すべき旨の同項の裁定においては第3号及び第4号に掲げる事項を定めなければならない。
1.行使を制限すべき権利の種類及び内容並びにその制限の内容、始期及び期間
2.消滅させるべき権利の種類及び内容並びにその消滅の期日
3.収去すべき定着物の種類、数量及び所在の場所並びにその収去を完了すべき期限
4.権利の行使の制限若しくは消滅又は定着物の収去によつて生ずる損失の補償金の額及び支払の方法
4 第1項の裁定は、第2項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号までの事項については、申請の範囲をこえてはならない。
第75条の6 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定を申請した者及びその申請に係る土地所有者等に通知するとともに、これを公示しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつて裁定の内容が変更されたときもまた同様とする。
2 前条第1項の裁定について前項の公示があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定を申請した者とその申請に係る土地所有者等との間に協議がととのつたものとみなす。
第75条の7 第75条の2第1項又はこの項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第2項(次項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、この項の承認を受けてする協議がととのつたこと(次項で準用する前条第2項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。)を有する者は、その草地利用権に係る土地についてその存続期間の満了後引き続き草地利用権による利用をする必要があるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る土地の土地所有者等に対し、その草地利用権の存続期間の更新又はこれに代えてする新たな草地利用権の設定及びその行使の妨げとなる権利がある場合にはその権利の行使の制限又は消滅に関する協議を求めることができる。ただし、その更新又は設定による草地利用権の存続期間の満了する日が、その土地につき
第75条の2第1項の承認を受けてする協議がととのつたこと(前条第2項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)により設定された草地利用権の存続期間の始期から20年以内にない場合は、この限りでない。
2 第75条の2第2項から第5項まで及び
第75条の3から前条までの規定は、前項の承認の申請があつた場合に準用する。この場合において、
第75条の2第2項中「傾斜、土性等の自然的条件、利用の状況」とあるのは「利用の状況」と、同条第3項中「次の各号に掲げる要件のすべて」とあるのは「第2号に掲げる要件」と、
第75条の5第1項中「申請に係る土地(その土地の定着物を含む。)の利用の状況並びにその申請に係る」とあるのは「申請に係る」と読み替えるものとする。
第75条の8 第75条の2第1項又は前条第1項の承認を受けてする協議がととのつたこと(
第75条の6第2項(前条第2項で準用する場合を含む。)の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。以下この節で同様とする。)により設定された草地利用権(その存続期間が更新されたものにあつては、その更新が、前条第1項の承認を受けてする協議がととのつたこと(同条第2項で準用する
第75条の6第2項の規定により協議がととのつたものとみなされる場合を含む。)によつてされたものに限る。以下この節で同様とする。)の存続期間が3年以上にわたるときは、その草地利用権に係る土地所有者等は、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その草地利用権を有する者がその草地利用権に係る土地又はその行使が制限された権利を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。
2 定書物を収去すべき旨の
第75条の5第1項の裁定を受けたその定着物の所有者は、その定着物を収去するとすればその定着物を従来用いた目的に供することが著しく困難となるときは、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、その定着物のある土地につき草地利用権を有する者がその定着物を買い取るべき旨の裁定を申請することができる。
3 買い取るべき旨の前2項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.買い取るべき土地についてはその所在、地番、地目及び面積、定着物についてはその種類、数量及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
2.買い取るべき土地若しくは定着物の所有権又は権利の移転の期日
3.対価
4.対価の支払の方法
4 第75条の5第4項及び
第75条の6の規定は、都道府県知事が第1項又は第2項の規定による申請に基づき買い取るべき旨の裁定をする場合に準用する。この場合において、
第75条の5第4項中「第2項第1号から第3号まで及び前項第1号から第3号まで」とあるのは「
第75条の8第3項第1号及び第2号」と、
第75条の6中「土地所有者等」とあるのは「土地又は定着物若しくは権利のある土地につき草地利用権を有する者」と読み替えるものとする。
第75条の9 第75条の2第1項又は
第75条の7第1項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者が正当な事由がなく引き続き2年以上その草地利用権に係る土地の全部又は一部をその目的に供しなかつたときは、その草地利用権を設定した者は、その目的に供されていない土地につき、都道府県知事の承認を受けて、その草地利用権に係る賃貸借の解除をすることができる。
第75条の10 第75条の2第1項又は
第75条の7第1項の承認を受けてする協議がととのつたことにより設定された草地利用権を有する者は、その草地利用権を譲渡し、又はその草地利用権に係る土地を貸し付けることができない。
第76条 国がこの法律により買収、売渡又は譲与をする場合の登記については、政令で特例を定めることができる。
第78条 国が
第9条第1項若しくは第2項、
第14条第1項(第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。)、
第15条第1項、
第15条の3第1項若しくは第2項、
第44条第1項、
第56条第1項、
第59条第1項若しくは
第72条第1項の規定により買収し、
第16条第1項の規定に基づく申出により買収し、
第33条第1項若しくは
第34条第1項の規定に基づく申出により買い取り、
第55条第3項(第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。)若しくは
第58条第1項の規定に基づく請求により買収し、又は
第74条の2第1項の条件に基づき返還を受けた土地、立木、工作物及び権利、公有水面埋立法により農林水産大臣が造成した埋立地並びに国有財産である土地、立木、工作物及び権利であつて、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、所管換又は所属替を受けたものは、農林水産大臣が管理する。
2 前項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
3 第1項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)
第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。
4 第1項の規定により農林水産大臣が管理する土地、立木、工作物及び権利の使用料の徴収については、
第42条の規定を準用する。
第79条 国有財産法
第14条第4号の規定は、自作農の創設又はその経営の安定の目的に供するために、土地又は建物の所属替をする場合には、適用しない。
第80条 農林水産大臣は、
第78条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、自作農の創設又は土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が
第9条、
第14条又は
第44条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。
第81条 国又は都道府県の職員は、登記所、漁業免許に関する登録の所管庁又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り、使用、消滅請求、売渡し、譲与又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。
第82条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収、使用その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹本その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
3 第1項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。
