国有財産特別措置法
昭和27・6・30・法律219号
改正昭和48・7・27・法律 67号−−
改正昭和49・12・28・法律117号−−
改正昭和53・5・8・法律 40号−−
改正昭和58・5・4・法律 28号−−
改正昭和60・6・8・法律 56号−−
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成6・6・29・法律 58号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・18・法律 87号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・26・法律 53号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・4・28・法律 35号==(施行=平18年4月28日、平22年2月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・12・3・法律 85号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平24年4月1日)
改正昭和48・7・27・法律 67号−−
改正昭和49・12・28・法律117号−−
改正昭和53・5・8・法律 40号−−
改正昭和58・5・4・法律 28号−−
改正昭和60・6・8・法律 56号−−
改正昭和62・6・1・法律 41号−−
改正平成2・6・29・法律 58号−−
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成6・6・29・法律 58号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・18・法律 87号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成9・5・9・法律 45号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・26・法律 53号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・4・28・法律 35号==(施行=平18年4月28日、平22年2月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成20・12・3・法律 85号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平23年10月1日)
改正平成22・12・10・法律 71号−−(施行=平24年4月1日)
第1条 この法律は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。
第2条 普通財産は、国有財産法第22条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法(昭和25年法律第218号)の規定の適用を妨げるものではない。
2 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。
1.地方公共団体において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)において、生活保護法の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
2.地方公共団体において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。
イ 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 児童福祉法の規定に基づき都道府県又は市町村の委託を受けて行う当該委託に係る助産又は母子保護の実施の用
ハ 児童福祉法の規定に基づき都道府県の委託を受けて行う当該委託に係る児童自立生活援助の実施の用
ニ 児童福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る保育の実施の用
ホ 児童福祉法の規定による障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費の支給に係る者に対する障害児入所支援の用
3.地方公共団体において、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ハ 障害者自立支援法の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給に係る者に対する障害福祉サービス(同法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援に限る。)の用
4.地方公共団体において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち1若しくは2以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
イ 老人福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
ハ 介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
5.地方公共団体又は更生保護法人(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第49条に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。
6.地方公共団体において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。
《改正》平9法074
《改正》平9法124
《改正》平10法101
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平17法077
《改正》平17法123
《改正》平18法080
《改正》平20法085
《改正》平22法071
《改正》平22法071
《改正》平9法124
《改正》平10法101
《改正》平10法110
《改正》平12法111
《改正》平17法077
《改正》平17法123
《改正》平18法080
《改正》平20法085
《改正》平22法071
《改正》平22法071
3 国有財産法第22条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。
第3条 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその5割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。
1.地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
イ 医療施設及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置される保健所の施設
ロ 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)
ハ 学校教育法第1条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「学校施設」という。)
ニ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定により設置される公民館の施設
ホ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の施設
ヘ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第2項に規定する公立博物館の施設
ト 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項又は第2項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
チ 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)
リ 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第7条第1項第5号の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設
ヌ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設
ル 公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの
ヲ 一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの
ワ 水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの
2.国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。
3.削除
4.私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。
第4条 削除
第5条 普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。
1.地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。
2.地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。
3.この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。
4.地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。
5.河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。
2 前項第1号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。
第6条の2 地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設(これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。)の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施設に収容し、又は他の住宅施設の提供等他の場所へ移転させるため必要な措置をとるときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該地方公共団体に対し、当該建物を譲与し、又はその敷地のうち国有のものを時価からその7割以内を減額した対価で譲渡することができる。
1.地方公共団体又は社会福祉法人に対し住民の居住の用に供する施設として貸し付けている建物で、保安上危険なものその他その管理が困難なもの
2.共同住宅施設又は集団的に所在する居住の用に供する建物で、住民に貸し付けているもののうち保安上危険なものその他その管理が困難なもの
2 前項の規定により譲与又は譲渡をした場合において、地方公共団体が、各省各庁の長の指定する期間内に、同項に規定する施設の用に供しないとき、又は同項の収容をしようとせず若しくは同項の必要な措置をとらないときは、各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
第7条 普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払い又は貸付けの契約をすることができる。
2 前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。
3 各省各庁の長は、第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。
第8条 前条第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。
第9条 普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
2 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
3 前2項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの4分の1を超えるときは、行うことができない。
第10条の2 貸借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている普通財産で居住の用に供されているもの(居住の用に供する部分と事業の用に供する認分とが結合して併用住宅と認められる施設の用に供されているものを含む。)のうち政令で定めるもの(当該財産と一体として処分することが適当と認められる普通財産を含む。以下「特定普通財産」という。)を売り払うため特に必要がある場合において、当該特定普通財産につき使用する権利を有する者(当該特定普通財産が建物である場合におけるその敷地の所有者その他当該特定普通財産の譲渡を受けることについて特別の事情を有する者として政令で定める者を含む。以下「権利者等」という。)に対し、政令で定めるところにより、売払価額その他売払いに関し必要な事項を提示して当該売払価額で買い受けるよう勧奨したときは、その勧奨を行つた特定普通財産は、当該権利者等に対し、当該勧奨の日から1年以内に限り、当該勧奨に係る売払価額により売り払うことができる。
第11条 普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間以内とすることができる。
1.地方公共団体、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、日本赤十字社又は公益事業その他の政令で定める事業を営む者に譲渡するとき。 10年
2.居住の用に供されている普通財産を現に使用している者に譲渡するとき。 10年
3.特定普通財産を当該財産の権利者等に譲渡するとき。 20年
2 国有財産法第23条第2項の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。
3 国有財産法第31条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により延納の特約をする場合に準用する。
附則(略)