4 第1項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。
5 国又は都道府県は、第1項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。
6 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第83条 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を徴することができる。
第83条の2 農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、
第4条、
第5条又は
第73条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3.前2号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
第84条 農業委員会は、毎年8月1日現在の小作地の所有状況を記載した書類を作成し、これを9月1日から同月30日までの間農業委員会の事務所で縦覧に供しなければならない。
第84条の2 第48条第1項(
第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示及び
第50条第1項(
第59条第5項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第3章(
第12条及び
第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第85条 第48条第1項(
第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示に不服がある者は、都道府県知事に対して異議申立てをすることができる。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第45条の期間は、公示の日の翌日から起算して30日以内とする。
3 第50条第1項(
第59条第5項で準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付に関する処分についての審査請求においては、
第48条第1項(
第59条第3項で準用する場合を含む。)の規定による公示に係る事項についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
4 第11条第1項(
第14条第2項(第15条第2項、第15条の3第10項及び第16条第2項で準用する場合を含む。第85条の3第1項第1号及び第3項において同じ。)、
第15条第2項、
第15条の3第10項及び
第16条第2項で準用する場合を含む。)、
第50条第1項(
第55条第4項(第58条第2項、第59条第5項及び第72条第4項で準用する場合を含む。第85条の3第1項第3号及び第3項において同じ。)、
第56条第3項、
第57条第3項、
第58条第2項及び
第59条第5項で準用する場合を含む。)若しくは
第72条第2項の規定による買収令書、権利消滅通知書若しくは使用令書の交付又は
第75条の3(
第75条の7第2項で準用する場合を含む。)若しくは
第75条の8第1項若しくは第2項の規定による申請に対する裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。
5 都道府県知事は、第1項の異議申立てについて決定をしようとするときは、その土地等を国が買収することの適否について、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。
6 第4条第1項、
第5条第1項又は
第73条第1項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。
7 第8条第1項又は
第15条の3第3項若しくは第6項の規定による公示については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。
8 行政不服審査法
第18条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
第85条の2 この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
第85条の3 次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から6月を経過したときは、この限りでない。
2 前項第1号から第6号までに掲げる対価又は補償金の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第7号に掲げる借賃又は補償金の額についての同項の訴えにおいては
第75条の3(
第75条の7第2項で準用する場合を含む。)の規定による申請をした者又はその申請に係る土地所有者等であつた者を、同号に掲げる対価の額についての前項の訴えにおいては
第75条の8第1項若しくは第2項の規定による申請をした者又はその申請に係る裁定によつて土地、権利若しくは定着物を取得した者を、それぞれ被告とする。
3 第1項第1号、第3号又は第6号に掲げる対価又は補償金につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価又は補償金が
第12条第2項(
第14条第2項、
第15条第2項、
第15条の3第10項及び
第16条第2項で準用する場合を含む。)又は
第51条第2項(
第55条第4項、
第56条第3項、
第58条第2項、
第59条第5項及び
第72条第4項で準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価又は補償金を供託しなければならず、また、この場合においては、
第12条第3項の規定を準用する。
4 第13条第2項の規定は、前項の規定により供託された対価又は補償金について準用する。
第86条 この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会(第3章の適用については、都道府県知事)が認定したところによる。
第87条 第8条の規定による公示又は
第9条、
第15条若しくは
第15条の3の規定による買収をする場合において、その公示又は買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、都道府県知事は、旧耕地整理法(明治42年法律第30号)に基く耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)
第3条第1項若しくは
第4条第1項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法
第53条の5第1項(同法
第96条及び
第96条の4で準用する場合を含む。)若しくは
第89条の2第6項若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)
第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。
第88条 この法律により都道府県知事がする公示は、都道府県の条例の告示と同一の方法により行うものとし、農業委員会がする公示は、農業委員会の事務所に掲示して行うものとする。
第89条 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第91条の3第2項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。
2 農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する郁道府県知事の事務(第91条の3第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。
3 農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事の事務を処理することができる。
4 農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。
第90条 農業委員会等に関する法律
第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第2章第6節を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。
2 農業委員会等に関する法律
第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。
第91条 この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市にあつては区又は区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者に適用する。
2 前項の規定を農業委員会等に関する法律
第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この法律」とあるのは、「この法律(第3条第1項及び前条を除く。)」とする。
第91条の2 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第91条の3 この法律(
第78条第2項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法
第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1.
第4条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2.
第5条第1項の規定及び同条第3項において準用する
第4条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について
第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
3.
第31条において準用する
第26条第1項及び
第27条の規定により市町村が処理することとされている事務(これらの規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
5.
第82条第1項、第3項及び第5項並びに
第83条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第1号、第2号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
6.
第83条の2の規定により都道府県が処理することとされている事務(第1号及び第2号に掲げる事務に係るものに限る。)
2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法
第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1.
第4条第1項第5号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2.
第5条第1項第3号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について
第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第93条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.
第82条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者
3.
第83条の2の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者
第94条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2条の罰金刑を科する。
第95条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の過料に処する。
1.
第15条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
2.
第25条第2項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
2 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
1.同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為(地域整備法の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする行為で第4条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)に係る同項の許可をしようとする場合
2.同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する行為で第5条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)に係る
第5条第1項の許可をしようとする場合
3.同一の事業の用に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について
第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で
第73条第1項の政令で定める要件に該当するものを除く。)において、当該事業の用に供するため
第61条の規定により売り渡された土地等の権利を取得する行為に係る
第73条第1項の許可をしようとするとき。
| 都道府県名 | 小作地の面積 |
| 北海道 | 4.0ヘクタール |
| 青森県 | 1.5ヘクタール |
| 岩手県 | 1.1ヘクタール |
| 宮城県 | 1.4ヘクタール |
| 秋田県 | 1.4ヘクタール |
| 山形県 | 1.3ヘクタール |
| 福島県 | 1.1ヘクタール |
| 茨城県 | 1.1ヘクタール |
| 栃木県 | 1.2ヘクタール |
| 群馬県 | 0.9ヘクタール |
| 埼玉県 | 0.9ヘクタール |
| 千葉県 | 1.1ヘクタール |
| 東京都 | 0.7ヘクタール |
| 神奈川県 | 0.7ヘクタール |
| 新潟県 | 1.0ヘクタール |
| 富山県 | 1.0ヘクタール |
| 石川県 | 0.8ヘクタール |
| 福井県 | 0.9ヘクタール |
| 山梨県 | 0.7ヘクタール |
| 長野県 | 0.8ヘクタール |
| 岐阜県 | 0.6ヘクタール |
| 静岡県 | 0.7ヘクタール |
| 愛知県 | 0.7ヘクタール |
| 三重県 | 0.7ヘクタール |
| 滋賀県 | 0.7ヘクタール |
| 京都府 | 0.6ヘクタール |
| 大阪府 | 0.6ヘクタール |
| 兵庫県 | 0.6ヘクタール |
| 奈良県 | 0.6ヘクタール |
| 和歌山県 | 0.6ヘクタール |
| 鳥取県 | 0.8ヘクタール |
| 島根県 | 0.7ヘクタール |
| 岡山県 | 0.7ヘクタール |
| 広島県 | 0.5ヘクタール |
| 山口県 | 0.7ヘクタール |
| 徳島県 | 0.6ヘクタール |
| 香川県 | 0.6ヘクタール |
| 愛媛県 | 0.7ヘクタール |
| 高知県 | 0.7ヘクタール |
| 福岡県 | 0.8ヘクタール |
| 佐賀県 | 0.9ヘクタール |
| 長崎県 | 0.7ヘクタール |
| 熊本県 | 1.0ヘクタール |
| 大分県 | 0.6ヘクタール |
| 宮崎県 | 0.9ヘクタール |
| 鹿児島県 | 0.7ヘクタール |
| 沖縄県 | 1.0ヘクタール |
